[過去ログ]
地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
地裁と高裁、どっちがリベラル? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
112: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) [] 2030/04/08(月) 11:49:00 ID:F9PqcOsd いわゆる、覚せい剤「自己使用」の案件につき、 職務質問の実施において 令状主義 を没却するような重大な違法があり、 違法捜査抑制の見地からも 「尿」「尿.鑑定書」の 証拠排除が妥当 であるとした 第1審判決が 控訴審でも維持された事例 判示事項:(0)いわゆる、話し言葉での 控訴審判決の宣告 (1)いわゆる、「違法収集証拠の排除」について (2)当該 職務質問.および その後に実施された 身体捜索行為の 適法性 (3)これらの過程において 「強制採取」された「尿」および、「尿 鑑定書」 の 証拠能力 (→いずれも、証拠排除) 2004年8月25日判決宣告 事件番号:平成16年(う)第338号 事件名:覚せい剤取締法違反 (自己使用) 被告人:刑事訴訟法345条による,釈放 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 裁判長:それでは、理由の要旨を告げることにします。 まず、検 察 官 の 控訴趣意は、次のとおりであります。すなわち、 「1審判決は、?警察官職務執行法(http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM)の解釈適用を誤ったうえに、 ?日本国憲法.第33条(http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#033) ?日本国憲法.第35条(http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#035) についての 解釈適用を誤ったものである。 当該 覚せい剤、尿、および それらの鑑定書について 証拠能力を 否定した1審判決には、 判決に影響を及ぼすべき、法令適用の誤りが存在する」__というのであります。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/112
メモ帳
(0/65535文字)
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 481 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.342s*