[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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1(57): 2014/09/13(土)21:00 ID:wN2ig57j(1/2) AAS
関連リンク
國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
外部リンク:kokutaigoji.com
ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ
外部リンク:blogs.yahoo.co.jp
=====
Amazon.co.jp: 占領憲法の正體: 南出 喜久治: 本
外部リンク:www.amazon.co.jp
日本国憲法無効宣言_ 改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ - 渡部昇一, 南出喜久治 - Google ブックス
外部リンク[html]:books.google.ca
2(8): 2014/09/13(土)21:01 ID:wN2ig57j(2/2) AAS
【國體護持:憲法考】:::各種論文 --:國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
//kokutaigoji .com/reports/rp_kg_h170519.html
國體護持:憲法考 國體の最高規範性
前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。
すなはち、我が國は、・・・臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。
「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、
慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。
省5
3(1): 2014/09/14(日)07:20 ID:ewB2jT5D(1) AAS
>1>2>3>4>5
読んだってや。
新聞拡張員ゲンさんの嘆き
外部リンク[html]:www3.ocn.ne.jp
新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
外部リンク[html]:www3.ocn.ne.jp
4(2): 2014/09/14(日)22:07 ID:+dsktIMB(1/3) AAS
>>1みたいな占領憲法無効論者が、帝国憲法の現在をどのように考えてどのように運用するのか訊きたい所だなw
仮に俺が>>1を殺した場合、「現在の」帝国憲法上ではどのような処理がなされていくのか説明できるのかな?
現在、仮に、「帝国憲法が有効で日本国憲法が無効」である場合、俺の判断は
・帝国憲法下の手続きに違反する全ての組織は無効化される→帝国憲法における正当な手続きのない司法・行政は存在できない
・帝国憲法下(および旧皇室典範)における最後の天皇(裕仁)が朽ちている→裁判官の任命などの手続きが一切出来ない
・帝国憲法下の裁判官はその任期が終了している→新たな裁判官が任命されないため、帝国憲法下の裁判は開かれない
・帝国憲法下の裁判官が不在であり裁判が不開催となるため司法判断が一切ない→俺は絶対に有罪にはならない
・帝国憲法下の警察組織が存在しない→俺は絶対に逮捕・拘束されない
となる
これを対象が>>1ではなく日本地域住民全員にまで拡大しても、上記に当てはまるため俺は逮捕されない→俺は殺し放題
省8
5(3): 2014/09/14(日)22:29 ID:+dsktIMB(2/3) AAS
>>1-2
>國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする
現在の「生きている者」は、国体を自由に変更している−@
そして、元の意味の国体を無効化している
>国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。
国体主権において、自由な変更を根拠@に生きている者が「人民主権」を打ち出し国体主権に置き換えている
>占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である
国体において生きている者が自由に変更@し、「日本国憲法を唯一の憲法」としている
国体に対する違反は生きている者の自由なる国体の変更@を以って消滅
正当憲法とされた大日本帝国憲法は生きている者の自由なる国体の変更@によって不適当とされ消滅させられている
省3
6(1): 2014/09/14(日)22:39 ID:+dsktIMB(3/3) AAS
>>2
>推古天皇12年(604)の「憲法十七條」
この法には改正手続きは存在していない
つまり、日本国憲法の改正不備をを根拠にすると、「憲法十七條」以降の憲法(最上位法)は全て改正手続き違反になり無効である
これを突き詰めると
「憲法十七條」の前にも法があったことになり、それらにも改正手続きが存在しないことから、無効である
「「憲法十七條」の前の法」にもそれ以前の法の改正手続きが存在しないことから、無効である
法は最初は無(無秩序)から生みでし物である事は明白であり、その「無(無秩序)」および「第一次作成法」に改正手続きは存在しないことから、日本に存在した全ての憲法は改正手続き違反であり、無効である
となる
いきなりチェックメイトだな
7: 2014/09/28(日)01:28 ID:8FR3P3lX(1) AAS
左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。
(1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から)
(2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から)
確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、
A法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリー であって、
「憲法の定義」すなわち@法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない 。
このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、
@法概念論⇒A法価値論⇒B法学的方法論 、という 順序を踏まえた憲法問題の検討 が肝要である。
因みに、
(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、
省8
8: 2014/09/29(月)07:08 ID:gbEDHX4c(1) AAS
カテゴリを完全に分け切ることは不可能
両者にまたがっている事象も存在する
有意義かどうかは、議題が何かによっていくらでも変わるだろうね
9(1): 2014/09/29(月)07:19 ID:oi53pGlR(1) AAS
「GHQ作」 押し付けられた日本国憲法を明記
外部リンク[htm]:sankei.jp.msn.com
昭和天皇実録には、日本国憲法が連合国軍総司令部(GHQ)の“押し付け”だったことが、明確に記されている。
昭和21年2月22日《去る十三日に国務大臣松本烝治(じょうじ)は(中略)聯合国最高司令部民政局長コートニー・ホイットニーほかと面会し、
ホイットニーより、(中略)最高司令部作成の憲法草案を示され、これに基づく憲法起草を要求される》
10: 2014/09/30(火)22:08 ID:XmP4JZAr(1) AAS
>>9
(昭和天皇)実録って、要は裕仁の感想文だろ?
今までの実録においても黒塗りで公表されるなどしているから、証拠程度の信憑性が確保されるものではないだろうに
んで、内容についてだが
>憲法草案を示され、これに基づく憲法起草を要求される
起草を行ったのは日本人以外には誰もいない
外圧は敗戦ゆえと見るにしても、起草に直接外国人が関与したのでなければ、起草〜施行の一連の流れは日本人の手によるもの
そのあたりはGHQも馬鹿ではなかったようだよ
保守新聞の典型である産経があのような内容で書いてもおかしくはない
では、その偏向的内容をお前はそのまま無条件に信じるのか?
省2
11: 2014/10/01(水)21:58 ID:CQTcwcMm(1) AAS
>>1は反論できねーのかよw
12(1): 2014/10/10(金)19:03 ID:vFl6D7fd(1/2) AAS
> 起草を行ったのは日本人以外には誰もいない
> 外圧は敗戦ゆえと見るにしても、起草に直接外国人が関与したのでなければ、起草〜施行の一連の流れは日本人の手によるもの
> そのあたりはGHQも馬鹿ではなかったようだよ
占領憲法の制定瑕疵は何重なる縡を何も理會出來てゐないやうだな。
13: 2014/10/10(金)20:52 ID:pre0DFxv(1) AAS
理解しているのならオマエが語ればよかろうが。
14(1): 2014/10/10(金)21:30 ID:pVN4BkYQ(1) AAS
>>12
帝国憲法を破棄することを前提に、議会システムなどだけ間借りすれば問題なし
そもそも、誰も遵守する気のない法に効力なし
戦争の惨状を目の当たりにした国民と惨状を作り出した当事者の裕仁が、大日本帝国憲法の維持を望むことはありえない
となれば、大日本帝国憲法を残すべく考えるのは、戦争の惨状を目の当たりにしてもなお戦争を引き起こそうとする国賊のみである
>何も理會出來てゐないやうだな。
お前の「国賊理論」を理解する必要はない
>>2で挙げられた「國體護持塾」ですら「いま生きてゐる者だけで自由に変更できるとする」としている
つまり、GHQとて生きている人の集合体
しかも、膨大な数の戦死者を無償で提供し、それを理由にしてしっかり日本に呼び寄せ参加させている
省3
15(1): 2014/10/10(金)22:43 ID:vFl6D7fd(2/2) AAS
>>14
> 帝国憲法を破棄することを前提に、
國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
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