[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(3): (奈良県) 2016/12/24(土)07:52 ID:+Bl+guuk(1) AAS
場所も媒体も一切不問。長文でも一言でも歓迎です。
鑑賞後のメモ帳がわりにどうぞ。
まだ観ていない人の参考になるカキコも良し。
作品名とネタバレは先に明記してくださいね。
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映画のタイトル教えて!スレッド その133
2chスレ:movie

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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
省7
2: (宮城県) 2016/12/24(土)08:25 ID:/8emEGTh(1) AAS

3: (茸) 2016/12/24(土)09:40 ID:fZDKKq/2(1) AAS
>>1乙 
ポッピンQ 東映「よっしゃ!君の名はブームに便乗して『田舎の方言丸出し娘が不思議経験して大人に成長する感動ファンタジー映画創ったろ!全国200館で目指せ300億♪』」
って捕らぬ狸の皮算用してて涙がで、出ますよ〜wwww
4: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:53 ID:0qCGRu39(1/60) AAS
【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie

>>1
これだけ似たスレがあるのに糞スレ立てんじゃねーよ
埋めるぞ
5: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:54 ID:0qCGRu39(2/60) AAS
No.6141?納税義務の成立の時期

[平成28年4月1日現在法令等]

1?国内取引の場合

?国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します(注1)。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。
?課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
?その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に取り扱います。

(1)?棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
省7
6: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:54 ID:0qCGRu39(3/60) AAS
長期割賦販売等で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができます。

(注1)?電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
?この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
?「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の納税義務の成立は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた時です。なお、申告や納税は、課税資産の譲渡等と併せて課税期間ごとに行います。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。
(注2)?課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われる場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。
?また、未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡しや役務の提供をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。
(注3)?青色申告者で所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者については、上記(注2)にかかわらず、対価を受領した日とすることができます。
2?輸入取引の場合

?輸入取引の場合には、外国貨物を保税地域から引き取る時に消費税の納税義務が成立します。

(通法15、消法5、16、17、18、消基通9-1-1、9-1-5、9-1-13、9-1-20、9-1-27、9-5-1)
省4
7: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:54 ID:0qCGRu39(4/60) AAS
No.6145?資産の譲渡の具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

1?資産の譲渡

?国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
?この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。
?資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
?また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続により換価される場合の譲渡は、いずれも、課税の対象となります。
?ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たらないため、課税の対象になりません。

2?譲渡したものとみなす場合
省9
8: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:55 ID:0qCGRu39(5/60) AAS
No.6149?資産の貸付けの具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

1?概要

?事業として有償で行われる資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
?この資産の貸付けには、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。
?事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けのほか使用や利用も含まれ、有償で行えば課税の対象となります。しかし、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。
?また、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあります。これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になります。

2?具体例
省6
9: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:55 ID:0qCGRu39(6/60) AAS
No.6153?役務の提供の具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

?有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
?この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
?したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
?しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

(消法2、4、6、消基通5-5-1)

参考:?関連コード
省3
10: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:55 ID:0qCGRu39(7/60) AAS
No.6157?課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
?したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。

(1)?給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
(2)?寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
(3)?無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。
(4)?保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
(5)?株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
(6)?資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。
省11
11: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:56 ID:0qCGRu39(8/60) AAS
No.6157?課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
?したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。

(1)?給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
(2)?寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
(3)?無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。
(4)?保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
(5)?株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
(6)?資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。
省11
12: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:56 ID:0qCGRu39(9/60) AAS
No.6161?延払基準、工事進行基準を用いているとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。

1?長期割賦販売等を行った場合の延払基準

?この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。
?この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。
省9
13: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:56 ID:0qCGRu39(10/60) AAS
No.6163?リース取引についての消費税の取扱いの概要

[平成28年4月1日現在法令等]

1?リース取引の賃貸人における処理

(1)?原則的な処理方法

?所得税法又は法人税法の規定により売買があったものとされるリース取引(以下「リース取引」といいます。)については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)を行った日に資産の譲渡があったことになります。
?したがって、事業者が行ったリース譲渡が課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
省8
14: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57 ID:0qCGRu39(11/60) AAS
リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。
?したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになります。

?なお、賃借人が所有権移転外リース取引に係るリース資産につき、賃貸借取引として会計処理している場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。

(注)
1?リース取引の賃貸人が上記1の(2)のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。
2?リース取引の契約においてリース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合には、利子に相当する部分は非課税となりますので、その部分は課税仕入れとはなりません。
3?所有権移転外リース取引については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
参考:?関連コード

5702?リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
5700?リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
省4
15: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57 ID:0qCGRu39(12/60) AAS
No.6165?前受金や前払金などがあるとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時とされています。
?したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。
?同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になります。
?なお、前払費用のうち、所得税又は法人税の取扱いにより必要経費の額又は損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れに含めることになります。

(消基通9-1-27、11-3-8、所基通37-30の2、法基通2-2-14)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
16: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57 ID:0qCGRu39(13/60) AAS
No.6201?非課税となる取引

[平成28年4月1日現在法令等]

1?概要

?消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
?しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

2?主な非課税取引
省16
17: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57 ID:0qCGRu39(14/60) AAS
(8)?外国為替業務に係る役務の提供
(9)?社会保険医療の給付等
?健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
?ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10)?介護保険サービスの提供
?介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
?ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11)?社会福祉事業等によるサービスの提供
?社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
(12)?助産
省16
18: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:58 ID:0qCGRu39(15/60) AAS
No.6205?非課税と免税の違い

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。
?しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。
?例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
?また、消費税では、この非課税取引のほかにも、消費税が免除される「免税取引」があります。
?例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。
?この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。
?非課税と免税は、その取引のために行った課税仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります。
?すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。
省7
19: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:58 ID:0qCGRu39(16/60) AAS
No.6209?非課税と不課税の違い

[平成28年4月1日現在法令等]

1?不課税取引

?消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
?例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。

2?非課税取引
省12
20: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:58 ID:0qCGRu39(17/60) AAS
No.6210?国外取引

[平成28年4月1日現在法令等]

国外取引〜三国間貿易など

(1)?国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。

?国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
省7
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