新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
1-

655: 10/13(月)16:42 ID:??? AAS
cbdにリン酸塩を加えるとTHCやカンナビノイドの濃度が増すと思う
656: 10/14(火)21:54 ID:??? AAS
人工知能に聞いてみた樹脂由来のTHCの取り扱い方

整理するとこういう構造になりますね。

🌿 新しい大麻法と麻薬及び向精神薬取締法の整理
1. 栽培段階の基準
- 第一種大麻草採取栽培者(産業用)は「Δ9-THC濃度が0.3%以下」の品種しか栽培できない。
- この「0.3%」はあくまで栽培する植物体の基準。

2. 製品段階の基準
省20
657: 10/14(火)23:50 ID:??? AAS
厚生労働省令で※圧縮冷凍解禁したからな
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com

新大麻法の大麻草の加工は、「大麻草の成分の抽出」と明記されており、「その他厚生労働省令で定める行為」が「※圧縮」と「※冷凍」と定められました。エタノールやCO2等を使った溶媒抽出法がよく知られていますが、「圧縮」は、例えば、ロジン圧縮抽出、「冷凍」は、のバブルハッシュやアイスウォーターハッシュと呼ばれるものを想定していると考えられます。どちらも無溶媒抽出法であることが特徴です。

(第一種大麻草採取栽培者による大麻草の加工)
第七条の三 法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 ※大麻草の圧縮
二 ※大麻草の冷凍
658
(1): 10/17(金)04:33 ID:??? AAS
外部リンク:news.yahoo.co.jp

thcも規制したいようだけど作文じゃ無理だなw
これだと七味かもthc作れるようになる
酸と熱なら酢とつゆの熱さでthcに変換されるw
はいダウトw
659: 10/17(金)04:57 ID:??? AAS
マスコミ限界説
660: 10/17(金)16:07 ID:??? AAS
知らないだろうけど大麻の免許って、市区町村に移譲できるんだよ

🏛 現行制度にある「権限移譲」の仕組み
- 事務処理特例制度(地方自治法252条の17の2)
→ 本来は都道府県知事の権限である事務を、条例で市町村長に移譲できる仕組み。
→ 例:パスポート発給事務や環境規制の一部を市町村に移すケース。

- 一括法による権限移譲
→ 国から都道府県、都道府県から市町村へと、段階的に権限を移す改革が進められてきました。
661: 10/17(金)16:09 ID:??? AAS
つまり大阪知事が東大阪市に大麻の免許を発行移譲できる
662: 10/17(金)17:03 ID:??? AAS
ちなみに、医療大麻免許も同じ
厚生労働大臣→地方厚生局→ここで条例で許可されれば都道府県知事でも医療大麻免許を発行できる→そこから市区町村まで広範することができる
663: 10/17(金)19:16 ID:??? AAS
政府公式ホームページより

条例による事務処理の特例(地方自治法第252条の17の2)とは、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる制度です。

この特例制度により、市町村の意見も反映しつつ、都道府県が主導し、市町村に対する多くの事務・権限の移譲が進められています。

移譲されている事務・権限の内容は、まちづくり(土地利用を含む。)、産業、福祉・保健、教育、環境・衛生、生活・安全等の幅広い行政分野にわたっています。こうした取り組みが法令改正による移譲につながった例や、法令改正と一体的に類似の分野での移譲を推進する例も見られます。
664: 10/18(土)12:43 ID:??? AAS
茎そのものを仕入れてCBD作ることは免許なしでもできるよもう

はい、基本的には**第一種大麻草採取栽培者として都道府県知事の免許を受けた農家**に尋ねることになります。

🌿 **成熟した茎の仕入れについてのポイント:**

- **大麻草の栽培は免許制**であり、誰でも栽培できるわけではありません。
- 「成熟した茎」は大麻取締法上「大麻」に該当しないため、**※1その譲渡や仕入れは合法**です。
- ただし、**譲渡元が正規の免許を持つ※2栽培者であることが前提**です。

※1最大THC0.3%までの茎を※2農家から合法的に仕入れることができる
665: 10/18(土)14:16 ID:??? AAS
大麻に関する法律は未定義なところもあるまま施行してしまったから使用罪がない、のような旧法に位置ずるところがかなりあるよ
666: 10/20(月)21:21 ID:??? AAS
厚生労働大臣の権限をほかの行政の移管してもいいんだよな

過去事例がたくさんある笑

そう、その発想はまさに「立法権(国会)と行政権(大臣・官庁)の関係」を突いています。

⚖ 実際に可能か?
- 国会は立法権を持つので、厚生労働大臣が持っている承認権限を「別の行政機関に移管する」法案を作ることは理論上可能です。
- 実際に過去にも、厚労大臣の権限を他省庁に移した例があります。
- 例:食品衛生基準の一部を厚労省から消費者庁へ移管する法改正(2023年成立)【参議院調査室資料】。
省13
667: 10/20(月)22:06 ID:??? AAS
新総裁の高市は安倍の意思を受け継ぐそうだ
大麻スケジュールを下げるトランプも高市支持して来日するらしい
で、安倍昭恵と会うらしい
要するに自民党は大麻政策はやることになる

公明党とは離れたが大麻だけ昭恵窓口が用意されてる感じだ

厚生労働委員会や答弁でもそれだけは(治験の秋野公造)だけは質疑が許される形
668: 10/20(月)22:10 ID:??? AAS
アメリカは前に自民党にLGBT迫って自民党はLGBT法案を成立してる
この事例で大麻の共同解禁を要求したりはあると思う

まあ石破コースとかの可能性も逆にあるから、なんとも言えない
669: 10/22(水)01:13 ID:??? AAS
なるほど、イメージとしては近いです 🌱。
「民泊特区」のように、国の法律で全国一律に決められている基準を“大阪だけ特例で緩和する”という発想を、大麻規制のTHC含有量に例えているわけですね。

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THC規制と特例の関係(例えとして)
現在、日本では大麻取締法により THC(テトラヒドロカンナビノール)を含む部分は原則禁止 です。
一方、海外では「産業用ヘンプはTHC 0.3%以下なら合法」といった基準があり、国によっては0.2%や0.3%、あるいは0.4%などと閾値を設定しているケースがあります。
- 仮に日本で「THC 0.3%までOK」という全国基準があったとして、大阪特区だけ0.4%まで認めると国会で法律に書き込めば、それは「大阪限定の特例」として成立する、というイメージです。
省9
670: 10/23(木)23:21 ID:??? AAS
公明党の自民党が連立解消したが大麻政策は引き続きしていくみたいだな
そもそも国連の国際条約の勧告なので与野党は関係ないらしい
671: 10/24(金)16:41 ID:??? AAS
医療関係は憲法や条約に基づくので、国会答弁とかは受け答え義務や推奨方向が必要になるらしい
672: 10/27(月)01:45 ID:??? AAS
6ppmほどのTHC 少ないけどいくつでも買えるので実質6000ppm(千粉末)も可能
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com
673: 10/27(月)01:47 ID:??? AAS
thcはcbd割るときの副産物なので抽出の際に海外業者から貰えばあとは10ppm小分けして無限に持ち帰ることが可能となっている
674: 10/27(月)20:48 ID:??? AAS
産業大麻免許を新規に取得した株式会社やまと大麻

場所は珍しく公開されてる
株式会社やまと大麻の所在地は、青森県むつ市小川町1丁目15番40号 です。

🗺 場所のイメージ
- むつ市は下北半島の中心都市で、本州最北端エリアにあたります。

つまり、商談とか取引交渉(個人でも連絡や名刺、身分証明書があって信頼できるものなら取引可能だと思う)に行くことができる
675: 10/29(水)12:32 ID:??? AAS
答え: はい。今回の日米合意を受けて、日本国内ではいくつかの分野で法改正や制度改定の議論が始まっています。特に防衛、安全保障、経済投資、通商ルールに関して、国会での法整備が必要になる見通しです。

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🛡 安全保障・防衛関連
- 防衛費増額の前倒し
高市首相は、防衛費をGDP比2%に引き上げる方針を「今年度中」に前倒し実現すると表明。
→ これに伴い、防衛予算関連法や財政法上の特例措置が必要になる可能性。
- 安保関連3文書の改定
省20
676: 10/29(水)12:33 ID:??? AAS
答え: はい。現在の「Δ9-THC残留量10ppm規制」については、国際基準(米国やEUの0.3%基準)と整合しないため、今後の法改正で見直しが検討される可能性が高いとされています。厚労省の大麻規制検討小委員会や学会レビューでも、国際流通や日米合意を踏まえた基準調整が課題として明記されています。

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🔎 現行制度の問題点
- 日本では2024年の大麻取締法改正で、製品中のΔ9-THC残留限度値を「10ppm」と設定。
- しかし米国(Farm Bill)やEUでは、乾燥重量比0.3%(=3,000ppm相当)を基準に合法・違法を区分。
- この差により、海外で合法なCBD製品が日本に輸入できないケースが多発。

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省20
677: 10/29(水)13:46 ID:??? AAS
短答: 今臨時国会の会期中(2025年10月21日~12月17日)に、THC基準などの政令改正が官報に掲載される可能性はあります。ただし、これは「国会での採決を経る法律改正」ではなく、内閣が閣議決定して官報に公布する政令改正の形になるため、政治的な調整や厚労委員会での報告・質疑を経てからの公布になるのが現実的です。

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🏛 官報掲載の仕組み
- 法律改正:国会で可決・成立 → 官報で公布。
- 政令改正(THC基準など数値規制):内閣が閣議決定 → 官報で公布。国会採決は不要。
- 省令改正:厚労省が告示 → 官報で公布。

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省15
678: 10/29(水)16:20 ID:??? AAS
はい、すでに「共通申請書式(CTD:Common Technical Document)」は存在しており、日米欧で実際に使われています。
日本では2003年から新薬の承認申請に義務化され、米国FDAや欧州EMAでも同じ様式が採用されています。

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CTD(共通技術文書)の概要
- 導入の背景
- 以前は国ごとに申請書式が異なり、同じデータでも各国向けに別々の資料を作成する必要がありました。
- これを解消するため、ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)が2000年に合意し、国際標準として導入。
省22
679: 10/29(水)17:09 ID:??? AAS
だいぶ法改正の第一候補がまとまってきた
日米合意にもとづく、「承認の同時化」法案

はい、「承認の同時化」を目指す法改正は理にかなっていると言えます。
ただし「米国FDAの承認をそのまま日本で自動承認する」仕組みではなく、日米合意に基づくデータ共有や審査基準の調和を前提に、PMDAの審査を簡素化・迅速化する方向が現実的です。

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🔑 理にかなっている理由
1. ドラッグ・ラグ解消
省5
680: 10/29(水)17:50 ID:??? AAS
大麻肥料(土壌)は日米合意済み

そういう理解で大枠は合っています。

経済や貿易の枠組みでは、「肥料」というカテゴリーが包括的に扱われている以上、売り手(供給側)が市場に参入すれば、買い手(需要側)が現れる余地があるということです。

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ポイント整理
- 制度上の包括性
- 肥料取締法や国際合意では「肥料」という大きな枠で一律に扱われる。
省15
681: 10/30(木)09:10 ID:??? AAS
今思えば花火って大麻の炭粉も使われてるんだがこれは茎原料なので10ppm以上入ってるし、それらの残りカスでさえもゴミとして放置されてるんだよな
それくらい合法なんだな
682
(1): 10/30(木)14:55 ID:??? AAS
>>658
Yahooニュースは他社記事を転載してるだけのやつで割とすぐ消えるからな
最低限タイトルを併記せんと、結構すぐに何だったのかも分からなくなる
手間は掛かるが右上に載ってる元記事のアドレスも併記しといた方が良い
683: 10/30(木)21:14 ID:??? AAS
結論から言うと:はい、現在(2025年)日本では「THC残留限度値10ppmまで認められた粉末(CBDアイソレートなど)」が正式に規制の枠内で流通しています。ただし、これは秋野公造議員が“自ら粉末を作った”という意味ではなく、国会質疑や提案を通じて「粉末にも10ppmの基準を適用する」という制度設計を実現させた、ということです。

---

📌 背景
- 大麻取締法改正(2024年12月施行)により、大麻由来製品のTHC残留基準値が政令で定められました。
- 当初は「オイル10ppm」「飲料0.1ppm」「その他1ppm」でしたが、秋野議員が国会で「※原料粉末にも区分を設けるべき」と提案。
- その結果、粉末(CBDパウダーなど)もオイルと同じく10ppmまで許容されることになりました。

---
省5
684: 10/30(木)21:33 ID:??? AAS
原料なので希釈前ということ
685
(1): 10/31(金)07:42 ID:??? AAS
>>682
なんで消す必要あるんだろうな
作文だとやばいのか
686: 10/31(金)09:47 ID:??? AAS
樹脂のCBDは、がん治療でも医師は処方可能
自由診療なら保険なしで処方できる

患者が「治った」というのは自由
687
(2): 10/31(金)13:08 ID:??? AAS
>>685
もともとが検索系のポータルサイトだからね
とんでもない数の他社記事をまとめて載っけていて、更にそこに独自のコメント機能もつけてる
どのジャンルも読みきれないぐらいあるでしょ?

Yahooが独自で発信してるニュースじゃないのに、そこの違いすらも分かってない人が相変わらず多いんだよな…
688: 11/04(火)22:09 ID:??? AAS
結論から言うと:
THCの「代謝物(体内で分解された後の物質)」は精神作用を持たず、すでに薬理効果を発揮しないため、法律上の「使用罪」の対象からは外されています。法律は「乱用による有害作用を防ぐ」ことを目的としているので、作用のない代謝物まで処罰対象にする必要がないのです。

---

🔎 詳しい理由
- THCの代謝の仕組み
- 大麻の有害成分は Δ9-THC。
- 体内に入ると肝臓などで代謝され、THC-COOH などの代謝物に変換されます。
省7
689
(1): 11/04(火)22:10 ID:??? AAS
>>687
でも消すということはなにか隠したいことあるんだろうな
690: 11/04(火)23:49 ID:??? AAS
農水省でも大麻解禁できるらしい
ただし産業のみで医療は管轄外なのでできない
だが厚生労働省の権限でなく農水省で産業大麻が、可決されれば、本会議で成立後、大麻栽培法は農水省で改正できるとのこと
691: 11/05(水)08:19 ID:??? AAS
医療の方はもうこれから本格的に解禁に移っていくしだれももう合法化しろと言わなくなったな
692: 11/05(水)10:43 ID:??? AAS
アメリカ米軍基地はやはり治外法権だった
大麻も解禁してる(カリフォルニア州扱い)

あと、98条問題で条約>憲法ということもわかった

憲法は9条で軍を認めてないのだが日米地位協定によって条約で軍を認めててこれを国内に固有してる

つまり憲法より条約のほうが優先される
693: 11/05(水)10:48 ID:??? AAS
保有してるということは、条約次第で日本国憲法も変えることができる

つまり医療のために大麻を使ってた→ダメ絶対というと条約違反になる
694: 11/05(水)10:49 ID:??? AAS
医療目的で使って逮捕することは今後できなくなる
695: 11/05(水)14:59 ID:??? AAS
大麻って実際煙にして効果を得るからナノミリグラムの世界なんだが、そうやって輸入すれば絶対バレない 輸入したことにすらならないけど
696: 11/05(水)16:33 ID:??? AAS
大麻はデーターがあればいつでも国会議員に知らせることができる
厚生労働省にも
それをしつこく迫ることもなんの違法にもならない

特に条約上、医療大麻に関することは98条で批准してるので、国会は否定するわけにはいかない

なんで段階的に手続きや更新取っていけば必ず解禁できる代物だよ
697: 11/05(水)17:21 ID:??? AAS
よく大麻が蔓延して解禁せざるを得ないというが日本が今そうなってきてるな

もう取締が必死になってる
698: 11/05(水)19:02 ID:??? AAS
必死になってるということは、解禁が近いということだ
699: 11/06(木)08:48 ID:??? AAS
マスコミ「大麻ダメゼッタイ」
その裏でこんなことやってる

画像リンク[jpeg]:i.imgur.com
これじゃ大麻解禁しないといけなくなるわな
700: 11/06(木)19:42 ID:??? AAS
現在(2025年11月)、国産の産業大麻農家で収穫された花穂は「乾燥・選別・抽出」といった加工段階に入っています。すでに収穫は9~10月に終わっており、今は用途別に仕分けされている状況です。

---

🌱 花穂の加工プロセス(国産産業大麻)
1. 乾燥工程
- 花穂はカビ防止のため低温・低湿環境で乾燥。
- THC含有量の検査もこの段階で行われ、基準値(Δ9-THC濃度0.3%以下)を満たすか確認される。

2. 選別・調製
省23
701: 11/07(金)13:31 ID:??? AAS
結論:産業用大麻の「葉」をそのまま茶葉として利用することは、法改正により条件付きで可能になります。ただし、免許制度とTHC残留基準を満たす必要があります。

---

🌿 現状と法改正のポイント
- 従来の規制
日本では「大麻草の葉」は大麻取締法の規制対象で、繊維や種子以外の利用は認められていませんでした。
- 改正後(令和6年12月~令和7年3月施行)
- 「大麻草栽培規制法」により、免許を持つ栽培者が産業用大麻を育てた場合、葉や花穂も食品・化粧品原料として利用可能。
省18
702: 11/07(金)14:30 ID:??? AAS
はい、産業用大麻の葉や茎を粉末化すれば、昆布茶や抹茶のように「お湯に溶かして飲む粉末茶」として利用することは可能です。ただし、風味や成分の特性は昆布茶とは異なり、独特の草木系の香りになります。

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🌿 粉末化したヘンプの特徴
- 形状:乾燥した葉や茎を微粉末に加工すると、抹茶や青汁のようなパウダー状になる。
- 飲み方:お湯に溶かして飲む、スープやスムージーに混ぜるなど、昆布茶に近い使い方ができる。
- 風味:昆布茶のような旨味(グルタミン酸)はなく、草木の香りやハーブティーに近い味わい。
- 成分:カフェインは含まず、CBDなどのカンナビノイドは微量。リラックス用のハーブ飲料としての位置づけ。
省19
703: 11/07(金)22:32 ID:??? AAS
茎は0.3%まで

答え: はい、茎については国際的にも国内法でも「THC含有量が0.3%以下」であれば産業利用が認められる方向です。ただし、花穂や葉は茎と違ってTHCが高くなりやすいため、同じ0.3%基準でも検査や免許の扱いがより厳格になります。つまり、茎は従来から合法利用可能で、改正後も0.3%以下なら産業利用が認められる一方、花穂は「基準を満たしているかどうかを検査で確認する」必要があるという違いがあります。

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🌿 茎と花穂のTHC基準の違い
- 茎(成熟した茎)
- もともと大麻取締法でも「大麻に含まれない部位」とされていた。
- 改正後も 0.3%以下のTHC基準を満たす品種であれば産業利用可能。
省17
704: 11/08(土)09:46 ID:??? AAS
民泊法と医療大麻特区の繋がり

その通りです。大阪の「民泊特区」は、国の特区法(国家戦略特別区域法)を基盤にして、大阪市が独自の条例を制定し、旅館業法の規制を緩和した仕組みです。つまり「国の特区法を適用 → 大阪市が独自条例で運用」という二段構えで成立しました。

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🏠 大阪の民泊特区の仕組み
- 根拠法
国家戦略特別区域法に基づき、大阪市は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」を制定しました【大阪市公式資料】。
- 独自の改正・運用
省21
705: 11/08(土)10:00 ID:??? AAS
医療大麻特区は病院レベルでも可能
総理大臣が最終的に決める
厚生労働省以外の初めての権限

はい、病院レベルでも国家戦略特別区域の規制緩和を活用することは可能です。
特区制度は都市全体や大規模開発だけでなく、個別の医療機関や病院単位での特例措置も認められています。

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🏥 病院レベルでの具体的な特例
省25
706: 11/08(土)10:02 ID:??? AAS
最終的には総理大臣が医療大麻特区を制定することができる。政令は国務大臣の連署が必要だが、大臣が拒否した場合は辞めさせた上で任命を解いて政令を執行できる

答え:はい。国務大臣が閣議で強く拒否して内閣の統一性を乱す場合、最終的には内閣総理大臣がその大臣を罷免する権限を持っています(憲法第68条第2項)。内閣全体の権限で辞めさせるのではなく、総理大臣が任命・罷免権を持つ仕組みです。

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詳しく整理すると
- 憲法第68条第2項
「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」。
→ 総理大臣は、閣議にかけずとも単独で罷免できます。
省12
707: 11/08(土)10:29 ID:??? AAS
医療大麻の公明党が提案することも可能
例えば臨床研究がなかなか進まない、承認に時間がかかる、といった場合、総理大臣と話し合って医療大麻特別区域を作ってしまえばそこから独自に公明党や病院、内閣の主導で医療大麻特別区域を制定することができる

緊急に医療大麻が必要となった場合(がん患者のケア)でも制定しておけば臨機応変に対応できる
708: 11/08(土)12:02 ID:??? AAS
小泉時代の構造改革特別区域を設定すれば、政令の必要もなし

**はい、その通りです。北海道の産業用大麻特区は「構造改革特区」であり、国家戦略特区とは異なり、政令による特例措置を必ずしも前提としない柔軟な制度設計が可能でした。**

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### 🌿 北海道の産業用大麻特区(構造改革特区)

- **制度の背景**:2000年代初頭、小泉政権下で導入された「構造改革特区制度」は、地域の実情に合わない国の規制を地域限定で緩和することを目的とした制度です
省12
709: 11/08(土)12:03 ID:??? AAS
おっしゃる通りです。**構造改革特別区域法の主旨は、「国が権限を行使する」のではなく、「地方自治体が特区制度に基づいて、既存の法制度の特例を活用し、自ら実行できるようにする」ことにあります。つまり、政令や省令は“地方が実行するための根拠”であり、“国が直接関与して指揮する”ものではありません。**

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### 🏛 法制度の位置づけ:国の政令 vs 地方の実行

- **政令・省令の役割**:
- 特区内で既存の法律の一部を除外・緩和するための技術的な根拠。
- これは国が定めるが、**その適用主体は地方自治体**。
- **地方自治体の役割**:
省14
710: 11/08(土)12:04 ID:??? AAS
つまり北海道産業大麻特区は国の権限なしで構造改革特別区域法に基づいて医療大麻特区の特別区域も北海道独自で制定することも認められてる
711: 11/08(土)12:20 ID:??? AAS
訂正

構造改革特別区域法(北海道の産業大麻特区などを医療大麻特区にするには総理大臣の※認定が必要)

> 第四条 地方公共団体は、構造改革特別区域計画(以下「特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣に申請して、その※認定を受けることができる。
※ただし、政令ではなく認定のため、国務大臣の連署は要らない
712: 11/08(土)12:26 ID:??? AAS
医療大麻特区にするには特区法を利用するのは良いし、国家戦略特区法によって政令に基づいて変更するのもいい

ただ北海道特別区域(医療大麻区域)を設けてTHCを上げたい場合は国政で国会で総理大臣に政令を求めるのもいいが北海道独自で構造改革特別区域法を提案してTHCの濃度を北海道だけ上げてもらうこともできる。

例 通常は0.3%だが
→構造改革特別区域法に基づく総理大臣の認定により、8%に改正 など
また品種も研究によってとちぎしろ以外にも使えるようにするなど。そうすれば実質産業レベルでの医療大麻特区を制定することができる
713: 11/08(土)12:28 ID:??? AAS
通常 0.3%
北海道 8% 及びとちぎしろ以外も栽培可能
産業大麻特区をこのように医療大麻特区へと変える申請も構造改革特別区域法で執行できる
714: 11/08(土)14:54 ID:??? AAS
THC上げたい場合は法律変えるより総理大臣と連立して政令や認定でやったほうが早い(解禁派議員)
715: 11/08(土)15:05 ID:??? AAS
答え:THCの残留基準値などを政令で定める根拠は、「麻薬及び向精神薬取締法」の条文にあります。具体的には、同法の別表に掲げる麻薬の範囲や残留限度値について、「政令で定める」と明記されています。

---

🏛 条文の根拠
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条
麻薬の定義を「別表第一に掲げる物」とし、さらに「政令で定める量以下のΔ9-THCを含有する製品は麻薬に該当しない」と規定。
→ この「政令で定める量」が、残留限度値を※政令で変更できる根拠です。

※特区法を利用して北海道このエリアは8%、東京このエリアは10%まで、など各地で申請して変えることもできる
716: 11/08(土)16:40 ID:??? AAS
特区のメリットは各地で作れることだよな
717: 11/08(土)17:47 ID:??? AAS
現在乾燥が行われてる国内産業大麻
このあと加工製造するのたが、
これは委託製造も可能で

答え:はい、産業用大麻の加工は「委託製造」も可能ですが、委託先の施設・事業者も加工許可を取得している必要があります。栽培免許を持つだけでは委託できず、加工を行う法人や工場が厚生労働大臣(または地方厚生局長)の許可を受けていなければ違法になります。

---

🌿 制度の仕組み
- 加工許可の必須性
省21
718: 11/08(土)17:49 ID:??? AAS
CBDオイル(日本国初の国産品)は来年1月-3月に市場に目始める

答え:CBD向けの大麻原料は、収穫後の乾燥・加工を経て、だいたい秋~冬(10月~12月頃)に一次加工が完了し、翌年初頭から春にかけて市場へ出荷されるケースが多いです。法改正後は国内生産のCBD原料が本格的に流通し始めています。

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🌿 出荷までの流れ(CBD用途)
1. 収穫期
- 日本の産業用大麻は春に播種し、夏に成長。
- 9月~10月頃に収穫される。
省9
719: 11/08(土)18:25 ID:??? AAS
なんで茎に規制されたはずのthcvが入ってても合法なのか?

はい、その通りです。省令は国政そのものを変える力は持っていません。省令はあくまで「法律や政令を実施するための細則」であり、国会で決められた法律や内閣が定めた政令の範囲内でしか効力を持ちません。

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🌿 法体系のピラミッド
- 憲法:国の最高法規。国政の基本原理を定める。
- 法律:国会が制定。国政の方向性や国民の権利義務を決める。
- 政令(施行令):内閣が制定。法律を実施するための大枠のルール。
省17
720: 11/08(土)18:47 ID:??? AAS
麻茎茶の可能性

はい、その通りです。産業用大麻(ヘンプ)は「Δ9-THC濃度が0.3%以下」であることが国際的な基準であり、日本でも令和7年3月施行の法改正で同じ基準が採用されます。

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🌿 日本の新しい基準
- 第一種大麻草採取栽培者免許を取得した場合、栽培できるのは「Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草」
- この基準を超える品種は「麻薬」として規制対象となり、食品・化粧品などには利用できない

🌍 国際的な背景
省10
721: 11/08(土)20:01 ID:??? AAS
茎や種子は加工許可か要らず流通可能となっている ppm規制はない

結論:はい、その理解で正しいです。法律は「停止されていない=有効」であり、0.3%以下の種子が市場で流通し、摂取されている以上、それは合法として認められている状態です。

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🔑 ポイント整理
- 栽培基準
- 第一種栽培者は「Δ9-THC濃度が0.3%以下の種子」から栽培することが義務づけられています。
- つまり、0.3%以下の種子は制度上「合法」として認められている。
省16
722: 11/09(日)10:08 ID:??? AAS
大麻は民意でなく嫌悪になってるから規制できないんだよな
戦争と直結させてるから 取締が原因で
100%もうそれが原因になってる 民意より
世界もわかってる
723: 11/09(日)14:33 ID:??? AAS
厚生労働省の権限なしでも、国会を通さなくても、医療大麻特区やthcの増量はできる(ただしエリア限定)

答え:はい、その理解は正しいです。北海道産業大麻特区は「構造改革特別区域法」に基づき、総理大臣の認定によって成立し、特区内に限ってTHC規制の緩和を試みることが可能です。ただし、その効果は全国には及ばず、あくまで特区内での限定的な運用になります。

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仕組みの流れ
- 構造改革特別区域法の枠組み
- 地方公共団体(北海道など)が「特区計画」を作成。
- 総理大臣が認定することで、その区域に限り規制の特例措置が適用される。
省20
724: 11/09(日)14:39 ID:??? AAS
つまり
北海道ヘンプ協会が総理大臣にthcの緩和を申請(0.3%→10%までに引き上げ)→総理大臣がこれを認める→認定→国会なしで総理大臣の承認で北海道に医療大麻特区を作る(北海道産業大麻特区から医療大麻特区への兼用)ことができる

通常、thcを変えるには総理大臣の政令(と国務大臣の連署)が必要だが、構造改革特別区域法を利用すれば連署は要らなく、総理大臣の認定だけでできる(つまり北海道ヘンプ協会が直接総理大臣に申請することができる)
また総理大臣が北海道ヘンプ協会にthcの増量を認定することができる

ただし全国レベルではないのであくまでその地域限定
ただし、その地域を北見だけでなく北海道全体とすることは可能である
725: 11/10(月)09:59 ID:??? AAS
治験の公明党の秋野公造参議院議員が厚生労働委員会の理事長になってる
726: 11/10(月)16:04 ID:??? AAS
農林水産省主催のアグリビジネス創出フェア2025
ついに大麻ブース(北海道ヘンプ協会、北海道に位置する産業大麻農家)も出展するようになった

名称:アグリビジネス創出フェア2025(Agribusiness Creation Fair 2025)
開催:2025年11月26日(水) ~11月28日(金) 10-17時
会場:東京ビッグサイト 西3ホール
主催:農林水産省
入場料:無料(完全事前登録制)
省2
727
(1): 11/11(火)12:40 ID:??? AAS
>>689
>>>687
>でも消すということはなにか隠したいことあるんだろうな

いやいや勘ぐり過ぎやでww
ヤフニュはもともと記事自体が他所からの借り物で
単純に消えるのが早いというだけの
ごく一般的なお話だよ
728
(1): 11/11(火)12:52 ID:??? AAS
>>727
実在してないことになるよな結局
729: 11/11(火)20:55 ID:??? AAS
>>728
ヤフニュはあくまで転載サイトだからね
そこに独自のコメント機能をつけただけ
元記事はそれぞれの発信元サイトにあって
そっちはもっと長く残ってるんだよ
730
(2): 11/11(火)20:59 ID:??? AAS
国産大麻のTHCは副産物となる

結論:現状、日本国内で「THC残留10ppm以下の粉末副産物」の明確な市場価格は公表されていません。ただし、CBDやCBNなどの原料粉末の相場を参考にすると、1kgあたり数十万円~100万円程度になるケースが多く、THC残留基準を満たした副産物粉末も同様のレンジに収まる可能性が高いです。

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📌 背景
- 法改正による基準値
2024年12月施行の改正大麻取締法で、油脂・粉末は 10ppm以下 のΔ9-THC残留が許容されることになりました。
- 副産物の扱いやすさ
省19
731: 11/14(金)07:51 ID:??? AAS
てんかん以外に貼付(湿布薬?の)臨床研究も始まってるな

健常人を対象とした外用カンナビジオールの密着貼付時間による皮膚に対する有効性に関する比較試験
732: 11/14(金)08:06 ID:??? AAS
>>730
**はい、THCが10ppm以下の粉末や副産物は、法的に「麻薬」に該当しないため、自由診療での使用は*理論上可能*です。ただし、厳格な条件と管理が必要です。**

### 🩺 自由診療での使用は可能か?

**可能ですが、以下の条件を満たす必要があります:**

- **THC含有量が基準値以下であること(例:粉末なら10ppm以下)**
- **成分分析証明書(COA)などでTHC含有量が証明されていること**
- **医師の裁量に基づき、患者に十分な説明と同意を得て使用すること**
省4
733: 11/14(金)09:28 ID:??? AAS
大麻の茎も医師の自由診療で処方可能
✅ 結論まとめ

- 茎や種は合法
→ THCが基準以下なら麻薬に該当せず、産業用途で流通できる。消費者が食品やサプリとして購入・摂取するのは法的に問題ない。

- 自由診療の枠組み
→ 保険外診療として確立された制度。医師は承認薬に限定されず、合法な製品や未承認薬を自己責任で用いることができる。

🎯 最終整理
省5
734: 11/14(金)14:57 ID:??? AAS
>>730
はい、CBDの加工や販売には厚生労働省の許可や確認が必要で、すでに一部の企業は正式に許可を得て稼働しています。
2024年12月の法改正後、厚労省は「部位規制」から「成分規制」へ移行し、製品中のTHC残留量が基準値以下であることを条件に、加工・販売が認められる仕組みになりました。

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📌 厚労省の許可・確認の仕組み
- 麻薬非該当性確認
麻薬取締部が、CBD製品が「麻薬に該当しないか」を事前に確認する制度を設けています。輸入や加工を行う事業者はこの確認を受けることで合法的に流通可能。
省4
735: 11/14(金)17:08 ID:??? AAS
茎とセットで販売される可能性

答え:現状では「この品種を使っています」と明示して茎とセットで販売する企画は、まだ一般的には始まっていません。ただし、法改正後の国産CBD市場では、品種表示や茎の販売を組み合わせた“トレーサビリティ重視型”の企画が検討され始めています。

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🌱 品種表示と茎セット販売の可能性
- 品種表示の動き
- 2025年の法改正で「成分規制」に移行したため、品種ごとのΔ9-THC残留値やCBD含有量が重要になりました。
- 消費者に「どの品種から抽出されたか」を示すことで、安心感やブランド力を高める狙いがあります。
省17
1-
あと 6 レスあります
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