[過去ログ] メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart39 (1002レス)
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691: 2020/02/09(日)11:38 ID:WKYl7QO7(1/12) AAS
>>690
まず
1.時短勤務からフルタイム勤務になって1か月以上経過すると病気休暇はリセットになります。
よって、勤続20年以上の職員であれば、最高180日の病気休暇が取得できるのは
4月1日以降となります。
病気休暇は事故・けが・病気の種類を問わず通算扱いです。
3月中に診断書を伴わない病気によって休む場合、年次有給休暇の残数日があり取得できるのであれば、
それを消化したほうが良いでしょう。
診断書を伴う場合でも勤務管理者と相談して年次有給休暇の残数日があれば先に消化して病気休暇に入る方法もあります。

なぜなら、
692: 2020/02/09(日)11:43 ID:WKYl7QO7(2/12) AAS
>>690
691の文章を少し訂正します。
フルタイム勤務1か月間で病気休暇のリセットを考えると
4月1日以降でないと病気休暇のリセットはありません。
よって、年次有給休暇の残数日があるのであればそれを使うことになります。

先程の691の文章では「通算扱い」に誤ったことを書きました。
これは病気休暇中に別の病などで病気休暇が重複したり延びたりしたときは
通算扱いになるという意味です。
693: 2020/02/09(日)11:49 ID:WKYl7QO7(3/12) AAS
>>690
補足として

4月1日以降に診断書を伴なわない病による休暇を申請する方法として
1.年次有給休暇を使う方法
2.いきなり病気休暇を使う方法
がありますが、回復の日が短期(数日)という程度であれば、
年次有給休暇を取得したほうが良いかもしれません。
もし、回復が長期にわたるようであれば病気休暇のほうが良いでしょう。
694: 2020/02/09(日)11:59 ID:WKYl7QO7(4/12) AAS
>>690
補足2

<診断書提出から長期間(休職もありえる)休み方の考え>
1.『診断書提出』→当日もしくは翌日から『年次有給休暇』すべて使用→残っているならば『計画休暇』前倒し消化→休職
2.『診断書提出』→当日もしくは翌日から『病気休暇』→『休職』

以上の2通りが考えられます。
職場によっては、1.で休職に突入された方もいますし
即、2.扱いになった方もいます。

仮に計画休暇が10日ほど残っており、年次有給休暇が20日残っている時、
1.のほうが余計に休暇を得ることになりますよね。
省4
695: 2020/02/09(日)12:01 ID:WKYl7QO7(5/12) AAS
以上の事から決して無理をお勧めはしませんが
病気休暇のリセットなどを考えたうえでのことでしたら
4月1日のほうが安心かと思われます。
697
(1): 2020/02/09(日)18:54 ID:WKYl7QO7(6/12) AAS
>>696
軽減中でも病気休暇がの残数があれば取得は可能。
当たり前のこと。
699: 2020/02/09(日)19:49 ID:WKYl7QO7(7/12) AAS
>>698
そういう期間を最初に書いて質問するのがベストです。
702
(1): 2020/02/09(日)20:42 ID:WKYl7QO7(8/12) AAS
>>701
1.診断書が出るまでの経緯。
2.病気休暇・休職などを取得したのであればどのくらいの日数か。
3.診断書に「勤務の軽減を要す」などの文言はあるのか。
703
(1): 2020/02/09(日)20:50 ID:WKYl7QO7(9/12) AAS
>>701
追加

4.超勤は無いがフルタイム勤務ということですね?
5.「正直しんどい」ということですが勤務軽減を希望ということですか?
6.質問者のいう『お偉いさん』とはだれを指すのですか?
706
(1): 2020/02/09(日)21:40 ID:WKYl7QO7(10/12) AAS
>>704>>705
診断書にしっかりと書かれているんですね。
ところで、その2週間という期日ですが未経過?経過?どちらでしょう。

1.「2週間程度の業務量軽減が必要」の診断書内容ですが、勤務管理者=部長?は短時間勤務ではなく
業務多忙を見越して、<超過勤務無し>を選択したようですね。
文章から見るに、診断書を提出したときに時短勤務の話は全くなかったように見受けられますね。

状態的に通常勤務(フルタイム)+超過勤務が2割程度あるのであれば
<2週間程度の業務量軽減>ということで超過勤務の部分を省くのは理解できますが
本来の趣旨とはかけ離れていると思われます。
診断書からみるに、通常の考え方であればフルタイム勤務時間から2週間程度勤務量を軽減すべきと考えます。
省5
709
(1): 2020/02/09(日)22:12 ID:WKYl7QO7(11/12) AAS
>>707
「期間雇用社員」でしたら言い辛いお気持ちは理解できます。
私も、集配・営業と経験がありますが寒暑雨風雪と良い日ばかりでもありませんしね・・。
休職に関しては、郵便局に相談すると解雇する方向へ事を運ぶと思われます。
休職を希望されるのであれば、事前に郵便局に伝えるのではなく、医師に相談診断を受けて診断書を提出する形がベターかもしれません。
711: 2020/02/09(日)22:39 ID:WKYl7QO7(12/12) AAS
>>710
どうぞお大事に。そして希望を捨てられませんように。
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