著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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1(4): 2019/09/08(日)21:23 ID:2ufjANtg(1) AAS
著作権法30条 「私的使用」の範囲は?
レンタルCD屋さんで借りてきたCDや購入したCDを、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、
その使用する者が複製することができると規定されている
それでは、学校の休み時間に友達みんなと一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは許されるか?
2(1): 2019/09/08(日)21:34 ID:o9r6Dqtt(1) AAS
「著作物を使用する」が音楽の場合は特にわかりにくいから判断困る(>.<)
「著作物を享受する」ことなのかな?
それだと「音楽を聴く」ってこと?
でも、コンサート見に行って「音楽を聴く」ことが「著作物を使用する」になるのは変な気もするし。。
当たり前だけど「使用」の前提として、「著作物を共に用するに可能な状態である」という事があると思うんだよね
学校で友達と一緒に音楽を聴くケースだと、友達にはその可能性がない
友達は、著作物を持っていないんだからみんなで一緒に音楽を聴きたいと思っていてもそれを実現させる可能性を有していない
その可能性を有しているのはコピーを作成してCD-Rを学校に持って行った人
つまり、「使用」したのは友達ではなく、コピーしてCD-Rを持って行った人ということになり、友達は著作物の提示を受けた、著作物を享受したということに過ぎない
「使用」したのは、コピーしてCD-Rを持って行った人、その人当該一人だけ
省5
3(2): 2019/09/09(月)12:26 ID:8ILAfUCm(1/2) AAS
結局のところ、私的使用の制限は、複製物の作成主体を家族に制限する旨の規定なのである
複製物が大量に作成され、著作権者の利益を不当に侵害することを防止する事が著作権法の趣旨であるが、
これを家庭内に持ち込むと窮屈な生活を強いることになる
また、複製物の作成主体を家庭内に制限すれば、複製物が大量に作成されてしまうということはなく、報の趣旨に反するものではない
4(1): 2019/09/09(月)12:30 ID:8ILAfUCm(2/2) AAS
>>3に対しては、以下のように反論し、>>3とは異なる解釈とする考え方がある
「使用するものが複製することができる」との文言から、
家庭内での自由な複製を許したものではなく、家庭内であっても複製できる者はあくまで使用主体に限られる
よって、使用の範囲を家庭内に制限した規定であるから、
家庭内での使用とは、CDの複製物を再生してそれを家族と共に楽しむ場合を想定しているという
このような解釈を整理すると次のようになる
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
5(2): 2019/09/09(月)12:55 ID:LBylYX5E(1/4) AAS
私的はあくまで私的だよ。生徒がクラスメイトと教室で聞く目的で
ダビングするのは私的複製。学園祭の模擬店で室内音楽として
流す目的でダビングするのは私的複製ではない。
6: 2019/09/09(月)14:19 ID:VoKlRABz(1/3) AAS
>>5
新郎が、結婚披露宴のBGM用に、レンタルCD屋から借りてきた複数のCDから一枚のCD-Rを作成して、それを披露宴で流すのは?
7(1): 2019/09/09(月)14:26 ID:LBylYX5E(2/4) AAS
私的なパーティでは問題なし。ホテルや結婚式場が
そのようなサービスを無償提供するのはNG。不特定
多数の公衆、定常業務、収益の発生はすべて「私的」の
対象外。もっともすべてのケースに確定判決が整理分類
されているわけではない。あくまで認定するのは法廷。
8: 2019/09/09(月)14:42 ID:VoKlRABz(2/3) AAS
>>7
一般的な披露宴ではどうだろうか?
会社主催等ではないもの
式場はホテルのバンケットルーム
出席者の人数は50〜150人程度
ホテルは純然たるハード面の音響設備が付属したバンケットルームを貸し出し
勿論、ブライダル披露宴に必要となる食事や花束なども一括示してホテル側が準備
JASRACの見解では、私的使用に含まれず、許諾手続きが必要というもの
9(1): 2019/09/09(月)14:46 ID:LBylYX5E(3/4) AAS
カラオケ裁判の法理では「場所・機材の提供」はNGなはず。
10(1): 2019/09/09(月)15:01 ID:VoKlRABz(3/3) AAS
>>9
カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方
カラオケ装置は著作物と一体となったもの
カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた
純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない
11(1): 2019/09/09(月)19:46 ID:LBylYX5E(4/4) AAS
場所の提供もNGだよ。間接寄与。
12: 2019/09/09(月)20:30 ID:F1QeoCso(1) AAS
>>11
カラオケの場所や設備を提供しているカラオケスナック店
カラオケスナック店で実際にカラオケにより歌っているカラオケスナック店利用客
著作物の利用主体は前者と評価しうる場合があることを判示したのがキャッツアイ事件で、その法理がカラオケ法理と呼ばれるもので、それは>>10の通り
場所の提供といっても、著作物がないなら、カラオケ法理の構成を取り得ないし、著作権が問題になることはあり得ない
当然のこと
場所の提供でカラオケ法理なら、マンション賃貸業、レンタカー、貸会議室、これら全て著作権侵害となるね
13: 2019/09/09(月)21:49 ID:hRsfvYx3(1) AAS
ホテルや式場のブライダル業者にカラオケ法理が成立するのは、結婚式や披露宴用に、いくつかのパターンの楽曲を業者側で準備しており、ユーザーの要望に応える事が出来るようにしているためである
新郎新婦側がわざわざ楽曲の録音物を用意せずとも式場が提供できるようになっている式場多いから
このような場合であれば、ブライダル業者が著作物を管理しブライダルサービス提供、すなわち営利活動に関わり著作物を利用しているということになるから、ブライダル業者が著作物の利用主体と評価しうる
ただし、式場側が楽曲を準備する事はなく、単なる音響設備の貸し出しであって、楽曲はは新郎新婦側が用意する形式だけを扱うブライダル業者ならば、著作物の利用主体とは評価しえないことになる
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