[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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174
(7): 2021/04/07(水) 00:25:28.89 ID:b+GbJj5N(4/7)調 AAS
>>132
> >>59
> あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存する
ことを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」
は最初から問題にはなりません。

相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が
債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります

> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条
2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
> したがって、この場合には「子千代の胎児の相続放棄」は最初から問題にはなりません。

この場合には代襲相続ではなく、遺贈によってテルヲ財産(負債)が胎児に行くことが考えられる
244
(4): 2021/04/07(水) 18:56:41.33 ID:e2uoLu1H(2/5)調 AAS
>>172-177
あなたのこの一連の書き込みこそが、あなたが法律ド素人の無資格者であることの最大の証です。
弁護士その他の法律関係実務者は、「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」を厳然と区別し、前者の通常の法律実務と後者の予防法学的見地の提言・アドバイスは厳密に切り分け、両者を混同して議論することは決してありません。
当然弁護士その他の法律関係実務者も、依頼人に想定される「将来生じるかもしれない事実」がもたらす将来の法律の諸問題について、各士業法の業務の範囲内で、依頼人に対して予防法学的見地から提言・アドバイスを行っていますよ。
しかし、訴訟・登記・申請その他の法律実務については、「過去に生じた事実」を証拠により示すことが必須であり、そこにあなたのような想像や仮定が入りこむ余地は一切ありません。
例えば民事訴訟の場面では、裁判官の心証を得るに足る証拠に基づく主張・立証がなされなければ、当該事実は不存在として扱われるだけのことで、その事実を要件事実とする依頼者に有利な法律規定の適用も行われることはありません。
もしドラマについて法律の適用を論ずるなら、「ドラマに描かれた事実関係」を基礎にしなければならず、あなたのように想像・仮定・妄想を前提にしていては法律の適用についての議論は最初から成立しません。
しかも私が書いた>>132の?〜?は、「ドラマに描かれた事実関係」に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえないことを説明したものですよ。
245
(8): 2021/04/07(水) 18:58:19.13 ID:e2uoLu1H(3/5)調 AAS
>>172-177
> ドラマに一切描かれていなくても描かれていない陰で起こっていること、または近い将来起こりうる可能性が高いことに対しては事前に対処するのが法実務の使命ですよ。そんなことも分からずによく法律で飯を食っているなどと言えたものだな。
予防法学の観点からの法律実務家の業務とそうではない通常の業務の差については上記の通りです。
私は法律事務所でバイトしている将来法曹を目指しているだけの法学部学生であり、法律で飯を食っているなんて書いてませんよ。
法律で飯を食っているのは私のバイト先の弁護士の先生方です。

> 相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。
> それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。
> その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります
これは明白な誤りです。これは法的論理的思考能力がある人ならば絶対に犯さない誤りですね。
1.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定する前は、子千代は相続欠格者および相続廃除者に該当しないのですから、子千代は相続人であり、「子千代の相続放棄」が行えることは当然です。
しかしこの段階では、子千代の胎児への代襲相続は生じません(民法887条2項)。したがって、この場合には、「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」は最初から問題になりません。
2.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定した以降は、子千代は相続権を失い、子千代の胎児への代襲相続が生じます(民法887条2項)。
しかしながら、当該相続につき相続欠格者または相続廃除者であることが確定した子千代は、子千代の胎児(および後に生きて生まれたその子)の相続権に関しては利益相反の関係に立つため(民法826条)、以降は当該子の相続に関する法定代理人としての権利を行使できません(もし行使しても無効になります)。
そして、法律実務上「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」はできませんから、子千代の胎児が生きて生まれた後に、家庭裁判所が選任した特別代理人が子千代のその子の代理人となり(民法826条)、前掲の判例・裁判所実務の通り、子千代の胎児が生きて生まれてから債務しかないテルヲの相続財産を放棄することになります。
246
(3): 2021/04/07(水) 18:59:33.02 ID:e2uoLu1H(4/5)調 AAS
>>172-177
> 本件ドラマ設定ではテルヲが債務超過であるという描写はありません
> テルヲが土地付き一軒家に暮らし養鶏業を営んでおり営業資産を保有していることを考慮すればテルヲにもプラスの財産がある
> 資産と負債のどちらが多いかは不明であり、テルヲが包括遺贈をすることは十分考えられる
それはドラマの描写からも経験則上からも全くありえない想定です。
そのそも私はバイト先の代表先生にここの書き込みを見せられるまでこのドラマを観ていませんでしたから、以前にドラマに描かれた事実関係はドラマを継続視聴しているバイト先の代表先生からの又聞きで知るのみです。
その内容に基づいても、もしテルヲの死亡時においてまだ彼にそのようなプラスの財産が残っていたならば、テルヲは亡くなるまで乞食状態で借金取りから逃げ回るようなこともなかったでしょう。
テルヲのプラス財産はとっくの昔に借金取りに押さえられて失っているからこそ、一家が離散しテルヲが借金取りから逃げ回る日常が始まったということぐらいは、ドラマを観ている普通の常識人ならば誰でも理解できることでしょう。
もしあなたの上記説明のような事実認定が民事訴訟における裁判官の事実認定で生じれば、裁判官が証拠に存在せずおよそありえない経験則から事実を認定し判決を下したことになり、敗訴した訴訟当事者は、裁判官の事実認定にかかる経験則違反の違法を理由に上訴することになります。
247
(1): 2021/04/07(水) 19:00:57.06 ID:e2uoLu1H(5/5)調 AAS
>>172-177
> 企業会計分野で言えば現在起こった事象から予想しうる事象に対して引当金を計上したり、保証債務費用を計上したりすることが会計原則でありそれで作られた決算書が正しいものとした開示され株主に配当が行われる。キミはそうした現実社会の仕組みまでも否定しているわけだ
これは一般論ですか?それとも、あなたが業として行っている業務内容に関する書き込みでしょうか?
もしあなたが業として行っている業務内容に関する書き込みならば、無資格者であるあなたの各士業法違反の問題が生じえます。

> ドラマに描かれていなくても蓋然性が高く、相当程度の可能性がある場合にはそうしたことも含めて検討できなければ法律実務として意味がありません。あなたは起こりうるリスクを考慮できない法実務家としては全くの無能です
> そしてそうした法学部授業で行うレベルの低いことを私は求めていません。あくまで現実社会で動けなければ意味が無いのです
> あなたはヤクザから企業防衛できません。あなたの法知識・対応能力はヤクザ・チンピラ以下です
> ヤクザの方がよく法律を勉強しているし、どう使えば有効かを考えています。
この書き込みからは、やはりあなたはバイト先の若手先生のにらんだ通り、反社会集団の駒であることが強く疑われますね。
ヤクザ・チンピラ等の反社会集団の実態につきそこまで通暁されているということが、あなたのこの書き込みからも窺われます。
やはりあなたに対する刑事告発の手続が必要なようですね。

> 独り説ではありません。常識のないあなたが解らないだけです
私が根拠を示しつつ提示した通説・現行法律実務の取扱に対し、あなたはその独り説を根拠付ける条文・判例・学説・実務取扱をこれまで何一つ提示できないのですから、すでにあなたの負けに確定しています。
もしこれが民事訴訟の場面ならば、あなたの敗訴が確定します(民事訴訟上の弁論主義の原則。なお民事訴訟法159条)。
389
(1): 2021/04/09(金) 05:40:09.57 ID:dnkkCqGi(2/9)調 AAS
>>363
> しかも私が書いた>>132の?〜?は、あなたに譲歩しその想像・仮定・妄想にお付き合いした上で、「ドラマに描かれた事実関係」
に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立
っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存するこ
とはありえないことを説明したものです。

「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」ないし「近傍の事実」から千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈が
起こりうることは必然性、牽連性、蓋然性、相当程度の可能性からみて十分に有り得ます。そこに科学的な因果関係が無かったとし
ても経験則に照らして通常人が疑いを挟まない程度の真実性があれば良いのです。その観点からあなたが挙げた>>132の?〜?を
精査した結果、私が>>174-175に示したようにあなたの説明には瑕疵があることが判明したわけです
476
(1): 2021/04/10(土) 03:17:33.46 ID:3y3R0Wru(2/9)調 AAS
>>457
> あなたはどこまで馬鹿なんですか?
> 私が>>365で指摘したように、あなたは>>281で私の書いた内容を、私が改めてあなたの誤りを指摘した一部の点を除いては、追認
し肯定してるんですよ。

追認し肯定などしていないが。頭おかしいの?

> すなわちあなたは、>>245で改めて私が指摘したように、「父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千
代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえない」ことを自分で認めているわけです。
> あなたは、自分で書いた書き込みも理解・記憶もできないまま、書き込みをしてるんですねお爺ちゃんw

併存を否定するそちらの主張を>>174-175によって私が否定しているのが目に入らないの?
606
(1): 2021/04/11(日) 20:54:20.07 ID:xXvZ9XUZ(5/9)調 AAS
>>476
> 追認し肯定などしていないが。頭おかしいの?
> 併存を否定するそちらの主張を>>174-175によって私が否定しているのが目に入らないの?

下記は、私のバイト先の代表先生の書き込みに対するあなたの書き込みです。

595 返信:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 16:42:17.45 ID:yGy8LWlC [12/12]
>>571
相続欠格の意義についてなら妻夫木吉高ドラマでとっくにレスしてる
広い意味での欠格に相続放棄も含まれる
大学生レベルのお前に指摘されるまでもない(以下略)

743 返信:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[] 投稿日:2021/03/23(火) 16:34:08.29 ID:4ocQEVb3 [6/11]
>>707
千代の相続放棄によって胎児の代襲相続が確定するから廃除についてはどうでも良いが(以下略)

あなたのこの「広い意味での欠格に相続放棄も含まれる」「千代の相続放棄によって胎児の代襲相続が確定するから廃除についてはどうでも良いが」という書き込みは、「相続放棄が代襲相続原因になる」とするものです。
こんな書き込みが平然とできるあなたについては、法律の知識・解釈能力どころか、法律の条文を確認し理解する基本的な日本語能力が欠如していると判断されて当然です。
ところがその後あなたは>>281で、「ところが家裁審判或いは確定判決で千代が相続欠格者および相続廃除者になれば千代の相続放棄は取り消され千代は元々相続権が無かった者となります。その場合には胎児が代襲相続人となります。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります。」と書いています。
これはあなたが、上記の「相続放棄が代襲相続原因になる」という認識を「相続放棄は代襲相続原因にならない」という認識に改めたものであり、またそう理解しないと全く辻褄が合いません。
ですから私は、あなたが「相続放棄は代襲相続原因にならない」こと、すなわち「父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえない」ことをあなたが追認し肯定したと書いているんですよ。
これは、生来の馬鹿である上に、自分の誤りを素直に認められない頑迷な爺さんのあなたが辿った必然的な末路にすぎません。
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