[過去ログ] 状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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44: 裁判所の判断 2029/03/06(火) 18:15:00 ID:jeDdjw0W(2/5)調 AAS
(2)証拠の検討

これらの事実を前提として、以下、検討を加える。
まず、第2事件から 検討する。
〈2−1.第2事件について〉

1.被害者の供述は一貫していて、客観的事実とも符合する。
 しかも、被害者はこれまで 被告人とは面識はなく、あえて虚偽を述べてまで、被告人を陥れるような
 動機も 考えられないところである。

2.タコグラフを分析すると、本件車両は、「事件当日の、この時間帯」頻繁に駐停車を繰り返している。
 これは、クルマを停止させたうえ、料金メータを作動「しない」ように「切り替えて」、
 不審に思われないように「工作」をしたことを 強く うかがわせる。

 しかも、第2被害者は、「クルマに乗っている際に、タクシーが回送の標識を出していたこともある」
と述べているのであり、なおさら、この事実は裏付けられている。

3.被告人の容貌について、第1被害者による 識別結果と、被告人が一致する。
 
4.なお検討を要する事実
 たしかに、第2被害者は、被害から4ヶ月もしてから、本件「犯行」を「申告」している。一見、
 コレは不自然にも思える。 しかし、第2被害者は、「警察に 被害申告をしにいったら、
 場所をキチンと思い出せないのならば、事件としては受理できないと言われた。その後、ニュースで、
タクシー運転手の男が、女性にワイセツ行為をしている、というTVニュースを見て、
南警察署に出向いた」
と述べている。この話じたいは、なんら、不自然なものではない。
45: 裁判所の判断 2029/03/06(火) 18:26:00 ID:jeDdjw0W(3/5)調 AAS
5.被告人の弁解

被告人は、「自分は、事件を起こしていない。たしかに、事件があつたとされる日の夜、被害者を乗車させたが、
その際、料金のことでトラブルになり、口論となった。そのことで 被害者から恨まれて、こういう事件で
裁判になったと思う」などと 弁解する。

しかしながら、そもそも 被害者は、「知人から譲り受けた」タクシーチケットで本件車両に乗車
しているのであるから、そのようなトラブルで 被告人を逆恨みすることなどありえるはずもない。
さらに、被告人じしんは、捜査段階では、これとまったく 異なる供述をしている。

そのことについて 法廷でたづねられた被告人は、「勾留場所が 拘置所に変わったから、正確な
記憶を思い出した」などと述べていて、およそ、供述変遷の理由を「合理的に」説明できない。
これはいかにも 不自然である。

6.小括
これら 1から5までの 諸事情を考慮すると、被告人が 第2事件の犯人であると認められる
46: 裁判所の判断 2029/03/06(火) 18:27:00 ID:jeDdjw0W(4/5)調 AAS
2−2.第1事件について〉

1.同一性識別について
 いわゆる「被告人」と「犯人」との 同一性.識別 について検討する。

弁護人は、「被害女性に示された写真9枚のうち、残り8枚はいかにも タクシー運転手らしくない
ものばかり。これでは、正しい識別結果など、得られるワケがない」と主張される。

たしかに、この点についても 原判決の判断は 誤っている としかいいようがなく、
「この点については」弁護人の主張には 理由がある。

し か し な が ら,次のような事情から、犯人「識別」によって「被告人」が本件犯行の「犯人」である
と認める根拠がある。
 ?第1事件の犯行現場は、明るく、?見とおしもよく、?被害者は 長時間、犯人と会話をしている。

こういう状況において、被害女性は〈すぐに〉被告人を〈識別〉しているのであるから、
その〈識別 結果〉には 信用性が認められる。

 2.タコグラフ分析により、「その時間帯」に不自然な「停車」が繰り返されている事
 これは、被害女性が述べるように、路上でクルマをとめて 強いてわいせつな行為をした、
 という事実の存在を 推認させるところである。

そして 当日の午前6時37分頃、第1被害者を 同所にて 乗車させて、料金メータを「停止」
させたまま、長時間の「走行」をしたと認めるのが相当である。
47: 裁判所の判断 2029/03/06(火) 18:35:00 ID:jeDdjw0W(5/5)調 AAS
3.控訴審における アリバイ主張の「追加」についての 判断

なお、弁護人は、「控訴審において 申請した K子証人により、被告人は 第1事件の際、
K子証人を乗車させて 奈良方面にむかっていた アリバイがある」などと主張されるが、
●K子証人じしん、「別の日に」奈良に行った可能性があると
述べていること(→控訴審 公判での 証人尋問調書)
●さらに、タコグラフの走行記録の検討 などから

被告人の「アリバイ」は、成立「しない」と解するのが相当である。

〈第三.総括〉
○1.被告人と犯人の 容貌の 同一性
○2.タクシーのタコグラフ記録
○3.近接した日時、場所で繰り返された「きわめて 特殊な手口の犯行」
○4.被告人宅から押収された、睡眠薬

これらに照らせば、被告人が 〈犯人〉と、当裁判所は 確信する。
48: 2007/03/07(水) 17:04:00 ID:WvqPcMBI(1)調 AAS
 今弁護士は共産党です。
他のクレサラ弁護士『宇都宮健児』達も共産党です。
この弁護士達には大変、頭にきています。夫ともこの件で離婚しました。
実は『はまなすの会』の紹介で、釧路の今弁護士に債務整理をお願い
しました。これまで今弁護士の事務所の方の言いつけを守り、苦しい
家計の中から毎月1万円ずづを今弁護士指定の口座宛に振込んで
来ましたし、現在もまだ払い続けています。
その間、今弁護士からの経過報告は一度もなく、現在の債務状況
がどうなっているのか、あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日、ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起し
ます」という通知(請求額200万)が来て腰を抜かしてしまい
ました。夜も眠れません。
今○美弁護士は、私が骨身を削る思いで送金をしているというのに
全く整理をしてくれていない事が判ったからです。。
つまり今弁護士は私のような依頼者から返済資金として数百万円の送金を
受けながら、実際に金融会社への解決金として支払ったのは約半分以下に
過ぎません。差額の半分は一体どうなったので
しょうか?私の頭の中で『今弁護士が着服しているのでは?』
という疑念が次第に大きくなって来た時、『業務上横領容疑』で
今弁護士に対する告訴状が釧路地方検察庁に提出され、弁護士会にも
今弁護士への懲戒請求が出されている事を知りました。
考えられない実態なのです。(自分はせっせと私腹を肥やす事に
余念がないのに!)
更に驚いた事は、私と同様の被害にあった債務者が多数いるという事です。
今弁護士のやっている事は借金で悩む私達に言葉巧みに近づきカモになる
と思えば、その生血を吸う悪らつ非道な吸血鬼と同じです。
こんな弁護士は市民の敵です。一刻も早く除名し、厳正な法の裁きを
して貰いたい。なんとか出来ないものですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。
49: 2008/03/07(金) 11:36:00 ID:JztW1xTt(1)調 AAS
えー、大使館って盗品とか隠しても警察に捜査されないの?武富士の事件で
犯人の中川が盗品を企業恐喝の道具に使おうとしていたらしい。そこでガーナ
大使館に隠 して警察の手が及ばないようにしたなんて何かの週刊誌に書いて
あったけ。そんな事よくしっているよなぁ!相当ワルじゃないと判らないよと
思っていたら、 中川に入れ知恵したのがあのサリン事件のオウムと関係の深い、
「大塚万吉」だというじゃない。本名は「趙万吉」だったけ、アンダーグランドの
住人で恐喝のプロらしいよ。中川はそのプロを金で雇おうとするのだからすごいね。
金の為に金を使い、金の為に悪い事をする。お金には気をつけないとねぇー。
50: 山崎 渉 [(^^)] 2012/03/07(水) 11:30:00 ID:Cvft++gy(1)調 AA×

51: 山崎 渉 [(^^)] 2015/03/07(土) 13:07:00 ID:h3TMJ6dt(1)調 AA×

52: 2016/03/07(月) 16:07:00 ID:H+PuwRiZ(1)調 AAS
ゴルゴ13に、殺人を依頼すれば殺人教唆罪ですよね?
依頼人が警察に自首しても、ゴルゴ13は殺人既遂の容疑者かもしれないけど
ゴルゴ13自身が捕まらなければ、依頼人は殺人教唆罪として裁かれない?

殺人教唆罪を立証する為には犯行に着手したゴルゴ13を逮捕しなければだめなのか?
53: 畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) 2016/03/07(月) 18:04:00 ID:KAYdqeyR(1/4)調 AA×

54: 畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) 2016/03/07(月) 18:05:00 ID:KAYdqeyR(2/4)調 AAS
2-1-2.詳細な主張 

?「被告人Bに対する警察調書は、Bに対して、取調官が『素直に認めないと、死刑になるゾ』
という 脅迫 を加えて、その影響下で作成された。よつて、このような調書には
証拠能力はないから、証拠排除されなくてはならない。」
?「警察官は、Bに対して、”右向け右”などと号令をかけて、自己の意図するままに
マインドコントロールして、自白調書を作成している」
?「自白調書が、客観的状況と矛盾するにもかかわらず、無条件に証拠採用決定
をした 原審の判断は 違法である」
?「否認調書を取り調べる事もなしに、これらの自白調書を採用している 原判断は、
いずれも 審理不尽(しんり.ふじん)である」
55: 畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) 2016/03/07(月) 18:15:00 ID:KAYdqeyR(3/4)調 AAS
2-2.当裁判所の検討

そこで 記録を調査し 当審での 事実調べ の結果を経ても、
原審が 自白調書を「採用」して、「証拠の標目」に挙示したのは
相当であると 認められる。 以下、所論に則して検討する。

2-2-2.論点に対する判断

?について:被告人Bは、当審・原審でも 弁護人が?で指摘するような供述をする。
      しかしながら、警察官の原審証言(2001年11月)に照らせば、
?のような事実はなかったとするべきであり、?の所論は採用できない。

なるほど、たしかに、不当な取り調べが行われていたことは 記録からもうかがえる。
      しかしながら、「本件における」不当な取調べは、自白調書を排除するほどの
ものとまでは認められない。すなわち、
(1)被告人Bは、比較的早い時期から、検察官の前では「殺意」を「認める」供述をしていたこと
(2)「殺意」を形成した「動機」について
 ”かつて、わたしの家庭では、父が母に暴力を振るっていた。そのことから、被害者がM子
(原審で懲役6年を宣告された)に暴力を振るっているのに腹が立ち、殺意をおぼえた”
など、私事、わたくしごと にかかわる 具体的理由までも述べているのであり、

これらの (1)(2) に照らせば、各自白調書の 任意性 に疑問を生じさせるような
事情は見受けられない。

?について:なるほど、同警察官も、原審証言(2001年11月)で、被告人に
      あいさつを求めたことは認めている。しかし、同時に、同警察官は、
取調べの時にはいつも、号令をかけて あいさつを求めているというのだから、
「上記号令に基づいて、被告人を自己の意のママに操った」という弁護人主張
は採用できない
56: 畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) 2016/03/07(月) 18:24:00 ID:KAYdqeyR(4/4)調 AAS
?について:仮に、自白調書の一部に 客観的事実に反する点があつたとしても
      本件においては、自白調書を「証拠排除」するほどの重要性までは
見出しがたい。この点の所論も、また、採用できない。

?について:否認調書と弁護人が主張する、当審弁護側請求番号「7番」「8番」の調書は、
      いずれも、「殺意」を「認める」内容であつて、
到底、これは「否認」調書とは 認められない。
また、弁護人は、「検事調書」についても 警察でのマインドコントロールの影響下のモノ
で、証拠排除を求めている。

しかしながら、 上記「マインドコントロール」は 関係証拠上、認められず、
この点の所論もまた、採用の限りではない。

3.控訴趣意中、事実誤認の主張について

弁護人両名は、「被告人2名については、いずれも、犯行当時、殺意はなかった」として
傷害罪の限度で刑事責任を負う と主張される。

しかしながら、記録を調査し、当審での事実取り調べの結果をもあわせてみるに
原判決が 補足説明の項目で説示するところは いずれも正当であつて
当裁判所もこれを 是認 することができる。
以下、所論に則して、検討を加える。
57: 2016/03/07(月) 18:28:00 ID:JjdVmYLf(1)調 AAS
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58: 2016/03/07(月) 18:29:00 ID:csxhUdRh(1)調 AAS
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59: 畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) 2017/03/07(火) 22:12:00 ID:yFFzi6jP(1)調 AAS
すなわち、弁護人らは 総論としてまず、

「ホテル東急イン」前で、被害男性を拉致する前に「殺意」が形成されていたという
【原判決】は、事実誤認を犯しており、不当かつ違法である、という。

さらに 所論は、

?被害者に”徹底的な”致命傷は与えられていないことなど、「殺意」を「否定」する
 外形的事実が存在すること
?捜査段階での供述には、「死体処理」についての計画をうかがわせる記載がないこと
60: 2019/03/07(木) 11:58:00 ID:/8WZYXHD(1/2)調 AAS
〜日本○産党の不正投票大量発覚事件〜特別緊急告発世界の恥企画〜                     

一人暮らしのや寝たきりの老人から投票所入場券を騙し取り、

のこのこと投票所に行ったはいいが、受付での照合でたまたま担当者が

入場券の持ち主の知り合いだったため替え玉投票が発覚した。
    
狂産党ってむちゃくちゃでんがな!!!
61: 2019/03/07(木) 12:26:00 ID:/8WZYXHD(2/2)調 AAS
狂産党は悪党!
パナウェ−ブノリ−ダ−の言動を見てください。誰が見ても奇異です。
妄想症とはああいう人のことをいうのです。狂参党も同じだ。
基地外・妄想狂!自分では正しいと思っている。セクハラ行為=これ日常!
不出坂の酒席でのご乱交は昔から。東京新宿歌舞伎街の女問題もあったし、超有名。
元常任幹部委員の井地火輪も不倫問題と、、、女性問題には敏感になる党がこれですから。
ビラ撒きする時、すでに他の党派のビラが入っていたりすると、それを抜きとって
しまう=これ日常です。⇒地区幹部の指示です。
幼女レイプの判決は?どうなりました。
茶茶木君!雑収入17倍おめでとう。ガッポリ儲けてます。

もっととんでもないネタがあるよ。 さすが、赤!
62: 畑蔵会事件「猪名川ルート」判決 2024/03/07(木) 11:43:00 ID:JYnihGPg(1/4)調 AAS
?「組織的な拉致を計画していても、そのことと 殺害の謀議とは
かならずしも 関連しない」
などと主張される

しかしながら、
? 被告人ら「畑蔵会」のメンバーらは、いずれも 被害者男性への憎悪を増幅させていた
  のであつて、しかも 被害者は 結果的に「なぶり殺し」に等しい被害を受けた
のである。
所論指摘の事情は、殺意を 否定する外形的事実などとは 到底、 いえない。

?また、遺体処理についての 具体的な謀議がなくても、必ずしも「殺意」がなかった
 とはいえないことも 明らかである。

?拉致計画と 殺人は 結びつかないとまではいえない。

よつて、「東急イン」前で被害男性への 未必の殺意が 形成されていたという【原判決】
の判断は 相当である。

また、被告人Bの弁護人は、「Bは、単なる傍観者」であつたとするが、

(1)被害者の腹部を踏みつけたり
(2)被害者のふくらはぎ をアイスピックで突き刺すなどしているし、
(3)他の共犯者による 集団暴力を 「制止」も【せず】、救急車を呼ぶなどもしていない

これらの事情に加えて、「自白調書」に記載された「動機」などから、
被告人Bもまた、殺人について 「共同正犯」として刑事責任を負うのであつて、所論は採用できない。
63: 畑蔵会事件「猪名川ルート」判決 2024/03/07(木) 11:54:00 ID:JYnihGPg(2/4)調 AAS
●被告人Aの控訴趣意 中、「法令適用の誤り」の主張について

被告人Aの弁護人は、”同被告人は、本件については、単なる幇助犯にすぎない”
と述べられる。そして その根拠としては

?殺人の実行行為者である nことK,T1,M,「会長」ことS との間で 殺害について
 の 具体的連絡がなかつたこと
?被告人Aが 事件に関与するきっかけになったのは 畑蔵会への義理立てに過ぎないこと
?実行行為としても、B宅に到着してから、被害者に シャワーをかけたにとどまること
?死体解体、遺棄は、「会長」ことSの 命令に従った「だけ」であること
を挙げられる。
 し か し な が ら 
? 被告人Aは、「擬似暴力団組織」の「畑蔵会」のメンバーであり、
  殺人事件の 際にも、被害者を拉致するに際して、
Mの指示の下、思い切り力をこめて、鉄パイプで 被害者を 殴打するなどしている。

?また、【供述調書】によると 被告人Aは、
”いま、被害者を殺さなければ、ぎゃくに、自分が殺される”という恐怖心を抱いていた
ことも 認められる。
?しかも、被害者を 拉致するに際しては、鉄パイプが曲がるくらいの力で殴打している
さらに、被告人Aは、被害者に対して、

○救護措置もせず、共犯者らの集団暴力を 制止もしていない。
?また、犯行後は、死体遺棄.解体の行為を 黙々と実行していること

これらに照らせば、被告人Aが、「幇助犯」にとどまるとは、とうてい言えない
64: 畑蔵会事件「猪名川ルート」判決 2024/03/07(木) 12:03:00 ID:JYnihGPg(3/4)調 AAS
●被告人 両名 の控訴趣意中、「量刑不当」の主張について

本件は、被告人両名をふくむ 畑蔵会のメンバー10名が、メンバー1名の虚言に立腹して
集団で制裁を加えるうちに 「集団心理」の影響もあつて 「未必の故意による、殺意」を
形成して
● 暗 黙 の う ち に 意思を通じ合って、「殺害の共謀」をなし、

被害者を「殺害」して
その遺体を バラバラに解体して、兵庫県川辺郡の山中に遺棄した
という事案である。
しかも、被害者の身体には、暴力による受傷だけではなく、落書き までされていて
きわめて非人間的な犯行であるといわざるをえない。

もちろん、被害者にも 「メンバーの女性」であつたT子への 暴力など、責められる点もある。
しかし、「生命を奪われるような」落ち度とはいえないのであつて
遺族の処罰感情がきびしいのは けだし 当然といわなくてはならない。

これを 被告人両名に対する 個別情状としてみてみる。

●被告人Aは、「殺意」については争いながらも、「事件そのもの」には深い反省をしていること
自分をホームレス生活から救い上げてくれた 「会長」 への恩義もあって 犯行に関与したこと
など
被告人の ためにくむべき事情も認められるが、
被告人に対して、検事求刑(懲役12年)に対して 懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当である。
65: 畑蔵会事件「猪名川ルート」判決 2024/03/07(木) 12:08:00 ID:JYnihGPg(4/4)調 AAS
被告人Bは、Aと対比してみれば、「事件そのもの」についての反省の念が深いとはいえない。
さらに、法廷でも 被害者を侮蔑するような発言を繰り返している。
すると、検事求刑(懲役9年)に対して、懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当なのであつて、

「これが 重すぎるから、不当である」 とは 到底、
いえない。

論旨はいずれも 「理由が ない」。

よつて、刑事訴訟法396条により 本件控訴を 棄却し
当審での 未決勾留について 刑法21条を
当審での 訴訟費用を 負担「させない」 ことにつき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用して

主文のとおり 判決する。

大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判長 今井俊介
裁判官 細井正弘
裁判官 難波宏
66: _ 2024/03/07(木) 12:15:00 ID:8bg6nPGo(1)調 AAS
外部リンク:homepage.mac.com
67: 2024/03/07(木) 12:16:00 ID:qzaxBSV1(1)調 AA×

外部リンク[cgi]:www.39001.com
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68: 2024/03/07(木) 15:30:00 ID:hjuHgzl+(1)調 AAS
「状況証拠」って刑事だけでなく民事でもよく使われますか?
69: 2025/03/07(金) 16:10:00 ID:U4hMeOyA(1)調 AAS
またまた出ました ゛狂酸党? セクハラの次は、盗撮でした。
痴漢で過去に逮捕された狂酸党の『長崎○代!』ハレンチ行為の癖は直らない。
前回も痴漢で逮捕されて、『自分はやっていない』と言っていたが有罪!
今度は電車の中で20代の女性のパンツを盗撮!現行犯逮捕だけど騒いでいる最中に
、自分の携帯電話を破壊し証拠隠滅している。酔っていて判らないなど、
証拠を破壊する行為がなによりの証拠。破壊しても画像は復元出来ますよ、
『長崎さん』一体全体、狂酸党はこんなのばっかりじゃないか! 
この間も、盗撮で共産党職員逮捕、(パソコンに600人分の女性のスカートの中を
盗撮=吉○智○容疑者(29)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕。
約600人分、計2500枚の盗撮画像が入力されたパソコンなどが、
自宅から押収された)はたまた、こちらは下校中の小学校2年生にわいせつ行為です。
(共○党地区委職員高○博○容疑者(26)をわいせつ目的略取、強制わいせつで逮捕
。路上で、下校途中の小学2年の女児(7)を無理やりワゴン車の中に連れ込み、
手足を粘着テープで縛ったうえ、約30分間、わいせつな行為をした)
選挙では不正投票大量発覚! 狂酸党の悪戯は底なしです!!長崎、いい加減にしろ!
70: 刑事と民事の差 2026/03/07(土) 12:57:00 ID:fFbsMV2e(1)調 AAS
情況証拠の観点からみた事実認定(最高裁判所の「外郭団体」たる、「法曹会」刊行)
によると、

情況証拠という場合には、ふつうの「間接証拠」に加えて、
「補助証拠」(→たとえば、証言の信用性などを チェックするための証拠)
なども ふくまれるそうです。
ちなみに、民事事件では、「間接証拠」という用語で 統一されてるんじゃなかった
でしょうか。

(もち、ちがつておれば、また報告いたしますが。)
71: 麻薬特例法事件 2001/03/08(木) 10:51:00 ID:0ue2hhGD(1)調 AAS
麻薬特例法違反事件で、検察官の主張が全面的に 認められた事例

弁護人の主張が排斥されて、「被告人は、薬物密輸で重大な役割を果たした」
と「認定」された事例

同事件につき、「懲役10年 および 罰金1000万円」が 刑罰として宣告された 事例

平成14年(わ)489号等
2003年7月15日判決宣告 裁判所書記官I.

被告人に対する (通称.麻薬特例法違反等 事件)につき 
当裁判所は 検察官P
弁護人L1,L2 出席のうえ、つぎのとおり 判決する

主文
被告人を 懲役10年 および 罰金1000万円 に処する
未決勾留日数中 360日を 右「懲役刑」に算入する
右 罰金を 完納できないときは
1日あたり 金2万円に換算した期間
被告人を 労役場 に 留置 する。

被告人から 金606万円を追徴する。
72: _ 2001/03/08(木) 10:54:00 ID:mUJpr2zS(1)調 AAS
外部リンク[html]:homepage.mac.com
73: ぼるじょあ ◆yBEncckFOU [(^^)] 2002/03/08(金) 02:48:00 ID:1q0qR2IH(1)調 AA×

74: 麻薬特例法違反事件より(2) 2002/03/08(金) 12:17:00 ID:SNVOL+Ms(1/4)調 AAS
 理 由 の 要 旨

(罪となるべき事実)

被告人は、「共犯者M」「共犯者H」「共犯者K」および「通称.スティーヴ」と
それぞれ 共謀のうえ、
第1.

平成13年9月15日(現地時間)、インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空***便に、フェニルメチルアミノプロパンである塩類 および
別名MDMA,MDA の合成麻薬8005錠を、菓子袋8つに 小分けするなどして
隠匿し、

平成13年9月16日未明に、大阪府田尻郡泉州空港沖.所在の 関西国際空港
に 同機が到着するや、同空港関係者をして、これらの禁制品を 機外に搬出させ、
同日 午前6時過ぎ、空港内検査場において 税関職員に発見されて

本邦への「輸入」の目的を遂げなかった
75: 2002/03/08(金) 12:20:00 ID:WbqmRZuJ(1)調 AAS
ここってなかなかいいと思いません?安いし
 
外部リンク:www.dvd-yuis.com
76: 麻薬特例法違反事件より(32) 2002/03/08(金) 12:30:00 ID:SNVOL+Ms(2/4)調 AAS
第1の2.

また、被告人は 同じく 通称ステイーヴらから航空券を交付されたうえで、
インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空714便を旅客利用した上で、前記同様、小分けされた 前記錠剤
を 平成13年7月12日から 9月3日までの間に 前後4回

関西国際空港経由で、本邦に 不正に輸入し、

もって、「通称.麻薬特例法」に定める「規制薬物」を
「事情を知りながら」業(ぎょう)として 本邦に密輸入した
ものである。

第2事実.

被告人は、(日時略)に東京都内において、フェニルメチルアミニプロパンたる覚せい剤を、
「注射または その他の方法によって」
自己の身体に注入するなどして
覚せい剤を 使用した
ものである。
77: 麻薬特例法違反事件より 2002/03/08(金) 12:31:00 ID:SNVOL+Ms(3/4)調 AAS
(証拠の骨子)
以上については、
○被告人の 公判供述
○共犯者Mらの 法廷証言
○押収された 薬物
○それらにかかる 捜査書類
 などを総合的に判断して、上記事実を認定した。

(弁護人らの主張)

「当弁護人は、判示第1の 犯行については、被告人は単なる連絡役に過ぎず、
実行行為は担当していないと 確信している」
「判示第2の犯行は、覚せい剤という認識なしに行われたものであり、無罪」

(補足説明)
しかしながら、当裁判所は、先に 認定したとおり、検察官の主張を認め
弁護人の主張を排斥した。以下、事実認定について 補足説明する。
78: 麻薬特例法違反事件より 2002/03/08(金) 12:45:00 ID:SNVOL+Ms(4/4)調 AAS
当 公判廷に  証 人 と し て 出廷した c’ことC子は、
要旨、つぎのとおり 証言する。

”知人から、わたしは 薬物の密売人を紹介された。
薬物は、被告人から 調達をしていた。
密輸入は、1回あたり6000錠 と聞いている。

被告人は、しばらく日にちが経つと、怒りっぽくなった。
わたし、C子が『覚せい剤、やっているの?』と 被告人に直接聞くと
被告人は、わたしに『あぶって 使っている』などと答えた。”

この供述内容は、本件「押収薬物」たる錠剤にかかわるものであり、
○被告人が 管理している銀行口座に C子から 入金があること
などからも 信用性が裏付けられているというべきである。

またC子は、このような供述 を公判廷で 一貫して述べつづけているのであり、
さらに、C子は 特段、虚偽供述をするような 利益もない。

弁護人は、
「C子は、待ち合わせ場所などの供述を変遷させている。被告人を陥れる為に 虚偽供述
をしている可能性も否定できない。」とするが

「待ち合わせ場所などの供述変遷」については C子が 東京の地理に 疎かったことから
合理的に説明が可能なのであつて、弁護人の主張は採用できない。

また、このC子供述について、被告人自身は公判廷で 次のように説明する。
 「自分は、薬物を売りさばくことは、いっさい、やつていない。」
 「自分は、C子との間で銀行振込をしたが、これは、薬物にかかわるものではない。
  あくまで、預金通帳を 他人に貸したことに伴うもの」
 「わたしのメモ帳にかかれた内容は、あくまでも、スティーブから言われたことを
 そのまま 知人に通訳するためのもの」
79: 麻薬特例法事件 2004/03/08(月) 19:59:00 ID:0JeS2D5L(1/5)調 AAS
しかしながら、
・被告人じしん、C子とは、外人バー「D」を経営しているときに会ったかもしれない、
と認めているほか
・被告人じしんが述べる アーリエ ,アーレン なる人物については、何らの裏づけもなく、
これを信用する事はできない。

以上、認定したところによれば、

?「ヨート」という錠剤(→C子供述)については

<被告人が>C子に売り渡していたが、その形態はいずれも、「共犯者Y」が密輸入していた
錠剤に 酷致していること

?被告人は、さして稼動していないのに、大量の現金収入を得ていること

?被告人の管理にかかる 多数の 銀行口座には 大量の入金が頻繁に繰り返されていること

が伺われる。
【要旨第一】よつて、被告人は、本件密輸事件において、【主導的役割】を果たしていた
ことが明らかである。
80: 麻薬特例法事件 2004/03/08(月) 20:06:00 ID:0JeS2D5L(2/5)調 AAS
この点、被告人は 「共犯者M」らとの間で 自分は通訳をしたに過ぎない、と弁解する。

 し か し な が ら,
 関 係 証 拠 に よ る と、

(1)「ヨート」という錠剤は、被告人自身が売りさばいていたこと
(2)被告人自身、危険な「輸入行為」を担当していたからこそ、そのような 大量の現金収入を
  得ていたのであろう と考えることは
あながち、不自然ではないこと
これらの点から、弁護人・被告人の主張は 採用できない。

また、弁護人は 判示第2の 覚せい剤使用についても 故意(覚せい剤の認識)がなかつた
と主張するので 以下、検討を加える。
81: 2004/03/08(月) 20:12:00 ID:xcUx1kAr(1)調 AAS
外部リンク[lzh]:my.vector.co.jp

外部リンク:www5b.biglobe.ne.jp
82: 麻薬特例法事件 2004/03/08(月) 20:15:00 ID:0JeS2D5L(3/5)調 AAS
関係証拠によると、以下の事実が認められる。

(1)被告人が 任意提出した 尿から 覚せい剤成分が検出されたこと
(2)覚せい剤は、通常、体内に摂取されてから、30分ないし10日間、尿に排出されること
(3)被告人が、判示第2の 事件当時、東京都内に在住していたこと
(4)被告人宅の 部屋にあつたストロー片 から 覚せい剤成分が検出されたこと

さらに 先に述べたとおり、
(5)被告人は、C子に対して、覚せい剤使用を認める陳述をしている(→C子供述)うえ、
(6)同人の 供述の 信用性が高いことは すでに説示していること

これによつて、被告人が 「東京都内 またはその周辺」において 覚せい剤を
「注射または その他の方法によつて」使用したことを 優に 認定できる。

なお、被告人は 次のようにも弁解する。

”自分の 尿から 覚せい剤が検出されたのは おそらく、何者かが覚せい剤を混入した酒を
自分に飲ませたのかもしれない”と。
さらに、”成人の日.に酒を呑んだ時に、力が抜けたような感じがした”とも述べる。
83: 麻薬特例法事件 2004/03/08(月) 20:29:00 ID:0JeS2D5L(4/5)調 AAS
し か し な が ら
”力が抜けた”というのは 覚せい剤本来の「薬利作用」とは  正 反 対であり、

被告人は 薬利作用について 詳しく述べることができていない。被告人のいうように かりに
覚せい剤入りの酒を呑まされたというのであれば、
薬利作用について 正確に 述べる事ができないのは 不自然である。

結局、被告人の 弁解 は、なんら信用できない。

(追徴金額についての補足説明)

結局、検察官の主張するところによつても、本件「追徴」金額を「正確に、算定」
することはできない。よつて、関係証拠を下に 合理的に推認するほかないが

共犯者らの 供述などを 総合すると
・被告人らが 密輸した 錠剤の総計は、すくなくとも3万300錠であり
・一錠につき200円の 報酬 を 被告人は得ていた、というのであるから

3万300錠 に200円 を乗じた 606万円 が 「不法収益」に該当し
この 「不法収益」は、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
外部リンク[HTM]:www.houko.com
第11条(外部リンク[HTM]:www.houko.com )1項一号 に該当し、
同法13条1項 前段 により 追徴されなくてはならない。
84: 麻薬特例法事件 2004/03/08(月) 20:39:00 ID:0JeS2D5L(5/5)調 AAS
(量刑の理由)

本件は、?4件にわたる 規制薬物を「業として」本邦に 密輸入に成功し、
密輸入1件に失敗した 麻薬特例法違反(→「業としての」覚せい剤営利輸入)
および
? 「東京都内 または その周辺」での 覚せい剤自己使用 の各事案である。

?の犯行は 組織的・計画的に実行され、わが国に 現実に大量の「規制薬物」
が 輸入されたことからすれば 刑事責任はきわめて重い。
また、?についても 覚せい剤との親和性が 強く指摘されなくてはならない。

しかしながら、?については そのトップは、インドネシア共和国在住の
「通称.スティーヴ」であり、同人にくらべると、被告人の役割は やや従属的であること

また 被告人は 本件「そのもの」については深く反省していること
実弟が「情状証人」として 出廷したこと
など 被告人のために 酌むべき事情を考慮しても

なお、主文程度の刑は 免れないところである。

2003年7月15日判決宣告
大阪<地方>裁判所 刑事6部(合議)

裁判長 裁判官 水島 和男
裁判官:樋上 慎二
裁判官:鈴木 和孝
85: 法曹時報に 2010/03/08(月) 22:56:00 ID:18aBD+HF(1)調 AAS
いわゆる、「足利事件」(s被告にかかる、わいせつ目的誘拐.殺人.死体遺棄 被告事件)
の 最高裁判例の解説が 掲載されました。(7月号に)

担当した調査スタッフは、後藤眞理子判事です。
外部リンク[htm]:www.watv.ne.jp
外部リンク[html]:www.annie.ne.jp

後藤眞理子. 司法修習後、名古屋地裁刑事部などの勤務を経て、1993年から
       名古屋地方裁判所「判事」に。
判事補時代には、いわゆる「名古屋港バラバラ事件」(有罪.無期懲役)
の審理を 左陪席判事としてつとめ、「刑事」DNA鑑定
について それなりに 精通しているとされる。

足利事件には、最高裁で「調査スタッフ」(→最高裁調査官)として 関与。
86: 山崎 渉 [(^^)] 2015/03/08(日) 17:29:00 ID:p4GRzR2u(1)調 AA×

87: 事実認定について 2015/03/08(日) 22:22:00 ID:nrlNWJ7x(1)調 AAS
香城・元判事の 司法研修所 での 講演が
 法曹時報 の最新号に 掲載されております。
88: 判例時報 2018/03/08(木) 22:17:00 ID:y0b/PfTg(1)調 AAS
最新号に、東京高等裁判所での 覚せい剤事件の 逆転無罪判決例
が掲載されております
89: なお 2021/03/08(月) 10:05:00 ID:/pUmAijH(1)調 AAS
上記事件とは 対照的に、 大阪 高等裁判所では、
類似した事案で、 被告人の主張が排斥されて、控訴棄却(執行猶予つきの懲役刑
が維持)された。
90: ↑は 2026/03/08(日) 10:53:00 ID:WSNSWQqH(1)調 AAS
正確には、8月「中旬」に発売された 判例時報1822号.に、掲載なり。
91: 時代は個人主義 [age] 2028/03/08(水) 23:01:00 ID:9As0LUsi(1)調 AAS
 <血液型A型の一般的な特徴(改訂版)>(見せかけ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちはない、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。
●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)。
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。
●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。
●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)。
●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、視野が狭い、了見が狭い差別主義者)。
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。
●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキだから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、「世間体命」)。
●友人関係は、たいていは浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。
●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。
●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
92: 武富士「焼死事件」の判決文が 2029/03/08(木) 17:11:00 ID:E/zaaKO8(1)調 AAS
判例タイムス「9月1日号」 に掲載されております。
極刑の判決文としては、意外と 淡々とした判決文であり、
被告人を 激しく罵倒するかのごとき 独特の文言は一切、ありません。

「殺意」の認定や、「未必の故意としての、殺人」における 刑事量刑についても
参考になる事例と思われる。
93: 判例時報「9月1日号」に [kibato002@hotmail.com] 2009/03/09(月) 18:16:00 ID:wXQyl/SL(1)調 AAS
いわゆる、JR下関駅「無差別殺人」事件の 1審判決(山口地裁下関支部.有罪 死刑)
が 掲載されました。

いわゆる、刑事責任能力についての 判断が示されています。(福島章.上智大名誉教授の
精神鑑定が「信頼できない」とされ、完全責任能力が肯定された。)
94: 2009/03/09(月) 18:59:00 ID:3oglfXH6(1)調 AAS
状況証拠で有罪になった典型と言えば、
「恵庭OL殺人事件」
凄過ぎる。支援者のHPで見れるよ。
95: 2009/03/09(月) 19:15:00 ID:ovAKc1CK(1)調 AAS
age
96
(2): 当該判文ですね 2010/03/09(火) 23:03:00 ID:o90GdJgo(1)調 AAS
外部リンク[html]:www4.ocn.ne.jp

ただし、これについての 法律専門家による「判例評釈」は、まだですので
いずれ、詳しい 「判決文」 の分析がされることを期待します。

控訴審においては、充分、弁護人指摘の 諸事情が考慮されるべきと
個人的には 思っております。
97: 2010/03/09(火) 23:41:00 ID:QMGcAPc1(1)調 AAS
  よほどしっかり証拠を積み重ねて、他の事実の可能性をさっぴかないとね
98
(1): 2011/03/09(水) 13:17:00 ID:wDldX/C6(1)調 AAS
>>96
「可能性」という言葉がいっぱい出てきて、何だか頼りない有罪判決文ですね。
結びが何で「合理的疑いの余地なく認定できる」になっちゃうのかな? 
ところで、法律専門家による「判例評釈」ってどこに掲載されるんですか?
99
(1): 2011/03/09(水) 18:24:00 ID:t9uq+A6n(1)調 AAS
>>98
おそらく判例時報や判例タイムズ、あるいはジュリストなどに載る可能性はある。
100
(1): 2012/03/09(金) 11:31:00 ID:j9YK0d8N(1)調 AAS
>>99
どうもありがとう。
JRタワーか大丸のでっかい本屋に行ってみます。
101: 2012/03/09(金) 20:11:00 ID:cseegrlu(1)調 AAS
>>100
まだこれからではないかな?
だれかこの件の判例評釈見たか?
102: おそらく 2015/03/09(月) 12:24:00 ID:Oji/L2Nx(1)調 AAS
>>96 で指摘されるように 「これから」専門家による 評釈がされるでしょう。

もちろん、「報道関係者」による評釈や、
「報道機関を通じた」学者の「コメント」
は、新聞各紙に掲載済 ですが。
103
(1): 京都府やはた の放火殺人 2019/03/09(土) 14:22:00 ID:C42X+jzV(1)調 AAS
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

状況証拠により、被告人を「犯人」と「断定」して 無期懲役に処した
1・2審判決が 維持され、上告が棄却されてしまいました (第3小法廷 「決定」)

1審.京都地方裁判所 (エノモト裁判長係り)
控訴審.大阪高等裁判所 第2刑事部
104: 財産犯罪について の一事例 2023/03/09(木) 10:13:00 ID:pO/BX8z0(1)調 AAS
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
105: [ 法律 時報]10月号に 2030/03/09(土) 10:44:00 ID:A1auvEN+(1)調 AAS
外部リンク[htm]:www.nippyo.co.jp
刑事再審の 課題と展望ということで

いわゆる「やり直し」裁判について
法律専門家が 議論をしております。
いわゆる 「合理的な疑いを超える 証明」 についても
イロイロな方のコメントがされています。

また、神山啓史弁護士は、 「状況証拠による 有罪認定」に絡んで
「状況証拠による 刑事事件の場合 証拠開示 が不充分だと、
有罪にされてしまう危険性がある」など、具体的に
証拠法則に踏み込んだ発言をしておられます。
106: 2030/03/09(土) 13:00:00 ID:+RnVObMt(1)調 AAS
守被告はどうよ
107: 仙台筋弛緩剤 事件 2007/03/10(土) 10:28:00 ID:5GKfGreB(1)調 AAS
実は、M被告にかかる 殺人・殺人未遂被告事件で、
「血液 検査」は、地元の県警ではなく、
「大阪府 警察の 付属機関」である、府警「科学捜査研究所」
が実施していまして、
担当技官への 証人尋問が 実施されております。

↓ これは、「刑事」DNA鑑定にかかる、佐賀地裁の 審理速報 ですが。
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
108: 大阪高等裁判所の判決 2012/03/10(土) 11:29:00 ID:k9icL74o(1)調 AAS
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための
麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
外部リンク[HTM]:www.houko.com
違反 被告事件において、被告人を「黒幕」と「断定」した事例

2003年9月24日判決宣告.大阪高等裁判所 第2刑事部

原審:平成15年1月20日.神戸「地方」裁判所 刑事部

主文要旨.控訴棄却。控訴審未決のうち、170日控除

?.弁護人の控訴趣意

1.事実誤認の主張
 「被告人は、実行犯A,実行犯Wとは 共謀はしておらず、無実であるのに、
  A・Wらとの 共謀を認めて、被告人を密売の黒幕と認めた 【原判決】は、
判決に影響すべき 事実誤認 がある。」

2.量刑不当の主張
「被告人を 懲役11年,罰金500万円に処した 【原判決】の量刑は、
これが 重すぎるから、不当である。」
109: 大阪高等裁判所の判決 2014/03/10(月) 10:26:00 ID:UNkuUclf(1)調 AAS
?.これについての 裁判所の判断

1.事実誤認の主張について

(1)証拠により明らかな事実
 
関係証拠によると、以下の事実が認められる。

すなわち、被告人は イランイスラム共和国 で出生したが、
?1991年に日本国に初めて入国し、
1995年頃、日系ブラジル人のA子と婚姻していた。
?一方、日本国内でビジネスをしていた被告人は、
本邦において、実行犯A およびその妻(s子)と知り合い、日常交際をしていた。

?実行犯Aらは、実行犯Wらと共に、日本国内を中心に 規制薬物の密売をしており、
 その利益は 3000万円あまりに のぼっていた。

?そして、被告人が 日本を一旦、出国した後、実行犯Aは、その「密売利益」を
 被告人管理にかかる ゆうびん貯金口座 に 入金 していた。
(なお、被告人管理にかかる ゆうびん貯金口座の 残金のうち、1000円のみは被告人の入金だが、
その他はすべて、実行犯Aによる 入金であつた。)

?そして、(実行犯Aらの逮捕1週間後に)日本に再入国した被告人は、新東京国際空港内の 郵便貯金ATMで
 払い戻しを受けようとして、上記 ATMで出金を 試みたが、
すでに、わが国の 裁判官による 「没収保全命令」 により 預金口座が封鎖されていたため、外部リンク[HTM]:www.houko.com
被告人は、出金することができず、

?通常逮捕状により、同空港内で、捜査官により 逮捕され
 現在に至っている。
110: 2014/03/10(月) 23:18:00 ID:wbH5d2yZ(1)調 AA×

111: 大阪高等裁判所の判決 2017/03/10(金) 11:43:00 ID:BxeYi73/(1)調 AAS
2)客観的証拠を中心とした 犯行関与の検討

すなわち、実行犯Aらは、その「密売利益」の「半分」に相当する金額を、
定期的に、上記、被告人名義の 郵便貯金口座に 振り込んでいるのである。

さらに、以下に検討するように、被告人の関与を 積極的に立証する事情が存在する。

?実行犯Aらは、密売状況を【ノート】に記載しており、捜査当局にその【ノート】は押収された。
 しかし、そのノートには、ペルシャ語による 記載内容があり、

「ブラジル国籍を持つ」実行犯A および 日本人実行犯Wらには 記入することが 不可能と思われる。

さらに、このノートには、被告人の 「通称名」である F という名前も記載されている。

?また、被告人所有にかかる 普通乗用車からは、薬物密売に用いられる「電子ばかり」「スプーン」
 が 発見されて、捜査機関に 押収されている。
112: 大阪高等裁判所の判決 2019/03/10(日) 09:06:00 ID:9UAqH07w(1)調 AAS
(3)実行犯Aの 供述との一致

すなわち、前記の ?・?の 客観的証拠は、実行犯Aの供述と ほぼ一致するし、
さらに、サントスの供述内容とも 合致するから、 

これら ?・? の事実により、 実行犯Aらの 供述には 裏づけがされていて
信用性が高いものと 言わなくてはならない。

(4)弁護人の主張に対して

?実行犯Aの供述について

なお、弁護人は、とりわけ、「実行犯Aは、薬物の仕入先について、あいまいな供述をしており、
これらは、実行犯Aの供述の信頼性を損なう」などと主張する。

なるほど、確かに、実行犯Aらは、薬物の仕入先については あいまいな供述をしており、
これらは、「何らかの事実」を 隠 す た め とも考えられる。
し か し な が ら、
薬物密売の「実行犯」が、その「仕入先」を隠すのは、あながち、不 自 然 とまでは 言 え な い から、

コレをもって、「実行犯Aの供述 すべて」が 信用できないとは 【言えない】のである。
113: 大阪高等裁判所の判決 2021/03/10(水) 16:42:00 ID:ez9Fal3v(1)調 AAS
?ノートから、被告人の指紋が「検出されなかった」 事実について

なるほど、確かに、本件「ノート」からは、
いっさい、被告人の指紋は検出されてはいない。
し か し な が ら、

Aの供述などによると、Aが「最後の記載」をしてから 2ヵ月後に、このノートは押収されている。

すると、長期間の 「時間の経過」「Aらの、ノートへの書き込み」などにより、

被告人の指紋が 消滅してしまった とすれば、なんら不自然なことではない。

結局、弁護人の主張は採用できない。
114: 大阪高等裁判所の判決 2022/03/10(木) 23:29:00 ID:ThM8oHkZ(1/2)調 AAS
2.控訴趣意中、量刑不当の主張について

本件は、いわゆる
● 「業として」行われた 規制薬物の 大量販売 外部リンク[HTM]:www.houko.com
● 現行犯逮捕当時、営利目的での 規制薬物の「大量所持」外部リンク[HTM]:www.houko.com

という事案である。

これらは いずれも、わが国での大量の薬物拡散を「現実に」実行したという
悪質きわまる事案であるし、

しかも、被告人は、事件で主導的な役割を果たしており、

なおかつ、 「無実」を主張して 反 省 の 気 配 が まったくない
 以上、

原判決の刑は相当であり、これが 重すぎて不当 であるとは いえない。

論旨は理由がない。
115: 大阪高等裁判所の判決 2022/03/10(木) 23:31:00 ID:ThM8oHkZ(2/2)調 AAS
?.結語
よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴を棄却し、外部リンク[HTM]:www.houko.com

控訴審における 未決勾留日数につき、
刑法21条を、 外部リンク[HTM]:www.houko.com

原審,および 控訴審での 訴訟費用を
被告人に 負担 「させない」
ことにつき、 

刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 外部リンク[HTM]:www.houko.com

各適用して 

主文 2chスレ:shikaku

のとおり判決する

2003年9月24日.
大阪 高等 裁判所 第2刑事部

裁判長 裁判官: 豊田健
裁判官  江 藤 正 也
裁判官  長 井 秀 典
116: 最高裁判所 第3小法廷 決定 2023/03/10(金) 22:28:00 ID:9PN1AIDX(1)調 AAS
「悔しい」と声を震わせ 決定受けて被告の弁護団

 「最高裁は無罪を示す客観的事実を無視して判断していいのか」。
ゴビンダ・プラサド・マイナリ被告(37)への上告棄却の決定に対し、
弁護団の神山啓史弁護士が21日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し
「悔しい」と声を震わせた。
 
マイナリ被告の弁護団は5人。上告後は、ほぼボランティアの状態で、
新たな鑑定書を提出したり、無罪を訴えるマイナリ被告自身の手紙を最高裁に届けたり
するなどの弁護活動を続けてきた。
 今年8月に接見した際「心配で仕方がない。いつ出るのか」と結論を気にする
マイナリ被告を「最高裁は真剣にやっている。期待しよう」と励ましたという。
 
神山弁護士は「犯行現場の体液が 犯行 前 のものであることは、
1審の鑑定と上告審で出した鑑定から明らかだ」と指摘。

「『科学の力で無罪の証拠に転化した。よく見てください』と何度も最高裁に言った
のだが。裏切られた結果になってしまった」と残念そうに述べた。(共同通信)

>>103 と 同じ 裁判体 であります。
117: 東電事件 2審判決 2024/03/10(日) 21:46:00 ID:5kZ5utc5(1)調 AAS
外部リンク[htm]:www.jca.apc.org
118: 東電事件 高木判決 2025/03/10(月) 14:21:00 ID:0q4iMMgW(1)調 AAS
外部リンク[htm]:www.jca.apc.org
---これで、 全文表示ということになります。
119: 声明文 2027/03/10(水) 23:15:00 ID:nVFK8IuE(1)調 AAS
外部リンク:www.jca.apc.org
120: 2028/03/10(金) 21:23:00 ID:PtyJBIFQ(1)調 AAS
このスレも大阪の傍聴バカに占拠されてるね
121: 2030/03/10(日) 12:17:00 ID:d9GkPS5y(1)調 AAS
2chスレ:newsplus
122: 2011/03/11(金) 09:49:00 ID:AkQPQ6bW(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.ff.iij4u.or.jp
123: 大阪高裁での 逆転「有」罪例 2014/03/11(火) 09:46:00 ID:3HlLN5V4(1/2)調 AAS
原審判決:大津 地方裁判所.2003年2月18日.宣告
控訴審判決:大阪 高 等 裁判所(第2刑事部)2003年11月05日
被告事件名:強盗致傷 被告事件

裁判結果:破棄自判(逆転「有」罪)

主文要旨:原判決破棄、懲役5年,原審の未決470日、控除

2003年11月05日判決宣告 裁判所書記官 M

被告人に対する 強盗致傷 被告事件につき
平成15年2月18日、大津地方裁判所
が言い渡した 【無罪】判決に

検察官から控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は次の通り 判決 する。

          主  文

一審判決を破棄する。
被告人を 懲役5年 に処する。
原審における 未決勾留日数 中、 470日を その刑に 算入 する。
124: 大阪高裁での 逆転「有」罪例 2014/03/11(火) 09:47:00 ID:3HlLN5V4(2/2)調 AAS
理 由 の 要 旨

<第一.検察官の控訴趣意>

「 <原判決>は、(1)被害者による犯人識別供述
         (2)被告人の 自白調書

の 信用性を 、いずれも<否定>したが、これらは
信用できるのであり、原判決には、
判決に影響すべき 事実誤認 がある。」

<第二.これに対する判断>

 1.証拠により認められる事実

関係証拠 によると 以下の事実が認められる。

本件は、強盗致傷 事件であるが、
いわゆる
・自白調書
・被害者による 犯人識別供述

の各 信用性 が 争点となり

これらの 「信用性 判断」が、被告人の「犯人性」
を決することとなる。
125
(1): 2015/03/11(水) 15:33:00 ID:UpCeC9PW(1)調 AAS
最近の最高裁は事実問題で下級審に介入しなくなっているな。
126: 2017/03/11(土) 13:11:00 ID:j+5JxuOC(1)調 AAS
>>125
そのとおり。ゆえに、高裁で 悪しき 判断 がされても、
【実務】上は、なかなか 是正されないという パターンが………
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
127
(1): 2017/03/11(土) 17:00:00 ID:JUBi59/l(1)調 AAS
東電事件みたいに、検察官の控訴で高裁で逆転有罪になったりした場合、
有罪判決に対する上訴の機会が法律審の最高裁しかなくて、
実質的に上訴の機会が制限されていると思う。
原則として事実認定は一審に統一したほうがいいと思う。
128: 気付き@幸せ掴む 2017/03/11(土) 19:12:00 ID:2hmlNnoI(1)調 AAS
人は豊富な物に取り囲まれて生活をしていても、精神的な不安や満たされない感じが強くなり、
何かを求めようと奔走しますが心の空しさは消えないものです。多くの人々は安心できる何かを
求めようと金品があるに任せて享楽ばかり貪っていても魂が満足しませんから、それを紛らわす
ために次々と奔走し、さらに変わった快楽を求めて享楽に身を持ち崩すのです。ところが、それ
でも心の空しさは消えず絶望感や孤独感に襲われるというジレンマに陥るのです。
人として人格の品性を高め徳を積まないと、激動する社会の流れや流動する資産などに心を奪わ
れて、自らを見失い本来持っている能力さえも発揮できなくて大切なチャンスを逃すものです。
様々な災難から逃れ幸せを掴むには、何時、如何なる場合も人格や品性、徳の高さが要求される。
この件に関する出典の説明があるHP↓に注目。参考にしよう。危機が近し心して暮らそう。
外部リンク:www.d7.dion.ne.jp
129: 悪しき 先例 2019/03/11(月) 21:47:00 ID:LfXWl60l(1)調 AAS
>>127
ただし、最高裁判所は、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」の
「上告審判決」で 

1審で無罪判決を受けたものが、控訴審で逆転有罪判決を受けて、
その後の 上告審で 事実誤認を争う途が閉ざされていても
憲法に違反しないことは、当裁判所の判例に徴して明らか
(判例時報 掲載)
と 言ってます。

個人的には、戦後の 刑事判例の ワースト10、と思ってますが
130: 2026/03/11(水) 22:59:00 ID:MD3XJJR6(1)調 AAS
だってβακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ だもーん
131: 木下信男氏の指摘より----論理的な証明 2001/03/12(月) 20:11:00 ID:SeYWiNBN(1/2)調 AAS
1948年(昭和23年)8月05日.最高裁第1小法廷判決

……元来、訴訟上の証明は、自然科学者の用ひるやうな実験に基づく いはゆる論理的
証明 では なく して, いはゆる歴史的証明である……

被告人に窃盗の意思 すなわち 不法両得の意思 があつたということが
通常人なら誰にも容易に 推断し得られるのであるから、

右推断を 覆すに足る 新たな証拠が 反証 せられない限り、
判示事実 に関する 原審の認定 は 到底 動かしがたい
ところである ……

この判例につき 同氏は、(外部リンク[html]:village.infoweb.ne.jp

 前項、最高裁第1小法廷判示の 最大の欠陥 は、「訴訟上の証明」を
 ●「論理的な証明ではなくして」 「歴史的証明である」
 とした点 である。

 そのような規定 が 憲法、刑事訴訟法に 全くない 以上、

勝手な法解釈であり、その解釈も 誤っている-------と主張される。
132: 木下信男氏の指摘より----論理的な証明(2) 2001/03/12(月) 20:24:00 ID:SeYWiNBN(2/2)調 AAS
当該判例については、

 犯意の存在の 証明 には、例えば,被告人が当夜 旅館代も所持していなかった
 というような 具体的事実 が 捜 査 官 に よ り 立 証 される 必要

 があつたはずであるが、それらの立証は いっさいなされていない。……
 …「推断を覆へすに足る 新たな証拠」を 被 告 人 が 示さない限り
 有 罪 とは、
 明らかな 挙 証 責 任 の 転 稼 というほかはあるまい。
 挙 証 責 任 を 転 稼 することによつて、有罪判決を言い渡すことができる
 とは,刑事訴訟法(外部リンク[HTM]:www.houko.com )には規定されて【いない】
 のである。
 
 むしろ、挙 証 責 任 を 転 嫁 しなければならない事態こそが
 犯意の存在の証明 が不可能 であること…… を示しているのではあるまいないか…

と評される
133
(1): 判例時報 12月1日号に 2004/03/12(金) 23:20:00 ID:eslsMR2J(1)調 AAS
いわゆる 特別付録(?)の 判例評論No.538に、
白取教授(北大.刑事訴訟法)の 判例評釈が出ています。
いわゆる、札幌の小学生行方不明事件 の高裁判決の コメントですが。
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
134
(1): 2005/03/12(土) 17:32:00 ID:ARPNOPJ2(1)調 AAS
以上のとおりであって,所論が掲げる各情況証拠は
いずれも被告人の殺意を推認させるものとしては十分でないかあるいは不適当
といわざるを得ない。
 なお,所論は,これらの情況証拠は1つ1つを分断して検討するのではなく,
それぞれの情況証拠の中に被告人の殺意を推認させる力がどれだけあるかを検討し,

その上で更に他の情況証拠と合わせて評価して殺意の有無を検討すべきであり,
そのように総合的に評価したときには,被告人の殺意が認定できると主張する。
 所論は一般論としては理解できるが,すでに検討したように,
本件では,被告人が重大な犯罪によってAを死亡させたことを推認させる証拠
は少なからず存在するものの,これらの証拠はいずれもが殺意の有無に関しては
多義的に理解しうるのであって,その中に被告人の殺意を強力に推認させるだけ
の証拠が存在しないのである。
したがって,これらの証拠を総合して検討しても被告人の殺意を認定することは
やはり困難といわざるを得ない。
 以上の次第であって,被告人が殺意をもってAを死亡させたとするにはなお
合理的な疑いが残るというべきであり,原判決の判断は正当として肯認すること
ができる。検察官の控訴趣意は理由がない。
 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,
主文のとおり判決する
135
(3): 和歌山毒カレー事件 2006/03/12(日) 13:40:00 ID:u6IEm8kP(1)調 AAS
”法律”時報75巻3号の白取教授評釈、参照。
136: 2006/03/12(日) 13:42:00 ID:Cu4Gg8VL(1)調 AAS
大阪傍聴キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
137
(1): 2009/03/12(木) 10:14:00 ID:5lgNKkbd(1)調 AAS
難しいですね、立証。

ところで、仙台の筋弛緩剤の件、4人殺して無期求刑。
検察は冤罪の可能性をおりこんでるな。
138: 一部、補正 2009/03/12(木) 17:04:00 ID:fgCjwfAm(1)調 AAS
>>137
たしかに、
冤罪の可能性を折り込んでいる「可能性」は
大でしょうね。ただし、当該事件の 公 訴 事 実 中で、
 「死亡」された方は 1名であります。
(あとは、いずれも「殺人未遂」の訴因として【立件】されている。)
139
(3): 白取解説---情況証拠一般? 2013/03/12(火) 12:24:00 ID:kkNrt9CT(1)調 AAS
判例評論No538.(判例時報12月01日号.付録)

……控 訴 審 は、「被告人が当時多額の負債を抱え込み、
…(中略)…被告人が 本件当時 経済的に極めて逼迫していた
ことは明らかである」とした。
ただ ここでの 要 証 事 実 は 殺 意 であり,
……つまり、「身代金目的誘拐」を第 1 次 的間接事実とすれば,
(引用者注.先のカギ括弧部分の 説示内容は)

第 2 次 的間接事実(川崎英明「情況証拠による事実認定」:
光藤編『事実誤認と救済』成文堂)に過ぎない ということになる。
……
近い将来 導入される 裁 判 員 制 度 のもとで
黙秘したことは 「第1次的情況証拠としては使えないが
第2次的情況証拠としては使える」と 裁 判 員 に
説明することは 可能 であろうか。
140
(2): m(−−)m 2014/03/12(水) 22:27:00 ID:2uxfSvMB(1)調 AAS
はじめまして。状況証拠について勉強しているものです。
お恥ずかしい質問かもしれないのですが、
和歌山の毒物カレー事件の判決本文全部を探しているのですが、
どうすれば手に入るのかご存知の方いらっしゃいましたら
お教えいただきたいですm(−−)m
どの法律雑誌にもデータベースにも載ってないんですよね><
ボリュームがでかすぎるからなんですかね?
141: 2014/03/12(水) 22:36:00 ID:8q0cBF/m(1/2)調 AAS
>>140
判例タイムズに収録済みです。
今手元にないので号数の特定は出来ませんが・・・・
142: 2014/03/12(水) 22:44:00 ID:8q0cBF/m(2/2)調 AAS
自己フォロー
判例タイムズ1122号(2003年8月30日号,臨時増刊)です。
143: 2015/03/12(木) 13:50:00 ID:mCCnDhHt(1)調 AAS
>>140さん: あと、この判決の「批評」としては、
  (1)法セミ で、豊崎七絵.龍谷大助教授(刑事法)による分析
   がされているほか
  (2) >>135 の評釈などがあります。

今のところ、研究者サイドからは 裁判所の 「事実認定」に「懐疑的」な
立場が示されているようですが。
144
(1): 2015/03/12(木) 19:40:00 ID:BPYAYAGW(1)調 AAS
tuduketekudasai
145
(1): ありがとうございますー>< 2015/03/12(木) 23:02:00 ID:Kyg85jTY(1)調 AAS
>無責任な名無しさん
どうもありがとうございます。
きちんと調べもせずにごめんなさい><
明日さっそく読んでみます。
この裁判次はどうなるんでしょうか☆
146: 2016/03/12(土) 12:36:00 ID:ZHg8NPAj(1)調 AAS
>>144 現在、大阪高裁「第4」刑事部(白井万久裁判長.係り)で
    公判「準備」の段階です。
すでに、 弁護人からの 控 訴 趣 意 書 は提出されていますし、
検察官からの 答 弁 書 も 、そろそろ提出の予定です。

(どうやら、「地」検の公判部長が 立会い主任検事となられる見通しです。)

弁護人の 控訴趣意書は、
 1.訴訟手続きの法令違反 の主張
 2.事実誤認の主張
  ?「光」を使った「科学鑑定」の 正確性への「疑問」(cf>>135
  ?「殺意」の「認定」についての 問題点 (cf.法セミ 豊崎評釈)

などを 主な争点としています。
147: 白取解説----情況証拠一般? 2016/03/12(土) 22:31:00 ID:tn9qPX88(1)調 AAS
同文献(>>139)p213.より

……第 1 次的情況証拠なら使えないが、第 2 次的情況証拠なら使えるのは
 何 故 か 。多義的で 証明力の 弱い 情況証拠が 被告人の
( 黙秘 という)態度によって、 証明力を有罪 方向に かさ上げ
されることになれば, 結局は,黙秘権行使に 不 利 益 推 認 の効果
を認めるのと変わらない。……

和歌山毒カレー事件審理でも、同様に、黙秘する被告人に対して 100問
余りに及ぶ 被告人質問 が行われたが 和 歌 山 地 裁 は、

このような「被告人質問」は、黙秘権侵害に 当たらない
という。それだけに、 本判決(引用者注.cf>>133-134)の…(中略)…意義は大きい。
148: 白取「評釈」−−−情況証拠一般? 2017/03/12(日) 19:13:00 ID:jRjkYYYq(1)調 AAS
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
……まず第一に、起訴された 「類似事実」 が、検察官のいう「特殊な手口,態様」か、どうか
充分な論証 が なされたのか。
殺人の手段として 砒素 を用いるという 程 度 の
「特殊」性で、 法 律 的 関 連 性 を 欠 き
本来 許されないはずの 「類似事実」の例外的使用を
根拠づけることができるのか……
 >>135 文献p73
149: 具体的事件より---- 2018/03/12(月) 17:44:00 ID:ngoNLEK+(1/4)調 AAS
事件番号.平成15年(う)319号
事件名:大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 違反被告事件
外部リンク[htm]:www.cc.matsuyama-u.ac.jp
被告人:刑事訴訟法345条による,釈放

〇判示事項. (一)被告人を「犯人」と識別した被害者の供述に 高度の信用性が認められた事例
       (二)被告人を「犯人」と【認定】した 原判決が 控訴審でも維持された事例

控訴申立て人:被告人

{判旨}控訴棄却.(控訴審における、「費用」負担)

   理 由 の 要 旨

第1.当事者の主張

「被告人は無罪である。被告人の供述の信用性を排斥した 原判決には
 判決に影響を及ぼすべき、事実誤認がある。」

第2.控訴趣意に対する判断

1.本件の証拠構造

 被告人は捜査段階から一貫して 無罪を主張しており
 本件では、被害者自身による 犯人識別供述が重要な
 位置をしめている。
150: 具体的事件より---- 2018/03/12(月) 17:44:00 ID:ngoNLEK+(2/4)調 AAS
2.識別供述の信用性

 そこで、記録を調査して、当裁判所における 事実取り調べ
 の結果をも併せて検討するに、
 【原判決】が、
 その,補足説明の項目 で説示するのは 相当であり
 当裁判所での 事実取り調べの結果を経ても
 この【認定】判断は 動かない。
 以下、所論に則して 説示 する。

 ……(中略)……なるほど、被害者自身の 当審証言には
 あいまいな部分も見受けられるものの、被害に遭った時点からは
 相当な日時が経過しているのであつて、……なおかつ、
 地下鉄での 位置 については ,当審に至るまで、一貫した供述
 をしている……所論が指摘するような 乗 客 心 理 なるもの
 は、経験則上、これを是認しうるかは疑問なのであつて、……
 被害者の供述には 疑問を入れる余地がまったくないわけではないが、
 ……被害者の「 犯人識別供述 」全体に 影響を及ぼすものではない。……(中略)
 ……(中略)……所論が指摘する 被害者の供述変遷についても、
 些細な点に過ぎないのであつて, 特に 「 犯人識別供述 」の信用性
 を否定する事情とまではいえない。……一件記録を見ても、
 被害者が 虚偽供述をするような情況はうかがえず、内容には合理性があり
 当審における 事実取り調べ によつても 充分に、その内容は信用することが
 できる。所論は、被告人は右利きなのであるから……(中略)……犯行は
 物理的に不可能であつて 被害者の証言には疑問があると主張する。……
 しかしながら、……(中略)……特に 「 犯人識別供述 」の信用性を左右
 するような事情とは認められず、所論は採用できない。
 
 *(3)識別供述じたいの信用性について
151: 具体的事件より---- 2018/03/12(月) 17:45:00 ID:ngoNLEK+(3/4)調 AAS
被害者は、「……身体を右後ろに倒した……自分の真後ろには
 男性はいなかった」と述べている。
 とりわけ、天王寺駅で被告人の手を掴むまでの間、被害者は何度も後ろを振り向いて
 被告人を確認しているというのであるから、痴漢人物を被告人と認識したという
 被害者の供述には  高い信用性 が認められる。
 所論は、被害者の供述は、捜査段階の供述とは食い違うと主張するが
 小さな食い違いを捉えて論難するに過ぎず、「 犯人識別供述 」の信用性を左右
 するような事情とは認められない。
 …(中略)…所論は、天王寺駅構内でも被告人が痴漢行為を継続していたのは不自然
 であり、これは 別人 による犯行の証である、と主張する。
 …(中略)…しかし、これは、原判決の 当該説示部分 が妥当性を欠くのであり、
 結局、所論は 理由がないことになる。

 3.被告人の弁解のついての信用性

 被告人は、ずっと傘の柄を握っていたのであり
 自分は痴漢行為をしていないと述べている。
 原審、および当審での事実調べによっても、概ね一貫して、この弁解を維持している
 のであり、その「 供述そのもの 」には 一 定 の 合 理 性 が あ る 
 ことは否定できないものの、
 しかしながら、特徴的、かつ具体的な 被害者の識別供述と比べると
 被告人の弁解の信用性は 否定 せざるを得ない。
 また、車両の乗り換えの点についても、経験則上、にわかには首肯しがたい 弁解である
152: 具体的事件より---- 2018/03/12(月) 17:48:00 ID:ngoNLEK+(4/4)調 AA×

153: 評釈↑ 2020/03/12(木) 10:58:00 ID:vlfTg2We(1)調 AAS
2chスレ:shikaku
154: 具体的事件---平成14年(わ)2287号等 2022/03/12(土) 17:53:00 ID:rHfB9s6q(1/3)調 AA×

155: 具体的事件---平成14年(わ)2287号等 2022/03/12(土) 17:54:00 ID:rHfB9s6q(2/3)調 AAS
弁護人(M弁護士)
 問:失礼、さきほどの質問は 撤回いたしまして、改めて、問いを言い直す
   ことにいたします。
 問:7月4日から 7月6日にかけて、06-6***-2*** という電話番号
   が この 携帯電話履歴に 表示されていますね。
 答.はい、これは、 大阪高検の 当時の「 公安部長室 」の 直通番号です。

 問:ところで、T元受刑者から電話が「かかってくる」場合には
   3つのパターンがあつたというのですか
 答:はい、まず、?Tさんが直接、「公安部長室」へかけてこられる場合と、
   ?従業員の丙さんがかけてきて、途中で Tさんに交代する場合、
そして、?丙さんが 終始、通話される場合の 3通りです。

 問:すると、平成13年(2001年)7月04日から7月6日にかけては
   ?のパターンだつたのですか。
 答:はい、そうです。
 問:ところで、「弁.甲67号」「弁.甲68号」を示したいのですが。

裁判長:検察官、いかがですか。
検察官:示して尋問されること「自体には」、異議は「ありません」。
156: 具体的事件---平成14年(わ)2287号等 2022/03/12(土) 17:54:00 ID:rHfB9s6q(3/3)調 AAS
裁判長:これの標目は、67番が物件資料、68番が概要一覧表ですね。
弁護人(M弁護士):はい、そのとおりです。
         (ここで弁護人は、「弁.甲67」「弁.甲68」を示す) 
問:この2つの資料を御覧になられて、3つのマンションのうち、Tさんが
  提案してきたマンションは、「第3.Yマンション」に間違いありませんか。
答:はい、それに間違いありません。

尋問者:ところで、検察側証拠請求番号「検.甲57号」の
  平成14年(2002年)5月02日付、ピーエス の調書
を示したいと思います。 これは、Iさんの 参考人調書です。
問:これによると 「…(前略)…1日か2日前に、社 長 の 接 待
  をすることになつたのでした…(以下略)…」
  という 供述記載 があるんですが、この「社長」というのは 誰のこと
  なのでしょうか。
答:これは、平成13年7月05日の段階で、Tさんは 「Sタイムズ発行人」の
  ことを 社長 と呼んでいますので、 「Sタイムズ発行人」のことと思います。
問:前回の A弁護人からの質問と関連しますが、
  平成13年6月29日から、Tさんは あなたのことを 「先生」
  と呼ぶようになつていたのですね。2chスレ:shikaku
答:はい、(2001年)6月29日から、「先生」に変わりました。

問:では、6月29日の件として Tさんは 【この法廷】で、
  ● 松山市の物件は 組関係者が占拠していたので、
    松山の物件の「整理」をしてほしいと思っていて、
この6月29日に、「女の子の世話」をしたんだ、
と【証言】しているんですが、これは 事実ですか。
答:松山の物件は、平成12年度、13年度ともに、特別売却 (外部リンク[HTM]:www.houko.com
  など一切ありませんから、 「法的整理」のしようもありません
157: 2022/03/12(土) 18:46:00 ID:CIa4rm7J(1)調 AA×

158: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2024/03/12(火) 12:29:00 ID:7zJwtPqD(1/3)調 AAS
弁護人(M弁護士)
 問:それから芦屋のマンションについて、「検.甲121号」の 荒 川 メ モ
          によると、 「この物件は、 競売物件」であることに「なっていて」,
 Tさんの【法廷証言】では、この物件には 「管財人が、入っている」ということですが。
 答:わたしは、中に誰が入居sれているのか、わかりません。

 問:西宮の物件についても Tさんは【法廷証言】の中で、「中には 暴力団関係者がいる」
   と言っていますが、 そういう【事実】は、【ない】のですね?
 答:ありません。第一、この物件は、「一般売買」の物件ですし、○○さんが仲介業者です。

 問:それから、松山市の物件についても、あなたから「言わんでくれ」と頼まれた旨、
   Tさんは【法廷証言】をしているのですが、これは、【事実】ですか?
 答:いえ、「Sタイムズ発行人」に聞けば、わかる筈です。

尋問者(M弁護士):それでは、前回までの補充はこのくらいにして,以下、チャペルシンデレラ,
           グランドカーム関係について 時系列でおたづねをしてゆきます。
  ところで、クラブ「S」店での飲食についてですが、「検.甲54号」S店のママoさんの
   ピーエスの 末尾に添付された ビル(BILL)を 示します。

  お勘定書 
  7:50___10:10
  ビール12本
  ヘネシー   同伴 (イイチコ.フラスコ)

 問:このビル(BILL)に記載された ビール12本とは何ですか。
 答:はい、わたしが飲んだビールだと思います。確か、生ビールでした。
159: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2024/03/12(火) 12:30:00 ID:7zJwtPqD(2/3)調 AA×

160
(1): 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2024/03/12(火) 12:30:00 ID:7zJwtPqD(3/3)調 AA×

2chスレ:shikaku
161: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 16:20:00 ID:jL95Z1Wg(1/4)調 AA×

2chスレ:shikaku
162: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 16:21:00 ID:jL95Z1Wg(2/4)調 AA×

2chスレ:shikaku
163: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 16:23:00 ID:jL95Z1Wg(3/4)調 AA×

164: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 16:25:00 ID:jL95Z1Wg(4/4)調 AA×

165: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 21:32:00 ID:y0T9kXRw(1/3)調 AA×

外部リンク[html]:www.mainichi.co.jp
166: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 21:32:00 ID:y0T9kXRw(2/3)調 AA×

外部リンク:www.mapion.co.jp
外部リンク[htm]:www.hsba.go.jp
外部リンク:www.mapion.co.jp
167: 具体的事件より---平成14年(わ)2287号 2025/03/12(水) 21:32:00 ID:y0T9kXRw(3/3)調 AA×
>>160

2chスレ:shikaku
168: 判例評論 2030/03/12(火) 18:50:00 ID:Yls0OCBJ(1/4)調 AA×

外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
169: 判例評論(2) 2030/03/12(火) 18:50:00 ID:Yls0OCBJ(2/4)調 AA×
>>139

170: 判例評論(3) 2030/03/12(火) 18:53:00 ID:Yls0OCBJ(3/4)調 AAS
3.法律面の検討

なお、本判決は、「被告人が、何らかの形で、本件犯行に関わりを持つ可能性」が高いとし、
「本件における」黙秘権行使などから、そのような
「認定」をしている。
●黙秘権行使と 「第 2 次 情況事実」との関わり(cf >>139
が 問題となろう。

また、本件判決は、

「……同様に訴因変更を前提として,氏名不詳者が本件を行うに際し,被告人がこれを幇助した
との認定の可否についても,被告人が,本件犯行の数時間前まで被害者を監視していたことや,
被告人の供述によれば,本件犯行当時現場付近にいたことなどは認められるものの,
それ以上に被告人がどのような行為をして,氏名不詳者による本件犯行を幇助したかに関し,

何ら主張及び立証がなされていないのであるから,やはりその旨の認定は困難である
(具体的な幇助行為の態様を明らかにしないまま,幇助犯の成立を認定することは,
被告人の防御権を不当に侵害するものとして許されないことはいうまでもない)。

 もとより,被告人の本件への関与が不可罰なものである可能性も残るのであるから,
例えば,共同正犯又は幇助犯であるとのいわゆる択一的な認定

(「被告人は,氏名不詳者と共謀の上,本件を行い,又は,氏名不詳者が本件犯行をするに際し,
これを幇助した」旨認定)をすることも論外である……」
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