[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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205: 2013/08/16(金)17:22 ID:lLqwOfOg(1/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>203
典型的な、都合のいい部分しか引用しない例ですね。
ノブさんは、>116 を(他の話題を除く)最後に黙っています。
まとめとして >121 に書いています。これに回答してほしいです。
ローカルルールの個人情報の定義について問い合わせ途中に回答を断念した状態なんですよ。
同じ理由で個人情報でないというものがあったから理由を聞いているのですよ。
途中で、回答が変わっているミスがあってもいいじゃないですか。
どうも自分のミスをしてしまい指摘されるととんずらするような、残念な方だとは思いたくは
ないです。
ただ間違いなく、言えることは、ニット帽の件については個人情報であるかないかについては
省2
206: 2013/08/16(金)18:53 ID:lLqwOfOg(2/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

貴殿がそのケースがなければ納得しないというなら、そうかもしれませんね。
ただ、自由権が間接的働いて罪が逃れたケースがあるという同意が得られたのは
ひとつの成果だと思います。

>なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
>自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
>おかしくないか。
省7
207: 2013/08/16(金)18:54 ID:lLqwOfOg(3/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204 続き
>少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。
>
>よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
>範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
>そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
>訴えようがない書き込みしかないなら、問題あるまい。

ここまでくると、厳密に書かないと少し誤解しますね。
初動は法律に反する というのも、例えば、表現の自由を反することでも法律に反することですよね。
集会結社の自由を侵さない範囲での書き込みを削除してしまったことでも法律に反する行為
省1
208: 2013/08/16(金)18:55 ID:lLqwOfOg(4/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>なにより、>>198 で挙げた例のような店舗情報なんて
>発言の自由があった所で、当事者が当初から見てないのでは
>名誉を回復する機会が、等しく与えられてるとは
>考えられまい。

西明石スレで実際、つぶれた店名を書いてはいいのか悪いのかと少し議論になっていますよ。
そこに論評の域を超えた発言つまり、店舗の良しあしとは関係ないところで誹謗中傷合戦になり
なぜか片方のみの意見のほうをアクセス禁止した場合ですよ。
お店の名誉が傷付けられたのにBBS側がその抗弁の機会を奪った場合です。
209: 2013/08/16(金)18:57 ID:lLqwOfOg(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>なら、依頼があるまで放置というのは、より被害を
>広げているとの見方が妥当では?
それは、プロバイダー責任制限法の判例にも詳しく書いてあります。
-----
管理者は、被害者の被害発生義務を負うべき場合もあるが、刑罰法規や私法秩序に反する状態が生じれば一律義務を負うのではなく、問題となった刑罰法規・私法秩序の内容により、事柄の性質に応じた検討が不可欠である。
→ 例えば、ウイルスの伝播などでは、他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で、条理上の義務として、被害発生防止義務が生じる。
→ 名誉毀損では、犯罪行為で私法上の違法な行為だが、当事者意外の一般人の利益を侵害するおそれは少なく、管理者が名誉毀損に当たるかの判断も困難なことが多いため、被害発生防止義務を負わせるのは妥当ではない。
-----
他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、
その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で
省9
211
(1): 2013/08/16(金)20:17 ID:lLqwOfOg(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>210
>自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
>ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
>定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
>モノじゃない。

驚愕の ということをおっしゃっておられるので、これこそ驚愕の理屈ですよ。
表現の自由については判例が見つけられなかったですが、
それでは、基本的人権という範囲で法人が規制されるケースがないということですか?
基本的人権の中には社会権、労働基本権がありますよね。
労働基準法違反で罰せられる企業はいくらでもありますよね。
213: 2013/08/16(金)22:04 ID:lLqwOfOg(7/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>212
意図して表現の自由に話を戻したいようにも思いますが、
労働関係では、私法的な部分と公法的な部分があるようですね。

http://www.mz-consul.com/index.php?%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
就業規則の中には「会社は、労働安全衛生法、その他の労働関係法令を遵守する」
等の条文がある場合があります。この場合は、労使の合意により「公法上の義務」を「私法上の義務」
としても負うことになります。

いやそれは、労働法の中で、私法の部分だから決して公法が私人を規制しないといえば
確かに正しいですが、法律の分類上の話なので、もともと私人を規制する法律が私法なのだから
私法が私人を規制しないのはあたり前の話ですね。
省2
214: 2013/08/16(金)22:31 ID:lLqwOfOg(8/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>表現の自由においても、私人と私人の取決めによって、公法上の義務が私法上の義務が発生する
>ケースがあるかどうかの話になるかと思います。
よく考えるとこれが論点ではないですね。

私法のみが私人を規制するもの それはその通りというより分類なのだからあたり前です。

以下の引用部分には飛躍があります。
>だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
>権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
>「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
>事態は起こり得ない、

権利の侵害そのものではなく間接的に罰せられるケースはあるからです。
省11
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