[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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46(1): 2021/04/05(月) 18:53:10.64 ID:nFRLTVt1(1/6)調 AAS
>>24
> 行政書士或いは弁護士以外の者が会社の定款、契約書を作ってはいけないと思っているのかw
> 会社の定款、契約書を作るのは自分たち社員であり、それを代わりに依頼を受けて行うのが行政書士だろ
やはりあなたは法律の条文もまともに読めず解釈もできないうえ、規範へのあなた自身が書いた事実のあてはめもできないんですね。
あなたは前スレの>>427であなたは「独立した生業として経営コンサルである当方」と書いていたのに、個人企業・会社等に勤務する労働者にまた自分の「設定」を変えたのですか?w
あなた本人またはあなたが所属する会社等が当事者となる会社の定款または契約書を、当事者本人またはその補助者として作成(定款変更を含む)することは普通のことであり、違法行為にならないことは当然です。
ところがあなたは、過去の書き込みにおいて、第三者である「顧客からの依頼」に基づき業務として、相談のみならず会社の定款や契約書の作成をしたことまで得意げに書いています。
当該行為時にあなたが無資格者であれば、行政書士法違反の犯罪行為になることは明白です。
要するにあなたは、過去に匿名掲示板で得意げに自分の犯罪行為の自白をされているのです。
>>25の書き込みも、この点に関しての何らの抗弁にもなりません。
私はあなたが無職でありあなたの書き込みは虚言であるとほぼ確信しているにもかかわらず、あなたはそれほどこちらからの刑事告発を希望しているのですか?
47(1): 2021/04/05(月) 18:54:28.89 ID:nFRLTVt1(2/6)調 AAS
>>26
有資格者の指揮監督の下で補助者として業務を行っていた場合には、その補助者に各士業法違反の問題は発生しません。
法律事務所のバイトである私も含め各士業の補助者はそうやって働いており、そこに違法性が生まれる余地はありません。
前スレの私の記載を再掲します。「バイト先の代表先生にメールで確認しましたが、「無資格の労働者の立場で「法律分野のプロ」を公言する人にこれまで会ったこともない。法律関係の資格を持っている人もそんなことは言わない。数十年法律で食っている自分も法律のプロだと言ったことはない。一生勉強だ」。
>>27
法律の規定が強行規定か否かの判断は文理解釈のみでは行えない旨を書いた私の前スレ>>291>>393の書き込みに対して、あなたが前スレ>>429で「強行規定かどうかの明文記載が無いことなど初めから知っていますよ。知っているからこそあなたに提示を求めたのです。」とあなた自身がそれを認めていたのに、まだそんな何の言い訳にもならないことを言うんですか?
それは間違いなく、あなたの法学部にも法律関係資格にも受からない地頭の悪さか、認知症の初期症状ですね。
>>28
あなたは過去の書き込みにおいて、第三者である「顧客からの依頼」に基づき業務として、相談のみならず会社の定款や契約書の作成をしたことまで得意げに書いているのですから、「法律のプロ」であることを自称していますよ。
48(1): 2021/04/05(月) 18:56:43.06 ID:nFRLTVt1(3/6)調 AAS
>>29
> 千代の胎児に相続権が有るのに無いと言って俺の発言を否定したのはおまえだが?
> 強行規定か任意規定かの話に逸らしても、どちらであても千代の胎児への相続は有り、おまえの誤りに消長を来たすことはない
下記が問題の発端となったあなたの書き込みです。
523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
>>469
テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
→死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
当時の民法が長男への家督相続であったことをひとまず措き、現在の法律に照らしても、民法887条2項により、子の千代が相続放棄した場合には、千代がもし身ごもっていてもその胎児は相続人にはなりえません。
相続放棄が代襲相続原因にならないことは 民法887条2項の規定からも明らかであり、これに反する判例・学説・実務取扱もありません。
したがって、子の千代が身ごもっていても、その胎児にかかる相続放棄は必要ありませんし、当然ながら実務上その手続はありません。
ただこれだけの事実を認められない、法学部にも法律関係資格にも受からない負けず嫌いの無職のあなたが、具体的な反論の根拠も示すことができないまま(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)、自分の誤りを認められずに独りで抵抗しているだけのことです。
>>30
あなたが法律無知の馬鹿だということを証明しただけのことですよね。
50(3): 2021/04/05(月) 18:58:14.51 ID:nFRLTVt1(4/6)調 AAS
>>31
これまで朝ドラスレであなたが自演を繰り返してきたことは、あなたの過去の書き込みを読むだけで私にも十分わかりました。
私はこれまで関連する条文・判例・基本書等の法律書からの引用・裁判書や弁護士等の実務取扱についての根拠を具体的に示してきましたが、あなたが書いたこれまでの膨大な書き込みにおいて、あなたがわずかに引用したのは民法1条・90条・887条の規定のみです。
「相続放棄は代襲相続原因になる」「民法の相続人の規定は任意規定であるから、被相続人の遺言なく相続が開始した後も相続人はその合意により相続人の範囲を変更できる」というあなたの独自説を支える判例・学説・実務取扱の根拠は、何一つ示されていません(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)。
しかも、887条2項の規定には相続放棄が代襲相続原因として規定されていないのですから、「相続放棄が代襲相続原因になる」というあなたの珍説を否定する材料にしかなっていないことがお笑いです。
それから、あなたに関するID:TTLOJH3fさんからお聞きした情報として、「浪人BANされたことを過去に何度も指摘したんですけどこれに関しては完全ノーコメントを貫いてるのでプライドの高いやつには相当な屈辱だったんだと思います 」という書き込みについては、また完全ノーコメントですか?
これにあなたが否定も肯定もされないところをみると、無職のあなたの日常の活動について的を射ていて、あなたにとってはよほど都合が悪いのですね。
無職のあなたがいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」の業務の具体的内容とは、5chのテレビドラマの各スレへの書き込みであり、あなたは「スレ違いの法律リサイタルを板の各所で繰り返し、過去には浪人もBANされた前科がある運営公認の荒らし 」であることを確信しました。
51: 2021/04/05(月) 19:01:13.47 ID:nFRLTVt1(5/6)調 AAS
>>34
まさにおっしゃる通りです。全く異論はありません。
まず、人は他人との意思疎通や関係の持ち方を学べなければ、このスレに巣食う自称「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なるモンスター無職のような存在を社会に生むことになります。
彼もある意味、我が国の政治や経済の状況がもたらした被害者なのだと思います。
法は、このような人を生まないこと、そしてこのような人をまっとうな人生に導くことに資するものでなければならないと思っております。
そのために私ができることは何かを考え、法曹の道を目指したいと思います。
52: 2021/04/05(月) 19:04:15.76 ID:nFRLTVt1(6/6)調 AAS
>>50は>>33宛でしたね。
訂正します。
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