[過去ログ]
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
417
:
(神奈川県)
2017/01/01(日) 16:16:37.33
ID:sRzNYjtM(19/38)
調
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
417: (神奈川県) [sage] 2017/01/01(日) 16:16:37.33 ID:sRzNYjtM (1)?住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 (2)?住民票の写し ※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。 (3)?増改築等工事証明書 (4)?家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類 (5)?工事請負契約書の写しなど(※)改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類 ※?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。 (6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 ページの先頭へ戻る 【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。 ?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。 5?注意事項 一般省エネ改修工事をした方で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。 ?この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 ?なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。 (措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、平成25年経済産業省・国土交通省告示第5号) 参考:?関連コード 1216?増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除) 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482904714/417
住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 住民票の写し 住民票の写しの添付に当たっては個人番号が記載されていないものを添付してください 増改築等工事証明書 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が平方メートル以上であることを明らかにする書類 工事請負契約書の写しなど改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類 平成年月日以降に改修工事に係る契約をしてその一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には補助金等の額を証する書類も添付してください 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票 ページの先頭へ戻る 登記事項証明書を取得される方へ法務局からのお知らせ 土地建物の登記事項証明書の請求については登記所の窓口での請求郵送による請求のほか自宅会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができますオンラインによる請求は手数料が安く平日は時まで可能です オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については法務局のホームページをご覧ください 注意事項 一般省エネ改修工事をした方でコードで説明している住宅借入金等特別控除やコードで説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときはこれらの控除のいずれか一つの選択適用となります この選択により住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合にはその後においてもその選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり選択替えはできませんのでご注意ください なお住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です 措法のの措令のの措規のの措通のの平成年経済産業省国土交通省告示第号 参考関連コード 増改築等をした場合住宅借入金等特別控除 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合特定増改築等住宅借入金等特別控除 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 19 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.067s