法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(1): 2016/12/02(金)19:56 ID:Y91NADcd(3/3) AAS
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。

問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。

法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。

シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。
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