[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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7: 2014/09/28(日)01:28 ID:8FR3P3lX(1) AAS
左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。

(1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から)
(2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から)

確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、
A法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリー であって、
「憲法の定義」すなわち@法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない 。
このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、
@法概念論⇒A法価値論⇒B法学的方法論 、という 順序を踏まえた憲法問題の検討 が肝要である。
因みに、
(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、
(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、
世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは
単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。
それよりも先ずは「憲法」という概念を、<1>実質憲法(国制、国体法)と <2>形式憲法(憲法典)に確り区別して、
この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)
を考察していく方が遥かに有意義である。

●日本国憲法改正問題
外部リンク[html]:www35.atwiki.jp
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