[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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943
(4): 2020/02/27(木)07:43 ID:67G9FARG(1/28) AAS
>>939
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

「〜できる。」という法令
 消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などがそれにあたる。
 消防士、警察官だからといって闇雲にそのようなことをしていいわけではない。
 正当に行われなかったら、正当な業務による行為には当たらない。
 →正当行為ではない。
 もちろん、消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などは
 破壊しなければならない、逮捕しなければならないという法令によるものではない。
省10
945
(1): 2020/02/27(木)07:56 ID:K1n3a8CO(1/8) AAS
>>943
法令に書いてるんだろ?www

>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。

なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww

>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。

なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
省2
956
(1): 2020/02/27(木)08:59 ID:67G9FARG(8/28) AAS
>>954
>>943で書いた通りだ。
そして、まさかの「そのまま、その通りに書いてない!」とかでのいちゃもん?

いい加減にしろってw
961
(1): 2020/02/27(木)09:55 ID:K1n3a8CO(8/8) AAS
>>956
全く答えになってねえなwww
>>943はお前が言ってるだけの言い訳だろwww

お前は法令に書いてる事を根拠にしてると言ってるだろwww

法令の何処に【「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。】というような事が書いてる?www

法令の何処に【「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。】というような事が書いてる?www

お前は【「〜できる。」という法令の場合は…正当行為となる】【「〜しなければならない」という法令の場合は…正当行為となる】と定義してるんだから、それを定義した法令を根拠にしてるんだろうがwwwwwwwww
省7
968
(1): 2020/02/27(木)20:36 ID:67G9FARG(13/28) AAS
>>961
>>943はお前が法令に書いてる事を根拠にして言ってるだけだけど?
何か?
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