[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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1(57): 2014/09/13(土)21:00 ID:wN2ig57j(1/2) AAS
関連リンク
國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
外部リンク:kokutaigoji.com
ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ
外部リンク:blogs.yahoo.co.jp
=====
Amazon.co.jp: 占領憲法の正體: 南出 喜久治: 本
外部リンク:www.amazon.co.jp
日本国憲法無効宣言_ 改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ - 渡部昇一, 南出喜久治 - Google ブックス
外部リンク[html]:books.google.ca
2(8): 2014/09/13(土)21:01 ID:wN2ig57j(2/2) AAS
【國體護持:憲法考】:::各種論文 --:國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
//kokutaigoji .com/reports/rp_kg_h170519.html
國體護持:憲法考 國體の最高規範性
前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。
すなはち、我が國は、・・・臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。
「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、
慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。
省5
5(3): 2014/09/14(日)22:29 ID:+dsktIMB(2/3) AAS
>>1-2
>國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする
現在の「生きている者」は、国体を自由に変更している−@
そして、元の意味の国体を無効化している
>国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。
国体主権において、自由な変更を根拠@に生きている者が「人民主権」を打ち出し国体主権に置き換えている
>占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である
国体において生きている者が自由に変更@し、「日本国憲法を唯一の憲法」としている
国体に対する違反は生きている者の自由なる国体の変更@を以って消滅
正当憲法とされた大日本帝国憲法は生きている者の自由なる国体の変更@によって不適当とされ消滅させられている
省3
16(3): 2014/10/11(土)09:40 ID:jwT0i+Wo(1) AAS
>>15
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
(上記が否定されると、人Aが「Aの作った法」に従い>>15の財産強奪と>>1の生殺与奪の各権を取得することが可能になってしまう)
「破棄出來る」は効力であるので、「國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。」は偽である
さらに
(仮に全面改憲だとして)国民・前統治者のいずれもが破棄することに暗に同意を示した「新憲法の制定行為も、法効力に相当する
もうひとつ
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
大日本帝国憲法第73条(改正根拠)そのものを否定することになり、
省4
24(3): 2014/10/25(土)21:39 ID:xgZ1SQQV(1) AAS
>>23
現在の法学において主権とは「最高権(最高独立権)」「統治権」「最高機関位」の3つを統称したもの
なぜsouveraineteに限定するかまったく意味不明
お前はフランス人か?日本国籍を持たぬならばお前の論は国政干渉だから消えろ
52(3): 2014/10/29(水)06:34 ID:Zp19Szoi(1/5) AAS
>>45,47
その原義が古い・間違いなどの状況にあることを考慮していないから却下
>>51
君の脳も100年前から動いていないんだねぇ
生まれてなかったはずだから、生まれたときから君の脳は石なのかな?
81(3): 2014/11/08(土)06:45 ID:E1R93ooK(1) AAS
>>79
瑕疵の治癒とは、行政行為のなされたあと、欠けていた要件(通常は手続的要件および形式的要件)の追完がなされ、
その結果、まさに瑕疵がなくなったという場合である。塩野宏『行政法T(第五版)』164頁
83(3): 2014/11/08(土)11:04 ID:gd4oPBL6(1) AAS
>>82
行政法の法理を憲法論に援用してゐる丈に過ぎぬ。
118(4): 2014/11/13(木)19:05 ID:K8Nrq253(2/6) AAS
>>116
立法府を構成していた人は「国民」ではないと?
馬鹿かお前は
さすがに当時の立法府にいた人たちに失礼だわ
>>117
>瑕疵が有っても後に出来た法律によって治癒される
瑕疵があったのは過去完了のこと、治癒は現在進行中であること
この2つを同列にみていることが君の矛盾の根源だよ
今回の瑕疵の要件は何だった?大日本帝国憲法にてらすことだろ?
では、大日本帝国憲法は今どこにある?誰が運用する?法効力は今も存在しているか?現在進行足るか?
省9
120(3): 2014/11/13(木)22:46 ID:I3xFCqLs(2/3) AAS
>>118
> 瑕疵は「大日本帝国憲法改正手続不備」、治癒行為は「同格法の成立・施行及び当該法の違法性確定の放棄」、結果は「同格法後発優位に因る大日本帝国憲法消滅」である
御前の論理は固より非事だらけである。
占領憲法が「改正手続不備」ならば、帝國憲法の同格であらう筈が無い。
「改正手続不備」ならば同格の憲法として成立せざりきと云ふ縡である。
「改正手続不備」がるのに憲法としては成立してゐるなんぞは論理の上にても成立たぬ。
131(4): 2014/11/14(金)20:04 ID:JmVXl14C(1/5) AAS
>>126
>肆に「無效にする」と云ふ辭は法の世界では有得ぬ
制定法は上位法に照らさない限り、基本は「常に合法」扱いですよ
十分な注意を払ってもなお上位法に抵触する可能性があるから、違憲審査権などの司法権が存在しますね
司法権という強権を以って、個別事案について違法かどうかを判断する
その最たる例が、治安維持法(司法が適切に判断しなかったために、人権侵害が横行した)
国賊は、治安維持法の二の舞を大日本帝国の再現で実現する気なんだろう
>>127
占領と戦亡の混同乙
>>128
省19
193(6): 2014/11/22(土)20:23 ID:7nuHefYS(2/2) AAS
>>189
あらそう
んじゃ、革命でいい
言っている意味は大きく換わらんから(軍事か非軍事かなんてのはどうでもいいこと)
>>190
法律は0か1かの世界ではない
そして、戦時という「平時法の適用時から大きくそれた状態」のときに、J・ボーダンの平和ボケ論はそのままでは通用しない
制限に関しては後述する
>>191
>乞食
省15
242(3): 2014/12/21(日)19:06 ID:0Z3L90E2(4/4) AAS
>「誤謬がないほうが正解だから通説だ」とか言うのは、宗教的(布教)手法だね
いや、芦部説は通説だろ
美濃部時代からの多数説で、司法試験の択一に出題されてる説を通説じゃないと言うのは…
君は明らかに法学部出身者じゃないね?
284(3): 2015/06/18(木)22:49 ID:z8fjLq/n(2/2) AAS
>>283
「國學とは、歴史を研究して國の成立沿革を察し、文學を研究して國民好尚の歸趨を察し、言語を研究して國民思想の發表方法を察し、
~話傳説風俗習慣を研究して其の性情を察し、道コの過去現在を研究して將來の指針を立て、國法を研究して其の當否を察し、
音樂美術を研究して其の情操の赴く所を察して將來の歸趨を考ふる如きゥを以ての學なり。」
山田孝雄博士謹述「大日本國體概論」詞セより拔粹。
*其等ゥを以て宣明せしものこそ國體なれ。
406(3): 2015/08/09(日)14:20 ID:erVq975d(1) AAS
ひでえ分類だw
いかにも素人が類型化したものらしい。
449(3): 2015/10/09(金)19:08 ID:2MtIV6e/(1) AAS
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
省11
452(3): 2015/10/10(土)01:14 ID:OAekdJ8c(1/9) AAS
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
省10
456(3): 2015/10/10(土)10:37 ID:tQ9dSZaa(2/2) AAS
>>455
お前は「を」抜き言葉や話し言葉を否定して楽しいのか?
そんな事より、政治板にスレを建て直せ。
↓は法学に建ててるから単なる重複だぞ。
●●眞正護憲論・占領憲法無效論 29△▼
457(7): 2015/10/10(土)11:10 ID:OAekdJ8c(3/9) AAS
>>456
> お前は「を」抜き言葉や話し言葉を否定して楽しいのか?
口頭での遣取ならば其で宜い。
併し文章にての遣取とは口頭での遣取とは意味が違ふ。
458(7): 2015/10/10(土)11:30 ID:1fYNCUHL(1/9) AAS
>>456と>>457の慣れ合いの図
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