[過去ログ] メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart39 (1002レス)
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(1): 2020/02/09(日)21:40 ID:WKYl7QO7(10/12) AAS
>>704>>705
診断書にしっかりと書かれているんですね。
ところで、その2週間という期日ですが未経過?経過?どちらでしょう。

1.「2週間程度の業務量軽減が必要」の診断書内容ですが、勤務管理者=部長?は短時間勤務ではなく
業務多忙を見越して、<超過勤務無し>を選択したようですね。
文章から見るに、診断書を提出したときに時短勤務の話は全くなかったように見受けられますね。

状態的に通常勤務(フルタイム)+超過勤務が2割程度あるのであれば
<2週間程度の業務量軽減>ということで超過勤務の部分を省くのは理解できますが
本来の趣旨とはかけ離れていると思われます。
診断書からみるに、通常の考え方であればフルタイム勤務時間から2週間程度勤務量を軽減すべきと考えます。

流れからすると、
1.2週間が未経過であれば勤務管理者に進言してフルタイム勤務時間から軽減処置を申し出る。
2.2週間が経過している場合、診断書の効力は薄れていると思われますので難しいかと思います。
3.仕事にもちろん「しんどい」は付きものですが、医者が「休職」の範囲まで言われているのであれば
 質問者も一考の余地があると思われます。
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