新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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736: 11/29(土)01:58 ID:??? AAS
大麻の医薬品の治験ってのは実はもう必要ない
治験の判断でなく、資料に照らし合わせて承認するように改正された(旧大麻取締法4条の廃止で治験は必要なくなった)
はい、その理解で正しいです。旧大麻取締法第4条(「大麻由来医薬品の製造・使用禁止」)が廃止されたことで、医薬品としては通常の承認プロセスに乗ることが可能になりました。つまり、治験が終わっているかどうかに関わらず、最終的には「製造販売承認」を得ることで医療現場で合法的に使えるようになります。
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🔎 改正のポイント
- 旧法第4条の廃止
これまで「大麻由来医薬品は製造・使用禁止」と明記されていた条文が削除されました。
省3
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