著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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(2): 2019/09/09(月)12:26 ID:8ILAfUCm(1/2) AAS
結局のところ、私的使用の制限は、複製物の作成主体を家族に制限する旨の規定なのである
複製物が大量に作成され、著作権者の利益を不当に侵害することを防止する事が著作権法の趣旨であるが、
これを家庭内に持ち込むと窮屈な生活を強いることになる
また、複製物の作成主体を家庭内に制限すれば、複製物が大量に作成されてしまうということはなく、報の趣旨に反するものではない
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(1): 2019/09/09(月)12:30 ID:8ILAfUCm(2/2) AAS
>>3に対しては、以下のように反論し、>>3とは異なる解釈とする考え方がある

「使用するものが複製することができる」との文言から、
家庭内での自由な複製を許したものではなく、家庭内であっても複製できる者はあくまで使用主体に限られる
よって、使用の範囲を家庭内に制限した規定であるから、
家庭内での使用とは、CDの複製物を再生してそれを家族と共に楽しむ場合を想定しているという
このような解釈を整理すると次のようになる
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
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(2): 2019/09/10(火)00:40 ID:FNZsU4DZ(1) AAS
>>4
> 個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
> 家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する

上記解釈は「家庭内」に引きずられ、享受と使用とが区別できていない論理性のない解釈である

なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
「使用するものが複製することができる」が解釈の根拠というのであれば、以下のケースを考えれば、その過ちに気づくだろう

30条はなにも音楽に限った規定ではない
同様のケースでよく問題になる写真のケースで考えてみればよい

写真スタジオで撮った写真をスタジオに無断で年賀状に使う事は私的使用に含まれるか?
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