儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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183: ちゃんばば (ワッチョイ 5d54-OKPV) 2025/10/21(火)12:50:23.90 ID:ktA8MGtu0(4/4) AAS
続き
>海外業者の補償制度
>一部の海外FX業者は独自の補償スキームを提供している。
>
>例えば、欧州の金融ライセンスを持つ業者の中には、投資家補償基金(ICF)により最大2万ユーロ(約300万円)までの補償を提供しているケースもある。
>
>しかし、これらの補償は日本居住者には適用されないことが多く、また補償額にも上限がある。
「日本居住者には適用されないことが多く」って、データ有るのだろうか?
「欧州 外貨fx 投資家補償基金 非居住者」でググるとAIが、
>欧州連合(EU)の投資家補償基金は、非居住者にも適用されますが、いくつかの重要な条件があります。投資家の補償は、主に金融機関が破綻した場合に、顧客の資金や資産が返還されないリスクから保護するためのものです。
省10
242: ちゃんばば (ワッチョイ 0954-hslH) 01/24(土)08:09:36.90 ID:trprxPSt0(1) AAS
>>241
見解の相違ネタ繋がりで、脱・税理士スガワラくんってユーチューブの動画で楽天カードの42億円の更正処分の話をしてた。ネタは前から有った奴。
99%は修正申告で更正処分は滅多に無いって感じだったな。
税理士の解説だから信憑性がある感じ。スガワラくんは大企業のはあまり詳しく無さそうな感じでは有ったが。
youtu.be/5RHhoPFlt5o
動画のネタでは無いが事前情報として、
WAONとかのカードが出る少し前に法改正で、前払式支払手段(プリカ)は消費税の課税売上割合の計算で分母不算入となった。
改正以前は、算入だから、課税売上が95%ルールで95%の範囲内なら100%課税仕入れ控除が認められるから、非課税売上は5%の範囲内にしないとキツイ状況。
改正してたから、仮想通貨でも支払手段だから改正して分母不算入になった。
他の一般の債権譲渡は、原則5%を分母に入れるってルールのはず。5%は多過ぎ論は有る。
省6
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