法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(3): 2015/06/04(木)00:01 ID:S/Jxsf0e(1) AAS
質問です。
寄託契約でAの時価相当額100万円のダイヤを預かっていたBが、
Cからそのダイヤと時価相当額1000万円のサファイヤと交換してほしいと言われ、
BがAも喜ぶだろうと交換した場合、サファイヤの所有権は誰に帰属しますか?
194
(3): 2016/05/17(火)16:02 ID:ThXuYNwh(1/2) AAS
>>191
あってます。(102条、111条1項2号)
補足:未成年者も代理人になれます。
なお、健○者ではなくて「行為能力者」の方がいいと思います。

>>192
山口先生(修正旧過失論者by wiki)は、過失の構造は「構成要件的結果の認識、予見義務違反」
と位置づけてますが、結果無価値は結果回避義務違反であることに間違いないからか
あえて、結果回避義務については検討しないようですね。
予見義務違反>>結果発生=結果回避義務違反 的な発想なんでしょうか。
そうであるなら、まさに因果関係を含めた実行行為性に吸収されるんでしょう。
省5
286
(3): 2016/12/01(木)18:50 ID:oCqv7m40(1/2) AAS
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ

前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)

それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容

解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
336
(5): 2016/12/15(木)09:40 ID:M1TYnEEe(1) AAS
質問です。

違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?

またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
659
(3): 2020/03/31(火)22:48 ID:Cv1aX7SE(1/2) AAS
判例から考える憲法使ってみて・・・

第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
  (1)狭義の権利性
  (2)狭義の制約
  (3:正当化)
  (4)審査基準の定立
4あてはめ
省4
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