[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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193
(3): 2013/08/14(水)19:25 ID:I6/S0wqA(8/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>191
貴殿の希望ぴったりのものは、探せていませんが、

(4) 本と雑誌フォーラム第1審判決(東京地判平成13年8月27日)※ (上記PDF P.47)

ニフティサーブが会員に訴えられた判例で、表現の自由を委縮せず、排除して
いないことから、責任が問われなかったことがあったようです。
---------------------------
言論による侵害に対しては言論により対抗するというのが表現の自由(憲法21条1項の基本原理であるから、
被害者が、加害者に対し十分な反論を行い、それが功を奏した場合は、被害者の社会的評価は低下していないと
評価することが可能であり、このような場合にも、一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を
認めることは、表現の自由を萎縮させるおそれがあり相当とはいえない。
省4
194: まちこさん 2013/08/14(水)21:45 ID:2bjUJD0A(1) HOST:24CE-DA39-C6EE AAS
ここは、コピー&ペースト OKなの。
195: まちこさん 2013/08/15(木)04:13 ID:55XiG45w(1/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>193
外出で疲れ切ってて長文書く元気が無いが
その事案を例に出すのは自爆で無いか。
196: 2013/08/15(木)07:42 ID:gw2pYiOg(1/2) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>190
別に自分の言ってることが何一つ間違っていないとも思っていないし、
実際は突っ込みどころ満載とまでいかなくとも多くあるように書いているつもりです。
一方、一度意見を言ってだんまりになるのは、ある意味自分の意見を譲らない傲慢さを
自分は感じています。
このスレの中でも、いくつか適格な指摘により自分の誤りを認めている部分は多くありますよね。
>182 は、実際自分の書いた >175 で関東板の主張に反論していますが、これは182の書いた段階で
誤りだと思います。 そのことの指摘があれば甘んじてうけるつもりでいますよ。
自分が当初からの主張が指摘されることや調べることで、間違いに気づくことができれば、
それもハッピーなことだと思います。
省11
197: まちこさん 2013/08/15(木)12:07 ID:55XiG45w(2/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
その予想はほとんど存在し得ないほど限定的だろ。

名誉毀損で訴えるには、主体が客体を特定している必要が
あるけど、それには客体が自己の身分を露わにしてないと
いけない。

分かりやすく言い換えると、被害者が加害者に、自身を
特定できる情報を掲示していないといけない。

まずまちBBS利用者に、そんな事してる奴なんて
居ないよな。

なら、そもそも訴えようがない。
>>193 の様なケースもまず発生し得ない。
省4
198
(2): 2013/08/15(木)22:13 ID:gw2pYiOg(2/2) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
真面目に議論していただきありがとうございます。
前後しますが、はっきりする部分を先に回答します。
>そして、>>193 のケースは、そもそも管理者側が
>全削除等の措置を、速やかに行わなかったから、発生した
>訴訟ではないのか?
確かに、訴訟に及んだのは、速やかに行わなかったことがきっかけですね。しかし、速やかに行わなかったため、責任が逃れた判決になっています。
まぁ、プロバイダー責任制限法がある現在においては、情報公開請求を速やかに対応することと、削除依頼においても、発言者に
通知し、猶予時間経過後削除すれば、全く問題は発生しないと言えます。BBS側が自ら規制しないことが法律的には安全かと思います。

確かに名誉棄損の対象者が必要ですね。仮の話の、さらに仮にが入りますが、某白くまさんを批判している方が名誉棄損で訴えるとすれば、
発言者ではなく、たぶんマイノリティの特定のグループ、特定の人をさしての名誉棄損があった場合ならそうなりますよね。どういうヘイトスピーチがあったのかは探しましたが見つかりませんでした。
省5
199
(1): まちこさん 2013/08/15(木)23:27 ID:55XiG45w(3/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
なら該当レスは全削除の上、両ホストを規制すれば
何ら問題なし、つーことだな。

今まで通りじゃないか。
200: 2013/08/16(金)08:43 ID:YSvFZc/g(1/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
>>199
長文でわかりにくかったかもしれませんが、全く逆です。
発生しうる問題だし、安全なのは削除依頼のあったものを発言者に通知の上削除することです。
201: 2013/08/16(金)08:49 ID:YSvFZc/g(2/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
すいません。両ホストですね。先ほどの発言者は訂正します。 両ホストなら、okですね。
片方という条件がつきますね。少なくとも管理人は公平に裁く必要があるということで、今は、あまり公平に裁く意識は少ないと思います。
202: 2013/08/16(金)09:21 ID:YSvFZc/g(3/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
集会結社の自由よりも優先するケースと
集会結社の自由に該当しないケース
を管理人が規制や削除した場合に問題があるということに
なります。
なのでガイドラインに番号で示されていないものを
管理人の独自判断で削除等した場合にそれが運営上の支障をきたすものでないような場合は問題が発生すると考えます。

最初のほうに管理人が判断すればすなわち削除理由として正当という発言がありましたが、それは間違いということになります。
203
(1): まちこさん 2013/08/16(金)11:41 ID:IZbxcZTA(1) HOST:B6EB-DA39-14D8 AAS
ノブちゃんさん

関東板はNGで貼れないリンクだから此方で。

2013/08/07 そこで、これ以上ないというぐらいの「削除となる理由」を述は述べられてるし
まとめといたった
地域別掲示板 まちBBS www.machi.to 4丁目
2chスレ:esite

まちBBSとしては、
これ以下でもそれ以上でもありませんでしょ♪

※  350は「容姿、場所を特定した地図の(以下省略)
204
(4): まちこさん 2013/08/16(金)13:41 ID:IHLuByog(1/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
見つかってないんだろう?
自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
おかしくないか。

少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。

よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
省7
205: 2013/08/16(金)17:22 ID:lLqwOfOg(1/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>203
典型的な、都合のいい部分しか引用しない例ですね。
ノブさんは、>116 を(他の話題を除く)最後に黙っています。
まとめとして >121 に書いています。これに回答してほしいです。
ローカルルールの個人情報の定義について問い合わせ途中に回答を断念した状態なんですよ。
同じ理由で個人情報でないというものがあったから理由を聞いているのですよ。
途中で、回答が変わっているミスがあってもいいじゃないですか。
どうも自分のミスをしてしまい指摘されるととんずらするような、残念な方だとは思いたくは
ないです。
ただ間違いなく、言えることは、ニット帽の件については個人情報であるかないかについては
省2
206: 2013/08/16(金)18:53 ID:lLqwOfOg(2/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

貴殿がそのケースがなければ納得しないというなら、そうかもしれませんね。
ただ、自由権が間接的働いて罪が逃れたケースがあるという同意が得られたのは
ひとつの成果だと思います。

>なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
>自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
>おかしくないか。
省7
207: 2013/08/16(金)18:54 ID:lLqwOfOg(3/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204 続き
>少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。
>
>よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
>範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
>そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
>訴えようがない書き込みしかないなら、問題あるまい。

ここまでくると、厳密に書かないと少し誤解しますね。
初動は法律に反する というのも、例えば、表現の自由を反することでも法律に反することですよね。
集会結社の自由を侵さない範囲での書き込みを削除してしまったことでも法律に反する行為
省1
208: 2013/08/16(金)18:55 ID:lLqwOfOg(4/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>なにより、>>198 で挙げた例のような店舗情報なんて
>発言の自由があった所で、当事者が当初から見てないのでは
>名誉を回復する機会が、等しく与えられてるとは
>考えられまい。

西明石スレで実際、つぶれた店名を書いてはいいのか悪いのかと少し議論になっていますよ。
そこに論評の域を超えた発言つまり、店舗の良しあしとは関係ないところで誹謗中傷合戦になり
なぜか片方のみの意見のほうをアクセス禁止した場合ですよ。
お店の名誉が傷付けられたのにBBS側がその抗弁の機会を奪った場合です。
209: 2013/08/16(金)18:57 ID:lLqwOfOg(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>なら、依頼があるまで放置というのは、より被害を
>広げているとの見方が妥当では?
それは、プロバイダー責任制限法の判例にも詳しく書いてあります。
-----
管理者は、被害者の被害発生義務を負うべき場合もあるが、刑罰法規や私法秩序に反する状態が生じれば一律義務を負うのではなく、問題となった刑罰法規・私法秩序の内容により、事柄の性質に応じた検討が不可欠である。
→ 例えば、ウイルスの伝播などでは、他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で、条理上の義務として、被害発生防止義務が生じる。
→ 名誉毀損では、犯罪行為で私法上の違法な行為だが、当事者意外の一般人の利益を侵害するおそれは少なく、管理者が名誉毀損に当たるかの判断も困難なことが多いため、被害発生防止義務を負わせるのは妥当ではない。
-----
他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、
その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で
省9
210
(1): まちこさん 2013/08/16(金)19:18 ID:IHLuByog(2/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
これから出かけるから個別に答える事はできんが

自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
モノじゃない。

だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
事態は起こり得ない、との自分の理論は間違いでなく
逆に、権利の侵害で法的リスクがあるから云々という
省3
211
(1): 2013/08/16(金)20:17 ID:lLqwOfOg(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>210
>自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
>ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
>定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
>モノじゃない。

驚愕の ということをおっしゃっておられるので、これこそ驚愕の理屈ですよ。
表現の自由については判例が見つけられなかったですが、
それでは、基本的人権という範囲で法人が規制されるケースがないということですか?
基本的人権の中には社会権、労働基本権がありますよね。
労働基準法違反で罰せられる企業はいくらでもありますよね。
212
(1): まちこさん 2013/08/16(金)20:31 ID:IHLuByog(3/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>211
> 労働基準法
それ私法。

表現の自由を保護する私法があるなら教えてくれ。
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