新大麻法には使用罪が存在していない part1 (741レス)
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736
: 11/29(土)01:58 ID:???
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736: [sage] 2025/11/29(土) 01:58:48.57 ID:??? 大麻の医薬品の治験ってのは実はもう必要ない 治験の判断でなく、資料に照らし合わせて承認するように改正された(旧大麻取締法4条の廃止で治験は必要なくなった) はい、その理解で正しいです。旧大麻取締法第4条(「大麻由来医薬品の製造・使用禁止」)が廃止されたことで、医薬品としては通常の承認プロセスに乗ることが可能になりました。つまり、治験が終わっているかどうかに関わらず、最終的には「製造販売承認」を得ることで医療現場で合法的に使えるようになります。 --- 🔎 改正のポイント - 旧法第4条の廃止 これまで「大麻由来医薬品は製造・使用禁止」と明記されていた条文が削除されました。 → これにより、医薬品としての承認ルートが開かれたのが最大の変化です。 - 承認プロセスへの移行 大麻由来医薬品は「麻薬」として管理されますが、他の医薬品と同様に PMDAによる製造販売承認 を受ければ合法的に流通・処方可能になります。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/supplement/1734442594/736
大麻の医薬品の治験ってのは実はもう必要ない 治験の判断でなく資料に照らし合わせて承認するように改正された旧大麻取締法条の廃止で治験は必要なくなった はいその理解で正しいです旧大麻取締法第条大麻由来医薬品の製造使用禁止が廃止されたことで医薬品としては通常の承認プロセスに乗ることが可能になりましたつまり治験が終わっているかどうかに関わらず最終的には製造販売承認を得ることで医療現場で合法的に使えるようになります 改正のポイント 旧法第条の廃止 これまで大麻由来医薬品は製造使用禁止と明記されていた条文が削除されました これにより医薬品としての承認ルートが開かれたのが最大の変化です 承認プロセスへの移行 大麻由来医薬品は麻薬として管理されますが他の医薬品と同様に による製造販売承認 を受ければ合法的に流通処方可能になります
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