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地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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117
:
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯)
2001/04/09(月) 18:51:00
ID:zrIS58KM(1/3)
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>>113
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117: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) [] 2001/04/09(月) 18:51:00 ID:zrIS58KM 裁判長:もつとも、 検察官は控訴趣意書の中で、 「被告人が熟睡していたから、バッグの開被等は、その財産保護など のために必要な措置であった」__などとも、主張されるのであります。 しかしながら、 本件 においては、?タクシーに被告人が乗車したままの状態であり、 ?N運転手も 被告人に付き添っていたわけであります。 さらに、同運転手には、 旅客運送契約.約款 に基づいて 被告人を 目的地まで送り届ける 法的義務 がまだ、 存在しているのでありますから、一緒にいた女性客(>>113)の帰りが遅かったり、被告人が熟睡していても、 なお、誠実に「その,目的地」まで送り届けるべき 法的義務 が存在していたことも 明らかなのであります。 しかも、N運転手が、被告人を 遺棄 する可能性もなかったのでありますから、 救護を実施しなければ、財産保護が危ぶまれるような 状態ではなかつたことは、明白といわなくては、なりません。 【要旨第二】 すなわち、大阪府.警察官による 本件 「保護手続き」は 違法 なのでありまして、 S警部補による一連の行為(>>114)は 違法であります。 そうすると、その後に行われた 一連の行為 も、また, 違法性を帯びると言わなくてはなりません。 【要旨第二の2】 しかも、 本件 においては、 「事実上の」逮捕すら、行われております(>>115)。 裁判長:すなわち、本件では、 ・タクシーの後部座席から、被告人が逃げ出す事は 困難であり、 ・しかも、 I巡査部長は、 被告人から、 「これ、強制やないか!!」と抗議を受けても、 これに答えては おりません。 つまり、 任意捜査(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#197)に応じない意思を、被告人自ら、明らかにしていたにもかかわらず 強制捜査が、事実上、実施されていたのであります。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/117
裁判長もつとも 検察官は控訴趣意書の中で 被告人が熟睡していたからバッグの開被等はその財産保護など のために必要な措置であったなどとも主張されるのであります しかしながら 本件 においてはタクシーに被告人が乗車したままの状態であり 運転手も 被告人に付き添っていたわけであります さらに同運転手には 旅客運送契約約款 に基づいて 被告人を 目的地まで送り届ける 法的義務 がまだ 存在しているのでありますから一緒にいた女性客の帰りが遅かったり被告人が熟睡していても なお誠実にその目的地まで送り届けるべき 法的義務 が存在していたことも 明らかなのであります しかも運転手が被告人を 遺棄 する可能性もなかったのでありますから 救護を実施しなければ財産保護が危ぶまれるような 状態ではなかつたことは明白といわなくてはなりません 要旨第二 すなわち大阪府警察官による 本件 保護手続きは 違法 なのでありまして 警部補による一連の行為は 違法であります そうするとその後に行われた 一連の行為 もまた 違法性を帯びると言わなくてはなりません 要旨第二の2 しかも 本件 においては 事実上の逮捕すら行われております 裁判長すなわち本件では タクシーの後部座席から被告人が逃げ出す事は 困難であり しかも 巡査部長は 被告人から これ強制やないか!!と抗議を受けても これに答えては おりません つまり 任意捜査に応じない意思を被告人自ら明らかにしていたにもかかわらず 強制捜査が事実上実施されていたのであります
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