儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (320レス)
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271(1): ちゃんばば (ワッチョイ e385-94Xx) 04/13(月)11:49 ID:Bvy9tjvq0(2/2) AAS
続き
あと従来の「金額が多い場合」とは5%超えたら95%以上ルールで100%ぶっ込みが認められる閾値の話ってのは解るが、その後の納税額が増えて論からの5%ルールの適用での減税論が全く理解出来無い。
今は分母不算入だよな?俺がずっと勘違いしてたのか?
会計事務所で、自ら語るぐらいだから詳しいんだよな?
じゃ現行法を再確認する。
国税庁のまとめたのが有った。ちょっと前にも見たな。
>非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
(URL張れないっぽいな)
の
>令9条4項 資金決済に関する法律第2条第5項に規定する電子決済手段、同条第14項に規定する暗号資産、国際通貨基金協定第15条の特別引出権 令482一 含めない
省11
273: ちゃんばば (ワッチョイ 8385-94Xx) 04/13(月)12:55 ID:yhWB9uh20(2/2) AAS
>>271
国税庁の何時もの定番pdfでは
>支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
と
>2 平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。
と言ってるな。
「含めて計算する必要はありません」の意味を曲解してるのか?
会計事務所だから専門だよな。
入れても良いって意味でも有るけど、入れると税が高くなる。
勝手に払った奴には申請しなければ返しませんよって何時もの感じだよな?
省7
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