儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (263レス)
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(2): (ワッチョイ 2354-2nQ2) 2025/08/02(土)18:49:48.13 ID:cjyHwDpJ0(1) AAS
贈与税と所得税について質問です。
1円で購入したビットコインが現在1000万円になりました。

1.この時、夫(ビットコインの持ち主)が妻に年利3.1%でこのビットコインを貸し付けました。
2.妻は受けっとた時点で即座に現金化、以降証券口座の株運用で年利3.1%を守って運用しています。(利益はプラマイ0円とします)

3.この年の終わりに発生する夫と妻の贈与税と所得税は0円である
という認識であっていますか?
運用年利の3.1%はややこしいので無視するものとします。
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(1): (ワッチョイ e3ab-f/BG) 2025/10/04(土)15:16:42.13 ID:vyC8q/wp0(1) AAS
高市税制改善頼むわ
167: (ワッチョイ 8d50-b+hP) 2025/10/05(日)04:46:52.13 ID:KF1h1UV60(1) AAS
金融課税30%が目前になって来たな
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(1): ちゃんばば (ワッチョイ 5f85-AAAR) 03/18(水)11:01:26.13 ID:Q6YaS+bb0(3/5) AAS
続き

サナエトークンについて
逮捕者って出たの?
起訴されたの?
金融庁や財務局から警告出たの?
金融商品は俺は全然詳しく無いのだが、仮想通貨の業者って「業として」で金融庁のガイドラインでは反復継続性と対公衆性と「解する」云々って言ってた気がする。
金商法の1項有価証券は株券とかで、2項有価証券が匿名組合やファンドとかの、みなし有価証券で。
2項のみなしのは株券とかが無く発行者が管理してる奴。投資投機の奴だから、みなしとして扱ってる。
1項は50人未満の募集は私募として扱われて、この募集には説明会に参加したが買わなかった奴を含む概念で不特定多数の奴に募集はしていないと言う理屈だった気がする。
殆どの会社は非上場で、この私募の範囲でやってる。
省28
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