[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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234: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(3/166) AAS
No.5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
[平成28年4月1日現在法令等]
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
定期同額給与とは次に揚げる給与です。
(1)?その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)?定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与
イ?その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
ロ?その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(3)?その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)で、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額とその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
(4)?継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
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