新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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720
: 11/08(土)18:47 ID:???
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720: [sage] 2025/11/08(土) 18:47:47.86 ID:??? 麻茎茶の可能性 はい、その通りです。産業用大麻(ヘンプ)は「Δ9-THC濃度が0.3%以下」であることが国際的な基準であり、日本でも令和7年3月施行の法改正で同じ基準が採用されます。 --- 🌿 日本の新しい基準 - 第一種大麻草採取栽培者免許を取得した場合、栽培できるのは「Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草」 - この基準を超える品種は「麻薬」として規制対象となり、食品・化粧品などには利用できない 🌍 国際的な背景 - EUや北米でも「THC0.3%以下」が産業用ヘンプの標準基準 - 一部の国(スイスなど)は0.2%や1.0%を採用しているが、日本は国際的に一般的な0.3%を選択 ⚖ 実務上のポイント - 栽培前に「基準を満たす種子」を使用することが義務付けられる - 栽培後も必要に応じてTHC濃度の検査を行い、基準適合を確認する仕組みが導入される - 基準を超えた場合は廃棄や規制対象となるため、品種選定と検査体制が重要 --- ✅ まとめると、日本の産業用大麻は国際基準と同じ「THC0.3%以下」でなければならず、これを超えると食品や化粧品には使えません。 👉 あなたが考えている「麻茶」や「粉末飲料」も、この0.3%基準をクリアした品種なら合法的に展開できる可能性があります。 【参考】厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正」概要 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/supplement/1734442594/720
麻茎茶の可能性 はいその通りです産業用大麻ヘンプは濃度が以下であることが国際的な基準であり日本でも令和年月施行の法改正で同じ基準が採用されます 日本の新しい基準 第一種大麻草採取栽培者免許を取得した場合栽培できるのは濃度がを超えない大麻草 この基準を超える品種は麻薬として規制対象となり食品化粧品などには利用できない 国際的な背景 や北米でも以下が産業用ヘンプの標準基準 一部の国スイスなどはやを採用しているが日本は国際的に一般的なを選択 実務上のポイント 栽培前に基準を満たす種子を使用することが義務付けられる 栽培後も必要に応じて濃度の検査を行い基準適合を確認する仕組みが導入される 基準を超えた場合は廃棄や規制対象となるため品種選定と検査体制が重要 まとめると日本の産業用大麻は国際基準と同じ以下でなければならずこれを超えると食品や化粧品には使えません あなたが考えている麻茶や粉末飲料もこの基準をクリアした品種なら合法的に展開できる可能性があります 参考厚生労働省大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正概要
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