[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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232: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(1/166) AAS
No.5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人
[平成28年4月1日現在法令等]
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。
1?代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2?副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3?合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4?取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5?1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
?具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1)?その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株
省5
233: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(2/166) AAS
1?その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
?その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
2?その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
?その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3?その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
?その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注2)?「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(法法34、法令71)
Q1?持株のない、代表取締役の妻は使用人兼務役員になれるか
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
234: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(3/166) AAS
No.5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
[平成28年4月1日現在法令等]
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
省7
235: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(4/166) AAS
2?事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。
(1)?その給与に係る職務の執行を開始する日
(2)?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
3?一定の利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1)?その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
省2
236: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(5/166) AAS
(注1)?平成22年3月31日までに終了する事業年度につき特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
(注3)?平成28年4月1日以後に開始する事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。
(旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平18改正法令附則2、平19改正法附則32、平19改正法令附則2)
参考:?関連コード
5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人
5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
237: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(6/166) AAS
No.5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)
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[平成28年4月1日現在法令等]
平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
238: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(7/166) AAS
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1)?その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)?定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ?その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ?その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3)?継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2?事前確定届出給与
?事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
?なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
239: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(8/166) AAS
(注)?同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。
(1)?原則
?事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。
イ?株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
ロ?その会計期間開始の日から4か月を経過する日
(2)?臨時改定事由により定めをした場合
?臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
イ?上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
ロ?臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
(3)?事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
省5
240: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(9/166) AAS
3?利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1)?その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2)?有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3)?損金経理をしていること。
(注1)?平成22年3月31日までに終了した事業年度につき、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
省9
241: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:00 ID:Y7wIZZAI(10/166) AAS
No.5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
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[平成28年4月1日現在法令等]
平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠蔽し又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
省7
242: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:00 ID:Y7wIZZAI(11/166) AAS
2?事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づ
いて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税
務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
?なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
(注)?同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。
また、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する特定譲渡制限付株式(注)及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与も、事前確定の届出は不要となります。
(注)?特定譲渡制限付株式とは、役員の職務につき株主総会等の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)によりその職
務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当
する特定譲渡制限付株式を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とされています。
省4
243: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:00 ID:Y7wIZZAI(12/166) AAS
(2)?臨時改定事由により定めをした場合
?臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
イ?上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
ロ?臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
(3)?事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
?既に上記(1)又は(2)の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。
イ?臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
ロ?業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
省1
244: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:01 ID:Y7wIZZAI(13/166) AAS
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益にの状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1)?その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2)?有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3)?損金経理をしていること。
(注1)?平成22年3月31日までに終了する事業年度につき特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
(注3)?「役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)(PDF/303KB)」が、国税庁ホームページのその他法令解釈に関する情報に掲載されています。
省8
245: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:02 ID:Y7wIZZAI(14/166) AAS
俺がいない深夜早朝にこそこそ書き込みか
お前ら猛禽類に怯える夜行性動物みたいだなw
246: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:02 ID:Y7wIZZAI(15/166) AAS
ここに書き込まないでください
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247: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:16 ID:Y7wIZZAI(16/166) AAS
深夜に書き込んでるやつって何なんだ?
昼夜逆転してるヒキニートか?
248: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:18 ID:Y7wIZZAI(17/166) AAS
いずれにしても感想スレは乱立しすぎだな
このスレは必要ない
249: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:33 ID:Y7wIZZAI(18/166) AAS
夜中すごく風が強かったな
251: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:47 ID:Y7wIZZAI(19/166) AAS
No.5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
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[平成28年4月1日現在法令等]
この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。
1?概要
特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額(以下「業務主宰役員給与額」といいます。)のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。
?ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(注1)(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。
省2
252: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:47 ID:Y7wIZZAI(20/166) AAS
「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員(注1)及び常務に従事する業務主宰役員関連者(注2)の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます(注3)。
(1)?業務主宰役員グループ(注4)がその同族会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額の90%以上を保有している場合のその同族会社
(2)?業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。)の90%以上を保有している場合のその同族会社
(3)?業務主宰役員グループがその同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限ります。)の総数の90%以上を占めている場合のその同族会社
(注1)?「業務主宰役員」とは、その会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいい、個人に限られます。
(注2)?「業務主宰役員関連者」とは、その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。
(注3)?特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行います。
(注4)?「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及び業務主宰役員関連者を一のグループとした場合のそのグループをいいます。
3?業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額
(1)?業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、その事業年度の業務主宰役員給与額の金額に応じて、次の表により計算した金額です。
省8
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