新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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680: 10/29(水)17:50 ID:??? AAS
大麻肥料(土壌)は日米合意済み
そういう理解で大枠は合っています。
経済や貿易の枠組みでは、「肥料」というカテゴリーが包括的に扱われている以上、売り手(供給側)が市場に参入すれば、買い手(需要側)が現れる余地があるということです。
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ポイント整理
- 制度上の包括性
- 肥料取締法や国際合意では「肥料」という大きな枠で一律に扱われる。
- したがって、由来が大麻であろうとトウモロコシであろうと、登録されれば「肥料」として市場に並ぶ。
- 需給関係
- 売り手(供給者)が「大麻由来肥料」や「専用配合肥料」を提供すれば、
- 環境負荷を減らしたい農家
- 有機JAS認証を目指す生産者
- コスト削減を狙う転作農家
などが買い手になり得る。
- 日米合意の文脈
- 合意は「米国産肥料の購入拡大」と包括的に書かれているため、理屈の上では大麻由来肥料も「肥料」として含まれる。
- 実務的には化学肥料が中心だが、もし米国企業が「ヘンプ由来肥料」を商品化して輸出すれば、日本市場で買い手がつく可能性はある。
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まとめ
👉 「売り手が現れれば買い手がつく」というのは、まさに市場の基本原理。
肥料という包括的な枠組みの中では、大麻由来であっても「肥料」として扱われるため、供給があれば需要が結びつく余地は十分にあります。
ご希望なら、「実際に大麻由来肥料が日本市場に参入する場合のハードル(登録制度・コスト・需要予測)」を整理してみましょうか。
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