[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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(2): 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2030/04/08(月) 11:50:00 ID:F9PqcOsd(2/2)調 AA×

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(1): 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2031/04/08(火) 18:02:00 ID:hRukz3Tg(1/3)調 AAS
お、警察官らが 被告人を確認した際には、被告人は 眠ってはいたものの
・呼吸は正常であり
・苦しむ様子も、なんら、存しなかった__ことが 関係証拠から認められるのであります。
そして、 s警部補ら 大阪府.警察官らは、警察官職務執行法3条1項二号(外部リンク[HTM]:www.houko.com
にいうところの 保護行為 に着手した。

そして、被告人に何ら告げることなく、S警部補は、被告人の近くにあったバッグを手に取り、
・チャックを開けて、「注射器」1本を「発見」し、
・ペンケースも開けて、さらに、別の注射器1本を 新たに発見した。
(この際には、被告人の身元を確認できるものは、何ら、このバックには存在しなかった。)

さらに、被告人が眠ったままの状態で s警部補は、被告人の 着衣 の捜索を実施したところ、
・着衣のポケットから、茶封筒を発見したものの、
s警部補は、令状の発付を受けてから(外部リンク[HTM]:www.houko.com),これを<押収>しようと考えた。

そして、S警部補は、N運転手に指示をして、同日16時3分過ぎ、
このタクシー自体を発車させ、大阪府警察.南警察署(外部リンク[html]:www.police.pref.osaka.jp)へと移動させた。
 本件タクシーが、南警察署へと到着すると、
・運転席には、T巡査部長が、
・後部座席には、Y巡査部長が乗り込み、 被告人が「外」に出られないような態勢が取られた。

そして、S警部補は、南警察署所属のO係長に事情を説明し、「捜索差し押さえ.令状」を
裁判所に請求することにした。(同日16時20分.疎明資料の作成を完了。)
 そして、Y巡査部長は、I巡査部長と 役割を交代し、後部座席には I巡査部長が乗り込んだ。

かくして、引継ぎを受けたO警部補が 16時45分に 被告人の太ももをつねると、
被告人は、目を覚ました。
・ここで被告人は、バッグを返してほしい、と I巡査部長に申し出たが、
・I巡査部長は、これから、この車内で、職務質問を実施すると告げた。
115
(1): 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2031/04/08(火) 18:02:00 ID:hRukz3Tg(2/3)調 AAS
これに対して、被告人は 生年月日<略>と氏名を回答し、照会の結果、犯歴のないことが確認された。
引き続き実施された 職務質問の中で、被告人は、
・ 「なぜ、眠ったまま、目を覚まさなかったのか。」の問に対して、
・「睡眠薬を飲んだから。」などと答え、
 携帯電話で、?弁護士と、?知人男性に連絡をした。

裁判長:なお、知人男性の目撃によると、以下の事実が明らかなのであります。
    すなわち、
(1)T巡査部長は、知人男性じしんを取調室へ案内し、知人男性から 強く抗議されたこと。
(2)駐車場のシャッターは その後、閉じられてしまい、被告人が 駐車場から 脱出することは不可能だったこと
(3)被告人はこのとき、「助けてくれ!」などと叫んでおり、
(4)I巡査部長を乗り越えて脱出しようとしていたこと___が それぞれ認められます。

そして、S警部補は、駐車場にいた被告人に対して、同日18時41分、裁判官が発付した【令状】を呈示し、
・茶封筒の内容物を 簡易鑑定 したところ、覚せい剤反応があり、
・18時46分、被告人は 現行犯逮捕されたのであります。(外部リンク[HTM]:www.houko.com

また、注射器などについては、この「現行犯逮捕に伴う,差し押さえ」(外部リンク[HTM]:www.houko.com)がされ、
同日21時過ぎ、写真撮影報告書が作成されました。(刑事訴訟法220条による、無令状差し押さえ)
 一方、被告人は、 尿の 任意提出については、強く抵抗したため、

捜査当局は、翌14日、裁判官から 強制採尿令状(cf.外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
の発付を受けて、 (引用者注:最高裁判所1980年10月23日.決定)
・15時46分から、大阪.警察病院で 尿の「強制採取」を実施し、
・17時21分、上記場所で、「尿」の「差し押さえ」が実施された。
___以上が、本件についての 事実関係であります。
116: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2031/04/08(火) 18:03:00 ID:hRukz3Tg(3/3)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
117: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2001/04/09(月) 18:51:00 ID:zrIS58KM(1/3)調 AA×
>>113>>114>>115

外部リンク[HTM]:www.houko.com
118: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2001/04/09(月) 18:52:00 ID:zrIS58KM(2/3)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
119: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2001/04/09(月) 18:53:00 ID:zrIS58KM(3/3)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
外部リンク[HTM]:www.houko.com
120: 1審判決後の 事情の変化 2008/04/09(水) 18:19:00 ID:3Xg08khW(1)調 AA×

121: 1審判決後の 事情の変化 2009/04/09(木) 11:49:00 ID:miUiGeRK(1/2)調 AAS
                          第2.検討

そこで、記録を調査して検討するに、原判決が、その量刑の理由の項で述べるところ
は、
その「言い渡しの時点」においては、すべて相当なものであったと 認められる。
すなわち、本件は、
スーパー店内で、ベビーカーにあった他人の財布を窃取した、という 窃盗1件の事
案であるが、
・その手口は、きわめて大胆であるし、
・被告人は、平成10年10月に、窃盗罪で懲役1年4月・執行猶予4年の判決を受
け、
・本件は、 その 執行猶予期間中の犯行 であり、
・さらには、この執行猶予期間中に、同種余罪を繰り返していたことからすると、

本件において、被害品が還付されており、本件じたいの 実害 はないこと を考慮しても、

被告人の刑事責任はきわめて重大といわなくてはならない。

しかしながら、当審における事実取り調べの結果、1審判決後、

・被告人は、内縁関係にあった夫と、正式に婚姻したこと
・夫の健康状態が深刻であること
・夫じしん、現在は 生活保護を受給しながら暮らしており、
・被告人にとっても、公的扶助を受けながらの 生活が期待できること

・控訴審において、被告人が、さらに、反省を深めていること
122: 1審判決後の 事情の変化 2009/04/09(木) 11:49:00 ID:miUiGeRK(2/2)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
123: 2015/04/10(金) 18:14:38 ID:/dWoa7hf(1)調 AAS
>>1 との関連であれば、宮台教授(社会学)の論説がある。
124: 不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 2030/04/10(水) 11:36:20 ID:gdPjWjYG(1/4)調 AAS
2003年12月04日判決宣告 裁判所書記官〇〇〇〇

平成15年(う)1075号.覚せい剤取締法違反 (変更後の訴因:国際的な協力の下に
規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律 外部リンク[HTM]:www.houko.com 違反) 被告事件

 被告人:(勾留中)

             主 文

本件 控訴 を 棄却 する
当審における未決勾留日数中 120日を、原判決の「 懲役刑 」に算入する。

    理 由 の 要 旨

       第一.控訴趣意中、不法に公訴を受理したとの主張について

所論は、「【原判決】は、その判示第2.の事実につき、
     同一日付内の複数の 規制薬物の譲渡「行 為」について、
譲受人も 不 特 定 な ま ま で、国際的な協力の下に
規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律 5条4項、同法8条2項に基づいて、【訴因変更を 許可】し、
外部リンク[HTM]:www.houko.com

そのうえで、同法13条1項前段,同法11条1項一号により、金3274万円を被告人から
【追徴】したが、……本来ならば、必要的追徴の対象にならない事案である……」
と主張する。
125: 不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 2030/04/10(水) 11:36:53 ID:gdPjWjYG(2/4)調 AAS
し か し な が ら、【原判決】が、≪ 公訴棄却申立書についての 判断 ≫の項目で
説示するところは、相 当 であつて、【当裁判所】も これを 是認することができる。

すなわち、国際的な協力の下に
規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律 第5条(外部リンク[HTM]:www.houko.com)は、

〇個々の犯罪類型についての加重類型を定めたものではなく、
〇あくまでも 総 体 的 な 行 為 の 処 罰 規定であると解すべきところ、

個々の「行為」が、詳細に「特定」されていなくても
同法5条を 適用 することは許される といわなくてはならない。……

……したがって、 原判決に、所論 指摘のような
〇「公訴を,不 法 に 受理した 違法」(法378条外部リンク[HTM]:www.houko.com
〇「法令適用の 誤り」(法380条外部リンク[HTM]:www.houko.com) は存し な い 。

第二.控訴趣意中、訴訟手続きの法令違反の主張について

所論は 「原審が、実行犯A,実行犯N,実行犯Kの 検察官面前調書を 証拠採用したのは、
     判決に影響を及ぼすべき、訴訟手続きの法令違反(法379条外部リンク[HTM]:www.houko.com
がある」と主張する。

し か し な が ら、【原判決】が いずれも これらを刑事訴訟法321条1項二号の要件を満たす
として、証拠能力を認めたのは 相当であり、【当裁判所】も、これを 是認することができる。
……(中略)……
126: 不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 2030/04/10(水) 11:37:21 ID:gdPjWjYG(3/4)調 AAS
原審記録によると、証 人 と し て 出廷した 実行犯Aは、裁判長から 過料の制裁(法160条外部リンク[HTM]:ime.nu
についての警告を受けても、 証 言 を 拒 否 し た のであって、

こ の よ う な 場 合 には、いわゆる「供 述 不 能」として、

 〇特信状況 がなくても、 証拠能力を有する (最高裁昭和27年4月09日.等)

ものと 言わなくてはならない。……所論は 採用できない。

             第三.控訴趣意中、事実誤認の主張について
 
所論は、「被告人は、本件密売の 実行行為もしていないし、実行犯らとの共謀もしていない」
として【無実】であると主張する。

し か し な が ら、【原判決】が、上記 検察官面前調書 な ど によって、被告人の【犯人性】を
認めたのは 相当であり、
〇 記 録 を 調 査 し、
〇 【当裁判所】での 事実取り調べの結果 を経ても、

この【認定】判断は、動かない。……中略……
…… Tのシステム手帳(原審.検168号)の記載内容
   Tじしんの原審公判廷.証言からも、

〇実行犯Aの メモ の記載 は正確に裏付けられている
というべきである……論旨は理由がない。
127: 不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 2030/04/10(水) 11:37:46 ID:gdPjWjYG(4/4)調 AA×

128: 逆転無罪判決の事例 2009/04/11(土) 17:58:05 ID:Y/+9iETJ(1/2)調 AA×

外部リンク:www.kyuuenkai.gr.jp
外部リンク:www.geocities.jp
外部リンク[htm]:www.cc.matsuyama-u.ac.jp
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
129: 逆転無罪判決の事例 2009/04/11(土) 18:01:44 ID:Y/+9iETJ(2/2)調 AAS
                  第1.控訴趣意
論旨は、要するに、

「被告人は、2003年1月27日の19時30分頃から33分頃にかけて、大阪市高速交通鉄道1号線
通称 ”地下鉄御堂筋線”の なかもず行き電車内において、被害女性Xに対して
着衣の上から臀部を触るなどした__と認定されて 有罪判決を受けたが、
被害者供述には著しい変遷が見られて 到底、これを信用する事ができないのに、

被害者供述の信用性を認める一方、
捜査段階から一貫して 無実 を主張してきた被告人の弁解を排斥した 原判決には
判決に影響を及ぼす事の明らかな 事実誤認がある」 というのである。

            第2.当裁判所の判断

そこで、記録を調査し、当裁判所での事実取り調べの結果をも 併せて検討する。

           1.証拠上、争いのない事実
2003年1月27日
19時30分頃、大阪市営地下鉄1号線(御堂筋線)の淀屋橋駅を19時30分頃発車する電車に、
被告人も、被害者も、ともに 同一車両内に乗車していたことは明らかである。
130: 逆転無罪判決の事例 2010/04/11(日) 15:08:22 ID:EysNuAjH(1/5)調 AAS
・そして、この日は、休日の夜間であったこと(外部リンク[cgi]:www.hf.rim.or.jp )
・被告人は、このとき、黒いリュックサックと傘を、それぞれ、手に持っていたことが認められる。

そして、被害者Xは、心斎橋駅到着直前、被告人に 「何してるの?こんなことして、楽しい?」
などと声をかけ、なんば駅到着の際、被告人の手を掴んだまま、駅員に引き渡した。

         2.被害者Xの供述の信用性

なお、被害者Xは、・平成15年5月21日の 原審第2回公判
         ・同じく6月11日の 原審第3回公判 にて、それぞれ証言したが

弁護人から 刑事訴訟法328条(外部リンク[HTM]:www.houko.com)により請求せられた
・弁護側証拠請求番号4番 警察官調書
・弁護側証拠請求番号5番 検察官調書____によると、

【要旨第1】
 被害者Xの供述には、所論が指摘するような変遷があり、証言の信用性を損ないかねないような事情
 がないか、どうかを考察する必要がある。

**(1)被告人を発見したときの状況についての X供述の検討

                ?Xの供述
・警察官調書における X供述(骨子)

「自分の左斜め後方 に被告人がいた」等
131: 逆転無罪判決の事例 2010/04/11(日) 15:08:53 ID:EysNuAjH(2/5)調 AAS
・検察官調書における X供述

「淀屋橋駅に電車が着いたとき、私の周りは、かなり混雑していた」等

・法廷証言(原審第2回・第3回)

「わたしは、ちかん被害に度々遭ってきたので、周囲をよく確認してから電車に
乗ることが多い。梅田駅から乗車した電車内で、被告人の様子はおかしかった。」等

            ?当裁判所の検討 

そこで検討するに、この部分についての X供述は、警察官調書・検察官調書・法廷証言と、
いずれも異なっていて、
・法廷証言では、検察官調書を 実質的に訂正する内容となっているうえ、
・法廷証言では、被告人に怪しい様子があつたことを強調する内容となっているのであり、

これらの 供述変遷の経緯 には 著しい問題点があると言わなくてはならない。

**(2)ちかん行為の態様 (この部分については、引用を省略する)
**(3)被告人に声をかけて、「私」人逮捕したときの状況(法213条 外部リンク[HTM]:www.houko.com

              ?X供述
・警察官調書
      「こんなんして、面白いン? ヤメテや! と被告人に言った。
周りには、女性客やカップルもいた。」
132: 逆転無罪判決の事例 2010/04/11(日) 15:09:23 ID:EysNuAjH(3/5)調 AAS
・検察官調書
      「被告人は、はいはい、と口篭もるような返事をした。駅員に突き出そうとするとき、
被告人が抵抗する様子はまったく、なかった。」
              ?当裁判所の検討    
そこで、この点について
検討をするが、被害者Xは、警察官調書⇒検察官調書⇒法廷証言と 回を重ねるたびに、
徐々に、「意識して 被告人を見ていた」ことを強調する内容へと 「変遷」している。
 さらに、関係証拠に照らして、被告人が手に提げていたカバンの形状についても、
「後で」そのような情報を入手した 可能性がある。

【要旨第2】なるほど、ちかん被害者は、その被害当時、興奮やショックにより
      冷静な心理状態ではいられず、記憶などにも 変容 を起こす可能性は否定できないから、
一般的には、「被害状況」についての 供述が <ある程度は>変遷してゆくことは
合理的に説明できる。
しかしながら、本 件 の 被害者X供述においては、もはや、そのようなものではなく、
その変遷の「過程」と 供述内容は、あまりにも 不自然・不合理であると言わざるを得ない。
         (この点は、所論が指摘するとおりである。)

             3.被告人供述の信用性

なお、被告人は、捜査段階から一貫して、犯行を否認している。そして、先ほど検討したように、
・本町駅で<乗客が乗降中に>ちかん被害を受けたとする 被害者供述には 疑問点があり、
・なおかつ、ちかん被害の「開始時期」について、被害者Xは、警察官調書・検察官調書では
 あいまいな供述をしているのであり、
133: 逆転無罪判決の事例 2010/04/11(日) 15:09:53 ID:EysNuAjH(4/5)調 AAS
これら2点をも 併せて検討すれば、被告人の供述が虚偽であるとはいえない。

            4.被告人<以外の>者の 犯人可能性について

?被害者Xは、原審にて、主尋問と反対尋問で、カップルを見た時の状況について
正反対の供述をしていること(←原審第2回公判速記録:第3回公判速記録)
?そして、関係証拠やこれまで述べてきたことなどを総合すれば、
 被害者は、被告人の方向へと振り向いた様子については 冷静に把握できておらず、
 かなり興奮した状態だった可能性が高い。

そうすると、??と その他関係証拠を 併せて検討すれば、
 ・被告人<以外に>ちかん加害行為をした 犯人 がいなかつたとは 言えない。

【原判決】は、「本件では、被告人以外の犯人可能性は考えられない」と<認定>したが、
このような 原判決の判断は 誤 り であると 当裁判所は考える。
              5.被告人の行動について 

被害者Xは、先ほど触れたように、あたかも、被告人自身が、Xに犯行を認めたかのように
法廷で述べる。
しかしながら、
「被告人は 黙っていた」(被害者 警察官調書)というのであるから、
被告人が <犯行を 認めた>とする被害者証言(原審第2回・第3回公判速記録)を
直ちに信用するわけにはいかない。
134: 逆転無罪判決の事例 2010/04/11(日) 15:10:16 ID:EysNuAjH(5/5)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
135: 一部無罪の判決例 2011/04/11(月) 18:09:19 ID:S2r+TGmm(1/3)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
136: 一部無罪の判決例 2011/04/11(月) 18:10:03 ID:S2r+TGmm(2/3)調 AA×

137: 一部無罪の判決例 2011/04/11(月) 18:10:41 ID:S2r+TGmm(3/3)調 AAS
**(1)証拠上、認められる事実

記録を調査し、当審での事実調べの結果をも併せて検討するに、
・被告人じしんの 検察官調書
・被告人じしんの 警察官調書
・被告人に対する,現行犯人逮捕手続き書
・問題の「被害店舗」の警備員T子の 当審公判での 法廷証言
・写真撮影報告書2通
・実況見分調書2通 ___などによると、次の事実が認定できる。

すなわち、事件当日、奈良県大和高田市に所在する 大型商業施設「M」店を訪れた 
被告人およびS男は、カバン(約3800円相当)や1900円相当の商品を手に取り、眺めるなどしていた。
その際、S男の行動に不審を感知した 同店警備員のT子は、S男の行動を、以後、注意深く観察した。

S男は、T子に監視された状態のままで、エスカレータ内で、〈問題の,手提げカバン〉を持って
上の階に移動した。

さらに、S男および被告人は、かねてから行く予定であった 携帯電話ショップへ立ち寄り、
所用を済ませたものの、同階での レジ精算を済ませないまま 店から出たところを
警備員T子に咎められ、
そのまま両名は、保安室へと連行された。

(なお、この際、S男は 保安室から立ち去り、そのまま被告人「のみ」が その場に残され、
被告人が所持するバッグの中から、「未清算商品」二点が発見された為に、
被告人「のみ」が、その場で現行犯逮捕された。)

なお、大型商業施設「M」大和高田店は、地上部分4階.地下部分2階の建物であり、
買い物客が 商品を購入する際には、
・直営店のレジ
・または、その階のレジ___の、いずれかのレジで精算することになっている。
138: 一部無罪の判決例 2012/04/11(水) 19:17:24 ID:70bhmtJn(1/4)調 AAS
**(2)S男の行為

これらの事情に加えて、S男の捜査段階供述と 原審.法廷証言 などを併せて検討するに、

・S男の行為は、いわゆる 「包括一罪」 と解すべきものであつて、
 
被告人所持のバッグに、「当該 未清算商品」が 
S男によって「入れられた」時点においては すでに、「既遂」(きすい)に達していた
ことが認められる。

(なお、S男が手にとって、メガネ店から持ち去った サングラス1点については、
公訴事実には含まれてはいない。)

**(3)被告人の供述について

なお、被告人は当審公判において、
 「わたしは、あくまで、S男と一緒に 携帯電話の手続き更新のために、
この商業施設にいっただけ」であり、「S男の行為には、なんら、気付かなかった」
などと述べる。

また、捜査段階においても、警察官調書(KS)・検察官調書(PS)のいずれにおいても、
自白こそしているものの、「S男が、これらの品物を 自分のために買ってくれるものと信じていた」などと 調書記載 がされている。

結局、被告人の当審公判供述には、自己の刑事責任を軽減する意図で 誇張に表現されている
部分も含まれているものの、
全体として見れば、本件については 一貫した供述をしていることが明らかである。
139: 一部無罪の判決例 2012/04/11(水) 19:18:03 ID:70bhmtJn(2/4)調 AAS
また、S男も、原審公判供述などにおいて、
・窃盗の意思が発生した時点
・被告人自身の、この事件についての認識__について、
 
「店舗3階で、被告人から 『どうするの? 売り場に品物を返してきなさいよ』
と言われたが、自分自身としては、そのまま、これらの品物を万引きするつもりになった」
「品物2点については、被告人に内緒で、これらを被告人にプレゼントしようと思い、
ひそかに、被告人の所持品の中に、入れておいた」などと供述している。

すると、S男の供述内容は、被告人の公判供述と概ね 符合 しているのであり、
被告人供述の信用性を否定する余地はない。

**(4)事実認定の 結論

【要旨第1】すると、被告人は、S男との間で、商品窃取の共謀 を遂げたとは
      認められない。
また、被告人が、自己の所持品の中に 「未清算商品」があったことに気付いた時点では、
すでに、S男による窃盗は、「既遂(きすい)」に達していたのであり、
これらについて、被告人に刑事責任を問うことはできない。

結局、原判決には、所論指摘のような 事実誤認ないしは法令適用の誤りがあり、
これらが判決に影響を及ぼす事は明らかである。

論旨は、理由が「ある」。
             第三.破棄自判

よつて、刑事訴訟法397条1項(=控訴趣意に「理由がある」とき)により 原判決を破棄
するが、
140: 一部無罪の判決例 2012/04/11(水) 19:18:39 ID:70bhmtJn(3/4)調 AAS
 【要旨第2】原判決は、覚せい剤事件と 窃盗事件を 刑法45条の「併合罪」
       として、1個の刑を課しているから(科刑上一罪),
結局、原判決は、「全部」破棄を免れない。
そこで、量刑不当の主張についての 判断を省略して、
刑事訴訟法400条但し書きを適用して、当裁判所において、さらに判決をすることとする。

(罪となるべき事実)
         被告人は、法定の除外事由がないのに、
平成16年2月11日頃、奈良県北葛城郡≪以下略≫の自宅において、
フェニル.メチル.アミノ.プロパンを含む 覚せい剤を、水に溶かして注射し、
もって、覚せい剤を使用した____ものである。

(証拠の標目)(法令の適用)__朗読省略
141: 一部無罪の判決例 2012/04/11(水) 19:19:56 ID:70bhmtJn(4/4)調 AA×

142: 名誉毀損.裁判例集(刑事) 2017/04/11(火) 17:35:49 ID:6EL0efX3(1/3)調 AA×

外部リンク:www.pref.osaka.jp
外部リンク[htm]:www.pref.osaka.jp
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
外部リンク[HTM]:www.houko.com
143
(1): 名誉毀損.裁判例集(刑事) 2017/04/11(火) 17:36:41 ID:6EL0efX3(2/3)調 AA×

144: 名誉毀損.裁判例集(刑事) 2017/04/11(火) 17:38:04 ID:6EL0efX3(3/3)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
145: ホッシュジエンの国内ニュース解説 2019/04/11(木) 17:52:51 ID:17Kk33Sk(1)調 AA×

外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
146: マルチです。ごめんなさい [age] 2020/04/11(土) 23:15:16 ID:yH5xryVo(1/2)調 AAS
マジレス希望です。

最近、実刑判決を受け、保釈中の身でしたので、
そのまま収監された知人がいます。
私はその時、付き添いで傍聴席にいたのですが、よく言われる
「実刑→即収監のときは、制服姿の検察職員がいる」
それがいませんでした。
しかし実刑判決に驚いていたのは、
前回公判での判事の言動等から猶予を頂けると考えていた
私と知人と弁護士だけで、
傍聴席にいたマスコミ関係者たちは、分かっていたようなかんじ、
でも「当然だ」というような反応でもありませんでした。
知人のカバンを持ち、奥の扉へ誘導した
私服検察職員?監獄官吏?男女2人は、スーツ姿で
知人に対して、とても優しく、丁寧語で接していました。
恐らく、傍聴に慣れているマスコミ関係者は皆
その職員の顔を知っていて、あの日も席にいるのを見つけ
判決を先に知っていたのだと思います。
つづきます
147: マルチです。ごめんなさい [age] 2020/04/11(土) 23:16:09 ID:yH5xryVo(2/2)調 AAS
知人は当日夜、拘置所から再保釈されました。
なにしろ我々にとっては予想外の実刑判決で
再保釈申請の準備など何もしていなかった為
検察庁から拘置所への移送には間に合いませんでした。
しかし昼1時すぎの判決で当日保釈とは、例外的な早さ。
後に聞いた話ですが、再保釈について、
判決言い渡し前、裁判所は用意していたらしいのです。
どこかは書けませんが、大きな裁判所です。

そこで伺いたいのですが、
検察職員の制服、私服の種類、被告に対する態度、
そして判決後の裁判所の対応などから
この事件判決に対する "司法機関の考え方" のようなものを
推測する事に、意味があるでしょうか?

弁護士は「控訴・再保釈申請することを裁判所も
分かりきってるから、準備してたんだよ」と言っていましたが
私としては、控訴審に向けて、
少しでも知人に有利な状況を見つけ、教えてあげたい。
でも前回のように「猶予が付くよ」みたいなぬか喜びで、
逆にどん底に叩き落としてしまうような事だけはしたくないんです。

個々の事案によることは承知の上で、率直な意見を教えて下さい。
質問も、答えられる範囲で答えます。
レスが遅れてもちゃんと見ます。
どうぞよろしくお願いします。
148
(1): 名誉毀損.裁判例集(刑事) [非マルチ] 2022/04/11(月) 10:41:42 ID:LTPJaAK8(1)調 AA×
>>143

149
(1): 2022/04/11(月) 12:21:47 ID:L6llXSUi(1)調 AAS
【社会】「不満は解るが…」 パートナー解消で精神的苦痛受けた女性、敗訴
2chスレ:newsplus

最高裁判決文
外部リンク:courtdomino.courts.go.jp

この事件だと、
地裁→却下
高裁→100万支払い命令
最高裁→地裁判決支持
ですね。
150: それについては 2026/04/11(土) 10:23:46 ID:iCtSO2jr(1)調 AAS
さうですな >149
151: 裁判情報例:判例タイムスから 2016/04/12(火) 22:41:37 ID:IQrAv4ZC(1)調 AAS
掲載判例集:判例タイムス’04年12月15日号 p298〜303

 原審:京都地方裁判所2003年7月09日宣告 (被告人控訴)
 控訴審:大阪高等裁判所「第6」刑事部 2004年3月19日判決 (検事上告なし⇒確定)

判示事項:被告人のアリバイ主張が控訴審で認められて、逆転無罪が言い渡された事例

**判決全文は、上記 判例集に掲載・公刊「済」。

INDEX

   …本件 控訴の趣意は、弁護人池上哲朗・戸田洋平作成の控訴趣意書記載の
とおりであるから これを 引用する。……刑事訴訟法404条、336条により
被告人に対して無罪の言い渡しをすることとし、主文のとおり判決する。

 
152: 名誉毀損.裁判例集(刑事) 2010/05/01(土) 23:15:57 ID:tCBVzMgx(1/2)調 AAS
>>148
そこで、記録を調査し、当審における事実取り調べの結果をも併せて検討する。

まず、原審弁護側請求証拠1番(以下、原審弁1と 簡略表記する)によると、
 寝屋川市N町×××番の 当該土地は、Vxから Ax に分筆登記(ぶんぴつとうき)され、
 その後、 「自作農創設特別措置法」 により、
 所有権が移転したものの、
1970年に Axが死亡した為、被告人A1は、これを相続した。

そして、当審における事実調べと 原審弁1号証を併せて検討すると、
 なるほど、公図と 原票の 不一致 が 客観的に認められる

ただし、当審の事実調べによっても、結局のところ、その「不一致」の「原因」を特定することはできず、
「VX による 悪 意」を認定することは<できない>し、

・大阪府警察本部に「相談」に行った件について、
 被告人A1の 原審 公判供述 と、
 被告人A2の 原審 公判供述 は、矛 盾 していたこと に照らせば (原審 被告人供述調書)
153: 名誉毀損.裁判例集(刑事) 2010/05/01(土) 23:16:44 ID:tCBVzMgx(2/2)調 AA×

154: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:21:32 ID:5AQ2on6k(1/8)調 AA×

155: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:04 ID:5AQ2on6k(2/8)調 AAS
                     理 由(要 旨)

第1.控訴趣意 等について
            本件 控訴の趣意は 弁護人2名作成の 控訴趣意書
および 同補充書 に記載されているとおりであるが、
                論旨は、ま ず、
○「理由.不備」 (刑事訴訟法378条)
○ 「自白の 補強法則 違反」(刑事訴訟法319条・刑事訴訟法379条)
○ 「その他の」訴訟手続きの法令違反(刑事訴訟法379条)を主張するものの、

これらは、いずれも、「理由が ない」と認められる。

なお、次いで、事実誤認の論旨について、当裁判所の判断を示す。

                第2.事実誤認についての 控訴趣意
論旨は、「被告人は、
本件 建物には 放火はしておらず、無実である。」などとし、他に、放火行為をした「真犯人」がいる、
などとして、1審判決を論難する。
                   第3.当裁判所の検討

                    ◆(0)総論

そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するに、
156: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:30 ID:5AQ2on6k(3/8)調 AAS
【判決骨子】 原判決は、本件 公訴事実と 同趣旨の 認定をして
       被告人を有罪と認め、懲役10年を宣告したものであるが、

○ガソリンを使用して 放火 がされた 本件において、目撃者は誰もおらず、
○本件は、被告人と 「事件」の結びつきに「乏しい」ところがあり、

自白調書にも 信用性に乏しい部分が 多々 見られるのであり、
被告人が 本件犯行を 実行したのかについては 【合理的な疑い】が残り、
結局、原判決は 破棄を免れない。 

           ◆(1)自白調書中、動機全般について___各論(1)
なお、被告人の自白調書では、
「Y建設に勤務していた当時、従業員のN氏に借金をしており、その返済から逃れたかった」
という趣旨の 記載 がされている。
 <原判決>は、「実際、火災発生後に、被告人は Y建設から逃走してしまった」ことや
        「動機は短絡的であるが、しかし、まったくありえないことではない」
  などとして、動機について、「 自白の信用性 」を肯定した。

そこで、【当裁判所】としての 検討を、<原判決>と対比しつつ、以下に示す。

<原判決>は、「自白調書に、動機が繰り返し記載されていることからみても、殺意は明らか」
     などと<認定>をする。
し か し な が ら、 関係証拠によれば、
 
(1)被告人の 消費者金融への借入金返済は、1ヶ月あたり3万3千円程度 であり、
  自白調書の記載内容よりも、はるかに、小さな金額だったことが 裏付けられていること

(2)従業員Nとの関係も、さほど、悪くはなく、現に、N氏は 借金返済を迫ってはいないこと
(3)被告人は 住み込みで Y建設で働いており、1ヶ月で 手取り16〜20万円の収入があったこと

これらの事実が認められるから、原判決の認定は、失当である。
157: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:59 ID:5AQ2on6k(4/8)調 AAS
次に、Y子との交際について <原判決>では、
 「被告人は 平成8年6月28日に貰った給与を、ホンの数日で Y子との交際のために費消しており、
金銭的に窮していた」などと<認定>をするけれども、
そもそも、Y子への「交際費」によって、借金の「総額」が増えたわけではなく、
・ 先に指摘した (1)(2)(3) の事情も 併せて検討すれば、
原判決の認定は 当を得ない ものといわなくてはならない。

したがって、1996年6月末に、Y子との交際が破綻したからといって、
      被告人が 「金銭的に 追い詰められていた」とは<いえない>のであり、

これらの点についての <原判決の>認定判断は 当を得ない ものである。

        ■(2)自白調書中.「所在不明」の説明について___各論(2)

なお、<原判決は> 「本件火災後、被告人が借金を清算せず、そのままy建設から
逃走したのは 不自然」であるなどとして、この 情況事実を、自白の信用性の補強材料としている。

し か し な が ら、関係証拠上、
(3)’ 従業員N氏らからは、厳しい督促はなかつたこと
(4)被告人の当時の生活態度は、自白調書の記載 と 矛盾 していたこと

これらの事情に照らせば、被告人が、所在不明となった点については、
         <原審での 被告人質問>での発言のように、
・仕事上の嫌気が差したこと
・親しかった N氏へは、借金の 清算ができないことについての 置手紙を残したこと
___などから、「合理的な説明」が可能である。
158: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:23:23 ID:5AQ2on6k(5/8)調 AA×

159: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:23:47 ID:5AQ2on6k(6/8)調 AAS
      ■(5)原審における M証人の問題 等について___各論(5)

さらに、当裁判所としての検討を続ける。

<原判決は> 「……被告人は、犯行当時は イライラしていた……」などとし、放火
の動機が存在する かのような 判示をする。し か し な が ら、
その内容は きわめてアイマイであり、動機を充分に説明できるとは 言いがたいのである。

なお、<原判決は>M証人の 原審公判での証言から、「被告人には 火災保険金目的の動機が
あったことも否定しきれない」などと判示している。

( ちなみに、Mは、別件 殺 人 事件を起こして、当時は 公判中の身であり、
拘置所に 「一般.接見」に 来た Y弁護士に 打ち明けた 内容と、
 原審公判で 証人として、述べた内容とが、180度、食い違っている。 )

しかしながら、Mは、y建設の 役員であったSを殺害して 公判中の身だったのであり、
みずからの刑事責任の軽減を図るために、 虚偽の供述 をする 可能性もあるのであるから、

その証言内容の吟味には 慎重でなければならない。

  ■(6)その他、自白調書には記載「されなかった」動機の「有」「無」について___各論(6)

なお、本件において、「自白調書に 記載 された」動機が 不自然 であることは 既に説示したが、
念のため、自白調書とは 別個独立して、被告人に 放火の 動機が、あるか、否か、を検討する。
160: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:24:17 ID:5AQ2on6k(7/8)調 AAS
               Y子との関係についてみるに、

?まず、被告人は、PS(検察官面前調書)においても、Y子との件で放火したことは 明確に 否定
 しているし、
?Y子との関係で 放火事件を起こしたとすれば、本件 犯行の 客観的情況とは 矛盾を来たす
 ことは 関係証拠上、明らかである。

【要旨第3】したがって、自白調書の「記載」の「有」「無」を問わず、
      被告人には 本件犯行についての 動機が 乏しい ことが明らかである。

      そして、被告人には Nを殺害する動機もないことは既に 説示したが、

【要旨第4】本件のような 動 機 犯 罪 において、動機に関する、自白調書の信用性が 
      否 定 される以上、動機以外の「自白調書」部分が 特に信用できない限り、
被告人を犯人と認定することは出来ない、というべきである。

そこで、以下は、動機「以 外」の その他の点について 自白調書の信用性を検討する。

         ■(7)燃焼情況中、マットについて___各論(7)

本件においては、警察官が作成した 捜査報告書によれば、火災現場には 残渣物(ざんさ ぶつ)が
存在したことが認められる。
しかしながら、 自白調書 には、この残渣物 については、一切、記載がされていない
161: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:25:03 ID:5AQ2on6k(8/8)調 AAS
<原判決は>この点につき、「…被告人は、放火当時、マットに気がつかなかったということは、有り得る…」
などと判示している。し か し な が ら、関係証拠上、足元が見えないほど 現場が 暗かった
ということを 示す証拠は、まったくない。

【当審での】事実調べの結果などを踏まえて検討すると、マットは、その大部分が 犯人の目に「入った」
筈なのであつて、通常、これに気づかないとは 考えられない。

しかも、マットは、火をつける際の媒介物(ばいかいぶつ)として利用できる筈である。

【要旨第5】すると、自白調書に マットについての言及がないこと は不自然であって、
      取 調 官 が わざと 「マットに 気がつかなかった」と 調 書 記 載し、
被告人の<真の>主張を 調 書 上 は 省 略 した可能性も、否定できない。

         ■(8)燃焼情況中、4リットルのガソリン缶について___各論(8)

<原判決は>4?缶のガソリンを撒いて 放火行為をしたと<認定>し、
<自白調書>では、着火後、ゴミ箱に、4?缶は、ライターと共に投げ捨てた、と記載されている。

しかしながら、Y建設関係者の供述(参考人調書としての、警察官調書・検事調書)によると、
「この位置には」そのガソリン缶は存在しなかった と考えられるし、

仮に、ゴミ置き場に、放火後、4?缶が「放置」されていたのであれば、
・火元である、Y建設関係者
・捜査関係者
が、これを身逃がすわけは無い。
162: 2012/05/01(火) 23:56:48 ID:kx+SQjcx(1)調 AAS
青色発光ダイオード訴訟では、地裁・高裁どっちが
株が上がった?
163: 2013/05/01(水) 00:12:29 ID:uMeICSoP(1)調 AAS
100%地裁。東京高裁の裁判官は原告の準備書面を読んですらいない可能性もある。
中村教授はやはり最高裁で争うべきではなかったか。
仮に1000万というふざけた判決が高裁で出て、最高裁が上告を棄却しても、
日本では発明する意味がないと思わせることは重要だったのでは?
ただ、年功序列の司法制度にとっては上級審でもダメなんではないか。
高裁は明らかに企業寄りやったね。
164
(1): 2013/05/01(水) 02:25:25 ID:op00NSr4(1)調 AAS
リベラルだからいいってもんじゃない
165: 2013/05/01(水) 12:46:35 ID:rWBsxE6F(1)調 AAS
日本の司法は腐敗しているといった中村さんの言葉が
すべてを物語る。
166: 2013/05/01(水) 16:24:44 ID:+Q0ZTXmk(1)調 AAS
中村は餓鬼丸出し
167: 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:13:41 ID:nsB5Lav8(1/6)調 AAS
要旨第6】結局、ガソリン缶についての件は、虚 偽 自 白 をしてしまった被告人が、
     有りもしない出来事について、取調室で イロイロと述べてしまった可能性も 否定できない。

以上によれば、放火態様についての 被告人の自白調書は、裏づけに乏しく、
信用性を減殺する 方向に作用する と言わなくてはならない。

         ■(9)弁護人の ガソリンの燃焼情況についての所論について

なお、所論は、「当審における事実調べの結果、ガソリンの燃焼情況から、
被告人が<仮に>点火行為をすれば、その際にヤケドをするしないことは明らかである。
しかし、<現実には>被告人はヤケドをしていないのであるから、
これは、被告人の無実を 積 極 的 に 証 明 する事実である。」___などと主張する(控訴趣意補充書や、控訴審最終弁論)
けれども、
・当審証人 X教授の 法廷証言
・X教授の作成し(て 刑事訴訟法321条4項で採用され)た鑑定書 によると、

<現実の>火災情況と、<当該 実験>には ズレが生じている可能性も否定できない。
従って、「この点の」所論は、採用の限りではない。
        ■(10)自白調書の信用性を「高める」事情の「有」「無」__各論(10)

             ◇1)自白の「一貫性」について

<原判決は>この点について、「被告人は、京都市内の交番に2000年4月に自首して以来、
一貫して 犯行を認めており、第1回公判でも有罪を認める旨を陳述した」と判示し、
被告人の自白には 一貫性 があるから、信用性も高い、としている。
             なるほど、これらは 一見すると、自白の信用性を高める事情
であるし、
<捜査官も> 「生活苦による 刑務所志願であるか?どうか?」を 検討したことが伺える。
168: 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:14:09 ID:nsB5Lav8(2/6)調 AA×

169: 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:14:39 ID:nsB5Lav8(3/6)調 AA×

170: 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:15:05 ID:nsB5Lav8(4/6)調 AAS
確かに、被告人は、【原審第1回公判】では「起訴事実を認める」発言をし(⇒第1回公判調書)
         原審の【審理の途中】から、否認に転じている。

これは、【当審での】公判供述の態度の 観 察 などにより、
 ?被告人の、あきらめやすい 性 格
 ?質問に対して、推 測 を 交 え て 適 当 に 述べている可能性 などから
 合理的に説明ができる。

しかも、【これらの 法廷での態度】は、かえって、理路整然とした 「自白調書の 記載」とは
決 定 的 な 矛 盾 を生じるとさえ、言わなくてはならない。

                ■(12)事実認定の総括

以上を総合すると、本件では、自白調書には なんら、信用性はなく、
その他、被告人を犯人と認める証拠は何ら、存在しない。

そうすると、本件公訴事実について 被告人を有罪と認定し、
懲 役 十 年 を宣告した<原判決>には、 「判決に影響 を及ぼすことが 明らかな, 事実誤認」
がある。

論 旨は、理由が「ある」。
171: 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:15:37 ID:nsB5Lav8(5/6)調 AA×

172
(1): 逆転無罪判決の事例 2013/05/01(水) 23:16:01 ID:nsB5Lav8(6/6)調 AA×

173
(2): 2016/05/01(日) 01:29:46 ID:jYsWRbGB(1)調 AAS
一回でいいから無罪判決聞きてえ。
たいがい控訴棄却やん。
大阪高裁何度も足運んでるけど、全部棄却やぞ。
先週初めて、原判決破棄したんで、おっ!と思ったけど、懲役6年を5年6ヶ月に
減刑しただけ。地裁時に被害弁償済んでなかったのが、数十万か送ったってことで
減刑理由になっとった。
その裁判官初見やったんでわりとリベラルな奴やったかも。
去年はメガネかけた、ちっこい生意気そうなおっさんの裁判長がほとんどやったから
(おれが傍聴しとったやつね)そいつの判断なんかもしれんけど。
地裁で有罪の「電車の痴漢」事件でさ、どう考えても無罪だと思うのが控訴棄却。
172の無罪認定よりその痴漢事件の方がよっぽど犯罪の証明がないんだけど。
↑の裁判官だったら無罪だったんじゃねーかなー。
174: 2016/05/01(日) 02:31:31 ID:gMNwndyE(1)調 AAS
そのおじさんに粘着していたあんたの運が悪い。
彼は棄却を書くのがお仕事なんです。
何度も傍聴してるわりには、破棄になりそうな事案やしそうな部を
見分ける目が育ってないと思います。
嫌味に聞こえたらすいません。
175: 2016/05/01(日) 20:13:10 ID:7eSwnBhY(1)調 AA×

176: 174補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(1/2) 2018/05/01(火) 18:33:12 ID:YIDqHv+L(1/2)調 AAS
>174氏のコメントの 補充を兼ねて、一般的な考察をすると、

○たしかに、担当裁判官の「顔ぶれ」によって、無罪判決の割合に変化が生じることは、
 <裁判官経験者>も、論文で指摘されている。(cf 渡部保夫『無罪の発見』など)
                          外部リンク[html]:www.hiu.ac.jp

たとえば、「鹿児島の夫婦殺人事件」の最高裁判決と、外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
      「狭山事件」の最高裁決定 外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
には <証拠の評価>について、歴然とした差があることは、否定できない。
(その意味では、一般論としては、>173氏の指摘は 充分に理由がある。)

ただし、「大阪」に限定する(>173)というのであれば、

・高裁「6」刑というところが、「担当裁判官3名の 組み合わせが いくつもある 特別な部である」こと
 (cf : >>82 事件 と >>172 事件 では、担当裁判官の 組み合わせ が違っているほか、
       東住吉事件の場合、他の刑事部に所属している裁判官も、審理に関与している。)

・高等裁判所の場合、「事件の性質」や「弁護人の控訴趣意書」「被告人質問での、被告人の態度」
           「第1審での、弁護人の活動状況」(特に、「証拠等関係カード」)
 なども 検討して 判決をすることになるから、

第1審での 審理状況 などについても ある程度は、「つかんで」おかないと、
なかなか、判決の 方向性 をつかむことは 困難である。

(被告人の 「当時の,法廷での言動」が、不利益な方向で 作用 <してしまった>例として
 外部リンク[htm]:www.fureai.or.jp など)
177: 174補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(1/2) 2018/05/01(火) 18:33:45 ID:YIDqHv+L(2/2)調 AAS
74補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(2/2)

ただし、【裁判実務】上の 「合理的な疑いを超える証明」が、
    <大学研究者>らの唱える「それ」とは ズレているのではないか?
という 問題は かねてより、ずっと 指摘されている とおりである。
                 (たとえば、中川孝博・助教授の論説など)

最高裁「調査官」経験者からも、「最高裁は、【証拠の評価】についての
【一般的な】基準を示すべきであろう。さもないと、えん罪は、たまたま、証拠評価や事実解明に
熱心な裁判官の 個人的努力により解決される、ということにも なりかねない」
(cf 前記 『無罪の発見』など)という ご意見が出されている。

なお、大阪での「ちかんえん罪」疑 惑 についても、たとえば、>134 の事例と、
2chスレ:shikaku では
 ?証拠の評価
 ?第「1」審での 審理経過 などは、まったく異なっている点に
注意が必要であろう。

(このほか、「共犯者の自白」などの問題について、>126 は、裁判実務上は
ベーシックな「信用性」判断と、「法律上の判断」を ぞれぞれ、示している。)
178: 2009/05/02(土) 23:02:37 ID:OguAqXn2(1)調 AAS
無罪破棄で差し戻し確定へ 京都の毒物混入で最高裁

 最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は21日までに、京都市の旧国立療養所宇多野病院で1998年、ポットの湯にアジ化ナトリウムを入れ医師7人を薬物中毒にしたとして、傷害罪などに問われた当時の内科医長
(48)の上告を棄却する決定をした。
 自白調書を採用せず、懲役1年6月の求刑に対し無罪とした
1審京都地裁判決を破棄し、「自白の任意性に疑いはない」と審理を差し
戻した2審大阪高裁判決が確定する。京都地裁での審理が再び始まることになる。決定は19日付。
 
(共同通信) - 1月21日 配信記事より
179: 私見 2001/05/03(木) 12:05:12 ID:uSLfTdNI(1)調 AAS

最高裁判所で 弁護側上訴が退けられたため、今後、「京都」で「差し戻し審」が
開始されることになった。

そのことを踏まえて、簡潔に私見を述べておくが、
控訴審では 書面審理(控訴趣意書の精査),証拠「書類」の取り調べが実施されたのみで、
 検証 や 被告人質問 は実施されていない。

したがって、破棄差し戻しという結論であっても、本来、控訴審裁判所は
(当事者からの請求を待たずに 職権で)被告人質問を実施するべきではなかったか
と考える。
(なお、京都地裁では、一から審理をやり直すことになり、
大学法学部の学生さんが 傍聴されても 理解しやすいかも、しれない。)
180
(1): 判例タイムス’05年3月01日号に 2001/05/03(木) 23:46:27 ID:PXXPlbVP(1)調 AAS
>>66 の判決について、控訴審判決が 全文掲載 された。
なお、同誌による匿名の解説欄では、判決の骨子と事案の概要「のみ」記載
がされ、参考文献などについては明記されていない。
181: 2010/05/03(月) 23:25:33 ID:YwMB60Yh(1)調 AAS
解説記事の 要約抜粋 (同雑誌 p270より)

…状況証拠の、断片的でない総合的な検討……について、具体的な事案
に即して判断を示している……

殺人 否認 事件について、消極・積極の状況証拠を
総合的に検討して有罪・自判の結論を導いたものであり、
実務上、参考になるものと思われる。……
182: 私見 2005/03/21(月) 23:30:41 ID:9T5eao9W(1)調 AAS
↑ 判決文が 全文紹介 されたのを受けて、簡潔に私見を述べておくが、
なるほど、情況証拠を詳細に検討されたことは 判文に照らしても明らかだが、

・犯行目撃証言について、目撃者らの証人尋問
・被告人質問は、
控訴審では 一切、実施されていない。
 したがって、破棄「自判」するのであれば、これらの事実調べを 職権で
 実施すべきではなかったか、と考える。

(なお、本判決後、一部メディアの関係者が、被告人に直接面会して、取材記事
をまとめて公刊した、ということである。)
183: 2005/03/27(日) 17:18:59 ID:PStFCU91(1)調 AAS
173 そのオッサンってY?
184
(2): 2005/04/12(火) 19:26:22 ID:1i2b0Co+(1)調 AAS
法曹界の雑誌なんてあるのか?
どこに売ってるんだ?
幾ら位なんだ?
185
(1): 2005/04/12(火) 21:55:43 ID:oVvK43kK(1)調 AAS
つーか「とうり」ってなんだよ?
「とおり」だろ?

小学生からやり直せっておれ釣られてるのか?
186: にせべんごし@ 2005/04/12(火) 22:34:08 ID:bx6+k+wY(1)調 AAS
>>184
法曹界の雑誌。。。うーん。
自由と正義!とかか?

>>185
んなこと、どっちでもいーじゃねーか。
っておれも釣られてるのか?
187: 2005/04/13(水) 18:11:25 ID:cb59hQ/E(1)調 AAS
産廃埋め立て差し止め訴訟 地権者側が逆転敗訴 東京高裁

 水戸市全隈(またぐま)町の産業廃棄物最終処分場建設に伴う隣接共有林の埋め立てを承諾していないとして、
共有林の地権者5人が、「赤塚設備工業」(水戸市堀町、大谷繁夫会長)を相手取り、
埋め立て工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が12日、東京高裁であった。
岩井俊裁判長は、一審・水戸地裁の判決を取り消し、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
 一審では、「地権者らのうち、少なくとも1人が共有林組合の総会に欠席しており、
地権者全員の承諾は得られていない」と判断した。この日の判決で、岩井裁判長は「過去に共有林の一部を売却したケースでは、
欠席者についても賛成したものと見なされた慣行があった」と認定した。
 被控訴人の地権者側は「強引な認定だ」として上告する方針。
 同社は「大谷会長が東京から戻らないので、コメントできない」としている。
 産廃処分場の建設は、1996年に一度不許可となったが、不許可取り消し裁決を受け、
県が許可を出すなど、建設の可否が二転三転した。周辺住民側は99年5月、
産廃処分場の建設中止を求める訴訟を水戸地裁に起こし、3月に結審している。
住民側は2001年3月、「建設計画上、共有林の埋め立てをさせなければ、施設そのものの建設も防げる」として、共有林を巡る訴訟も提訴していた。
188: 2005/04/22(金) 15:14:58 ID:MVuAZr+E(1)調 AAS
リーガルデータベースで検索してみると分かるが恐ろしいほど無罪判決を
多く出す判事がいるんだよな
189: 2005/06/08(水) 18:36:04 ID:B6yuCB8e(1)調 AAS
そうだな
190
(1): 2005/06/20(月) 21:07:15 ID:4jsn11IS(1)調 AAS
藤山は絶対に高裁判事にしてはならんな
191: 2005/06/25(土) 19:10:22 ID:7IxhaEVi(1)調 AAS
あと中国韓国に有利な判決出した連中もな
192
(2): 2005/06/25(土) 19:37:46 ID:Bg3xfbf2(1)調 AAS
出した判決の1つや2つで評価は決まらないのでは?
体力や精神力を含めた総合的な評価が高くないと、
高裁判事はつとまらないと思うけどな。
193: 2005/06/28(火) 10:37:25 ID:CvWYvqia(1)調 AAS
そうかな
194: 2005/06/30(木) 18:22:13 ID:SDoRiQ+b(1)調 AAS
高裁は保守的じゃないと
195: 2005/07/04(月) 16:49:40 ID:f9aOifnF(1)調 AAS
前に別スレであったが低学歴な判事が経歴総覧に学歴を書かない場合が多いな
196: 2005/07/08(金) 14:05:56 ID:IA0ppoo0(1)調 AAS
高裁は地裁より官僚的な場合が多い
197: 最近の判例時報 2005/07/22(金) 23:22:25 ID:lKNPHYUs(1)調 AAS
危険運転致死傷罪を「認定」した原判決が維持され、
被告人2名の控訴が棄却された事例 (東京高判.上告)
198: 2005/07/31(日) 21:47:47 ID:6DtPALC8(1)調 AAS
高裁判決が覆される場合も偶にあるからな
199: 2005/08/01(月) 08:14:58 ID:KtNqxmLI(1)調 AAS
    冤罪事件:判決の検証。
外部リンク:black.ap.teacup.com

  主たる論点について整理いたしました。ご覧下さい。
200: 2005/08/01(月) 13:53:46 ID:OWWoA5Xx(1)調 AAS
うざいよ
201: 2005/08/02(火) 11:34:10 ID:a+xjIUmX(1)調 AAS
 VOICE TO SKULLが、視力や聴力に問題がある方にとって、どのような被害
になるでしょうか?
 
被爆者代表 目に焼きついた「あの日」 山崎さん手話で訴え
外部リンク[html]:www.nishinippon.co.jp
202: 2005/08/03(水) 17:46:20 ID:t11E5h9f(1)調 AAS
被爆者も左翼に利用されてる
203: V2Kno 2005/08/07(日) 19:03:59 ID:RvPJvIUG(1)調 AAS
VOICE TO SKULL が、フレイ効果であって、側頭部に手や金属片たる携帯電話を
当てることによって減衰させることができるのであれば、その電磁的影響は側頭
葉に信号の混乱や不安定性をもたらすことになる。
 側頭葉を主に電気信号の混乱が生じると、側頭葉てんかんの性格変化に準じた
問題が生じてくる可能性がある。(Waxman-Gecshwind症候群)
1) 性的行動の変化及び攻撃性 2) 哲学的及び宗教的関心の増加
3) 過剰書字 4) 行動の粘着性
また発達途上にある乳幼児の脳神経系に対する電気生理学的混乱は、著しく
その対象認知に与える影響はV2K以外にも甚大である。
204: 刑事量刑 2005/08/20(土) 12:41:55 ID:XVzPelqm(1/3)調 AA×

205: 刑事量刑 2005/08/20(土) 12:43:31 ID:XVzPelqm(2/3)調 AAS
                   第2.検討
そこで検討するに、
本件は、そもそも、被害者に雇用されていた実行正犯A(引用者注:現在、第1審で、公判中)が
被害者への恨みを晴らしてなおかつ金品を強取しようと企て、
拳銃をAが発砲して 被害者殺害 と金品強取の目的を遂げ、
被告人がこれらを 幇助した、という事案である。

被告人自身も、実弟が強盗事件を引き起こして逮捕されたのは、被害者のせいであるとして
恨みを募らせていたという事情があるにせよ、
もとより、人命を奪うような正当な理由とはなりえないのは、当然のことである。

本件において被告人が関与した役割は重大であり、
なおかつ、事件後、被告人ら「幇助犯」も含めて、
実行者Aから金員分配がされた事実も,軽視できないものがあるといわなくてはならない。

(とりわけ、共犯者Jの供述に照らすと、被告人において果たした役割は、まさに、
実行正犯に匹敵するといっても過言ではない。)
 犯情はきわめて悪質であり、被告人の刑事責任は重大である。
そうすると、
(1)捜査段階から一貫して犯行を認めていること
(2)反省の態度
(3)これまでに前科前歴が一切ないこと___等の事情を充分に考慮しても

原判決の刑はやむをえないのであって、これが
「重すぎて不当である」等とは到底、いえない。
               論旨は,理由がない
206: 刑事量刑 2005/08/20(土) 12:46:25 ID:XVzPelqm(3/3)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
207: 2005/08/21(日) 13:58:30 ID:xMXQTg33(1)調 AAS
所謂官僚裁判官は被告側の主張にも耳を傾けないが検察側控訴もよほどの事情が
なければ証拠採用しないから結果として判決が必要以上に重くなる事はすくないが
被告側控訴を受け入れたり無罪判決をよく出す裁判官は検察側の話もよく聞くから
検察側の控訴も通りやすくなり刑が重くなる場合も多いそうだ
208: 判例紹介__刑事量刑 [下級審主要判例情報] 2005/09/03(土) 20:16:34 ID:0fB7y0mG(1)調 AAS
 判示事項:死刑判決が、控訴審でも維持された事例(刑事量刑:  死刑と無期懲役の 限界例)
 
判決「全」文(広島高等裁判所 岡山支部 判決 ⇒現在、最高裁判所で係争中)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp

原審判決文: 外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp

**なお、死刑と無期懲役の「限界例」については、
 最高裁判所の ↓ 判決が参考になる。

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
209: 2005/09/06(火) 09:24:35 ID:CsoHXlcq(1)調 AAS
  某重大冤罪事件 即時抗告棄却決定(受送達日:7月21日)
外部リンク:black.ap.teacup.com
 この冤罪事件の即時抗告棄却決定には、薬理学の教科書を無視するようなことを平
気で書き、事実をねじ曲げている。
 しかも、この冤罪に続発するV2K被害で多くの人を苦しめている。

横浜M田中選手が重傷事故 運転中に72歳男性はねる
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
犬追って?線路走る78歳、はねられ死亡…JR横浜線
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

  このような裁判官にあなたは、自分の人生を託せますか?
210: 逆転 無罪判決の事例 2005/09/17(土) 11:26:16 ID:58MfMQTJ(1/3)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
外部リンク[HTM]:www.houko.com
211:  逆転 無罪判決の事例 2005/09/17(土) 11:27:42 ID:58MfMQTJ(2/3)調 AA×

212: 逆転 無罪判決の事例 2005/09/17(土) 11:31:47 ID:58MfMQTJ(3/3)調 AAS
              第3:破棄自判
したがって、
所論指摘の,違法捜査の点などを検討するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

・刑事訴訟法382条(事実誤認)
・刑事訴訟法400条但し書き(破棄自判)___等 により、
主文のとおり 判決する。
          (裁判長:近江清勝/ 右陪席:杉森研二裁判官/ 左陪席:杉田友宏裁判官)

備考:なお、原審段階での検察官の科刑意見は、懲役2年相当、というものであり
   原判決は、有罪認定のうえ、懲役10月の実刑 を宣告していた。
また、本判決を検討するに際しては、刑事訴訟法382条の2. なども参考にされたい。
213: 死刑と無期懲役の限界事例 2005/09/28(水) 19:56:51 ID:+PLtkKft(1)調 AAS
判示事項:死刑を宣告した第1審判決が、控訴審において破棄され、
     無期懲役が言い渡された事例
結果:検察官上訴「なし」⇒確定

判決全文
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp

札幌高等裁判所2003年9月02日判決(原審:釧路地裁帯広支部)

批評文献:季刊刑事弁護(三木明弁護人による、リポート参照)
214: 靖国違憲判決 2005/10/07(金) 23:43:14 ID:cYSzeSNN(1)調 AAS
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾先住民ら188人が国と首相、
靖国神社に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝を「公的」
とした上で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲と認定した。
 判決は参拝の公私の別に対する小泉首相の姿勢について「政教分離原則が論議されている中で、公に明確にすべきだ」と批判した。
賠償請求については「参拝や信仰を奨励したり、自らの行為を見習わせることを意図したものではなく、思想、信教の自由など権利を
侵害していない」として退け、控訴を棄却した。
 小泉首相の靖国参拝を「違憲」としたのは昨年4月の福岡地裁に続き2例目で、高裁では初めて。

外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
215: 2005/10/20(木) 23:15:52 ID:UdRiTBZI(1)調 AAS
「少年法の適用に誤り」 大阪高裁、1審判決を破棄

 大阪府内で女児や女性11人に暴行を繰り返したとして、強姦(ごうかん)致傷や強制わいせつなど
の罪に問われた内装工の少年(19)の控訴審判決で、大阪高裁は7日、懲役10年の定期刑とした
1審大阪地裁判決を破棄し、求刑通り懲役5−10年の不定期刑を言い渡した。
 判決理由で仲宗根一郎裁判長は「少年を一定の有期懲役で罰するときは不定期刑で言い渡すと定め
た少年法の適用に誤りがある」と述べた。
 1審判決は、犯行時18歳だった強姦致傷罪について無期懲役刑を選択した上で酌量減軽し、懲役
10年としていた。
 しかし少年法の規定では、犯行時18歳未満なら無期懲役刑を懲役10−15年の定期刑に減軽で
きるが、18歳以上は規定がなく、判決は「酌量減軽しなければ無期懲役を、有期懲役とするなら別
の規定で不定期刑を言い渡すほかない」と指摘した。 外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
216
(1): 源太郎。 2005/10/20(木) 23:47:33 ID:++hR//wu(1)調 AAS
地裁高裁どちらがリベラルかではなく、
法曹界全般>裁判官全般>高裁>最高裁
の順にノーマルな人に幅的に絞られてくる。
217: 2005/10/31(月) 23:17:59 ID:WGqbGMuF(1)調 AAS
「司法のしゃべりすぎ」の判事「判決短すぎ」減点評価

 結論と無関係な記述は判決文から省くべきだと主張する「司法のしゃべりすぎ」の著書で知られる横浜地裁の井上薫判事(50)が、上司から「判決理由が短すぎる」とのマイナス評価を受け、
「裁判官の独立を侵害された」とする不服申立書を同地裁に提出していたことが30日、分かった。
 今年12月に最高裁の諮問委員会が、来春に任期切れとなる井上判事の再任の可否を判断する予定で
、審議の行方が注目される。
 裁判官の任期は憲法80条で10年と定められ、任期切れを迎えるたびに再任するかどうか審査さ
れる。外部の有識者らによる「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」(委員長・奥田昌道元最高裁判事)
が再任についての意見を出し、最高裁が最終決定するが、再任希望者の所属する裁判所の所長
(高裁は長官)が毎年行う人事評価が重要な判断材料となる。
 関係者によると、横浜地裁の浅生重機所長(63)は昨年11月、井上判事に判決理由の短さを
指摘し、改善を勧告。今年7月の個人面談を踏まえた人事評価書で「訴訟当事者から判決文について
不満が表明されているのに、改善が見られない」などと記載した。
 諮問委には既にこうした評価が伝えられており、200人弱に上る今回の再任希望者の中から、
井上判事を重点審議対象の1人に選び、現在、再任の可否を検討しているとみられる。
 これに対し、井上判事は9月中旬、人事評価への不服申立書を地裁に提出。「判決文の短さを理由に
マイナス評価をするのは、裁判官の独立を定めた憲法に反する」と主張した。しかし、同所長は同月末
、「評価内容は変更できない」との回答を示している。
218: 2005/11/10(木) 23:07:34 ID:EMbxAT47(1)調 AAS
>>216 確かに、ある意味、同意見でございます。
219: 2005/11/11(金) 00:39:59 ID:dpERgz8o(1)調 AAS
司法に蛇足が多すぎるのは事実なんですよ。
例えば先日、大阪高裁は小泉首相の靖国参拝は違憲だと判決しましたが、原告の請求は棄却しました。
これだって主文だけで言い訳ですよ。白黒つけるのが裁判なんだから。
でも、あえて判決文の中で、「国内外の強い批判にもかかわらず、参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与え、特定宗教を助長しているとして、憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めた訳ですよね。
主文に何ら影響を及ぼさない認定は、ただの蛇足であって、これらの事実を認定するための公判期日は税金の無駄遣いですよ。

・・・と井上判事はおっしゃっています。
220: 2005/11/11(金) 12:13:56 ID:ip+sskfj(1)調 AAS
その井上判事の判決文を読めるとこある?
判決理由が2行との報道もあったので、気になる。
221: 2005/11/12(土) 00:14:47 ID:CeF10Fvy(1)調 AAS
そういった短いのは公開の対象にはなっていない。
横浜地裁に行けば話は別だが。
222
(1): 2005/11/16(水) 23:59:50 ID:PvOm/6+C(1)調 AAS
トラック運転手2審も無罪 女児死亡事故で大阪高裁

 大阪府八尾市の交差点で2002年、歩道から車道に倒れ込んだ小学1年の女児=当時(7つ)=を
トラックでひき死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた大阪市の男性運転手(31)の控訴審判決
で、大阪高裁は16日、1審の無罪判決を支持、検察側の控訴を棄却した。

 1審大阪地裁は「女児が転倒し車道に出てくることを予見できたか疑問が残る」としたが、

同高裁の島敏男裁判長は判決理由で「予見可能だったというべきだ」と指摘。
その上で「男性は歩道の状況を厳密に認識していたわけではなく、
転倒を予想して発進を差し控える義務があったとまでいうには飛躍がある」
として過失を認めなかった。外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
223: 源太郎。 2005/11/18(金) 23:27:44 ID:27wIbYV2(1)調 AAS
>トラック運転手2審も無罪

この事件に関する地裁高裁の判断の違いは、地裁高裁どちらがリベラルか?
ということとは関係がないのでは・・・。

過失犯が成立するには
予見義務、予見可能性、回避義務、回避可能性
が肯定されなければならず、
地裁は「予見可能性」が無かった、
高裁は「回避義務」が無かった、
と判断した差があるだけでは・・・
224: 素人判断 2005/11/21(月) 23:12:32 ID:gbgWmu9K(1)調 AAS
素人が口を出すとロクでもないかもしれんが、

ひょっとしたら、警察のつくった実況見分調書とか、自白調書とか、
そのあたりについて 地裁と高裁で判断が分かれたとかゆうのはないのかね?>222

報道内容を見た限りでは,そこまでは わからんのだが w)

できたら、判決の中身、詳細キボンヌ
225: 逆転 無罪判決の事例 (1) 2005/11/29(火) 23:44:42 ID:5IVM8g8K(1/3)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
外部リンク[HTM]:www.houko.com
226: 逆転 無罪判決の事例 (2) 2005/11/29(火) 23:45:55 ID:5IVM8g8K(2/3)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
227
(1): 逆転 無罪判決の事例 (3) 2005/11/29(火) 23:46:31 ID:5IVM8g8K(3/3)調 AAS
(1)被害者Nの供述概要
            Nは、捜査・公判を通じて、以下のような事情を述べた。
「自分は、税理士であるが,
F社との間で業務提携をしていたところ、2002年10月21日、F社の幹部から録音テープを
示されて詰問されたので、その件については 釈明をした。

 そして、F社の幹部は、危機管理会社S社の中間管理職である[ 本件 被告人 ]らを Pホテル
の客室に呼び出し、わたしと面談させた。
 わたしは、官名詐称 をしていた件については 率直に 事実関係を認めて、F社への謝罪の意思を
表明した。
 しかし、[被告人は]わたしに対して、『まだ、仕事は終わっていない』などとして
 ……(中略)……のような 脅迫を加えてきた。
 怖くなったので、しぶしぶ、 [被告人が指摘するとおりの事実関係]も ,認めた。
 すると被告人は、ノート型コンピュータとプリンターを用いて、4〜5枚の用紙を印刷し、
 それをボソボソした聞き取りにくい声で朗読した。
契印も、署名も、自分が、被告人の指示通りに、行った。
 そしてその後、10月30日になって、新たに、嘆願書と反省文を書くことになり、
 被告人からは、この日、印鑑を取り上げられてしまった。」
228: 逆転 無罪判決の事例 (3) 2005/12/02(金) 23:47:20 ID:rXdJ5bNh(1/2)調 AA×

229
(1): 逆転 無罪判決の事例 (4) 2005/12/02(金) 23:48:13 ID:rXdJ5bNh(2/2)調 AAS
(前提となる事実)
1)      F社は、証人Mが代表取締役を務める会社であり、
S社は、危機管理サポートなどを業務とする民間企業であり、被告人は同社の従業員
として 課長補佐のポストに就いていた。(控訴審判決の時点では 退職済)。
そして、自称.被害者Nは、税理士であり、同時に社労士の資格を有しており、外部リンク:www.kinzei.or.jp
事件当時は、F社の提携税理士として、F社の業務を 補助する立場にあった。

2)       ところで、平成14年秋ころ、F社に対して、
「東京国税局 管理官の ショウジ」と名乗る人物から電話がかかってきたが、外部リンク:www.tokyo.nta.go.jp
その際の声質がNと酷似していたことから
専門家に 声紋分析 を嘱託したところ、外部リンク[html]:www.nrips.go.jp
その回答結果は、ショウジなる人物の声は、Nの声紋と一致した。

3) このため、F社側では、Nに対して この件についての説明を求めたが、
 Nは、 官名詐称 の事実こそは認めたものの、その動機については
 「…ワケありなので…」などと回答するに止まった。
 そのため、F社側では、暴力団組織(2ch板:4649)の関与を疑い、
 S社に Nの身辺調査を依頼したが、
 暴力団関係者との接触の事実を 回答期限内までには つかむことができなかった。
 この結果を踏まえて、社長のMらは、Nに対する 本格的な,事情聴取 を決断した。
230: 2005/12/04(日) 00:28:04 ID:jpL3DUy1(1)調 AAS
真実は不滅『住友海上保険株式会社を暴く!』
生録テープ有り。大阪地検・裁判所・住友海上での生の声が聞ける!!全43巻・未公開テープ公開中。

外部リンク[html]:page.freett.com
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(1): 逆転 無罪判決の事例 (6) 2005/12/05(月) 23:49:32 ID:W4Wf7ds3(1)調 AAS
( 実質的争点 )
 本件においては、
?供述書を 任意に作成したことの「有」「無」についても
利害関係者間において、食い違いが 生じていて、まさに本件公訴事実の 「成」「否」
に大きく影響するほか、
?Nがその後、被告人を 脅迫罪で大阪府警察キタ方面吹田警察署へ刑事告訴したことを契機とし、
 N・N’’らと F社との間で民事訴訟が提起されるなどし、
このことも、NやN’らの 原審公判供述の信用性に関わる問題となる。

{なお、NとN’’はいずれも、業務妨害罪で大阪地検により公訴提起がされ、(N’’に
ついては 同.幇助の訴因)有罪判決がすでに確定している。}
  なお、供述書原本としては、原審段階でも 10月25日付・26,28,29日付が 法廷に顕出済
であるけれども、Nによる刑事告訴を受けて強制捜査を実施した大阪府警察本部は,
2002年秋の時点で,S社から,いわゆる <押印のない,供述書>をも 発見・押収している。
 (客観的証拠の検討)
          1.供述書じたいの検討

供述書について、<原判決は> 「…供述書には、何らかの 日付操作 がされた可能性が高い。…」
と判示しており、その根拠として、
?筆跡鑑定の結果・?コピー機の使用状況・?契印の押印状況
?被告人の 否認供述と、<押印なき,供述書>を対比すると矛盾が生じること
___などを挙げている。(そして、それゆえ、被告人の否認供述を信用できないともする。)
232: 2005/12/06(火) 23:58:26 ID:N8IEbqrD(1)調 AAS
今年二件の控訴審で実質逆転勝利したよ。
一審の地裁では明らかにおかしな判決であったけど
高裁ではコチラの主張が認められて良かった良かった!
233: 2005/12/07(水) 23:11:50 ID:LqDU3Ux3(1)調 AAS
おめでとう。
234: 逆転 無罪判決の事例 (7) 2005/12/11(日) 00:04:46 ID:w6fxZ04a(1/4)調 AAS
しかしながら、〈原判決が〉指摘する点は、当裁判所において、これをたやすく首肯することはできない。
すなわち、
?についてみるに、被害者たるNは、コレについては曖昧な公判供述をするが、
原審検察官証拠請求番号.甲197号の鑑定受託書面においても、これらの供述書の筆跡は、
Nと同一人の確率が極めて高い、としている。
                 ?についても、
Sへの当審での証人尋問結果、および[ 当審での,検証調書 ]および鑑定書に
よると、これらの供述書には たまたま、契印が写らなかったものと認められるから、
〈原判決が〉指摘するような 何らかの作為 を 疑わせる事情は 見出せない。
                ?については、
この点、そもそも、契印じたいがそもそもズレているし、経験則上、
 同一人によって作成された,連続した書面であっても、契印の位置や濃度が異なることは
よく見受けられることであり、(このことは 原審検察官証拠請求番号 乙10号証の 〈否認
調書〉によっても より明白である。)
とりたてて不自然なこととはいえない。
 さらに、この点に関連して 検察官は〈当〉審において、
「10月26日の契印は、別人により為されたものと考えるのが相当」などと 主 張 するが、
上記で述べたように、そもそも、
経験則上、
 同一人によって作成された,連続した書面であっても、契印の位置や濃度が異なることは
よく見受けられることであり、さらに、原審.検乙10号の司法警察員面前調書(外部リンク[HTM]:www.houko.com
などに照らしても、

本件供述書が作成されるに際して、作為を疑わしめるような事情があったとは、到底、
認められない。
235: 逆転 無罪判決の事例 (8) 2005/12/11(日) 00:06:15 ID:w6fxZ04a(2/4)調 AA×
>>227

236: 逆転 無罪判決の事例 (9) 2005/12/11(日) 23:58:21 ID:w6fxZ04a(3/4)調 AAS
なお、F社側によって録音され、原審で取調べ済の 録音テープ によれば、
「…結局、最後には社長の前で話をするしか、ねえぞ。…」というヤリ取りもあり
「どうもありがとうございました」という Nの発言で,録音は終了している。

そして、録音テープを検討しても、N自身による、F社からの金銭 騙 取 の件については
・質疑すら、されておらず、
・Nは、本件の背景についても、自分1人で絵を描いた点は認めた___ことが明らかである。

このように、供述書の内容と、テープの内容には 齟齬 があることは否定できない。
                しかしながら、
(1)F社のm社長は、捜査・公判を通じて一貫して、「暴力団が背後にあることを危惧した」
 と述べていること
(2)N自身は、背後関係(>>229)は否定し、謝罪した
  ことが、録音テープから明らかであること

これら2点に照らせば、その日は、コレだけのヤリ取りで、Nからの事情聴取が打ち切られた
としても、格別、不自然な点はない。

そうすると、録音テープを巡る件は、Nの捜査・公判供述の信用性を高めるものとは、到底、
認められない。
237: 逆転 無罪判決の事例 (10) 2005/12/11(日) 23:58:57 ID:w6fxZ04a(4/4)調 AAS
さらに考察を加えると、
(1)Nは官命詐称をしていたほか、本件不正行為が発覚すれば、税理士免許を剥奪されること
(2)Nは、録音テープが取られた時点においては、F社との良好な関係を維持しようと
 努めていたこと
これら2点の事情に照らせば、録音テープのような 展開 が生じたとしても、何ら、不自然な点はない。

           次いで、F社のm社長、k取締役の供述の信用性を検討する。

1)m供述の概要(原審公判)
 「Nは、我々との会話の中で、あたかも、ヤクザがバックにいるかのようなことを示唆したので、
  被告人の所属するS社に、当社は 対策を依頼することになった。」と述べるほか、
・ ホテル内での状況や、ホテルにおける時間経過について、概ね、被告人と一致する供述
  をしている。
2)k供述の概要(原審公判)
 「Nは、『女にはヤクザがついていた』という一方で、『m社長には,日本一の社長に
なってください、という気持ちです』とも言っていた」などと述べるほか、
・ ホテル内での状況や、ホテルにおける時間経過について、概ね、被告人と一致する供述
  をしている。
3)検討
    そこで検討をするが、
・両名は、被告人と 本件に関連して <利害が共通>しているうえに、
・F社とNらの間では 民事訴訟が 現在も係争中であり、
・捜査段階と原審段階では、その供述が 微妙に変遷しているのであり、
       その供述の信用性については、以下に述べるように、さらに考察を要するところである。
238: 逆転 無罪判決の事例(11) 2005/12/14(水) 23:33:42 ID:OkKNHPVF(1/2)調 AAS
なお、録音テープを詳細に検討すると、いわゆる 空白の40分の時間が存在することが明らか
であるが、コレと、会議室のカギの返却状況(これは、ホテル側の 機械的記録 により一見明白
である)を対比すれば、Nに対して、m社長・k取締役サイドからの 再度の事情聴取 が
されていた公算が大きい。
 さらに、m社長とk取締役の 供述変遷 についても検討を加える。

2人は、原審公判廷においては、「捜査段階では、時間経過について、45分から60分くらい
と述べていたけれども、コレは、2人でイロイロと話し合った見解を、そのまま捜査段階では
述べてしまっただのだ。実際の時間経過は、この法廷で述べたほうが正確だと思う。」旨を述べた。
               そこで,この点を検討するが、
1)ホテルの利用時間の点については、そもそも、事件当初は、コレが被告人を利する結果になるとは、
 m,kの両名にとっては わからなかった出来事であり、
2)捜査供述{いわゆる,参考人調書(外部リンク[HTM]:www.houko.com)}も、事件から
 一年を経過した「後」で 録取 されたこと
___などに照らせば、m,kの 公判供述は、一概に、これを排斥することはできない。

(なお、N自身は、捜査段階では、被告人から 解放されてホテル会議室を出たのは正午過ぎだった、
と述べていた。)
        次いで、NとN’’の口裏あわせ、および利益供与について..
239: 逆転 無罪判決の事例(12) 2005/12/14(水) 23:34:40 ID:OkKNHPVF(2/2)調 AAS
*(1)NおよびN’’の供述変遷
        Nは、事件当日の録音テープの存在が明らかになるや、それまでの供述を一変させ,
供述は変遷している。(これは、N’’にも 共通 する 事象 である。)
                 この点、Nは、原審公判廷において、
「正直にしゃべれば、自分自身の不正行為に関して、逮捕されるだろうと思ったから」と述べる。
                     しかしながら、
・Nは、捜査段階から一貫して、官名詐称の事実は認めていたし、
・m社長やk取締役らによる事情聴取に際しても、詳細な事実関係は一切、
 明らかにしようとはしていなかったのである。 N’’においては、原審公判廷で、
「そのときのことは、覚えてなかった。」と述べている。

*(2)NとN’’による 被害供述(および その裏づけ供述)
 
Nも、N’’も、原審公判廷において、「被告人は、『俺は元警視庁のデカや』と言って、
圧迫を加えてきた」「わたしも、その発言を、目の前で聞いていた。」などと述べた。
       (原判決は、これらの供述は、信頼性が強いと判断している。)
【要旨第2】しかしながら、
      NからN’’に対しては、後述するように、多くの利益供与がされているほか、
2人が口裏あわせをしている事実も、関係証拠上、明白であるから、これらの供述には、
その信用性に 重大な疑問がある、 と言わなくてはならない
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