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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)08:58
ID:Y7wIZZAI(1/166)
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232: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 08:58:06.00 ID:Y7wIZZAI No.5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人 [平成28年4月1日現在法令等] 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。 1?代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2?副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3?合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員 4?取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事 5?1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次の全ての要件を満たす役員 ?具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。 (1)?その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株 主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループ に属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。 (2)?その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。 (3)?その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。 (注1)?「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/232
役員のうち使用人兼務役員になれない人 平成年月日現在法令等 使用人兼務役員とは役員のうち部長課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有しかつ常時使用人としての職務に従事する者をいいますが次のような役員は使用人兼務役員となりませんなお同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません 代表取締役代表執行役代表理事及び清算人 副社長専務常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 合名会社合資会社及び合同会社の業務執行社員 取締役委員会設置会社の取締役に限ります会計参与及び監査役並びに監事 からまでのほか同族会社の役員のうち所有割合注によって判定した結果次の全ての要件を満たす役員 具体的には次の全ての要件を満たしている役員が該当します その会社の株主グループ注をその所有割合の大きいものから順に並べた場合にその役員が所有割合を超える第一順位の株 主グループに属しているか又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めてを超える場合のこれらの株主グループ に属しているかあるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めてを超える場合のこれらの株主グループに属していること その役員の属する株主グループの所有割合がを超えていること その役員その配偶者及びこれらの者の所有割合がを超える場合における他の会社を含みますの所有割合がを超えていること 注所有割合とは次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に掲げる割合をいいます
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