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地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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204
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刑事量刑
2005/08/20(土) 12:41:55
ID:XVzPelqm(1/3)
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204: 刑事量刑 [] 2005/08/20(土) 12:41:55 ID:XVzPelqm 判示事項:ピストルが使用された 強盗殺人 事件への「幇助」行為につき、 被告人の犯情は ( 判文.参照のこと )きわめて重大であるとして 第1審判決の科刑が、控訴審でも、維持された事例 判決要旨:実行正犯による,本件犯行「結果」の重大性や、被告人の事件へのかかわりなどを 総合的に考慮すると、被告人の刑事責任は重大であり、 原審判決は,刑期の点を含めて、やむを得ないのであって、これが重過ぎて不当であるなどとは いえない。 事件番号:平成17年( う )第459号 被告人:勾留中 被告人に対する 強盗殺人「ほう助」,銃砲刀剣類所持等取締法違反「幇助」 各被告事件につき、大阪地方裁判所(旧.刑事2部 合議*係り)が言い渡した判決に, 被告人から控訴の申し立てがあつたから、当裁判所は、次の通り判決する。 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審での 未決勾留日数中60日を、 原判決の刑 に算入する。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人ヤマトカツヒロ作成の【控訴趣意書】に、 これに対する答弁は 大阪高等検察庁検察官P5作成の 答弁書 に それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/204
判示事項ピストルが使用された 強盗殺人 事件への助行為につき 被告人の犯情は 判文参照のこと きわめて重大であるとして 第1審判決の科刑が控訴審でも維持された事例 判決要旨実行正犯による本件犯行結果の重大性や被告人の事件へのかかわりなどを 総合的に考慮すると被告人の刑事責任は重大であり 原審判決は刑期の点を含めてやむを得ないのであってこれが重過ぎて不当であるなどとは いえない 事件番号平成17年 う 第459号 被告人勾留中 被告人に対する 強盗殺人ほう助銃砲刀剣類所持等取締法違反助 各被告事件につき大阪地方裁判所旧刑事2部 合議係りが言い渡した判決に 被告人から控訴の申し立てがあつたから当裁判所は次の通り判決する 主 文 本件 控訴 を 棄却 する 当審での 未決勾留日数中60日を 原判決の刑 に算入する 理 由要 旨 序論 本件 控訴の趣意は弁護人ヤマトカツヒロ作成の控訴趣意書に これに対する答弁は 大阪高等検察庁検察官5作成の 答弁書 に それぞれ記載されたとおりであるからこれらを引用する
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