[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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209: 2013/08/16(金)18:57 ID:lLqwOfOg(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>なら、依頼があるまで放置というのは、より被害を
>広げているとの見方が妥当では?
それは、プロバイダー責任制限法の判例にも詳しく書いてあります。
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管理者は、被害者の被害発生義務を負うべき場合もあるが、刑罰法規や私法秩序に反する状態が生じれば一律義務を負うのではなく、問題となった刑罰法規・私法秩序の内容により、事柄の性質に応じた検討が不可欠である。
→ 例えば、ウイルスの伝播などでは、他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で、条理上の義務として、被害発生防止義務が生じる。
→ 名誉毀損では、犯罪行為で私法上の違法な行為だが、当事者意外の一般人の利益を侵害するおそれは少なく、管理者が名誉毀損に当たるかの判断も困難なことが多いため、被害発生防止義務を負わせるのは妥当ではない。
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他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、
その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で
という条件がつきます。
たしかに、そのような社会的にも重大な事態の場合は、義務を負いますが、それこそ、ガイドラインの中の
管理人の判断によって削除する場合の話になると思います。

例えば、西明石スレの350については、ひょっとすると、その地点のその容貌の人に対して、面白がってかどうか
はわからないが、以前と同じように静止を受けたときに警察に通報するだろう ということが予見できます。
それが問題として削除したこと自身には自分は賛成ですが、それが、この「他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、
一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等からその行為がされたことを確定的な事実として認識した時点」
かといえば、違いますね。

妥当かどうかというと妥当かもしれませんが、必要ないことというのがプロバイダー責任制限法の解釈ですね。
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