法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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280: 2016/11/28(月)23:16 ID:vj8D/OA3(2/2) AAS
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
281: 2016/11/29(火)00:43 ID:UrEAkpyy(1) AAS
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。

自分にとっての新情報、ありがとうございました
282: 2016/11/29(火)00:57 ID:Fd0Vt8xS(1) AAS
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ
283: 2016/11/29(火)05:50 ID:QqxwYc2i(1) AAS
>前田雅英が執筆してる過去問解説本

すんません、誤解してました。ありがとうございました。
284: 2016/11/29(火)16:45 ID:o3/NBu92(1) AAS
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。
285
(2): 2016/12/01(木)15:41 ID:zzyKAG2V(1) AAS
とある予備校の民法の答練の問題です。

不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。

判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。

事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。

当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
省3
286
(3): 2016/12/01(木)18:50 ID:oCqv7m40(1/2) AAS
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ

前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)

それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容

解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
287
(1): 2016/12/01(木)19:08 ID:oCqv7m40(2/2) AAS
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨

多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど
288: 2016/12/01(木)22:11 ID:KQg01eib(1) AAS
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。

だから、

(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。
289: 2016/12/02(金)00:04 ID:JnqBSYBD(1) AAS
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い
290
(2): 2016/12/02(金)00:04 ID:mY75CspT(1/2) AAS
>>286〜288 有難うございます。

不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?
291: 2016/12/02(金)01:20 ID:Y91NADcd(1/3) AAS
>>290
判例のような限定なしに出来ます。
292: 2016/12/02(金)01:27 ID:Y91NADcd(2/3) AAS
>>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。
293
(1): 2016/12/02(金)01:37 ID:ZtWiXlA0(1) AAS
>>290

[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例

A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。

瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。

では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
省9
294: 2016/12/02(金)12:56 ID:tHzCeDg4(1) AAS
最悪の精神科医 古根高 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:hosp

過去ログだがブラウザで読める
295
(1): 2016/12/02(金)19:15 ID:mY75CspT(2/2) AAS
>>293 ご丁寧に有難うございます。

>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。

ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。

これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。
296
(1): 2016/12/02(金)19:56 ID:Y91NADcd(3/3) AAS
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。

問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。
省3
297
(1): 2016/12/03(土)19:50 ID:hzK0Djt8(1/2) AAS
>>296 有難うございます。

>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?

>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。

度々すみません。
298
(2): 2016/12/03(土)22:00 ID:iqPmeTOc(1) AAS
>>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は?原始後発問わない?不特定物にも適用?特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。

後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。
299
(1): 2016/12/03(土)23:57 ID:hzK0Djt8(2/2) AAS
>>298
内田民法?第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。

298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?

そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。
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