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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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(神奈川県)
2017/01/01(日) 16:14:17.46
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409: (神奈川県) [sage] 2017/01/01(日) 16:14:17.46 ID:sRzNYjtM 2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。 (6)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。 (7)?5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること(独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているものを含みます。)。 ?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入 金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。 ?詳しくはコードNo1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。 (8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。 ページの先頭へ戻る 3?特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 (1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合 イ?控除期間は5年間です。 ロ?控除額は、次のように計算します。 A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円) http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482904714/409
マンションの場合は階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず登記簿上の専有部分の床面積で判断します 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は床面積に共有持分を乗じて判断するのではなくほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します しかしマンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合はその区分所有する区画の床面積によって判断します その工事費用の分の以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること 年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているものを含みます 一定の借入金又は債務とは例えば銀行等の金融機関独立行政法人住宅金融支援機構勤務先などからの借入 金や独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社建設業者などに対する債務ですしかし勤務先からの借入金の場合には無利子又はに満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しませんまた親族や知人からの借入金は全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません 詳しくはコード特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等を参照してください 居住の用に供した年とその前後年ずつの年間に居住用財産を譲渡した場合長期譲渡所得の課税の特例など租税特別措置法条の条条の条の若しくは条の又は旧租税特別措置法条ののを受けていないこと ページの先頭へ戻る 特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 平成年月日から平成年月日までの間に居住の用に供した場合 イ控除期間は年間です ロ控除額は次のように計算します 控除額最高万千円
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