著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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(1): 2019/09/09(月)14:26 ID:LBylYX5E(2/4) AAS
私的なパーティでは問題なし。ホテルや結婚式場が
そのようなサービスを無償提供するのはNG。不特定
多数の公衆、定常業務、収益の発生はすべて「私的」の
対象外。もっともすべてのケースに確定判決が整理分類
されているわけではない。あくまで認定するのは法廷。
8: 2019/09/09(月)14:42 ID:VoKlRABz(2/3) AAS
>>7
一般的な披露宴ではどうだろうか?
会社主催等ではないもの
式場はホテルのバンケットルーム
出席者の人数は50〜150人程度
ホテルは純然たるハード面の音響設備が付属したバンケットルームを貸し出し
勿論、ブライダル披露宴に必要となる食事や花束なども一括示してホテル側が準備

JASRACの見解では、私的使用に含まれず、許諾手続きが必要というもの
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