著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

6: 2019/09/09(月)14:19 ID:VoKlRABz(1/3) AAS
>>5
新郎が、結婚披露宴のBGM用に、レンタルCD屋から借りてきた複数のCDから一枚のCD-Rを作成して、それを披露宴で流すのは?
8: 2019/09/09(月)14:42 ID:VoKlRABz(2/3) AAS
>>7
一般的な披露宴ではどうだろうか?
会社主催等ではないもの
式場はホテルのバンケットルーム
出席者の人数は50〜150人程度
ホテルは純然たるハード面の音響設備が付属したバンケットルームを貸し出し
勿論、ブライダル披露宴に必要となる食事や花束なども一括示してホテル側が準備

JASRACの見解では、私的使用に含まれず、許諾手続きが必要というもの
10
(1): 2019/09/09(月)15:01 ID:VoKlRABz(3/3) AAS
>>9
カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方

カラオケ装置は著作物と一体となったもの
カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた
純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない
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