法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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: 2016/12/01(木)18:50
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286: [sage] 2016/12/01(木) 18:50:19.42 ID:oCqv7m40 契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど 何ら関係ないはずですとか意味わからんわ 前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係 そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ 一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分 (あとは買主が善意無過失であることもそうか) それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える 例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容 解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/286
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど 何ら関係ないはずですとか意味わからんわ 前提として契約責任説は条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係 そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを条や条を根拠としてではなくて条条を根拠とするわけ 一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除損賠だと無過失責任という部分 あとは買主が善意無過失であることもそうか それ以外の条条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える 例えばの損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容 解除については条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
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