[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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943(4): 2020/02/27(木)07:43 ID:67G9FARG(1/28) AAS
>>939
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
「〜できる。」という法令
消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などがそれにあたる。
消防士、警察官だからといって闇雲にそのようなことをしていいわけではない。
正当に行われなかったら、正当な業務による行為には当たらない。
→正当行為ではない。
もちろん、消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などは
破壊しなければならない、逮捕しなければならないという法令によるものではない。
そんな法令は無いから。
「〜しなければならない」という法令
赤信号では止まらなければならない、一時停止では停車しなければならない、
歩道を走行するときは徐行しなければならない。
と、法令規則で決められている。
それらを行うことは法令による行為だ。
赤信号、一時停止、歩道での徐行以外でも、停車・徐行をしたとしても、
普通に行うなら、正当な業務による行為となる。
何か文句あるか?
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