[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
24(2): 2021/04/05(月) 14:33:45.51 ID:vr4qoEbo(1/14)調 AAS
前スレ983
>また朝の3時台から書き込みですか。あなたの日常生活のリズムはそうなんですね。それでいつ顧客と業務の相談をするのかわかりませんが、あなたの脳内だ
>けにいる顧客とはそれが可能なのでしょうね。
>やはりあなたは法律の条文もまともに読めず解釈もできないうえ、規範への事実のあてはめもできないんですね。業として会社の定款(官公署に提出する
>書類 )・契約書(権利義務又は事実証明に関する書類 )を作成する行為は行政書士の業務であり(行政書士法1条の2第1項)、行政書士または他の法律で
>その行為を業と行うことが認められている者(弁護士等)以外の者が行えば、行政書士法違反となり刑事罰の対象となります(同法19条1項、21条2号)。
>繰り返しますが、私はあなたの過去の書き込みに、あなたが自分自身で公的資格のない無資格者であるとの書き込みを確認しました。
>あなたの「士業ではない経営コンサルタントまでも士業に含め」という直近の書き込みでも、あなたが無資格者であることは明らかです。
>さらにあなたは過去の書き込みにおいて、顧客からの依頼で業務として相談のみならず会社の定款や契約書の作成をしたことまで得意げに書いています。
>しかも、直近の書き込みである>>427であなたは「独立した生業として経営コンサルである当方」と書いており、有資格者の下でその指揮監督を受け補助者と
>して労務を提供する労働者ではないとしています。これがもし事実ならば、行政書士法違反に該当することは明白です。
馬鹿もここまで来たかw
行政書士或いは弁護士以外の者が会社の定款、契約書を作ってはいけないと思っているのかw
会社の定款、契約書を作るのは自分たち社員であり、それを代わりに依頼を受けて行うのが行政書士だろ
行政書士が代書屋と言われる所以だ
25(2): 2021/04/05(月) 14:34:28.91 ID:vr4qoEbo(2/14)調 AAS
前スレ983
自分語りはしたくないので一般的ケースで言えば、会社に何年か勤務し経験を積んだ上で退社し経営コンサルタントになる人は多い
経営コンサルタントが国家資格のような試験にパスすれば即成れるという職業ではないのもそうした実務経験が必要だという所と関係がある
また経営コンサルタントには中小企業診断士の人もいるがそうした人達も企業経験がある人が多い
会社勤務時代に定款、契約書の作成の経験があり、現在は退社独立して経営コンサルタントとして活躍しているということだろう
もう一つのケースでは会社在籍中に経営コンサルタントを兼業している場合だ
就業規則で副業禁止を定めていたり、競業避止義務違反、守秘義務違反でなければ兼業は許される
リテラシーの低い馬鹿は俺の発言を勝手な解釈により「顧客からの依頼で業務として相談のみならず顧客の定款や契約書の作成をした」
と受け取ったようだ
26(1): 2021/04/05(月) 14:35:30.92 ID:vr4qoEbo(3/14)調 AAS
前スレ984
>そもそも転職・副業って何のことですか?あなたは自分で「独立した生業として経営コンサルである当方」だと書いているでしょうに。
>当該行為時点で無資格者である以上、行政書士法違反であることは何ら変わりはありません。
>あなたが有資格者の下でその指揮監督を受け補助者として労務を提供する労働者ではないなら、当該行為時点で無資格者である以上、上記のあなたの行為
>は行政書士法違反の犯罪行為に該当します。
>あなたが、当該行為にかかる有資格者が経営する個人事業または法人の下で、その有資格者の指揮監督を受け補助者として労務を提供する労働者であった
>場合には、あなたの行為は行政書士法違反にはなりませんが、そのことは単にあなたが「法律分野のプロ」ではないことを意味します。
>念のため、バイト先の代表先生にメールで確認しましたが、「無資格の労働者の立場で「法律分野のプロ」を公言する人にこれまで会ったこともない。
>法律関係の資格を持っている人もそんなことは言わない。数十年法律で食っている自分も法律のプロだと言ったことはない。一生勉強だ」とのことでした。
スーツというドラマで弁護士資格の無い者が法律事務所で有資格者とバディを組み、有資格者の指揮監督の下補助者として非弁行為を行っていた
おまえの説明だとそれも許されるということになる。非弁行為に当たらないパラリーガル(小室圭)やおまえの言っている訳の分からないバイト()
ならば違反にはならない
「法律分野のプロ」の定義が何なのか、法律で飯を食っているということが定義であれば公務員、民間企業の法務部門、民間企業の各部門の勤務者は
担当業務の関連法令に関して精通しており、それが給料を得るための必要な能力であるからプロであるといえる
定期曖昧なものを「そのことは単にあなたが「法律分野のプロ」ではないことを意味します。」と自分流の定義づけ・結論を行っても説得力なし
27(1): 2021/04/05(月) 14:36:09.08 ID:vr4qoEbo(4/14)調 AAS
前スレ984
>論外です。強行規定か否かの判断は文理解釈のみでは行えない旨を述べた私の>>291>>393の書き込みに対して、>>429であなた自身がそれを認めていた
>でしょうお爺ちゃんw
>相変わらず、そのあなたの自説を支える判例・学説・実務取扱の根拠をただの一回も書けないままです。
>異説はないのですから当たり前のことですが。
>あなたのような独り説を書いたら、法学部の親族相続法の単位を落とすと書いたでしょう。もう忘れたんですかお爺ちゃんw
>あなたは相手の書き込みも読めず理解できないうえに、自分自身が何を書いたかも把握できない状態なんですね。
>あなたは法学部にも法律関係資格にも受からない地頭の悪さに加えて、認知症まであるんですか?
> 50歳前後での認知症も実際にわりとあるようですから、お大事に。
文理解釈のみでは行えないのならば何解釈なのだろうか。トンデモ解釈ということか。もし相続法が強行法規であれば立法時にそういう強制・禁止を
強いる文章にしたはずだ。しかしそうなっていないのは任意規定であるからに他ならない。明文表記の無いものを各々が勝手な解釈によって主張
されれば法の意味が無くなる。おまえは最も大事である法律の明文規定をトンデモ解釈によって歪曲させようとしている
もしこの男が法学部出身だというのなら答案用紙に名前を書いて出せば単位が貰えるFランだろう
28(1): 2021/04/05(月) 14:40:44.71 ID:vr4qoEbo(5/14)調 AAS
前スレ985
>本当にあなたは他人の書き込みを理解しないで書いてるんですね。
>その答えはとっくに>>392に書いているでしょう。
>バイト先の代表先生にお聞きしても、公務員・ 民間企業の法務部門その他で法律に精通した方は、自分の組織における地位・役職名・保有する法的資格
>を名乗られるだけで、決してあなたのように「法律のプロ」を自称する人はいないとのことでした。
>しかも、>>427であなたは「独立した生業として経営コンサルである当方」と書いているように、個人事業・会社に勤務する労働者ではないですよね。
>また自分の「設定」を変えるんですか?w
>過去のあなたの書き込みや活動時間から、あなたが「無職」であることはほぼ確定しているのに、それでもまだあなたは各士業法違反による告発を受ける
>ことを期待しているんですね。
「法律のプロ」という言葉を言い出したのはおまえ↓
>法律分野のプロと自称できるには、少なくとも法律関係の公的資格を有するか、法学部大学教授クラスの経歴が必要でしょう。
>無資格者のあなたが法律分野のプロを自称しないでください。
>そもそも法律分野におけるプロが必死に生活笑百科を視聴していること自体がお笑いです。
おまえの定義だと法律関係の公的資格を有するか、法学部大学教授クラスでなければプロではないということだが、それは誤りであり、その反論をした
までだ。おまえのプロの定義付けが曖昧であること、プロがそれで収入を得ているという意味ならば俺が挙げる職種も含まれること、「法の不知は害する」
の法格言にもあるように自分を法のプロだと自称する人はいないのは当然のこと、等を挙げればおまえの主張は滅茶苦茶といえる
29(1): 2021/04/05(月) 14:41:22.71 ID:vr4qoEbo(6/14)調 AAS
前スレ985
>我妻民法どころか、「相続放棄が代襲相続原因になる」とする判例・学説・実務取扱は皆無で、あなたからの具体的根拠の提示も皆無なのに、何を言って
>るんですかお爺ちゃんw
俺は「相続放棄が代襲相続原因になる」なんて言っていないんだけど
俺が言ったのは「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権がある」と言った
千代が代襲原因である相続欠格、廃除に該当し、またはテルヲからの遺贈があれば胎児は権利を得る
>あなたの言い分を例えると、道交法を無視して信号機を自分勝手に作ってるのがあなたですよねw
意味不明
千代の胎児に相続権が有るのに無いと言って俺の発言を否定したのはおまえだが?
強行規定か任意規定かの話に逸らしても、どちらであても千代の胎児への相続は有り、おまえの誤りに消長を来たすことはない
30(2): 2021/04/05(月) 14:42:22.24 ID:vr4qoEbo(7/14)調 AAS
前スレ986
>そんなことはとっくに私が>>736でコメントしているのですが、あなたが馬鹿か認知症で覚えてもおらず、理解できていないだけのことですね。
自分でコメントしておきながら忘れて反対の書き込みをしてるおまえが馬鹿か認知症だろ
>その頭がおかしいだけのことを言い張っていたあなたが、>>515-516に私が書いたことをようやく理解できたようで何よりです。
つまりおまえは頭がおかしいということだな
31(3): 2021/04/05(月) 14:46:16.37 ID:vr4qoEbo(8/14)調 AAS
前スレ987
>あなた自身が自作自演してきたからこそ、他人の行為を容易に自作自演だと言えるんでしょうね。
>あなたの過去の書き込みを読むと、あなたの書き込みに反論する人が現れると突然タイムリーにあなたを持ち上げる書き込みが多々見受けられます。
>その中には「あなたの書き込みはわかりやすくてすごい。ぜひ本を書いてほしい」といった旨の書き込みまで出てきて、失笑を抑えられませんでしたw
>しかも、あなたの完全に間違った法律まがいの書き込みに対してのものですから、なおさら笑えます。
>怖いもの見たさであなたの書いた珍法律解説書を読んでみたい気持ちも若干ありますが、じんましんが出そうなのでやはり遠慮しておきますw
>要するに、>>773にあなたが書いた「起きて5ちゃん 寝て5ちゃん」という状況は、あなた自身の生き様の告白だったのですね。
>TwitterでやりとりしたID:TTLOJH3fさんから昨日さらにお聞きした情報では、あなたについて「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」とのことでした。
>やはりあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みで、あなたは「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」なんですね。
>要するに、生活笑百科その他で仕入れた法律ネタを、それをよく理解できないままデタラメな法律まがいの書き込みをテレビドラマ板の各スレで披露することが、無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容だということですね。
>あなた自身の日常生活、いや人生そのものが、生活笑百科ですよねw
33(1): 2021/04/05(月) 14:50:33.07 ID:vr4qoEbo(9/14)調 AAS
>>31
それは誰が見たってこちらが正しくおまえが誤りだからな
傍観者であってもそれは解る
その客観的な書き込みでさえ自分に都合が悪い書き込みであればこちらが自演をしていると言い張る
そうした発想も自分が自演常習者であるからこそ生じるものだろう
俺の書き込みが分り易く好評を得ていることに嫉妬しているのかw
俺を長期に亘ってストーキングしている原動力も嫉妬というわけか
お前の文章はただ何処かからコピペするだけで何が言いたいのか解らないからなw
よく読んでみれば誤引用・誤解釈ばかりだし
馬鹿にしていた生活笑百科の相談にも答えられず負け惜しみが収まらない阿呆w
こいつは多分女だろう
あまりにも社会の事を知らなすぎで勤めた経験がないとみえる
親の脛を齧るか旦那に寄生しながら資格取得を目指すが持ち前の頭の悪さで何年経っても受からず
腹いせに5ちゃんにやって来て暴れまくる
今は丁寧語を使っているが普段は汚い口調で人に言い掛かりを付ける、そうした場面を
何度も見て来たからな
57(2): 2021/04/05(月) 20:17:32.92 ID:vr4qoEbo(10/14)調 AAS
>>46
> >>24
> > 行政書士或いは弁護士以外の者が会社の定款、契約書を作ってはいけないと思っているのかw
> > 会社の定款、契約書を作るのは自分たち社員であり、それを代わりに依頼を受けて行うのが行政書士だろ
> やはりあなたは法律の条文もまともに読めず解釈もできないうえ、規範へのあなた自身が書いた事実のあてはめもできないんですね。
> あなたは前スレの>>427であなたは「独立した生業として経営コンサルである当方」と書いていたのに、個人企業・会社等に勤務する労働者にまた自分の
>「設定」を変えたのですか?w
何言ってるのかさっぱり解らん
> あなた本人またはあなたが所属する会社等が当事者となる会社の定款または契約書を、当事者本人またはその補助者として作成(定款変更を含む)することは
> 普通のことであり、違法行為にならないことは当然です。
> ところがあなたは、過去の書き込みにおいて、第三者である「顧客からの依頼」に基づき業務として、相談のみならず会社の定款や契約書の作成をしたこと
> まで得意げに書いています。
そんな事言ってねーよアホw
> 当該行為時にあなたが無資格者であれば、行政書士法違反の犯罪行為になることは明白です。
> 要するにあなたは、過去に匿名掲示板で得意げに自分の犯罪行為の自白をされているのです。
> >>25の書き込みも、この点に関しての何らの抗弁にもなりません。
> 私はあなたが無職でありあなたの書き込みは虚言であるとほぼ確信しているにもかかわらず、あなたはそれほどこちらからの刑事告発を希望しているのです
> か?
士業法ってのは士業同志の職域が被らないように資格を授与する国家が区画整理してるものだろ?
行政書士以外の者がやってはいけないという意味ではないだろ
士業法とかよく知らんし興味ないし、お前が勝手に妄想に駆られ何か言ってるだけでどうでもええわ
士業に夢見てるニートちゃんにとっては大事かも知れんが、企業コンサルを遂行する上でそんなことは
聞いたこともないしなんら支障なく業務を遂行して来たこちらにとってはぶつぶつ訳の分からんことを
呟きながら道を歩いてる変な人にしか見えん
したければ告発でもなんでも好きにすればいい
58(2): 2021/04/05(月) 20:20:08.18 ID:vr4qoEbo(11/14)調 AAS
>>47
> 有資格者の指揮監督の下で補助者として業務を行っていた場合には、その補助者に各士業法違反の問題は発生しません。
> 法律事務所のバイトである私も含め各士業の補助者はそうやって働いており、そこに違法性が生まれる余地はありません。
> 前スレの私の記載を再掲します。「バイト先の代表先生にメールで確認しましたが、「無資格の労働者の立場で「法律分野のプロ」を公言する人にこれまで
> 会ったこともない。法律関係の資格を持っている人もそんなことは言わない。数十年法律で食っている自分も法律のプロだと言ったことはない。一生勉強だ」。
>
こちらの書き込みを全く理解していない的外れなレス
> 法律の規定が強行規定か否かの判断は文理解釈のみでは行えない旨を書いた私の前スレ>>291>>393の書き込みに対して、あなたが前スレ>>429で「強行規定か
> どうかの明文記載が無いことなど初めから知っていますよ。知っているからこそあなたに提示を求めたのです。」とあなた自身がそれを認めていたのに、
> まだそんな何の言い訳にもならないことを言うんですか?
> それは間違いなく、あなたの法学部にも法律関係資格にも受からない地頭の悪さか、認知症の初期症状ですね。
>
文理解釈でなければ何解釈なのかという問いには答えられず、つまりトンデモ解釈ということだな
> あなたは過去の書き込みにおいて、第三者である「顧客からの依頼」に基づき業務として、相談のみならず会社の定款や契約書の作成をしたことまで得意げに
> 書いているのですから、「法律のプロ」であることを自称していますよ。
顧客からの依頼に基づきなんて言ってねーよバカw
59(9): 2021/04/05(月) 20:21:48.38 ID:vr4qoEbo(12/14)調 AAS
>>48
> 下記が問題の発端となったあなたの書き込みです。
>
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> 当時の民法が長男への家督相続であったことをひとまず措き、現在の法律に照らしても、民法887条2項により、子の千代が相続放棄した場合には、千代がもし
> 身ごもっていてもその胎児は相続人にはなりえません。
> 相続放棄が代襲相続原因にならないことは 民法887条2項の規定からも明らかであり、これに反する判例・学説・実務取扱もありません。
> したがって、子の千代が身ごもっていても、その胎児にかかる相続放棄は必要ありませんし、当然ながら実務上その手続はありません。
> ただこれだけの事実を認められない、法学部にも法律関係資格にも受からない負けず嫌いの無職のあなたが、具体的な反論の根拠も示すことができないまま
>(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)、自分の誤りを認められずに独りで抵抗しているだけのことです。
>
だから発端となった俺の書き込みで「相続放棄が代襲相続原因になる」なんて言っていないんだけど、おまえが勝手にそう解釈しただけだろw
千代の相続欠格、廃除、テルヲからの遺贈が考えられる状況下で胎児は相続放棄(または包括遺贈の放棄)が必要になる
他人の発言を捻じ曲げて自分の誤りから逃れようったって無駄だぞ
> >>30
> あなたが法律無知の馬鹿だということを証明しただけのことですよね。
証明になっていないどころか自分の馬鹿を晒したことになってるんだが
60(4): 2021/04/05(月) 20:24:11.47 ID:vr4qoEbo(13/14)調 AAS
>>50
> >>31
> これまで朝ドラスレであなたが自演を繰り返してきたことは、あなたの過去の書き込みを読むだけで私にも十分わかりました。
> 私はこれまで関連する条文・判例・基本書等の法律書からの引用・裁判書や弁護士等の実務取扱についての根拠を具体的に示してきましたが、あなたが書い
> たこれまでの膨大な書き込みにおいて、あなたがわずかに引用したのは民法1条・90条・887条の規定のみです。
またその話かw 余程自分のミスを認めたくないんだな
任意か強行かでおまえのミスが変わるわけじゃないぞ
おまえは千代の胎児が相続するケースを見落とし
525 返信:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 11:04:14.70 ID:S9+V7wmG [5/12]
>>523
アホかこいつ?
千代が生きてるのにその胎児に相続権が生じるわけないやろ
胎児への損害賠償請求権の相続とはわけが違う
というアホないちゃもんを付けたんだからな
61(4): 2021/04/05(月) 20:24:56.00 ID:vr4qoEbo(14/14)調 AAS
>>50
> 「相続放棄は代襲相続原因になる」「民法の相続人の規定は任意規定であるから、被相続人の遺言なく相続が開始した後も相続人はその合意により相続人の
> 範囲を変更できる」というあなたの独自説を支える判例・学説・実務取扱の根拠は、何一つ示されていません(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないの
> ですから当然ですが)。
> しかも、887条2項の規定には相続放棄が代襲相続原因として規定されていないのですから、「相続放棄が代襲相続原因になる」というあなたの珍説を否定する
> 材料にしかなっていないことがお笑いです。
「相続放棄は代襲相続原因になる」などとは言っていない
また相続人の話かw だから揉め事が多い相続案件だから実際には相続法規に頼るのが実情であり運用上強行規定が擬制されているだけだろ
本来の立法趣旨は飽くまで任意規定だ
> それから、あなたに関するID:TTLOJH3fさんからお聞きした情報として、「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメ
> ントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」という書き込みについては、また完全ノーコメントですか?
> これにあなたが否定も肯定もされないところをみると、無職のあなたの日常の活動について的を射ていて、あなたにとってはよほど都合が悪いのですね。
> 無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みであり、あなたは
>「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」であることを確信しました。
薬を飲んで寝てください。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.035s