儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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185
(1): (ワッチョイ f9e8-FMGC) 2025/11/16(日)17:45 ID:LC9OUgxT0(1) AAS
7-8年前にbitflyerdでビットコイン買ってずっと放置なんだけど
今年、そのことを忘れて別の取引所で口座作ってBTCの売り買いをしてしまった

この場合って、過去の購入分も取得額に含めないといけないの?
それとも取引所違うし今年の売買だけで平気?

どう思う?
186: ちゃんばば (ワッチョイ 7954-JRua) 2025/11/17(月)17:48 ID:qaWVMfGT0(1) AAS
>>185
原則は含める、だと思う。
含めて計算しては?

あとは、曖昧な記憶だが、企業の在庫管理で、棚卸資産の評価で、営業所とか倉庫で独立してやる事を事情で認められたケースって聞いたこと有るな。
と言うか、電話も無い昔では北海道と九州の営業所で1つの帳簿でやれって地獄。
経済合理性を考えると有りと思える。
個人での仮想通貨でだと、そこを別ける合理性は微妙だな。
取引所の計算システムに頼ってるので、みたいなので認めてくれるかは微妙だな。
下手すると、加算税だけで無く拘禁刑とかも有るしな。

税率20%の分離課税ネタは、進みそうなニュース流れてるね。
省1
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