[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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12(7): 2020/02/08(土)00:12 ID:A6acxTu8(12/35) AAS
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
省16
30(4): 2020/02/08(土)00:23 ID:A6acxTu8(30/35) AAS
デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
省6
31(7): 2020/02/08(土)00:23 ID:A6acxTu8(31/35) AAS
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
省2
44(23): 2020/02/09(日)15:40 ID:uRmEjmSL(8/25) AAS
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
45(29): 2020/02/09(日)15:40 ID:uRmEjmSL(9/25) AAS
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
51(5): 2020/02/09(日)17:23 ID:pRKTAI7O(6/9) AAS
光度とは最大光度www
光度 【cd : カンデラ】
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。中心光度・最大光度などに用いられる。
https://lighting.gs-yuasa.com/LED/glossary/
光度 読み方 : コウド
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。最大光度というように用いられる。
http://www.signmall.org/check_words/no-1234567961.html
省7
63(3): 2020/02/09(日)20:36 ID:uRmEjmSL(16/25) AAS
>>59
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
相手の言ってることを少しでも理解しろ。
そして言ってることを捻じ曲げるな。
『点滅のみでは』『『点滅のみでは』点滅が違法になる。
では、『点滅と非点滅であれば』点滅は合法になると言ってるか?
75(3): 2020/02/09(日)22:26 ID:enrkxhmA(3/8) AAS
>>72
>> 勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、
>規定を捏造?
>どういうこと?
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
お前が勝手に捏造したものだからなwwwwww
>『光度を有したり有さなかったりする前照灯』とは点滅している灯火の実際の事実だ。
そんな事実は無いwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
省3
252(3): 2020/02/12(水)22:14 ID:aPBXhFU3(6/7) AAS
>>248
> 好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
そうだよ。
公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
お前の主張を俺の主張ってことにすんなよwww
253(5): 2020/02/12(水)22:19 ID:aPBXhFU3(7/7) AAS
>>245
あ、お前も「業務」って職業のことだと思っちゃってるのか?
279(5): 2020/02/13(木)08:15 ID:yIRx//fB(10/17) AAS
>>263
> ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
これ、これ。
事実を法令に適用して、法令を変えてしまうwww
勝手に法令を変えんなってwww
既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
お前は逆をやるからそうなるwww
法令規則に書かれていることを変えて語りだして違うことを正しいとするwww
頭おかしい。
286(3): 2020/02/13(木)09:27 ID:xnfjnWxy(1) AAS
リアライトなんだけど
点滅が駄目なのは理解してるんだがラピッドは良いの?
ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
306(4): 2020/02/13(木)22:22 ID:yIRx//fB(14/17) AAS
>>292
「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど?
脱法派は、
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走るのに
違法性があるかどうかの判断もつかないんだよなw
省1
340(3): 2020/02/14(金)11:11 ID:1mn3nxWp(1/2) AAS
>>306
>「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
>普通に正当行為になるんだけど?
自転車が徐行、ないしは停止する時というのは法令で定められた場合だけではない┐(´ー`)┌
つまり、そのすべてが正当行為とならないのであれば無灯火の違反は成立する┐(´ー`)┌
正当行為だからという言い訳は、自らソースを示して論破したという事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
省12
377(6): 2020/02/15(土)18:58 ID:kpm8Vega(2/5) AAS
>>375
判例と書いてるのが見えなくなるなんて、自分に都合のいい目をしてんだなwww
"判例において業務とは"
と書いてるのが見えない脳の病気なんだろwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"「業務」という言葉が各法律で定められている場合には,各法律ごとにその意味は異なります。"
刑法には刑法の【業務】の意味が有るんだよwwwwwwwww
省3
378(4): 2020/02/15(土)19:07 ID:kpm8Vega(3/5) AAS
>>375
"業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)にいう業務とは、判例によると、職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業をいう、とされています。
職業としての経済活動が典型例です。個人的な活動や家庭生活上の活動は除外されるとされています。就職活動は、未だ職業に就く以前の活動ですから、個人的活動の延長にあり、業務妨害罪の対象となり得る「業務」には該当しないでしょう。"
"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。
もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。"
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1252/b_197457/
刑法で業務とは仕事だぞ仕事wwwwwwwww
408(5): 2020/02/17(月)01:57 ID:SJ/9iTq4(1/4) AAS
>>404
違わねえなwww
判例が有るんだから、考えなくても分かるだろwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
https://www.shinginza.com/db/00805.html
【判例において業務とは…仕事と解釈されています】
だからなwwwwwwwww
省2
419(3): 2020/02/17(月)08:28 ID:CEDlXBJy(7/20) AAS
>>415の訂正てか補足。
"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
ダイナモランプの消灯や光量不足の事由には、
ランプの劣化、接触不良など他にも事由はあるけど、
俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。
463(3): 2020/02/18(火)08:54 ID:9wlo/cwS(2/15) AAS
>>461-462
お前の言ってる事は矛盾だらけで、メッキが剥がれちまったよなあwwwwww
ダイナモライトが停車で消灯、徐行で明るさ低下する違法性を阻却する事由が、法令で定められた【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】だと言ってんだろ>>44,45,306
そして、【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】以外の停止や徐行は、違法性阻却事由では無いと言ってる>>419
つまり、歩道で停車したり、道路上で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の主張では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
省2
471(3): 2020/02/18(火)15:11 ID:+UkP1yT/(1) AAS
点灯と併用するなら点滅でもいいよって結論出てるんだよ
点滅だけはアウト
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