[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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112: 違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) 2030/04/08(月) 11:49:00 ID:F9PqcOsd(1/2)調 AAS
いわゆる、覚せい剤「自己使用」の案件につき、
職務質問の実施において 令状主義 を没却するような重大な違法があり、
違法捜査抑制の見地からも 「尿」「尿.鑑定書」の 証拠排除が妥当
であるとした 第1審判決が
控訴審でも維持された事例
判示事項:(0)いわゆる、話し言葉での 控訴審判決の宣告
(1)いわゆる、「違法収集証拠の排除」について
(2)当該 職務質問.および その後に実施された 身体捜索行為の 適法性
(3)これらの過程において 「強制採取」された「尿」および、「尿 鑑定書」
の 証拠能力 (→いずれも、証拠排除)
2004年8月25日判決宣告
事件番号:平成16年(う)第338号
事件名:覚せい剤取締法違反 (自己使用)
被告人:刑事訴訟法345条による,釈放
主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
裁判長:それでは、理由の要旨を告げることにします。
まず、検 察 官 の 控訴趣意は、次のとおりであります。すなわち、
「1審判決は、?警察官職務執行法(外部リンク[HTM]:www.houko.com)の解釈適用を誤ったうえに、
?日本国憲法.第33条(外部リンク[HTM]:www.houko.com)
?日本国憲法.第35条(外部リンク[HTM]:www.houko.com) についての
解釈適用を誤ったものである。
当該 覚せい剤、尿、および それらの鑑定書について 証拠能力を 否定した1審判決には、
判決に影響を及ぼすべき、法令適用の誤りが存在する」__というのであります。
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