[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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352: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:27.70 ID:DlsJyUnt(53/95)調 AAS
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円
(注)?同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
(例)?給与収入が800万円の場合
800万円×90%-120万円=600万円
平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求める
353: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:38.11 ID:DlsJyUnt(54/95)調 AAS
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額×95%-1,700,000円
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3?給与所得者の特定支出控除の特例
?給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
?これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
(所法28、57の2、同別表第五)
参考:?関連コード
1415?給与所得者の特定支出控除
?InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
?以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。半角以外で入力した場合は、入力画面に反映されませんので、再度半角で入力していただきますようお願いいたします。 )、「計算する」キーを押してください。
?おおよその給与所得の金額(平成25年分から平成27年分)が算出されます。
?なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
給与収入の合計額
円
計算する 元に戻す
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
354: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:52.30 ID:DlsJyUnt(55/95)調 AAS
No.1415?給与所得者の特定支出控除
[平成28年4月1日現在法令等]
?給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
平成25年分から平成27年分
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円
平成28年分から
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 その年中の給与所得控除額×1/2
?これを給与所得者の特定支出控除といいます。
?この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1?一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2?転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3?職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4?職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
355: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:58:05.01 ID:DlsJyUnt(56/95)調 AAS
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5?単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6?次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)?書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)?制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)?交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
?なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
?また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。
?この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
?その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
?なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
(所法57の2、所令167の3〜167の5、所規36の5、36の6)
給与所得者の特定支出控除に関する証明書
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
356: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:58:16.38 ID:DlsJyUnt(57/95)調 AAS
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357: (SB-iPhone) (ササクッテロロ Spa3-qQw5 [126.255.65.151]) 2016/12/31(土) 17:05:44.81 ID:vCUXsYNWp(2/2)調 AAS
泣ける友情モノってイイよね
358: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:14:39.51 ID:DlsJyUnt(58/95)調 AAS
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359: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:24.19 ID:DlsJyUnt(59/95)調 AAS
No.2031?未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
[平成28年4月1日現在法令等]
?給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、当該給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
?その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、申告者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の所轄税務署長に提出し、その還付を受けることとなります。
(所法122、123、138、所令267)
参考:?関連コード
2526?給与が一部未払の場合の源泉徴収
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
360: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:37.34 ID:DlsJyUnt(60/95)調 AAS
No.1904?給与所得者と電子申告
[平成28年4月1日現在法令等]
1?電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告
?給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。
?また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
?確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。
?e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(外部リンク:www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
?e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。
(1)?所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)
(2)?国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)
(3)?還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能
(4)?医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能
361: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:49.71 ID:DlsJyUnt(61/95)調 AAS
2?添付省略できる第三者作成書類
?所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
?なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(注)、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(注)?平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
(対象となる第三者作成書類)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
上場株式配当等の支払通知書及び上場株式配当等に該当しないオープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書(その年中に支払った合計額で作成するもの)(注2)
認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
362: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:02.61 ID:DlsJyUnt(62/95)調 AAS
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注4)
(注1)?平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注2)?平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注3)?平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注4)?平成23年分から平成25年分の所得税について適用となります。
参考:?関連コード
1900?サラリーマンで確定申告が必要な人
2030?還付申告
3?添付書類のイメージデータによる提出
?e-Taxで所得税の申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えてイメージデータにより送信することができるようになります。
?所得税の申告、申請・届出等手続の添付書類のイメージデータの受付開始予定日は、平成29年1月4日(水)です。
?詳しくは、「添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。」を参照してください。
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
363: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:42.13 ID:DlsJyUnt(63/95)調 AAS
No.1210?マイホームの取得等と所得税の税額控除
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
?個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあると
きは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の
再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除
額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
?また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
364: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:54.06 ID:DlsJyUnt(64/95)調 AAS
2?適用要件等
?上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。
(1)?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
(2)?中古住宅を取得した場合(コード1214)
(3)?要耐震改修住宅を取得した場合(コード1215)
(4)?増改築等をした場合(コード1216)
(5)?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
(6)?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
(7)?省エネ改修工事をした場合(コード1219)
(8)?バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
(9)?認定住宅の新築等をした場合(コード1221)
(10)?耐震改修工事をした場合(コード1222)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
365: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:21.52 ID:DlsJyUnt(65/95)調 AAS
No.1213?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンが
あるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再
取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複
適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
366: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:39.16 ID:DlsJyUnt(66/95)調 AAS
(注1)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に受けることができます。
(注2)?贈与による取得、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得は、この特別控除の適用はありません。
(1)?新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)?新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市
再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(5)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
367: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:51.86 ID:DlsJyUnt(67/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除
期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
368: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:15.75 ID:DlsJyUnt(68/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
1長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋(以下「認定長期優良住宅」といい
ます。)又は、2都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により
低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋(以下、これらを「認定低炭素住宅」といい、認定長期優良住宅と認
定低炭素住宅とを併せて「認定住宅」と総称します。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入(以下「認定住宅
の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(認定低炭素住宅については平成24年12月4日(ただし、低炭素建築物とみなされる
特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日))から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供し上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。)を受けることができます。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1.2%
(60万円)
369: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:32.86 ID:DlsJyUnt(69/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は30万円である。
(注)?認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除(コード1221)の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
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5?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
?まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)のイの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、次の(1)のハの住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。
?また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2
年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
(1)?敷地の取得に係る住宅借入金等がない場合
イ?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
370: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:52.01 ID:DlsJyUnt(70/95)調 AAS
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた
場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、上記2の(4)の借入金又は債務のうちに連帯債務となっているものがある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
ロ?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
ハ?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
ニ?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
(イ)?家屋の新築又は取得年月日
(ロ)?家屋の取得対価の額
(ハ)?家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(ニ)?家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(2)?敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
?上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の敷地の取得に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
ロ?敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類
(イ)?家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)に掲げる借入金又は債務)であるとき?次の1又は2の別に応じてそれぞれに掲げる書類
1?金融機関、地方公共団体又は貸金業者(No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)イの貸金業者)からの借入金?家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のニの書類により明らかにされている場合は不要です。)
371: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:22.24 ID:DlsJyUnt(71/95)調 AAS
2?上記(1)以外の借入金(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)ロ、
ハに掲げる者からの借入金)?家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のニの書類により明らかにされている場合は不要です。)又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(ロ)?家屋の新築の日前3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借
入金等(No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(11)に掲げる借入金又は債務)であるとき?敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。)
(ハ)?家屋の新築の日前一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入
金等(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(12)に掲げる借入金)であるとき?敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。)
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(3)?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合
?上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。
イ?認定長期優良住宅について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(イ)?その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
?なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。
(ロ)?住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
ロ?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(イ)?その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しなお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写しが必要です。
(ロ)?住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
372: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:30.76 ID:DlsJyUnt(72/95)調 AAS
ハ?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物とみなされる特定建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
?特定建築物の住宅用家屋証明書
(4)?給与所得者の場合
?上記(1)から(3)までに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
6?注意事項
(1)?平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することができます。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(2)?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を選択した家屋について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条又は都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定により計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを受けた日の属する年以後の各年分について、この特例を含む住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
373: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:41.99 ID:DlsJyUnt(73/95)調 AAS
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41-10〜12、41-23、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1221?認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除)
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
374: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:16.27 ID:DlsJyUnt(74/95)調 AAS
No.1214?中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住でき
なくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「
住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本
大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
375: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:39.59 ID:DlsJyUnt(75/95)調 AAS
個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が中古住宅を取得した場合、2「非居住者」が平成28年4月1日以降に中古住宅を取得した場合に受けることができます。
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(1)?取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ?建築後使用されたものであること。
ロ?次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ)?家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(注)?「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
(ロ)?地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること(平成17年4月1日以後に取得をしたものに限ります。)。
(注)?「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物
」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、
その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。
(ハ)?平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日ま
でに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(住宅耐震改修特別控除の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること(コード1215「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」参照)。
ハ?取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ?贈与による取得でないこと。
376: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:57.31 ID:DlsJyUnt(76/95)調 AAS
(2)?取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
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(3)?この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4)?取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(5)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法
人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(6)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
377: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:07.27 ID:DlsJyUnt(77/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得対価の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
378: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:30.05 ID:DlsJyUnt(78/95)調 AAS
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
?まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、次の(3)の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。
?また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する
必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
379: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:50.08 ID:DlsJyUnt(79/95)調 AAS
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限りま
す。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書
(5)?売買契約書の写し等で、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含みます。)の取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル以上であること及び家屋の取得等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?上記2(1)の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、その契約に係る契約書の写し
(7)?上記2(1)ロ(ロ)に該当する家屋については、次のイからハまでのいずれかの書類
イ?耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)・・・建築士、指定確認検査機関等、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
ロ?住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に
係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)・・・登録住宅性能評価機関が作成。
ハ?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に係る付保証明書・・・住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
380: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:00.01 ID:DlsJyUnt(80/95)調 AAS
(8)?上記2(1)ロ(ハ)に該当する家屋については、その家屋に係る耐震改修に係る次のイからホの書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、耐震改修により居住の用に供した日までに耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日及び耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの
イ?建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
ロ?耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び耐震基準適合証明書
ハ?建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び建設住宅性能評価書の写し
ニ?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
ホ?請負契約書の写し
※?その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(9)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
381: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:18.14 ID:DlsJyUnt(81/95)調 AAS
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41-23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
382: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:51.74 ID:DlsJyUnt(82/95)調 AAS
No.1215?要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の対象となる中古住宅は、耐震基準又は経過年数基準
を満たすものに限られていましたが、平成26年4月1日以後に、これらのいずれの基準にも該当しない中古住宅のうち
床面積が50平方メートル以上であるなどの要件を満たすもの(以下「要耐震改修住宅」といいます。)を取得した場合におい
て、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請をした上で、居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までにその申請に係る耐震改修を行ったことにより耐震基準を満たすこととなったものについては、この控除の対象とされました。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくな
った場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被
害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?要耐震改修住宅に係る住宅借入金等特別控除の適用要件
383: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:16.19 ID:DlsJyUnt(83/95)調 AAS
要耐震改修住宅とは、個人が居住の用に供する家屋(建築後使用されたもので、その床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供するものに限ります。)で、床面積が50平方メートル以上であることにつき建物登記事項証明書で証明されたもののうち、耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものをいいます。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共用部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
なお、ここでいう耐震基準又は経過年数基準に適合する家屋とは、次のイ又はロに掲げるものをいいます。
イ?耐震基準に適合するもの
?地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得
の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住
宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)。
ロ?経過年数基準に適合するもの
?建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であるもの。
(注)?「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
要耐震改修住宅について住宅借入金等特別控除の適用受けるためには次の(1)から(9)に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
(1)?要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において、耐震基準(上記イの耐震基準をいいます。以下同じです。)に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」、「耐震基準適合証明(仮)申請書」、「建設住宅性能評価(仮)申請書」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約申込書」により一定の申請手続をしていること。
384: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:33.42 ID:DlsJyUnt(84/95)調 AAS
(2)?(1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。
(3)?取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
(4)?贈与による取得でないこと。
(5)?取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(6)?この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(7)?取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(8)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金
や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(9)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
385: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:47.59 ID:DlsJyUnt(85/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得対価の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
386: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:58.39 ID:DlsJyUnt(86/95)調 AAS
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書
(5)?その家屋に係る耐震改修に係る次のイからホの書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、耐震改修により居住の用に供した日までに耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日及び耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
イ?建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
ロ?耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び耐震基準適合証明書
ハ?建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び建設住宅性能評価書の写し
二?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
ホ?請負契約書の写し
※?その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を受ける場合は、上記のほかに提出が必要な書類がありますので、コード1213の5(2)を併せてご確認ください。
387: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:30:09.93 ID:DlsJyUnt(87/95)調 AAS
(7)?住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務である場合はこの契約に係る契約書の写し
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
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?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
住宅耐震改修特別控除(コード1222)の適用を受ける場合には、要耐震改修住宅に係る住宅借入金等特別控除の適用はできません。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41-23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
388: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:30:46.85 ID:DlsJyUnt(88/95)調 AAS
No.1216?増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられ
る場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。特定増改築等住宅借入金等特別控除については、コード1218(借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合)、コード1217(借入金を利用して省エネ改修工事をした場合)を参照してください。
?また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除(コード1219、コード1220)の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくな
った場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東
日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係
る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受け
た場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
389: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:03.87 ID:DlsJyUnt(89/95)調 AAS
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が増改築等をした場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に増改築等をした場合に受けることができます。
(1)?自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(注)?平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。
(2)?次のいずれかの工事に該当するものであること。
イ?増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)?「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
ロ?マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)
ハ?家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
ニ?建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ〜ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ホ?一定のバリアフリー改修工事(イ〜ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ヘ?一定の省エネ改修工事(イ〜ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
390: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:20.22 ID:DlsJyUnt(90/95)調 AAS
(注)?居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の額(平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約を締結し、その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地
方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンなど)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
391: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:38.75 ID:DlsJyUnt(91/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?増改築等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その特例の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
392: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:54.25 ID:DlsJyUnt(92/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要
393: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:09.04 ID:DlsJyUnt(93/95)調 AAS
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
?上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
(5)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で、増改築等をした年月日、その費用の額、増改築等をした家屋の床面積及び家屋の増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
(1)?平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
394: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:24.61 ID:DlsJyUnt(94/95)調 AAS
(2)?バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除(コード1217・コード1218)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219・コード1220)を受けられる場合のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1220?バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
395: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:42.46 ID:DlsJyUnt(95/95)調 AAS
ここに書き込まないでください
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
** 興収/コケ予想&映画全般雑談スレ 2 **
2chスレ:movie
次スレは立てないでください
396: (catv?) (ワッチョイ 8ac6-6Sai [219.126.185.228]) 2016/12/31(土) 20:51:31.38 ID:yLlMm8ZG0(1)調 AAS
はい次! どんどん行こう!
ってことでローグワンにて、一言。
これってSWシリーズの中で一番戦闘シーンすげえと思った。
みんな、良い年をむかえてください。 (神奈川はKUTABARE)
397: (やわらか銀行) (ワッチョイ eb3a-qQw5 [60.101.130.181]) 2017/01/01(日) 00:16:28.22 ID:9LI4efJM0(1/2)調 AAS
ロスト・バケーション
面白かった!エスターの監督だったのか、知らなかった。
ワン・シチュエーション映画だと思って劇場鑑賞はスルーしたかったけど、色々アイデア満載で退屈せずに観た。
ハート・ブルーとジョーズ観たくなってきた〜
398: (やわらか銀行) (ワッチョイ eb3a-qQw5 [60.101.130.181]) 2017/01/01(日) 00:18:01.54 ID:9LI4efJM0(2/2)調 AAS
スルーしたかった(x) スルーした(o)
399: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:10:54.50 ID:sRzNYjtM(1/38)調 AAS
ふう
やっとPCの前に落ちつけた
400: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:11:39.89 ID:sRzNYjtM(2/38)調 AAS
No.1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー
改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?このコードでは、特定の増改築等のうち、省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。バリアフリー改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1218をご覧ください。
?なお、省エネ改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1219)の適用要件にも該当している方は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が減失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本
大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借
入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税
金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
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2?省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が一定の省エネ改修工事を行った場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
401: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:11:52.21 ID:sRzNYjtM(3/38)調 AAS
(注)?この特定増改築等住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が一定の省エネ改修工事を行った場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に省エネ改修工事を行った場合に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について一定の省エネ改修工事(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等)を含む増改築等をして、平成20年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
?「一定の省エネ改修工事」とは、以下に掲げる工事をいいます。
イ?断熱改修工事等
?居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの
(イ)?改修部位の省エネ性能又は断熱等性能がいずれも平成25年基準以上となること。
(ロ)?改修後の住宅全体の省エネ性能又は断熱等性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
(注)?平成21年4月1日から平成27年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。
ロ?特定断熱改修工事等
?断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能又は断熱等性能が平成25年基準相当となると認められる工事
ハ?イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
(2)?断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等の費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、費用の額が30万円を超えるものとされています。
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
402: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:12.11 ID:sRzNYjtM(4/38)調 AAS
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政
法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。
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3?特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
?A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(※)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は200万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
(2)?平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
403: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:26.10 ID:sRzNYjtM(5/38)調 AAS
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工事を含む増改築等の費用の額に関し補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
(注2)?算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
(注3)?特定断熱改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注4)?バリアフリー改修工事(コード1218)と併せて特定断熱改修工事等を行った場合には、これらの工事費用の合計額(特定増改築等限度額200万円。ただし、上記(1)の特定取得に該当する場合は、特定増改築等限度額250万円。)に対して、2%の控除率が適用されます。
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4?特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
404: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:35.90 ID:sRzNYjtM(6/38)調 AAS
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
イ?増改築等をした年月日
ロ?増改築等に要した費用の額
ハ?家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ニ?増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結して、その断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し、補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
(5)?増改築等工事証明書
(6)?敷地を先行取得している場合
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
ロ?建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
ハ?家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合
(イ)?金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
(ロ)?上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(7)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
405: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:47.63 ID:sRzNYjtM(7/38)調 AAS
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
省エネ改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41の3の2-2、41の3の2-5、41の3の2-6、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1216?借入金を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1226?特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
406: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:26.65 ID:sRzNYjtM(8/38)調 AAS
No.1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリ
アフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?このコードでは、特定の増改築等のうち、バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。省エネ改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1217をご覧ください。
なお、バリアフリー改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった
場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又
は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例がありま
す(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
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2?バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
407: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:37.14 ID:sRzNYjtM(9/38)調 AAS
個人が一定のバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この特定増改築等住宅借入金等特別控除は、1一定の「居住者」が一定のバリアフリー改修工事をした場合、2平成28年4月1日以降に一定の「非居住者」が一定のバリアフリー改修工事をした場合、に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をして、平成19年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
?「一定のバリアフリー改修工事」とは、以下の要件を全て満たす工事をいいます。
イ?バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。
(イ)?50歳以上の者
(ロ)?介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
(ハ)?所得税法上の障害者である者
(ニ)?高齢者である親族と同居を常況としている者(65歳以上の親族又は上記(ロ)若しくは(ハ)に該当する親族をいいます。)
(注)?50歳、65歳及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。
ロ?高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。
(イ)?介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(ロ)?階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(ハ)?浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A?入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
B?浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
C?固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
D?高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(ニ)?便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
408: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:59.68 ID:sRzNYjtM(10/38)調 AAS
A?排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
B?便器を座便式のものに取り替える工事
C?座便式の便器の座高を高くする工事
(ホ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(へ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
(ト)?出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A?開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
B?開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
C?戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(チ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
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(2)?バリアフリー改修工事の費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結して、そのバリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、費用の額が30万円を超えるものとされています。
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?特定個人が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
409: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:17.46 ID:sRzNYjtM(11/38)調 AAS
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること(独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているものを含みます。)。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入
金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコードNo1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。
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3?特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
410: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:26.23 ID:sRzNYjtM(12/38)調 AAS
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(※)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は(1)と同様200万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
(2)?平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?バリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
(注2)?バリアフリー改修工事に要した費用の額は、地方公共団体からの補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費給付を受ける場合には、これらの額を差し引いた金額になります。
(注3)?算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
(注4)?バリアフリー改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注5)?バリアフリー改修工事と併せて特定断熱改修工事等(コード1217)を行った場合には、これらの工事費用の合計額(特定増改築等限度額200万円。ただし、上記(1)の特定取得に該当する場合は、特定増改築等限度額250万円。)に対して、2%の控除率が適用されます。
?なお、平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
411: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:40.61 ID:sRzNYjtM(13/38)調 AAS
4?特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居を常況としている者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
※?平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
イ?増改築等をした年月日
ロ?増改築等に要した費用の額
ハ?家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ニ?増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、そのバリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください(なお、平成23年6月30日前に補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、その額を明らかにする書類の添付が必要です。)。
(5)?増改築等工事証明書
(6)?介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と同居を常況とする親族がバリアフリー改修工事を行った場合に限ります。)
(7)?敷地を取得している場合
412: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:11.88 ID:sRzNYjtM(14/38)調 AAS
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
ロ?建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
ハ?家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合
(イ)?金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
(ロ)?上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(8)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
バリアフリー改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41の3の2-2、41の3の2-5、41の3の2-6、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1216?借入金を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
413: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:41.89 ID:sRzNYjtM(15/38)調 AAS
No.1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が
所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
?なお、平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
?また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
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2?省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅特定改修特別税額控除は、1「居住者」が一般省エネ改修工事をした場合、又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に一般省エネ改修工事をした場合に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
(2)?一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3)?この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
414: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:50.48 ID:sRzNYjtM(16/38)調 AAS
(4)?次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
イ?全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
ロ?イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
ハ?イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
(5)?一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、一般省エネ改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるものとされています。
(6)?工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(7)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
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3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法
415: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:11.81 ID:sRzNYjtM(17/38)調 AAS
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※?改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合の20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)の控除額の限度額が廃止され、最大控除額はそれぞれの改修工事に係る限度額の合計額である45万円(太陽光発電設備工事を行う場合は55万円)となります。
(注2)?「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
(注3)?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(注4)?一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額の限度額250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場
合は350万円)は、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の標準的な費用の額の限度額は、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。
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(2)?平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)を限度)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
イ?一般省エネ改修工事に要した費用の額(※)
ロ?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
※?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
416: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:23.74 ID:sRzNYjtM(18/38)調 AAS
(注1)?同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)を限度とします。
(注2)?「一般省エネ改修工事に要した費用の額」及び「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
(注3)?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(注4)?平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
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4?住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)?住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?増改築等工事証明書
(4)?家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?平成26年3月31日以前に居住の用に供した場合は以下のとおりになります。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
417: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:37.33 ID:sRzNYjtM(19/38)調 AAS
(1)?住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2)?住民票の写し
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?増改築等工事証明書
(4)?家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5)?工事請負契約書の写しなど(※)改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
一般省エネ改修工事をした方で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、平成25年経済産業省・国土交通省告示第5号)
参考:?関連コード
1216?増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
418: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:56.81 ID:sRzNYjtM(20/38)調 AAS
No.1220?バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定個人が、自己が所有
している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
?なお、平成26年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。(注)。
(注)?平成26年4月1日以後にその者の居住の用に供した場合には、前年以前3年分において、バリアフリー改修工事をした場合のこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできないこととされています。
?なお、上記の「前年以前3年分」については、平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間は「前年分」、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間は「前年以前2年分」とする経過措置が設けられています。
また、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
419: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:17:22.23 ID:sRzNYjtM(21/38)調 AAS
No.1221?認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
認定住宅新築等特別税額控除とは、個人が、1長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一
定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成2
1年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、2都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建
築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住
宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30
日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
?また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。
2?認定住宅新築等特別税額控除の適用要件
個人が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この認定住宅新築等税額控除は、1「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合、又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に認定住宅の新築又は取得をした場合に受けることができます。
(1)?認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
(2)?新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3)?この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4)?新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
420: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:17:37.87 ID:sRzNYjtM(22/38)調 AAS
イ?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(5)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。
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3?認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1)?控除期間は、居住年のみです。
?ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。
イ?居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合
ロ?居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合
(2)?認定住宅の控除額の計算
イ?控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年 対象となる認定住宅 標準的なかかり増し費用の限度額
(認定住宅限度額) 控除率
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで 認定長期優良住宅 1,000万円 10%
平成24年1月1日から
平成26年3月31日まで 認定長期優良住宅 500万円
421: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:17:50.94 ID:sRzNYjtM(23/38)調 AAS
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅
650万円
(注)?上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。
10%
ロ?認定住宅の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。
(イ)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)
?認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(43,800円)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
(ロ)?平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅)
?認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、1平方メートル当たり定められた金額(下表参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
構造の区分 床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額
木造・鉄骨造 33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円
上記以外の構造 33,000円
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4?認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるための手続
認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)?居住年に認定住宅新築等特別税額控除を適用する場合
イ?認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
ロ?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
ハ?その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
?なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。
422: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:18:10.79 ID:sRzNYjtM(24/38)調 AAS
(注)?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物の場合は、その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し)が必要です。
ニ?住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
(注)?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物の場合は、住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書が必要です。
?また、認定低炭素住宅のうち低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合は、低炭素建築物とみなされる特定建築物であることについての市区町村長による証明書が必要です。
ホ?家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなどの次に掲げる事項を明らかにする書類
(イ)?家屋の新築又は取得をしたこと
(ロ)?家屋の新築又は取得をした年月日
(ハ)?家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうち、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等の有無(平成26年4月1日以後の居住分に限ります。)(注1)
(ニ)?家屋の床面積が50平方メートル以上であること(注2)
(注1)?家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により
課されるべき消費税額等(以下「新消費税額等」といいます。)と新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、その対価の額又は費用の額並びにその対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び新消費税額等に対応する部分以外の部分の額も明らかにする必要があります。
(注2)?平成26年3月31日以前の居住分については、家屋の認定通知書又は変更認定通知書に2以上の構造が記載されている場合(その構造等に係る標準的なかかり増し費用が異なる場合に限ります。)は、その構造ごとの床面積も明らかにする必要があります。
へ?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(2)?居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額を控除する場合
イ?認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
ロ?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しないときは(1)に掲げる全ての書類が必要です。
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
423: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:18:19.05 ID:sRzNYjtM(25/38)調 AAS
5?注意事項
認定住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、認定住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の4、措令26の28の6、措規19の11の4、措通41の19の4-2、平成25年改正法附則1、平成27年改正規附則8)
参考:?関連コード
1213?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
424: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:18:35.68 ID:sRzNYjtM(26/38)調 AAS
No.1222?耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、個人が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は、3を参照してください。
(注)?平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
※?平成26年4月1日以後に、要耐震改修住宅(建築後に使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適合しない一定の家屋をいいます。)を取得した場合には、一定の要件を満たすことにより住宅借入金等特別控除を適用することができますが、その適用を受けた場合には、住宅耐震改修特別控除を適用することはできません。
2?住宅耐震改修特別控除の適用要件
個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅耐震改修特別控除は、1「居住者」が住宅耐震改修を行った場合、2「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅耐震改修を行った場合に受けることができます。
(1)?昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
?なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
(2)?耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
(注1)?上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。
425: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:18:45.81 ID:sRzNYjtM(27/38)調 AAS
(注2)?控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
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3?住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法
住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切捨てます。)。
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に住宅耐震改修をした場合
?住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))
(注1)?住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。
(注2)?「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
(注3)?住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(2)?平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
?次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
イ?住宅耐震改修に要した費用の額(※)
ロ?住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
※?平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?「住宅耐震改修に要した費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
(注2)?住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(3)?平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
?住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)
426: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:19:00.20 ID:sRzNYjtM(28/38)調 AAS
4?住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)?住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)?住宅耐震改修証明書
(3)?家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(4)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に耐震改修工事をした場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(5)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?平成26年3月31日以前に住宅耐震改修をした場合には、以下のとおりとなります。
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)?住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)?請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類(※)、住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋であること、住宅耐震改修に要した費用の額、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額、住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
(3)?家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(4)?住民票の写し
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(注)?平成23年6月30日前に契約した住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合は、(1)、(2)のうち住宅耐震改修証明書及び(4)の書類の添付が必要です。この場合、住宅耐震改修証明書については、地方公共団体の長が発行する証明書で対象となる契約の区域内であることの証明のみがされた場合は、建築士等の発行する証明書も必要です。
427: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:19:14.36 ID:sRzNYjtM(29/38)調 AAS
(5)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
(措法41の19の2、措令26の28の4、措規19の11の2)
参考:?関連コード
1216?増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
428: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:19:26.53 ID:sRzNYjtM(30/38)調 AAS
No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
[平成28年4月1日現在法令等]
?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金又は債務)は、次の1から3の全ての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。
1?住宅の新築、取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。
?なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。
?ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
2?償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。
(注1)?割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払(以下、「返済等」といいます。)の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの期日において返済等をすべき額が、当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいいます。
(注2)?償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。
3?一定の者からの借入金等であること。
?一定の者からの借入金等とは、次の(1)から(3)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
(1)?住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)の新築や取得をした場合(次の(2)に該当する場合を除きます。)
・・・・・・4(1)から4(3)の借入金又は4(4)から4(9)の債務
(2)?住宅の新築や取得とともにその住宅の敷地を取得した場合。
イ?住宅とその住宅の敷地を一括して取得したとき・・・・・・4(1)、4(3)の借入金又は4(4)、4(6)から4(9)の債務
ロ?住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したとき・・・・・・4(10)の借入金次のハからホのいずれかに該当するものを除きます。)又は債務
ハ?住宅の新築の日前3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・
4(11)の借入金(ホに該当するものを除きます。)
429: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:19:56.78 ID:sRzNYjtM(31/38)調 AAS
ニ?住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(12)の借入金(ホに該当するものを除きます。)
ホ?住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(13)の借入金
(3)?増改築等(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)をした場合・・・・・・4(1)、4(2)の借入金又は4(5)、4(6)、4(9)の債務
(注)?控除の対象となる借入金又は債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先
」といいます。)から借り入れた借入金又は当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権
の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金又は債務が含まれます。
4?借入金等の範囲
(1)?次に掲げる者からの借入金のうち住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れたもの及び住宅と一括して購入したその住宅の敷地の取得に要する資金に係る部分
イ?銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協
同組合、水産加工業協同組合連合会、株式会社商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会又は株式会社日本政策投資銀行(以下「金融機関」といいます。)
ロ?独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合、国家公務
員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金
ハ?貸金業を行う法人で、住宅の建築や取得に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。)
ニ?厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
ホ?給与所得者の使用者(住宅の取得等をした者が、その役員等である場合を除きます。以下同じです。)
ヘ?使用者に代わって住宅の取得等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。)
ト?勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
430: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:20:07.52 ID:sRzNYjtM(32/38)調 AAS
(2)?住宅の新築又は増改築等の工事を請け負わせた建設業者から、その工事の請負代金に充てるために借り入れた借入金
(3)?宅地建物取引業者から取得した住宅の取得の対価又は宅地建物取引業者から住宅と一括して取得したその住宅の敷地の購入の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金
(4)?貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の新築工事の請負代金や住宅の取得の対価又はその住宅と一括して取得するその住宅の敷地の取得の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたこと又はそれらの対価がその住宅やその住宅の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務
(5)?住宅の新築又は増改築等の工事を請け負わせた建設業者に対するその工事の請負代金に係る債務
(6)?宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会に対する住宅の取得の対価、住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価又は増改築等に要する費用に係る債務
(7)?次に掲げる者から取得した新築住宅の取得の対価又は新築住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価に係る債務
イ?平成19年改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)
ロ?厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)
(8)?次に掲げる者を当事者とする中古住宅の取得又はその住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
イ?独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
ロ?厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)
(9)?給与所得者の使用者に対する住宅の新築や取得の対価、その住宅と一括して取得したその住宅の敷地の取得の対価又は増改築等に要する費用に係る債務
(10)?住宅の新築の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイからハに掲げる者から借り入れた借入金又は住宅の新築の日前2年以内にハに掲げる者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの(4(12)から4(14)に該当する借入金を除きます。)
イ?金融機関、地方公共団体又は貸金業者
ロ?国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金又は公共福利厚生法人
ハ?給与所得者の使用者
431: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:20:29.89 ID:sRzNYjtM(33/38)調 AAS
(注)?「一定の要件を満たすもの」とは、イに掲げる者からの借入金については次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するもの、ロ若しくはハに掲げる者からの借入金又はハに掲げる者に対する債務については次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当するものをいいます。
(イ)?その借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するために新築住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(ロ)?その借入金又はその敷地の購入の対価に係る債務保証をする者又はそれらの?債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証又はてん補に係る求償権を担保するためにその新築住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(ハ)?その借入れをした者又はその敷地を取得した者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する住宅を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としており、かつ、その住宅の建築及び敷地の取得がその貸付け又は譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。
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(11)?宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って住宅の新築の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の新築工事の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために4(10)に掲げる者から借り入れた借入金(4(13)に該当するものを除きます。)
(注)?「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイ及びロの事項が定められているものをいいます。
イ?その宅地を取得した者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間において、その宅地を取得した者がその宅地の上に建築する住宅の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3か月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ?イの条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
(12)?地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って住宅の新築の日前に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために4(10)に掲げる者から借り入れた借入金(4(13)に該当するものを除きます。)又は敷地の取得の対価に係る地方公共団体等に対する債務
(注)?「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイ及びロの事項が定められているものをいいます。
432: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:20:45.32 ID:sRzNYjtM(34/38)調 AAS
イ?その宅地を取得した者がその宅地の取得の日後一定期間内にその者の住宅の建築することを条件として購入するものであること。
ロ?地方公共団体等は、その宅地を取得した者がイの条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。
(13)?住宅の新築に要する資金及びその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その住宅の新築工事の着工の日後に受領したもの
イ?独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人北方領土問題対策協会
ロ?国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に係るものに限ります。)
ハ?勤労者財産形成促進法第9 条第1 項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
ニ?厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
ホ?給与所得者の使用者(独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
5?特別控除の対象とならない借入金等
次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。
(1)?使用者又は事業主団体から、使用人としての地位に基づく無利子又は1%未満の利率による借入金等
(2)?使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づき利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%未満の利率となる借入金等
(3)?使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づく時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金等
(措法41、措令26、措規18の21、措通41-17)
参考:?関連コード
1233?住宅ローン等の借換えをしたとき
Q1?臨時弁済により償還期間が10年未満となった場合
Q2?土地等のみの住宅ローン等である場合
Q3?連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
433: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:21:03.85 ID:sRzNYjtM(35/38)調 AAS
No.1226?特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
[平成28年4月1日現在法令等]
?特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次の1から3の全ての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。
1?自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅に一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をするためのもので、かつ、特定の増改築等のために直接必要な借入金等であること。
?なお、この借入金等には特定の増改築等とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。
?ただし、その年の12月31日に特定の増改築等についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
2?償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が5年以上の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの(これは一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。)。
(注1)?割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
(注2)?償還期間や賦払期間の5年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。
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3?一定の者からの借入金等であること。
?一定の者からの借入金等とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
(1)?特定の増改築等をした場合(次の(2)に該当する場合を除きます。)・・・・・・4(1)、4(6)、4(11)の借入金又は4(7)、4(8)、4(10)の債務
434: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:21:29.05 ID:sRzNYjtM(36/38)調 AAS
(2)?特定の増改築等とともにその住宅の増改築等に係る住宅の敷地(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)を取得した場合
イ?特定の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(3)の借入金又は4(9)の債務
ロ?特定の増改築等の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(4)の借入金
ハ?特定の増改築等の日前2年以内にその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(5)の借入金又は債務
ニ?特定の増改築等の日前にその増改築等の着工の日後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(2)の借入金
(注)?控除の対象となる借入金又は債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた
借入金又は当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定
債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金又は債務が含まれます。
4?借入金の範囲
(1)?次に掲げる者からの借入金のうち、その特定の増改築等に要する資金に充てるために借り入れたもの
イ?銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同
組合連合会、株式会社商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会又は株式会社日本政策投資銀行(以下「金融機関」といいます。)
ロ?独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は独立行政法人北方領土問題対策協会
ハ?貸金業を行う法人で、特定の増改築等に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。)
ニ?勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
ホ?給与所得者の使用者(特定の増改築等をした者が、その役員等である場合を除きます。以下同じです。)
ヘ?使用者に代わって特定の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。)
435: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:21:37.17 ID:sRzNYjtM(37/38)調 AAS
(2)?特定の増改築等に要する資金及びその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その借入金の受領がその特定の増改築等の着工の日後にされたもの
イ?独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人北方領土問題対策協会
ロ?国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に係るものに限ります。)
ハ?勤労者財産形成促進法第9 条第1 項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
ニ?給与所得者の使用者(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
(3)?地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金((2)のロ又はニに係るものを除きます。)
イ?(1)のイ、ハ、ホ又はヘの者
ロ?地方公共団体、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合
(注)「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の(イ)及び(ロ)の事項が定められているものをいいます。
(イ)?その宅地を取得した者がその宅地の上にその者の住宅の用に供する家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。
(ロ)?地方公共団体等は、その宅地を取得した者が(イ)の条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。
(4)?宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従ってその特定の増改築等の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために(3)に掲げる者から借り入れた借入金((2)のロ又はニに係るものを除きます。)
(注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次のイ及びロの事項が定められているものをいいます。
イ?その宅地を取得した者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間において、その宅地を取得した者がその宅地の上に建築する住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3か月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ?イの条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
436: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:21:47.80 ID:sRzNYjtM(38/38)調 AAS
(5)?特定の増改築等の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のイからハに掲げる者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの((2)のロ又はニ、(3)若しくは(4)に係るものを除きます。)
イ?金融機関、地方公共団体又は貸金業者
ロ?国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は公共福利厚生法人
ハ?給与所得者の使用者
(注) 「一定の要件を満たすもの」とは、イに掲げる者からの借入金については次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するもの、ロ若しくはハに掲げる者からの借入金又は債務については(イ)から(ハ)のいずれかに該当するものをいいます。
(イ)?その借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(ロ)?その借入金又はその敷地の取得の対価に係る債務を保証をする者又はそれらの債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証又はてん補に係る求償権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権が設定されたこと。
(ハ)?その借入れをした者又はその敷地を取得した者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する家屋を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としており、かつ、その住宅の建築及び敷地の取得がその貸付け又は譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。
(6)?特定の増改築等を請け負わせた建設業者から、その特定の増改築等の請負代金に充てるために借り入れた借入金
(7)?貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で特定の増改築等の請負代金の支払の代行を業とする者から、その請負代金が建設業者に支払われたことによりその法人に対して負担する債務
(8)?建設業者に対する特定の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは日本勤労者住宅協会に対する特定の増改築等の対価に係る債務
(9)?特定の増改築等に係る住宅の敷地の用に供する土地等を、次のイ又はロに掲げる者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得の対価に係る債務
イ?独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
ロ?土地開発公社
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