[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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31
(3): 2021/04/05(月) 14:46:16.37 ID:vr4qoEbo(8/14)調 AAS
前スレ987
>あなた自身が自作自演してきたからこそ、他人の行為を容易に自作自演だと言えるんでしょうね。
>あなたの過去の書き込みを読むと、あなたの書き込みに反論する人が現れると突然タイムリーにあなたを持ち上げる書き込みが多々見受けられます。
>その中には「あなたの書き込みはわかりやすくてすごい。ぜひ本を書いてほしい」といった旨の書き込みまで出てきて、失笑を抑えられませんでしたw
>しかも、あなたの完全に間違った法律まがいの書き込みに対してのものですから、なおさら笑えます。
>怖いもの見たさであなたの書いた珍法律解説書を読んでみたい気持ちも若干ありますが、じんましんが出そうなのでやはり遠慮しておきますw
>要するに、>>773にあなたが書いた「起きて5ちゃん 寝て5ちゃん」という状況は、あなた自身の生き様の告白だったのですね。
>TwitterでやりとりしたID:TTLOJH3fさんから昨日さらにお聞きした情報では、あなたについて「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」とのことでした。
>やはりあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みで、あなたは「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」なんですね。
>要するに、生活笑百科その他で仕入れた法律ネタを、それをよく理解できないままデタラメな法律まがいの書き込みをテレビドラマ板の各スレで披露することが、無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容だということですね。
>あなた自身の日常生活、いや人生そのものが、生活笑百科ですよねw
50
(3): 2021/04/05(月) 18:58:14.51 ID:nFRLTVt1(4/6)調 AAS
>>31
これまで朝ドラスレであなたが自演を繰り返してきたことは、あなたの過去の書き込みを読むだけで私にも十分わかりました。
私はこれまで関連する条文・判例・基本書等の法律書からの引用・裁判書や弁護士等の実務取扱についての根拠を具体的に示してきましたが、あなたが書いたこれまでの膨大な書き込みにおいて、あなたがわずかに引用したのは民法1条・90条・887条の規定のみです。
「相続放棄は代襲相続原因になる」「民法の相続人の規定は任意規定であるから、被相続人の遺言なく相続が開始した後も相続人はその合意により相続人の範囲を変更できる」というあなたの独自説を支える判例・学説・実務取扱の根拠は、何一つ示されていません(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)。
しかも、887条2項の規定には相続放棄が代襲相続原因として規定されていないのですから、「相続放棄が代襲相続原因になる」というあなたの珍説を否定する材料にしかなっていないことがお笑いです。
それから、あなたに関するID:TTLOJH3fさんからお聞きした情報として、「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」という書き込みについては、また完全ノーコメントですか?
これにあなたが否定も肯定もされないところをみると、無職のあなたの日常の活動について的を射ていて、あなたにとってはよほど都合が悪いのですね。
無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みであり、あなたは「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」であることを確信しました。
59
(9): 2021/04/05(月) 20:21:48.38 ID:vr4qoEbo(12/14)調 AAS
>>48
> 下記が問題の発端となったあなたの書き込みです。
>
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> 当時の民法が長男への家督相続であったことをひとまず措き、現在の法律に照らしても、民法887条2項により、子の千代が相続放棄した場合には、千代がもし
> 身ごもっていてもその胎児は相続人にはなりえません。
> 相続放棄が代襲相続原因にならないことは 民法887条2項の規定からも明らかであり、これに反する判例・学説・実務取扱もありません。
> したがって、子の千代が身ごもっていても、その胎児にかかる相続放棄は必要ありませんし、当然ながら実務上その手続はありません。
> ただこれだけの事実を認められない、法学部にも法律関係資格にも受からない負けず嫌いの無職のあなたが、具体的な反論の根拠も示すことができないまま
>(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)、自分の誤りを認められずに独りで抵抗しているだけのことです。
>
だから発端となった俺の書き込みで「相続放棄が代襲相続原因になる」なんて言っていないんだけど、おまえが勝手にそう解釈しただけだろw
千代の相続欠格、廃除、テルヲからの遺贈が考えられる状況下で胎児は相続放棄(または包括遺贈の放棄)が必要になる
他人の発言を捻じ曲げて自分の誤りから逃れようったって無駄だぞ

> >>30
> あなたが法律無知の馬鹿だということを証明しただけのことですよね。
証明になっていないどころか自分の馬鹿を晒したことになってるんだが
60
(4): 2021/04/05(月) 20:24:11.47 ID:vr4qoEbo(13/14)調 AAS
>>50
> >>31
> これまで朝ドラスレであなたが自演を繰り返してきたことは、あなたの過去の書き込みを読むだけで私にも十分わかりました。
> 私はこれまで関連する条文・判例・基本書等の法律書からの引用・裁判書や弁護士等の実務取扱についての根拠を具体的に示してきましたが、あなたが書い
> たこれまでの膨大な書き込みにおいて、あなたがわずかに引用したのは民法1条・90条・887条の規定のみです。
またその話かw 余程自分のミスを認めたくないんだな
任意か強行かでおまえのミスが変わるわけじゃないぞ
おまえは千代の胎児が相続するケースを見落とし

525 返信:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 11:04:14.70 ID:S9+V7wmG [5/12]
>>523
アホかこいつ?
千代が生きてるのにその胎児に相続権が生じるわけないやろ
胎児への損害賠償請求権の相続とはわけが違う

というアホないちゃもんを付けたんだからな
61
(4): 2021/04/05(月) 20:24:56.00 ID:vr4qoEbo(14/14)調 AAS
>>50
> 「相続放棄は代襲相続原因になる」「民法の相続人の規定は任意規定であるから、被相続人の遺言なく相続が開始した後も相続人はその合意により相続人の
> 範囲を変更できる」というあなたの独自説を支える判例・学説・実務取扱の根拠は、何一つ示されていません(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないの
> ですから当然ですが)。
> しかも、887条2項の規定には相続放棄が代襲相続原因として規定されていないのですから、「相続放棄が代襲相続原因になる」というあなたの珍説を否定する
> 材料にしかなっていないことがお笑いです。

「相続放棄は代襲相続原因になる」などとは言っていない
また相続人の話かw だから揉め事が多い相続案件だから実際には相続法規に頼るのが実情であり運用上強行規定が擬制されているだけだろ
本来の立法趣旨は飽くまで任意規定だ

> それから、あなたに関するID:TTLOJH3fさんからお聞きした情報として、「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメ
> ントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」という書き込みについては、また完全ノーコメントですか?
> これにあなたが否定も肯定もされないところをみると、無職のあなたの日常の活動について的を射ていて、あなたにとってはよほど都合が悪いのですね。
> 無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みであり、あなたは
>「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」であることを確信しました。

薬を飲んで寝てください。
89
(3): 2021/04/06(火) 09:04:52.96 ID:lIO3tO2W(2/3)調 AAS
ソ連兵は米兵より残忍というのは感覚的にわかってたのかねえ。ソ連は必ず日本との条約破棄して攻撃しそうなことも。
米兵も実は似たようなもんだと沖縄戦とかの情報でわかりそうなもんだが。
占領されるなら内地も満州も同じという気もその時が来るまでは持ってしまいそう。民間人残して逃げたのは関東軍かな。
131
(3): 2021/04/06(火) 18:38:04.28 ID:6bG2oB4u(2/5)調 AAS
>>59
523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
>>469
テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
→死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな

そもそも当時の旧民法では、このドラマでは戸主テルヲの死亡により長男のヨシヲがその相続財産(債務のみ)を家督相続して終わりであり(子千代は相続人でなく、また長男のヨシヲはその放棄もできません)、あなたの上記の書き込みはすべて間違いということになります。
しかし、あなたのデタラメにやまれず反論を書き込んだバイト先の代表先生も、さすがにそこまでの知識をあなたに求めたわけではなかったようで、あくまでも現行民法をこのケースに当てはめてもあなたの書き込み内容がありえないからということでした。
その後、その代表先生の指摘を読んだあなたが、ドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を持ち出しただけのことです。
しかしながら、仮にあなたが突然言い出したドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を前提にしても、「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」とする書き込みは、現行民法を前提にしても、それが法律の論理上および法律実務上、全くありえない書き込みであることは明白です。
132
(7): 2021/04/06(火) 18:40:27.19 ID:6bG2oB4u(3/5)調 AAS
>>59
あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
したがって、この場合には「子千代の胎児の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のようにマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。
?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。
また法律実務上、子千代は胎児中には包括受遺者である胎児の遺贈の放棄はできません。これは前スレに挙げた裁判所での相続放棄の手続と同じです。再掲します。
(裁判所での相続放棄の手続)
相続の放棄の申述外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳以上)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳未満)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
141
(3): 2021/04/06(火) 20:32:47.23 ID:EstcJjvL(1)調 AAS
オロナインのホーロー看板のあのばあさん70〜80歳だと思ってたら
66歳で死んでるんで50歳ちょいの写真なんだな
昔のばあさん老けすぎ
172
(5): 2021/04/07(水) 00:22:48.65 ID:b+GbJj5N(2/7)調 AAS
>>131
> >>59
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> そもそも当時の旧民法では、このドラマでは戸主テルヲの死亡により長男のヨシヲがその相続財産(債務のみ)を家督相続して終わりであり(子千代は
相続人でなく、また長男のヨシヲはその放棄もできません)、あなたの上記の書き込みはすべて間違いということになります。

現民法を基準に話していたと思ったら旗色が悪くなったと見えて旧民法による長子相続に切り換えて来たかw
まあ己れの決定的なミスを誤魔化すにはそうするくらいしかないからな

> しかし、あなたのデタラメにやまれず反論を書き込んだバイト先の代表先生も、さすがにそこまでの知識をあなたに求めたわけではなかったようで、
あくまでも現行民法をこのケースに当てはめてもあなたの書き込み内容がありえないからということでした。

現行民法を当てはめて間違ったことを言い続けているのはそちらですよ
もう何日も言い続けている馬鹿があなたです
173
(4): 2021/04/07(水) 00:23:39.35 ID:b+GbJj5N(3/7)調 AAS
>>131
> その後、その代表先生の指摘を読んだあなたが、ドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を
持ち出しただけのことです。

ドラマに一切描かれていなくても描かれていない陰で起こっていること、または近い将来起こりうる可能性が高いことに対しては事前に対処するのが
法実務の使命ですよ。そんなことも分からずによく法律で飯を食っているなどと言えたものだな。
企業会計分野で言えば現在起こった事象から予想しうる事象に対して引当金を計上したり、保証債務費用を計上したりすることが会計原則であり
それで作られた決算書が正しいものとした開示され株主に配当が行われる。キミはそうした現実社会の仕組みまでも否定しているわけだ

> しかしながら、仮にあなたが突然言い出したドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を前提
にしても、「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」とする書き込みは、現行民法を前提にし
ても、それが法律の論理上および法律実務上、全くありえない書き込みであることは明白です。

こちらはちゃんと「もし千代が身籠っていたら」というif文で問題提起してますよ
その仮定に対して正しい解を示しているのに、それに対して間違ったいちゃもんを付けたのはあなたです
「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」これのどこがおかしいのですか?
おかしいのはあなたの頭です
174
(7): 2021/04/07(水) 00:25:28.89 ID:b+GbJj5N(4/7)調 AAS
>>132
> >>59
> あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存する
ことを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」
は最初から問題にはなりません。

相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が
債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります

> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条
2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
> したがって、この場合には「子千代の胎児の相続放棄」は最初から問題にはなりません。

この場合には代襲相続ではなく、遺贈によってテルヲ財産(負債)が胎児に行くことが考えられる
175
(7): 2021/04/07(水) 00:26:16.26 ID:b+GbJj5N(5/7)調 AAS
>>132
> ?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のよう
にマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
> またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。

本件ドラマ設定ではテルヲが債務超過であるという描写はありません
テルヲが土地付き一軒家に暮らし養鶏業を営んでおり営業資産を保有していることを考慮すればテルヲにもプラスの財産がある
資産と負債のどちらが多いかは不明であり、テルヲが包括遺贈をすることは十分考えられる

> ?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理
人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
> これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。

遺贈は指定相続であり、相続の範疇であり、相続規定が準用されるため相続放棄と遺贈放棄は同質と考えられる

> また法律実務上、子千代は胎児中には包括受遺者である胎児の遺贈の放棄はできません。これは前スレに挙げた裁判所での相続放棄の手続と同じです。
再掲します。
> (裁判所での相続放棄の手続)
> 相続の放棄の申述外部リンク[html]:www.courts.go.jp
> 相続の放棄の申述書(20歳以上)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
> 相続の放棄の申述書(20歳未満)外部リンク[html]:www.courts.go.jp

相続放棄の書式からも相続/遺贈の放棄が出来ることは前スレで確認済み
176
(4): 2021/04/07(水) 00:27:06.62 ID:b+GbJj5N(6/7)調 AAS
>>133
> >>59
> このように、「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」というあなたの書き込みは、「相続
放棄が代襲相続原因になる」という民法の規定に反するあなたの誤りを前提にした書き込みだと判断するしかありません。
> バイト先の代表先生がたまらずあなたに釘を刺す書き込みをしたことは当然のことです。

千代が相続放棄したとしても遺贈によって胎児がテルヲの遺産を取得する事が考えられるため代襲相続に限定して考えることはあなたのミスです
177
(6): 2021/04/07(水) 00:29:06.14 ID:b+GbJj5N(7/7)調 AAS
>>134
> >>60
> このドラマには子千代の相続欠格・相続廃除の事実が一切描かれていないのですから当然のことです。
> 事実の証明もできない、ありもしない妄想を前提にして法律を適用する法律実務家は皆無ですから。
> それは、あなたが法律実務について全くの無知であることの証明に他なりません。
>
ドラマに描かれていなくても蓋然性が高く、相当程度の可能性がある場合にはそうしたことも含めて検討できなければ
法律実務として意味がありません。あなたは起こりうるリスクを考慮できない法実務家としては全くの無能です
そしてそうした法学部授業で行うレベルの低いことを私は求めていません。あくまで現実社会で動けなければ意味が無いのです
あなたはヤクザから企業防衛できません。あなたの法知識・対応能力はヤクザ・チンピラ以下です
ヤクザの方がよく法律を勉強しているし、どう使えば有効かを考えています。

> >>61
> > 「相続放棄は代襲相続原因になる」などとは言っていない
> > また相続人の話かw だから揉め事が多い相続案件だから実際には相続法規に頼るのが実情であり運用上強行規定が擬制されているだけだろ
> > 本来の立法趣旨は飽くまで任意規定だ
>
> 上記の通りです。あなたの独り説はもう結構です。
>
独り説ではありません。常識のないあなたが解らないだけです
202
(5): 2021/04/07(水) 09:32:03.44 ID:vmE7FXGU(1)調 AAS
>>186
2017年に杉咲花が受賞したアカデミー賞の最優秀助演女優賞って誰でも取れる賞ではなくて(最優秀がつかない助演女優賞、つまり最優秀候補のノミネートなら受賞者は沢山いるが)
ある程度キャリアを積んだベテラン女優が取る賞。

アカデミー賞最優秀助演女優賞 歴代
外部リンク:xn--ccks8f7d9fs72q3w7a0ec83o890g.com

杉咲花は2005年の長澤まさみに次ぐ史上2番目の若さでこの賞を受賞したまごうことのない本物の女優、大根だなんて見る目無さすぎだわ。

杉咲花の演技が毎日見れるだけでもありがたいのだぞ。
244
(4): 2021/04/07(水) 18:56:41.33 ID:e2uoLu1H(2/5)調 AAS
>>172-177
あなたのこの一連の書き込みこそが、あなたが法律ド素人の無資格者であることの最大の証です。
弁護士その他の法律関係実務者は、「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」を厳然と区別し、前者の通常の法律実務と後者の予防法学的見地の提言・アドバイスは厳密に切り分け、両者を混同して議論することは決してありません。
当然弁護士その他の法律関係実務者も、依頼人に想定される「将来生じるかもしれない事実」がもたらす将来の法律の諸問題について、各士業法の業務の範囲内で、依頼人に対して予防法学的見地から提言・アドバイスを行っていますよ。
しかし、訴訟・登記・申請その他の法律実務については、「過去に生じた事実」を証拠により示すことが必須であり、そこにあなたのような想像や仮定が入りこむ余地は一切ありません。
例えば民事訴訟の場面では、裁判官の心証を得るに足る証拠に基づく主張・立証がなされなければ、当該事実は不存在として扱われるだけのことで、その事実を要件事実とする依頼者に有利な法律規定の適用も行われることはありません。
もしドラマについて法律の適用を論ずるなら、「ドラマに描かれた事実関係」を基礎にしなければならず、あなたのように想像・仮定・妄想を前提にしていては法律の適用についての議論は最初から成立しません。
しかも私が書いた>>132の?〜?は、「ドラマに描かれた事実関係」に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえないことを説明したものですよ。
245
(8): 2021/04/07(水) 18:58:19.13 ID:e2uoLu1H(3/5)調 AAS
>>172-177
> ドラマに一切描かれていなくても描かれていない陰で起こっていること、または近い将来起こりうる可能性が高いことに対しては事前に対処するのが法実務の使命ですよ。そんなことも分からずによく法律で飯を食っているなどと言えたものだな。
予防法学の観点からの法律実務家の業務とそうではない通常の業務の差については上記の通りです。
私は法律事務所でバイトしている将来法曹を目指しているだけの法学部学生であり、法律で飯を食っているなんて書いてませんよ。
法律で飯を食っているのは私のバイト先の弁護士の先生方です。

> 相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。
> それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。
> その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります
これは明白な誤りです。これは法的論理的思考能力がある人ならば絶対に犯さない誤りですね。
1.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定する前は、子千代は相続欠格者および相続廃除者に該当しないのですから、子千代は相続人であり、「子千代の相続放棄」が行えることは当然です。
しかしこの段階では、子千代の胎児への代襲相続は生じません(民法887条2項)。したがって、この場合には、「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」は最初から問題になりません。
2.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定した以降は、子千代は相続権を失い、子千代の胎児への代襲相続が生じます(民法887条2項)。
しかしながら、当該相続につき相続欠格者または相続廃除者であることが確定した子千代は、子千代の胎児(および後に生きて生まれたその子)の相続権に関しては利益相反の関係に立つため(民法826条)、以降は当該子の相続に関する法定代理人としての権利を行使できません(もし行使しても無効になります)。
そして、法律実務上「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」はできませんから、子千代の胎児が生きて生まれた後に、家庭裁判所が選任した特別代理人が子千代のその子の代理人となり(民法826条)、前掲の判例・裁判所実務の通り、子千代の胎児が生きて生まれてから債務しかないテルヲの相続財産を放棄することになります。
246
(3): 2021/04/07(水) 18:59:33.02 ID:e2uoLu1H(4/5)調 AAS
>>172-177
> 本件ドラマ設定ではテルヲが債務超過であるという描写はありません
> テルヲが土地付き一軒家に暮らし養鶏業を営んでおり営業資産を保有していることを考慮すればテルヲにもプラスの財産がある
> 資産と負債のどちらが多いかは不明であり、テルヲが包括遺贈をすることは十分考えられる
それはドラマの描写からも経験則上からも全くありえない想定です。
そのそも私はバイト先の代表先生にここの書き込みを見せられるまでこのドラマを観ていませんでしたから、以前にドラマに描かれた事実関係はドラマを継続視聴しているバイト先の代表先生からの又聞きで知るのみです。
その内容に基づいても、もしテルヲの死亡時においてまだ彼にそのようなプラスの財産が残っていたならば、テルヲは亡くなるまで乞食状態で借金取りから逃げ回るようなこともなかったでしょう。
テルヲのプラス財産はとっくの昔に借金取りに押さえられて失っているからこそ、一家が離散しテルヲが借金取りから逃げ回る日常が始まったということぐらいは、ドラマを観ている普通の常識人ならば誰でも理解できることでしょう。
もしあなたの上記説明のような事実認定が民事訴訟における裁判官の事実認定で生じれば、裁判官が証拠に存在せずおよそありえない経験則から事実を認定し判決を下したことになり、敗訴した訴訟当事者は、裁判官の事実認定にかかる経験則違反の違法を理由に上訴することになります。
279
(3): 2021/04/08(木) 04:21:26.49 ID:fOhxahaj(1/7)調 AAS
>>243
あなたの馬鹿すぎる作文を見て大笑いしてしまいました
やはり現民法を基準に話していたら旗色が悪くなったとみえて旧民法による長子相続に切り換えて来たわけですねw
もう一度あなたの初っ端のアホレスを貼っておこうか

525 返信:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 11:04:14.70 ID:S9+V7wmG [5/12]
>>523
アホかこいつ?
千代が生きてるのにその胎児に相続権が生じるわけないやろ
胎児への損害賠償請求権の相続とはわけが違う

このレスからも判るようにあなたは現民法を基準に話を始めています
はっきり言葉に出していなくともそう受け取れる観念の通知をしていますね
後から形勢不利になったからと言って旧民法を持ち出して話をひっくり返すことは禁反言に反し信義則違反です
特許訴訟を例に取れば包袋禁反言のルールに反しクレーム(請求範囲)を広げようとするもので到底認められません
もっともあなたのレスには何ら新規性・進歩性はなく、アホ大学生がノートに書いてあるような内容ですが。
281
(12): 2021/04/08(木) 04:25:05.47 ID:fOhxahaj(3/7)調 AAS
>>245
これは明白な誤りです。これは正しい法知識、実務知識、法的論理的思考能力がある人ならば絶対に犯さない誤りですね。
相続はテルヲの死で始まります。そこを起点にテルヲ財産(負債)は法定相続人の共有物となる。債権者は法定相続人に対し
相続債務の履行催告または民事保全法による仮差押をする。千代はこの時点で相続放棄していなくてはなりません。
ところが家裁審判或いは確定判決で千代が相続欠格者および相続廃除者になれば千代の相続放棄は取り消され千代は元々
相続権が無かった者となります。その場合には胎児が代襲相続人となります。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の
手続きを取る必要があります。千代以外の代理人が手続きをするので利益相反にはなりません。
282
(4): 2021/04/08(木) 04:26:42.18 ID:fOhxahaj(4/7)調 AAS
>>246
これは実社会を知らないニートであるが故のレスと言える
債務超過の法人は世の中にいくらでも存在するが、その法人に資産が無いと思っているのか
もしそんなことがあればその法人は土地建物始め機械装置等の営業資産は無くなり実体のない法人となってしまう
自然人とて同様で債務超過であっても土地家屋家畜等は生活・営業のために必要なものであり保有しているのが当たり前
また借金取りがテルヲの資産を差押・競売あるいは任意売却による私的実行したなんて描写はどこにもない。
これはあたながドラマにない描写を用いて論じているというこちらへの批判を自分自身がやっているというわけです
283
(4): 2021/04/08(木) 04:28:17.34 ID:fOhxahaj(5/7)調 AAS
>>247
なぜ企業会計分野における引当金や保証債務費用の企業会計原則が士業法違反という話になるのか意味不明
これも企業会計に関して全くの無知者が話を逸らしていることに他ならない

ドラマでヤクザが取り立てに来たからヤクザを引き合いに出して説明しているのになぜ企業防衛する側が反社会集団の駒認定
されなければならないのか。何から何まで非論理的なアホ

あなたの負けはとっくに確定していて任意規定か強行規定かの傍流の議論に通説・現行法律実務の取扱を持ち出したところで
あなたの敗北に消長を来たさないことは前スレで説明済ですよ。本当に往生際が悪いアホですね。
284
(3): 2021/04/08(木) 04:29:36.24 ID:fOhxahaj(6/7)調 AAS
>>260
第891条
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの欠格事由は実務上裁判でその事実を証明できなければ欠格事由として有効とは言えません
何らの手続も要せず法律上当然に相続権を失うのはその確定判決があって言えることです
286
(3): 2021/04/08(木) 07:34:15.19 ID:jA8OwJND(1)調 AAS
みつえが包丁片手に福助のトランペットを守った時
婦人会の人が宥めるように彼女の手をとり刃を下げさせたのは
もしかしたら本当はみつえの嘘も全て分かっていて
それでも彼女の本気の気迫を認めて引き下がったんじゃないかと
そう思わせる迫力がみつえの演技にはあった
千代は本当に小手先の演技
みつえは魂の演技
291
(3): 2021/04/08(木) 08:03:38.91 ID:CIWCW/Mv(1)調 AAS
相変わらずシズさんのお肌キレイね
301
(5): 2021/04/08(木) 08:22:35.27 ID:t+MXaJr6(1/2)調 AAS
一福の「嘘つき、日本は絶対勝つ言うてたくせに」の対象は誰?
お国? マスコミ? 千代? 福助?
365
(3): 2021/04/08(木) 19:16:49.12 ID:6Ex3l1oC(2/6)調 AAS
>>281
私の書いた>>132の?〜?および>>245の1〜2について、ようやくあなたが一部を除きご理解いただけたようで何よりです。

> ところが家裁審判或いは確定判決で千代が相続欠格者および相続廃除者になれば千代の相続放棄は取り消され千代は元々相続権が無かった者となります。その場合には胎児が代襲相続人となります。
これは、私が>>245に書いた「2.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定した以降は、子千代は相続権を失い、子千代の胎児への代襲相続が生じます(民法887条2項)。」通りの内容ですね。
私の>>132の書き込みがご理解いただけたようで何よりです。
なおこの場合、子千代の相続放棄は「千代の相続放棄は取り消され」るのではなく、「不存在」として扱われると説明する方がより正確でしょう。

> その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります。
> 千代以外の代理人が手続きをするので利益相反にはなりません。
子千代が相続欠格者または相続廃除者になったからこそ、千代がその子の相続についての利益相反の関係に立ち特別代理人が選任されるのですから、そもそも順序が逆ですよね。
またこれまで根拠を示して繰り返し書いたように、胎児中には代理人は存在せず、もし存在しても胎児の相続に関する代理行為はできないことが、現在の判例・通説・実務取扱(登記を除く)の立場です(停止条件説)。
367
(6): 2021/04/08(木) 19:20:08.21 ID:6Ex3l1oC(4/6)調 AAS
>>282
> 債務超過の法人は世の中にいくらでも存在するが、その法人に資産が無いと思っているのか
> もしそんなことがあればその法人は土地建物始め機械装置等の営業資産は無くなり実体のない法人となってしまう
> 自然人とて同様で債務超過であっても土地家屋家畜等は生活・営業のために必要なものであり保有しているのが当たり前
> また借金取りがテルヲの資産を差押・競売あるいは任意売却による私的実行したなんて描写はどこにもない。
まず、このあなたがいう事実関係の前提が成立するには、「テルヲの死亡時において『プラスの相続財産>マイナスの相続財産』であったというドラマの描写」が必要です。
バイト先の代表先生からお聞きした事実関係ではこのような描写はなかったとお聞きしていますから、これはドラマに存在しない事実であるのに、およそありえない経験則から事実を認定したあなたの想像・仮定・妄想にすぎません。
さらに、今回の問題の発端になったあなたの書き込みが下記です。

> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな

まさに、このドラマはこのようにあなたが書いている通りの事実関係でしょう。
このあなたの書き込みは、書き込み当時においてあなたが、このドラマの描写においてもテルヲに借金しかなかったと考えていたことの何よりの証拠です。
もし父テルヲの死亡時において「プラスの相続財産>マイナスの相続財産」の状況にあったならば、子千代が胎児の相続分も含めて相続放棄する理由は基本的にないのですから。
せいぜい限定承認(民法922条・923条)すればいいだけです。
392
(6): 2021/04/09(金) 05:47:26.82 ID:dnkkCqGi(5/9)調 AAS
>>367
仮に借金取りがテルヲ財産を押さえに行ったと想定しても、簿価があっても換金価値が無い資産ならばヤクザは差押えません。
事業承継ではそういった資産でも簿価がある以上プラスの資産と評価されます。先般流星丸と他の鶏を題材に解説しましたが
ヤクザは流星丸にしか目を付けず他の鶏は無視するでしょう。しかし養鶏業者にとっては他の鶏も卵を産む以上収益力を持つ
プラスの資産であり、家畜が減価償却資産として有形固定資産に上げるよう会計規則、税法で定められており、相続税計算でも
プラスの資産として算入しなければなりません。
またヤクザが差押えに入るには債務名義が必要です。債務名義の取得には最低半年は掛かるためその間財産の処分を図られない
ように民事保全法に基き仮差押をするのが通例です。その申立てに疎明資料として金銭消費貸借契約書を提示しますが、果たして
ヤクザが自己の債権を主張しうる正当な契約書を取り交わしていたか疑問です。シズのヤクザに対する抗弁でもあったように暴利
を要求するものであれば裁判所から契約の効力を否定されるでしょう。
また仮差押には供託金も必要であるためそうしたこともヤクザを躊躇わせるでしょう。
以上の原因からテルヲは資産を失っているとするあなたの見解は誤りで、現存していると見るべきです
393
(5): 2021/04/09(金) 05:50:29.64 ID:dnkkCqGi(6/9)調 AAS
>>367
> さらに、今回の問題の発端になったあなたの書き込みが下記です。
>
> > 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> > >>469
> > テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> > →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> > もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> まさに、このドラマはこのようにあなたが書いている通りの事実関係でしょう。
> このあなたの書き込みは、書き込み当時においてあなたが、このドラマの描写においてもテルヲに借金しかなかったと考えていた
ことの何よりの証拠です。
> もし父テルヲの死亡時において「プラスの相続財産>マイナスの相続財産」の状況にあったならば、子千代が胎児の相続分も含め
て相続放棄する理由は基本的にないのですから。
> せいぜい限定承認(民法922条・923条)すればいいだけです。

発端となった私の書き込みでは確かに私はテルヲは債務超過であると思っていました
しかし相続財産がプラスかマイナスかの事実は誰かの主観によって決まる事ではありません
例えば>>392で触れたヤクザの暴利行為の判断基準としては主観的要素と客観的要素とで構成されます
しかし相続財産がプラスかマイナスかは客観的要素によってのみ判別され主観が入り込む余地はありません
テルヲ所有の土地、家屋、家畜、権利がいくらで評価されるかを精査し財産目録を作成してみないことには誰にも分かりません
404
(3): 2021/04/09(金) 08:25:35.40 ID:wNuijHJc(1)調 AAS
良かった。
千代が舞台からおりてみつえとハグしたシーン、非難轟々だと思ってたので。
409
(3): 2021/04/09(金) 09:24:28.81 ID:6ZbqFLrL(1)調 AAS
昭和20年に千代は何歳だったのか?みつえもそうだが、全然歳を
とらないんだな 次の仕事に支障あるから老けメイク拒否?
千代の演技、うまいとは思わないね、ただキャンキャンうるさい
427
(5): 2021/04/09(金) 12:06:18.79 ID:S3GHL8mm(1/2)調 AAS
トランペットなんてアンブッシャとバズイングを先に教えれば10分であんな汚い音で良ければ鳴らせるようになるのに
429
(3): 2021/04/09(金) 12:45:41.74 ID:/b6KVuh1(2/2)調 AAS
>>428
新喜劇の結成と浮気騒動。
459
(4): 2021/04/09(金) 21:09:49.36 ID:JxHaN0Ep(4/5)調 AAS
>>392
その長々とした書き込みは、全てがドラマに描かれていないあなたの妄想であり、「テルヲの死亡時において『プラスの相続財産>マイナスの相続財産』であったというドラマの描写」ではありません。
これが民事訴訟の場面ならば、当該事実の証明の程度にあたらないあなたの意見は完全に無視されます。

> 以上の原因からテルヲは資産を失っているとするあなたの見解は誤りで、現存していると見るべきです
自分の妄想だけで結論を出すのは病人のあなただけです。

>>393
> 発端となった私の書き込みでは確かに私はテルヲは債務超過であると思っていました
これで本件については、「亡テルヲの死亡時に亡テルヲにプラスの相続財産が存在していた事実および亡テルヲが包括遺贈を行った事実については不存在である」ことに確定します。
これを民事訴訟に置き換えれば、あなたの当該記載は裁判上の自白(民事訴訟法179条)に当たり、当事者間に争いがない事実として、あなただけでなく裁判所を拘束しそのまま判決の基礎とすることになります。あなたが以後これを撤回することもできません。
また、これまでのあなたの全ての書き込み(民事訴訟上では弁論の全趣旨)から、あなたの当該記載を否定するに足るあなたからの立証は一切なされていませんから、 あなたの当該記載はそのまま裁判上の自白として取り扱われることになります。
ですから、この点は今後一切問題になりませんし、あなたが問題にしても私は無視することになります。
今後は「亡テルヲの死亡時に亡テルヲにプラスの相続財産が存在していた事実および亡テルヲが包括遺贈を行った事実については不存在である」ことに確定したため、この点に関するあなたからの反論その他の一切の書き込みは無意味です。
462
(6): 2021/04/09(金) 21:23:33.09 ID:hkfGpxTf(1)調 AAS
>>442
> 阪神電鉄事件(大判昭 7.10.6)の判例、通説はもう古い
> 現在の多数説は解除条件説ですよ
> なぜかと言えば死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では、配偶者と胎児とに相続させ、胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当だからです

だいたい判例・通説はもう古いって何のことですか?w
判例・通説・現行法律実務の取扱が法律実務家がよるべき規範の全てなのに、何を言ってるんでしょうか?
馬鹿馬鹿しくてもう話にもなりません。
あなたがもしそう言うなら、唯一解除条件説に立って胎児中の登記を認める不動産登記以外の法律実務において解除条件説によっているという根拠をさっさと示してください。
判例・通説・現行実務取扱においては停止条件説です。
現行実務取扱が停止条件説によっていることを示す、ネットですぐに見られる根拠はいくらでもありますが、その一部を挙げます。もっと挙げましょうか?
外部リンク[html]:www.kato-hakuraku.com
外部リンク[html]:yuigonsouzoku.jp
外部リンク[html]:www.saeki-net.jp
外部リンク:www.souzoku-mado.jp
外部リンク:www.meitoku-office.jp
外部リンク:souzoku.vbest.jp

それから、これまでバイト先の代表先生に「いいタイミングが来るまで書かないで」と止められていたことなんですが、もう書いてもいいですね。
あなたがこれまで旧態依然とした化石の如く揶揄してきた我妻説が、そもそも、あなたの大好きな胎児の権利能力に関する少数説である解除条件説の主唱者であることは、民法をまともに学んだ人には常識なんですけどね(我妻・民法講義?52頁、民法1 総則・物権法(第三版)我妻・有泉・川井31頁以下)。
我妻説には判例・通説・現行実務取扱とは異なる少数有力説がいくつかあり、これはその代表例で、民法をまともに学んだ人には常識レベルです。
あなたがこれまでまともに標準的な法律の基本書・体系書・注釈書を読んだことがなく、揶揄・批判されていることが、これだけでよくわかります。
あなたの書き込みは自分で自分自身に砂をかけているのですから、まさにお笑いです。
あなたは、全く法律の素養のない馬鹿でアホそのものの無職の爺さんですw
469
(6): 2021/04/10(土) 00:01:38.91 ID:cnjCpjDz(1/3)調 AAS
どうせ福助生きてるんだろ?
後から生き返って戻ってくるんじゃないの?
くだらねぇドラマだな
時代考証もめちゃくちゃじゃない?
1945年に日本から満州行く余裕あったか?
481
(4): 2021/04/10(土) 03:26:42.93 ID:3y3R0Wru(7/9)調 AAS
>>462
> >>442
> > 阪神電鉄事件(大判昭 7.10.6)の判例、通説はもう古い
> > 現在の多数説は解除条件説ですよ
> > なぜかと言えば死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では、配偶者と胎児とに相続させ、胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当だからです
>
> だいたい判例・通説はもう古いって何のことですか?w
> 判例・通説・現行法律実務の取扱が法律実務家がよるべき規範の全てなのに、何を言ってるんでしょうか?
> 馬鹿馬鹿しくてもう話にもなりません。

いや〜こんな馬鹿初めて見たわw
判例・通説が伝統的な解釈であるのは一般的なことよね。それに依拠して実務取扱が作られるのは当然のことだし
法律系資格の試験問題でも判例・通説だけ覚えておけばいいって言われるわよね( ´艸`)ムププ
だけどそれが「法律実務家がよるべき規範の全て」なんて言ってる馬鹿がよく法律を語れるわねって呆れちゃった( ´艸`)ムププ
時代の変化とともに伝統的な判例・通説が風化し、それに替わる学説が生まれ多くの支持を得て多数説になる
つまり法解釈の最先端で最も現実社会に適合した法理が多数説であり、この場合は解除条件説ってわけよねぇ( ´艸`)ムププ
まともな法律家なら当然そこを理解し実務で考慮するのに、もう馬鹿が偉そうに法律語るの止めにしてほしいわほんとキモイから
537
(3): 2021/04/10(土) 18:41:34.40 ID:w+OKQM9c(2/2)調 AAS
>>514
ひよっことなつぞらは根性悪い人が出てこないので見ていてストレスにならなかったな
546
(3): 2021/04/10(土) 21:10:43.03 ID:U/iUZZ/I(1)調 AAS
これ脚本家素人すぎだろ
旦那戦死したミツエがずっと寝込んでるけど戦争未亡人が寝込んでるとかそんなん聞いたことないわ
むしろ進駐軍相手にパンパンやりながら子供や義父母食わしてた話しはいくらでも聞くわ
558
(4): 2021/04/10(土) 23:15:42.01 ID:2VuO6czI(1)調 AAS
>>557
前作のエールは、これが朝ドラ?ってほど
戦争の描写が凄かったんじゃないの?
615
(3): 2021/04/11(日) 22:27:29.73 ID:4g3idtwM(1)調 AAS
>>557
>>558
松井玲奈の夫の描き方も忘れないであげてください
バリバリの職業軍人で戦後は元同僚から商社入りを誘われるも
自らの意志でラーメン屋になった
661
(3): 2021/04/12(月) 10:39:24.08 ID:E7fEv4eZ(1/2)調 AAS
これが朝比奈灯子のモデル
天海も成田くんにどことなく似てる
こんだけの男前が浪花千枝子とくっつく事自体、あり得ないw

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703
(3): 2021/04/12(月) 16:53:10.49 ID:beH+RDq1(1)調 AAS
【昭和23年(1948)の年齢】

千代・一平・みつえ 41歳/明治40年(1907)
一福 18歳/昭和5年(1930)
寛治 19歳/昭和4年(1929)

●過去の朝ドラ・大河の登場人物
柴田泰樹(なつぞら)64歳/明治17年(1884)
双浦環(エール)64歳/明治17年(1884)
葉山蓮子(花子とアン)63歳/明治18年(1885)
小山田耕三(エール)62歳/明治19年(1886)
古今亭志ん生(いだてん)58歳/明治23年(1890)
金栗四三(いだてん)57歳/明治24年(1891)
はな・朝市・醍醐・武(花子とアン)55歳/明治26年(1893)
北村てん(わろてんか)55歳/明治26年(1893)
亀山政春(マッサン)54歳/明治27年(1894)
エリー(マッサン)52歳/明治29年(1896)
キース(わろてんか)52歳/明治29年(1896)
アサリ(わろてんか)51歳/明治30年(1897)
田畑政治(いだてん)50歳/明治31年(1898)
おしん(おしん)47歳/明治34年(1901)
裕一・鉄男・久志(エール)39歳/明治42年(1909)
立花萬平(まんぷく)38歳/明治43年(1910)
音(エール)36歳/明治45年(1912)
北村隼也(わろてんか)34歳/大正3年(1914)
五郎(エール)33歳/大正4年(1915)
古山華 10歳/昭和11年(1936)
なつ・天陽・雪次郎・夕美子 11歳/昭和12年(1937)

●その他
きんさん・ぎんさん 54歳/明治25年(1892)
昭和天皇 47歳/明治34年(1901)
淡谷のり子 41歳/明治40年(1907)
森繁久彌 35歳/大正2年(1913)
森光子 28歳/大正9年(1920)
上皇 15歳/昭和8年(1933)
黒柳徹子 15歳/昭和8年(1933)
タモリ 3歳/昭和20年(1945)
西田敏行 1歳/昭和22年(1947)
733
(3): 2021/04/12(月) 21:11:58.49 ID:6zeHnshN(7/8)調 AAS
>>686
> 我妻氏のことをちょっと調べてみましたがとんでもない秀才で輝かしい学歴をお持ちなんですね。

この書き込みには本当に仰天しました。
これまであなたが我妻博士の経歴・業績も知らないで、我妻博士の学説や書物を批判していたことが、これでよくわかりました。
今も東大生のみならず、まともな法学部でまともに法律を勉強した学生ならば、我妻博士の経歴・業績と、私のゼミ指導教授が「勉強しすぎて死んだ」と評する東大刑法講座の藤木教授の経歴・業績のエピソードを知らない人はいないぐらいです。
私が我妻博士が解除条件説の主唱者であることを書くまでは、我妻説を旧態依然とした化石の如く揶揄してきたあなたが、急に「流石は我妻先生です」と言い出すとか、まともに法律学習をしたことがないことを自白したも同然ですねw
しかも、現在でも解除条件説は多数説どころか、法律実務では一切採用されていないことは、私がこれまでに挙げた裁判所・各弁護士のサイトの内容通りです。
あなたはどこの並行世界に生きてるんですか?w
しかも、法律の議論のみならず、どのような議論においても、相手の立場や意見の内容と位置づけを知らずに相手を批判する人はいません。
あなたが学識・常識・社会経験を持ち合わせていないことの何よりの証です。

>>687
これまでのあなたの書き込みを読むと、あなたは法学部に対してだけでなく、女性に対しても相当なヘイト感情があるようですね。
あなたの過去の女性関係において、相当なトラウマでもあるようですね。
まあ、地頭が悪いうえに自分の明白な誤りすらきっぱりと認められない「女々しい」あなたのような男を選ぶ女性はどこにもいないことは当たり前ですから、自業自得というべきですが。

上記で触れた以外の残余のあなたの書き込みは、全く私の書き込みに対する具体的根拠に基づいた反論にもなっていないため、コメントの必要すらありません。
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