[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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154: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:21:32 ID:5AQ2on6k(1/8)調 AA×

155: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:04 ID:5AQ2on6k(2/8)調 AAS
                     理 由(要 旨)

第1.控訴趣意 等について
            本件 控訴の趣意は 弁護人2名作成の 控訴趣意書
および 同補充書 に記載されているとおりであるが、
                論旨は、ま ず、
○「理由.不備」 (刑事訴訟法378条)
○ 「自白の 補強法則 違反」(刑事訴訟法319条・刑事訴訟法379条)
○ 「その他の」訴訟手続きの法令違反(刑事訴訟法379条)を主張するものの、

これらは、いずれも、「理由が ない」と認められる。

なお、次いで、事実誤認の論旨について、当裁判所の判断を示す。

                第2.事実誤認についての 控訴趣意
論旨は、「被告人は、
本件 建物には 放火はしておらず、無実である。」などとし、他に、放火行為をした「真犯人」がいる、
などとして、1審判決を論難する。
                   第3.当裁判所の検討

                    ◆(0)総論

そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するに、
156: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:30 ID:5AQ2on6k(3/8)調 AAS
【判決骨子】 原判決は、本件 公訴事実と 同趣旨の 認定をして
       被告人を有罪と認め、懲役10年を宣告したものであるが、

○ガソリンを使用して 放火 がされた 本件において、目撃者は誰もおらず、
○本件は、被告人と 「事件」の結びつきに「乏しい」ところがあり、

自白調書にも 信用性に乏しい部分が 多々 見られるのであり、
被告人が 本件犯行を 実行したのかについては 【合理的な疑い】が残り、
結局、原判決は 破棄を免れない。 

           ◆(1)自白調書中、動機全般について___各論(1)
なお、被告人の自白調書では、
「Y建設に勤務していた当時、従業員のN氏に借金をしており、その返済から逃れたかった」
という趣旨の 記載 がされている。
 <原判決>は、「実際、火災発生後に、被告人は Y建設から逃走してしまった」ことや
        「動機は短絡的であるが、しかし、まったくありえないことではない」
  などとして、動機について、「 自白の信用性 」を肯定した。

そこで、【当裁判所】としての 検討を、<原判決>と対比しつつ、以下に示す。

<原判決>は、「自白調書に、動機が繰り返し記載されていることからみても、殺意は明らか」
     などと<認定>をする。
し か し な が ら、 関係証拠によれば、
 
(1)被告人の 消費者金融への借入金返済は、1ヶ月あたり3万3千円程度 であり、
  自白調書の記載内容よりも、はるかに、小さな金額だったことが 裏付けられていること

(2)従業員Nとの関係も、さほど、悪くはなく、現に、N氏は 借金返済を迫ってはいないこと
(3)被告人は 住み込みで Y建設で働いており、1ヶ月で 手取り16〜20万円の収入があったこと

これらの事実が認められるから、原判決の認定は、失当である。
157: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:22:59 ID:5AQ2on6k(4/8)調 AAS
次に、Y子との交際について <原判決>では、
 「被告人は 平成8年6月28日に貰った給与を、ホンの数日で Y子との交際のために費消しており、
金銭的に窮していた」などと<認定>をするけれども、
そもそも、Y子への「交際費」によって、借金の「総額」が増えたわけではなく、
・ 先に指摘した (1)(2)(3) の事情も 併せて検討すれば、
原判決の認定は 当を得ない ものといわなくてはならない。

したがって、1996年6月末に、Y子との交際が破綻したからといって、
      被告人が 「金銭的に 追い詰められていた」とは<いえない>のであり、

これらの点についての <原判決の>認定判断は 当を得ない ものである。

        ■(2)自白調書中.「所在不明」の説明について___各論(2)

なお、<原判決は> 「本件火災後、被告人が借金を清算せず、そのままy建設から
逃走したのは 不自然」であるなどとして、この 情況事実を、自白の信用性の補強材料としている。

し か し な が ら、関係証拠上、
(3)’ 従業員N氏らからは、厳しい督促はなかつたこと
(4)被告人の当時の生活態度は、自白調書の記載 と 矛盾 していたこと

これらの事情に照らせば、被告人が、所在不明となった点については、
         <原審での 被告人質問>での発言のように、
・仕事上の嫌気が差したこと
・親しかった N氏へは、借金の 清算ができないことについての 置手紙を残したこと
___などから、「合理的な説明」が可能である。
158: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:23:23 ID:5AQ2on6k(5/8)調 AA×

159: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:23:47 ID:5AQ2on6k(6/8)調 AAS
      ■(5)原審における M証人の問題 等について___各論(5)

さらに、当裁判所としての検討を続ける。

<原判決は> 「……被告人は、犯行当時は イライラしていた……」などとし、放火
の動機が存在する かのような 判示をする。し か し な が ら、
その内容は きわめてアイマイであり、動機を充分に説明できるとは 言いがたいのである。

なお、<原判決は>M証人の 原審公判での証言から、「被告人には 火災保険金目的の動機が
あったことも否定しきれない」などと判示している。

( ちなみに、Mは、別件 殺 人 事件を起こして、当時は 公判中の身であり、
拘置所に 「一般.接見」に 来た Y弁護士に 打ち明けた 内容と、
 原審公判で 証人として、述べた内容とが、180度、食い違っている。 )

しかしながら、Mは、y建設の 役員であったSを殺害して 公判中の身だったのであり、
みずからの刑事責任の軽減を図るために、 虚偽の供述 をする 可能性もあるのであるから、

その証言内容の吟味には 慎重でなければならない。

  ■(6)その他、自白調書には記載「されなかった」動機の「有」「無」について___各論(6)

なお、本件において、「自白調書に 記載 された」動機が 不自然 であることは 既に説示したが、
念のため、自白調書とは 別個独立して、被告人に 放火の 動機が、あるか、否か、を検討する。
160: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:24:17 ID:5AQ2on6k(7/8)調 AAS
               Y子との関係についてみるに、

?まず、被告人は、PS(検察官面前調書)においても、Y子との件で放火したことは 明確に 否定
 しているし、
?Y子との関係で 放火事件を起こしたとすれば、本件 犯行の 客観的情況とは 矛盾を来たす
 ことは 関係証拠上、明らかである。

【要旨第3】したがって、自白調書の「記載」の「有」「無」を問わず、
      被告人には 本件犯行についての 動機が 乏しい ことが明らかである。

      そして、被告人には Nを殺害する動機もないことは既に 説示したが、

【要旨第4】本件のような 動 機 犯 罪 において、動機に関する、自白調書の信用性が 
      否 定 される以上、動機以外の「自白調書」部分が 特に信用できない限り、
被告人を犯人と認定することは出来ない、というべきである。

そこで、以下は、動機「以 外」の その他の点について 自白調書の信用性を検討する。

         ■(7)燃焼情況中、マットについて___各論(7)

本件においては、警察官が作成した 捜査報告書によれば、火災現場には 残渣物(ざんさ ぶつ)が
存在したことが認められる。
しかしながら、 自白調書 には、この残渣物 については、一切、記載がされていない
161: 逆転無罪判決の事例 2012/05/01(火) 23:25:03 ID:5AQ2on6k(8/8)調 AAS
<原判決は>この点につき、「…被告人は、放火当時、マットに気がつかなかったということは、有り得る…」
などと判示している。し か し な が ら、関係証拠上、足元が見えないほど 現場が 暗かった
ということを 示す証拠は、まったくない。

【当審での】事実調べの結果などを踏まえて検討すると、マットは、その大部分が 犯人の目に「入った」
筈なのであつて、通常、これに気づかないとは 考えられない。

しかも、マットは、火をつける際の媒介物(ばいかいぶつ)として利用できる筈である。

【要旨第5】すると、自白調書に マットについての言及がないこと は不自然であって、
      取 調 官 が わざと 「マットに 気がつかなかった」と 調 書 記 載し、
被告人の<真の>主張を 調 書 上 は 省 略 した可能性も、否定できない。

         ■(8)燃焼情況中、4リットルのガソリン缶について___各論(8)

<原判決は>4?缶のガソリンを撒いて 放火行為をしたと<認定>し、
<自白調書>では、着火後、ゴミ箱に、4?缶は、ライターと共に投げ捨てた、と記載されている。

しかしながら、Y建設関係者の供述(参考人調書としての、警察官調書・検事調書)によると、
「この位置には」そのガソリン缶は存在しなかった と考えられるし、

仮に、ゴミ置き場に、放火後、4?缶が「放置」されていたのであれば、
・火元である、Y建設関係者
・捜査関係者
が、これを身逃がすわけは無い。
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