[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(3): (奈良県) 2016/12/24(土)07:52 ID:+Bl+guuk(1) AAS
場所も媒体も一切不問。長文でも一言でも歓迎です。
鑑賞後のメモ帳がわりにどうぞ。
まだ観ていない人の参考になるカキコも良し。
作品名とネタバレは先に明記してくださいね。
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映画のタイトル教えて!スレッド その133
2chスレ:movie

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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
省7
391: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:46 ID:Y7wIZZAI(152/166) AAS
なお、平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12)の規
定の適用を受ける場合には、雇用者給与等支給増加額は、同条に規定する特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額として一定の方法により計算した金額(※)を控除した金額となります。

(※)?一定の方法により計算した金額

・次の金額の合計額に0.3を乗じて計算した金額

1?雇用者給与等支給額 / 雇用者の数 × (特定地域基準雇用者数 + 地方事業所基準雇用者数)
2?適用年度において地方事業所特別基準雇用者数に係る雇用促進税制(法第42条の123)の適用を受けている場合であって、適用年度前の事業年度において地方事業所基準雇用者数に係る雇用
促進税制(法第42条の122)の適用を受けた場合の、地方事業所基準雇用者数に係る雇用促進税制の適用を受けた事業年度の1人当たりの雇用者給与等支給額(※1)にそ
の適用を受けた事業年度の地方事業所基準雇用者数(※2)を乗じて計算した金額
(※1)?雇用促進税制の適用を受けた事業年度において所得拡大税制の適用を受けていない場合には、適用年度に係る比較雇用者給与等支給額をもって、雇用者給与等支給額とすることができます。
(※2)?地方事業所基準雇用者数は、適用年度において地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となった特定業務施設(すなわち移転型計画に係る特定業
省1
392: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:46 ID:Y7wIZZAI(153/166) AAS
6?その他注意事項

(1)?本制度の対象となる期間内に新たに設立された法人であっても、適用を受けることができます。
(2)?この制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給増加額及び控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(※)?この制度については、経済産業省ホームページに「所得拡大促進税制のご活用について」等(外部リンク:www.meti.go.jpが掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。
(措法42の4、42の12、42の12の4、旧措法42の12の2、42の12の4、措令27の12の4、旧措令27の12の4、措規20の9、平成28改正法附則85)

参考:関連コード

5926?雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
393: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:48 ID:Y7wIZZAI(154/166) AAS
No.5460?建物を賃借するための権利金等

[平成28年4月1日現在法令等]

1?権利金等の取扱い

?法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
?ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。

2?償却期間
省10
394: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:48 ID:Y7wIZZAI(155/166) AAS
No.5462?公共的施設などの負担金

[平成28年4月1日現在法令等]

1?負担金の取扱い

?法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
?具体的には、次のようなものがこれに当たります。

(1)?自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
(2)?自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合の費用の一部の負担金
(3)?自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額
(4)?国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部の負担金
?ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価額に算入することになります。
省3
395: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:49 ID:Y7wIZZAI(156/166) AAS
(1)?公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2)?(1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数
(注1)?上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
(注2)?償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。
?ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
(注3)?繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。
(法法32、法令14、64、67、法基通8−1−3、8−2−3)

Q1?アーケード建設のために負担金を支出した場合

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
396: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:49 ID:Y7wIZZAI(157/166) AAS
No.5463?宅地開発等に際して支出する開発負担金等

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。

(1)?直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。
?例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。
(2)?その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
?例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。
(3)?主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
?例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。
(法令13、14、耐令別表第三、法基通7−3−11の2、8−2−3)
省2
397: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:49 ID:Y7wIZZAI(158/166) AAS
No.5500?一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲

[平成28年4月1日現在法令等]

?一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものをいい、具体的には次のとおりです。

1?一括評価金銭債権に当たるもの

?次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に当たります。
省12
398: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:49 ID:Y7wIZZAI(159/166) AAS
次のような金銭債権は、一括評価金銭債権には当たりません。

(1)?預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
(2)?保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
(3)?手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)?前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5)?金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)?証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)?雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)?仕入割戻しの未収金
(9)?保険会社における代理店貸勘定の金額
省8
399: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:50 ID:Y7wIZZAI(160/166) AAS
(2)?資本又は出資を有しない普通法人
(3)?公益法人等又は協同組合等
(4)?人格のない社団等
(5)?銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
(6)?金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人((1)から(5)に該当する法人を除きます。)
?なお、(6)の法人については、この制度の対象となる金銭債権が一定の金銭債権に限定されました。

?また、適用法人以外の法人については、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度について一定の経過措置が設けられています。

(法法52、66、法令96、130、措法57の9、措令33の7、法基通11−2−16〜20、措通57の9−1、平20改正法令附則2、平23.12改正法附則10、13)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
400: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:50 ID:Y7wIZZAI(161/166) AAS
No.5501?一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

[平成28年4月1日現在法令等]

?貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算することとされています。
?このうち、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算の概要は次のとおりです。

(注)?一括評価金銭債権の範囲については、コード5500「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」を参照してください。

1?実績繰入率に基づく計算(原則)
省8
401: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:50 ID:Y7wIZZAI(162/166) AAS
イ?中小法人(下記以外の法人)
・?事業年度末における資本金が1億円超の普通法人
・?資本金が5億円以上の法人、相互会社又は受託法人(以下これらを併せて「大法人」といいます。)による完全支配関係がある普通法人
・?完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人
・?保険業法に規定する相互会社
・?保険業法に規定する外国相互会社
ロ?公益法人等又は協同組合等
(2)?繰入限度額
次の算式により計算します。
繰入限度額の計算式
省3
402: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:50 ID:Y7wIZZAI(163/166) AAS
公益法人等又は協同組合等については、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を、上記1又は2のいずれの方法で行った場合であっても、繰入限度額を対象額の112%(注)に相当する金額とすることが認められています。

(注)?平成10年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度においては116%とされています。

(法法52、66、法令96、措法57の9、旧措法57の10、措令33の7、法基通11−2−16、11−2−18〜11−2−20、平23.12改正法附則10、13、51)

参考:?関連コード

5500?一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
403: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:53 ID:Y7wIZZAI(164/166) AAS
No.5574?有価証券の評価損が認められる場合

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。(国税庁ホームページの「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を参照してください。)
?ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されません。
?なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1?法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
(1)?取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(2)?上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)?上記(2)に準ずる特別の事実
2?法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき
省6
404: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:54 ID:Y7wIZZAI(165/166) AAS
No.5600?土地建物の交換をしたときの特例

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産(以下「取得資産」といいます。)の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

1?圧縮記帳の対象となる交換

?この圧縮記帳の対象となる交換は、次のすべての条件に該当する交換です。
省10
405: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:54 ID:Y7wIZZAI(166/166) AAS
?交換による圧縮限度額は、交換差金等の有無等により、次の算式によって計算します。
?なお、「交換差金等」とは、交換の時における譲渡資産の価額(時価)と取得資産の価額(時価)とが同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭等をいいます。

(1)?交換差金等がない場合
?圧縮限度額=取得資産の価額−(譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額
+譲渡経費の額)

(注)?「譲渡経費の額」には、交換に当たって支出した譲渡資産についての仲介手数料、荷役費、運送保険料など、その譲渡のために要した費用の額のほか、土地の上にある建物を取り壊してその土地を交換した場合の取壊費用やその取壊しによって借家人に支払った立退料などの額が含まれます。

(2)?交換差金等を受け取った場合
?圧縮限度額=取得資産の価額−(譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額
+譲渡経費の額)×取得資産の価額/(取得資産の価額
+交換差金等の額)
省6
406: (茸) 2016/12/27(火)23:57 ID:fLPFZsx1(1) AAS
ファンタステッィク・ビースト

つまんねぇな、これ
お話とっ散らかり過ぎだし主人公影薄すぎだしそもそもキャラに魅力ねーだろ
動物も可愛いのいねーし
あのもぐらみたいなの主人公になついてる設定にしてマスコットにすりゃいいのに
見てくれ可愛いけど中身可愛げ無いしな
ある意味パン屋がマスコット
パン屋いなかったらどうにもならんかった感はある
407
(1): (福岡県) 2016/12/28(水)00:00 ID:3i50k8wF(1) AAS
NGはタグまで入れて→</b>(神奈川県)<b>
指定URIは→2chスレ:movie
あぼーんは透明にして痕跡も残さず消すとスッキリ
408: (空) 2016/12/28(水)01:05 ID:fw3QryKP(1) AAS
>>407
自分は一瞬で葬り消し去る快感が楽しくて1日1回のNGがやめられないw
409: (神奈川県) 2016/12/28(水)09:15 ID:ysJACGVC(1/2) AAS
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410: (神奈川県) 2016/12/28(水)09:16 ID:ysJACGVC(2/2) AAS
No.5601?借地権と底地を交換したとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。
?同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。
?したがって、例えば建物の敷地として貸している土地いわゆる底地の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の特例を受けることができます。

(法法50、法基通10−6−3の2)

参考:?関連コード
省3
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