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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!8 (1001レス)
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2011/09/10(土) 22:35:00.79
ID:wIjg0Bsz(6/10)
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348: [sage] 2011/09/10(土) 22:35:00.79 ID:wIjg0Bsz 農林水産省 環境省 平成十七年 告示第九号にある 「できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分するものとする。」は、個人では無理です。 特定外来生物法では、保管は出来ません。移動も出来ません。結局許可を得ずに捕獲しても即座に逃がさないといけない。→ 故に 「勝手に捕まえたり殺したらいけません。」 分からないの? >「アライグマなどの特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。」(環境省) >は、「すぐ放さなければならない」という意味にはならない。 何コレ・・・? http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1314352803/348
農林水産省 環境省 平成十七年 告示第九号にある できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分するものとするは個人では無理です 特定外来生物法では保管は出来ません移動も出来ません結局許可を得ずに捕獲しても即座に逃がさないといけない 故に 勝手に捕まえたり殺したらいけません 分からないの? アライグマなどの特定外来生物を捕まえてしまった場合でもその場ですぐ放すのであれば問題ありません環境省 はすぐ放さなければならないという意味にはならない 何コレ?
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