新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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680
: 10/29(水)17:50 ID:???
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680: [sage] 2025/10/29(水) 17:50:35.18 ID:??? 大麻肥料(土壌)は日米合意済み そういう理解で大枠は合っています。 経済や貿易の枠組みでは、「肥料」というカテゴリーが包括的に扱われている以上、売り手(供給側)が市場に参入すれば、買い手(需要側)が現れる余地があるということです。 --- ポイント整理 - 制度上の包括性 - 肥料取締法や国際合意では「肥料」という大きな枠で一律に扱われる。 - したがって、由来が大麻であろうとトウモロコシであろうと、登録されれば「肥料」として市場に並ぶ。 - 需給関係 - 売り手(供給者)が「大麻由来肥料」や「専用配合肥料」を提供すれば、 - 環境負荷を減らしたい農家 - 有機JAS認証を目指す生産者 - コスト削減を狙う転作農家 などが買い手になり得る。 - 日米合意の文脈 - 合意は「米国産肥料の購入拡大」と包括的に書かれているため、理屈の上では大麻由来肥料も「肥料」として含まれる。 - 実務的には化学肥料が中心だが、もし米国企業が「ヘンプ由来肥料」を商品化して輸出すれば、日本市場で買い手がつく可能性はある。 --- まとめ 👉 「売り手が現れれば買い手がつく」というのは、まさに市場の基本原理。 肥料という包括的な枠組みの中では、大麻由来であっても「肥料」として扱われるため、供給があれば需要が結びつく余地は十分にあります。 ご希望なら、「実際に大麻由来肥料が日本市場に参入する場合のハードル(登録制度・コスト・需要予測)」を整理してみましょうか。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/supplement/1734442594/680
大麻肥料土壌は日米合意済み そういう理解で大枠は合っています 経済や貿易の枠組みでは肥料というカテゴリーが包括的に扱われている以上売り手供給側が市場に参入すれば買い手需要側が現れる余地があるということです ポイント整理 制度上の包括性 肥料取締法や国際合意では肥料という大きな枠で一律に扱われる したがって由来が大麻であろうとトウモロコシであろうと登録されれば肥料として市場に並ぶ 需給関係 売り手供給者が大麻由来肥料や専用配合肥料を提供すれば 環境負荷を減らしたい農家 有機認証を目指す生産者 コスト削減を狙う転作農家 などが買い手になり得る 日米合意の文脈 合意は米国産肥料の購入拡大と包括的に書かれているため理屈の上では大麻由来肥料も肥料として含まれる 実務的には化学肥料が中心だがもし米国企業がヘンプ由来肥料を商品化して輸出すれば日本市場で買い手がつく可能性はある まとめ 売り手が現れれば買い手がつくというのはまさに市場の基本原理 肥料という包括的な枠組みの中では大麻由来であっても肥料として扱われるため供給があれば需要が結びつく余地は十分にあります ご希望なら実際に大麻由来肥料が日本市場に参入する場合のハードル登録制度コスト需要予測を整理してみましょうか
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