[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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136: 一部無罪の判決例 2011/04/11(月) 18:10:03 ID:S2r+TGmm(2/3)調 AAS
主 文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年2月に処する。原審での未決勾留日数中、40日を
その刑に算入する。
本件 公訴事実中、窃盗の点について、被 告 人 は、無 罪。
理 由(要 旨)
序論.
本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は
大阪高等検察庁検察官作成の 答弁書に記載されているから、これらを引用する。
第1.控訴趣意
▽(1)事実誤認の主張
論旨は、「被告人は、原判決が認定・説示する 第2の事実(窃盗事件)については
犯罪の意思がなく、無罪であり、本件は あくまでも S男の単独犯行である。
これに反して、被告人を 本件窃盗の 共同正犯と認定した原判決には、判決に影響を及ぼすべき
事実誤認がある。」というものである。
▽(2)量刑不当の主張
論旨は、「被告人を懲役1年6月の実刑に処した 原判決は、これが、重すぎて不当である」
というのである。
第2.当裁判所の判断
そこで、記録を調査し、当裁判所における事実調べの結果をも 併せて検討する。
▽(1)事実誤認の主張について
そこで、検討する。
(なお、論旨は、正確には、「事実誤認 乃至は 法令の解釈適用の誤り」を主張する趣旨であると解される。
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